
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
四十九日や納骨の日が近づき、「埋葬許可証を用意してくださいと言われたけれど、どの書類のことかわからない」と戸惑っていませんか。結論からお伝えすると、多くの場合、火葬場で火葬済の記入と押印を受けて返された「火葬許可証」が、納骨のときに埋葬許可証の役割を果たします。骨壷を納めた桐箱の中に入っていることがよくあります。この記事では、埋葬許可証とは何か、どこでもらうのか、火葬許可証との違い、納骨の必要書類、見つからないときの対処法までを、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)と自治体の案内をもとに整理しました。
埋葬許可証とは?納骨に必要な書類の基本
埋葬許可証は、遺体の埋葬や遺骨の納骨を法律に沿って行うための公的な書類です。ただし、法律上の「埋葬」と日常会話の「埋葬」は意味が少し違います。まずは法律上の位置づけと、実際の納骨で使われている書類を整理しておきましょう。
埋葬許可証は法律で定められた書類
墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)の第5条では、埋葬・火葬・改葬を行う人は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。第8条では、市町村長が許可を与えるときに「埋葬許可証」「改葬許可証」「火葬許可証」を交付すると定めています。つまり、いずれも法律にもとづく公的な書類です。
ここで知っておきたいのが、法律上の「埋葬」は死体を土中に葬ること、つまり土葬を指すという点です(同法第2条)。現在の日本ではほとんどが火葬のため、法律上の埋葬許可証そのものが発行される場面はごく限られています。
納骨で実際に使うのは「火葬済印」が押された火葬許可証
では、納骨のときに求められる「埋葬許可証」とは何なのでしょうか。墓埋法第14条では、墓地の管理者は埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証のいずれかを受け取った後でなければ焼骨の埋蔵をさせてはならず、納骨堂の管理者は火葬許可証または改葬許可証を受け取った後でなければ焼骨を収蔵してはならないと定めています。
また、火葬場の管理者は火葬を行ったとき、火葬許可証に火葬の日時を記入し、署名・押印して、火葬を求めた人に返すことになっています(同法第16条第2項、同法施行規則第8条)。一般に「埋葬許可証」と呼ばれているのは、この火葬済の記入がされた火葬許可証であることがほとんどです。
自治体によって書類の名称や様式が違う
書類の名称は自治体によって異なり、「火葬許可証」「埋火葬許可証」「死体火葬許可証」などと呼ばれています。たとえば神戸市は「埋火葬許可証」という名称で、火葬後に火葬日時が記され、火葬証明印が押されたものが墓地や納骨堂への納骨に必要になると案内しています(神戸市FAQ)。霊園や寺院によって呼び方もさまざまなので、手元の書類で足りるか不安な場合は、納骨先に「この書類でよいか」を事前に確認しておくと安心です。
火葬許可証と埋葬許可証の違いを比較
火葬許可証と埋葬許可証は、実際には同じ1枚の書類であることが多いものの、使う時期と役割が異なります。改葬許可証や分骨証明書とも混同しやすいため、それぞれの書類がいつ・誰から出され、どこへ提出するのかを表で整理します。
火葬の前に使うのが火葬許可証
火葬許可証は、死亡届を受理した市区町村が交付する書類で、火葬を行うための許可証です。墓埋法第14条第3項により、火葬場の管理者は火葬許可証(または改葬許可証)を受け取らなければ火葬を行うことができません。また、同法第3条では、ほかの法令に別段の定めがある場合を除き、死亡後24時間を経過した後でなければ火葬してはならないとされています。火葬許可証は、火葬の当日に火葬場へ提出する「火葬の前に使う書類」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
火葬後に返却された書類が埋葬許可証の役割を果たす
火葬が終わると、火葬場の管理者が火葬許可証に火葬済の記入をして遺族に返します(墓埋法第16条第2項)。この返却された書類を、納骨のときに墓地や納骨堂の管理者へ提出するのが一般的な流れです。主な書類の違いを表にまとめました。
| 書類名 | 発行・記入する人 | 使う時期 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 火葬許可証 | 死亡届を受理した市区町村 | 火葬の当日 | 火葬場 |
| 火葬済の火葬許可証(いわゆる埋葬許可証) | 火葬場が火葬済を記入して返却 | 納骨のとき | 墓地・納骨堂の管理者 |
| 改葬許可証 | 遺骨が現にある地の市区町村 | お墓から遺骨を移すとき | 新しい納骨先の管理者 |
| 分骨証明書 | 墓地・納骨堂・火葬場の管理者 | 遺骨の一部を別の場所へ納めるとき | 分骨を納める先の管理者 |
改葬許可証・分骨証明書との違い
改葬許可証は、すでにお墓や納骨堂に納めた遺骨を別の場所へ移すときに必要な書類です。許可を出すのは、遺骨が現にある場所の市区町村長です(墓埋法第5条第2項)。墓じまいで遺骨を取り出す場合はこちらが必要になります。手続きの全体像は改葬許可申請の手続きで解説しています。
分骨証明書は、遺骨の一部を別の墓地や納骨堂に納めるときに、墓地・納骨堂・火葬場の管理者が交付する書類です(墓埋法施行規則第5条)。役所ではなく管理者が出す点が大きな違いです。詳しくは分骨の手続きをご覧ください。
埋葬許可証はどこでもらう?発行までの流れ
埋葬許可証は、特別な申請をしなくても、死亡届の提出から火葬までの流れの中で自然に手元へ届く書類です。いつ・どこで受け取るのかを手順に沿って確認し、葬儀社に任せた場合に書類がどこにあるのかも把握しておきましょう。
死亡届と一緒に市区町村役場で火葬許可を申請する
火葬許可は、死亡届とあわせて市区町村役場で申請するのが一般的です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります(戸籍法第86条、法務省「戸籍」)。流れは次のとおりです。
- 医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る
- 死亡届と火葬許可申請書を市区町村役場へ提出する
- 役所から火葬許可証の交付を受ける
火葬許可申請書には、故人の本籍・住所・氏名、死亡の年月日時、火葬の場所、申請者の住所・氏名と故人との続柄などを記入します(墓埋法施行規則第1条)。
火葬当日に火葬場へ提出し、火葬後に返却を受ける
交付された火葬許可証は、火葬の当日に火葬場の事務所へ提出します。火葬が終わると、火葬場の管理者が火葬を行った日時を記入し、署名・押印したうえで返却します。この返却された書類が、納骨のときに使う「埋葬許可証」です。
返却された書類は、骨壷と一緒に桐箱へ入れて渡されることがよくあります。柏市も「埋火葬許可証は、火葬後に骨壺と同梱されることが多い」と案内しています(柏市)。ただし渡し方は火葬場によって異なるため、収骨の際に書類の場所を確認しておくと安心です。
発行手数料と、葬儀社に手続きを任せる場合
火葬許可証の交付にかかる手数料の有無や金額は、自治体によって扱いが異なります。気になる場合は、死亡届を出す役所の窓口や公式サイトで確認してください。
実際には、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可の手続きを遺族に代わって行うケースが多くあります。その場合、火葬許可証は葬儀社が預かり、火葬場への提出まで対応してくれることが一般的です。火葬後に返却された書類をどこにしまったのか、葬儀が終わった段階で葬儀社に確認しておくと、納骨の直前に慌てずに済みます。
納骨の必要書類と埋葬許可証の提出先
納骨の当日は、埋葬許可証のほかにも墓地や納骨堂から求められる書類や持ち物があります。書類の提出先は誰なのか、なぜ原本が必要なのかもあわせて押さえておくと、当日の手続きがスムーズに進みます。
納骨当日に必要な書類と持ち物
納骨の日に用意するものは、墓地や霊園によって異なりますが、一般的には次のようなものです。
- 埋葬許可証(火葬済の記入がされた火葬許可証)の原本
- 墓地の使用許可証(永代使用承諾書など、霊園によって名称が異なります)
- 認印(霊園の書類に押印を求められる場合)
- 石材店への作業依頼の書類(カロートの開閉を依頼する場合)
- お布施・供花・お供え物(納骨式を行う場合)
納骨の時期については法律上の期限はなく、四十九日や一周忌などに合わせて行う方が多いです。必要な書類は事前に霊園・寺院へ確認しておきましょう。
提出先は墓地・納骨堂の管理者(原本が必要)
埋葬許可証の提出先は、納骨する墓地・納骨堂の管理者です。墓埋法第16条第1項により、墓地や納骨堂の管理者は受け取った埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を、受理した日から5年間保存しなければなりません。そのため、提出するのは原本で、提出後は手元に戻らないのが一般的です。
コピーでは受け付けてもらえないことが多いため、原本を大切に保管してください。提出前にコピーを取り、提出先と日付を控えておくと、後で問い合わせが必要になったときに役立ちます。
供養方法別|埋葬許可証の扱い方
最近は、分骨や手元供養、散骨、送骨など、お墓に納めない供養を選ぶ方も増えています。どの方法を選んでも、将来のために書類をきちんと扱っておくことが大切です。供養方法ごとに、埋葬許可証をどう扱えばよいかを整理します。
分骨する場合は分骨証明書を用意する
遺骨の一部を別のお墓や納骨堂に納める場合は、分骨証明書が必要です。火葬の時点で分骨するなら火葬場の管理者に、すでに納骨した遺骨を分骨するなら墓地・納骨堂の管理者に発行を依頼します(墓埋法施行規則第5条)。
自治体によっては、火葬後に分骨して納骨する場合に火葬許可証の再発行(写しの交付)で対応しているところもあります。たとえば奈良市は、火葬後に分骨して納骨される場合も埋火葬許可証を再発行すると案内しています(奈良市)。分骨の流れは分骨の手続きで詳しく解説しています。
手元供養・自宅安置の場合は大切に保管する
遺骨を自宅で保管したり、手元供養をしたりすること自体は、法律で禁止されていません。お墓や納骨堂に納めない限り、埋葬許可証をどこかへ提出する機会はありません。
ただし、何年か後に「やはりお墓や永代供養墓に納めたい」と考えたときには、その書類が必要になります。紛失すると再発行の手間がかかるため、骨壷の桐箱に入れたままにするか、ほかの重要書類と一緒に保管場所を決め、家族にも伝えておきましょう。自宅保管の注意点は遺骨の自宅保管、骨壷の選び方は手元供養の骨壷で紹介しています。
散骨・送骨の場合に求められる書類
散骨については墓埋法に直接の規定がなく、法律上の許可証の提出先はありません。ただし、散骨事業者によっては、遺骨の身元を確認するために埋葬許可証(火葬済の火葬許可証)や改葬許可証の提示・写しの提出を求めることがあります。依頼前に事業者ごとの条件を確認してください。
送骨で永代供養墓や納骨堂に納める場合は、受入先は墓地・納骨堂の管理者として許可証を受け取る必要があります。自宅にある遺骨なら火葬済の火葬許可証、お墓から取り出した遺骨なら改葬許可証が一般的です。原本とコピーのどちらを同梱するかは受入先の指示に従いましょう。送骨の方法は送骨パックやゆうパックで送骨する方法で解説しています。
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墓じまい(改葬)のときに埋葬許可証は必要?
お墓に納めた遺骨を取り出して別の場所へ移す場合に必要なのは、埋葬許可証ではなく改葬許可証です。墓じまいや送骨を考えている方は、書類の違いを取り違えると手続きがやり直しになるため、あらかじめ整理しておきましょう。
お墓から出す遺骨には改葬許可証が必要
改葬の許可は、遺骨が現にある場所の市区町村長が行います(墓埋法第5条第2項)。申請には、今の墓地管理者による埋蔵の証明や、新しい納骨先の受入証明書などが求められるのが一般的です(横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)。一般的な流れは次のとおりです。
- 新しい納骨先(改葬先)を決める
- 改葬先から受入証明書を受け取る
- 今の墓地管理者から埋蔵証明(申請書への記入など)を受ける
- 遺骨がある市区町村に改葬許可を申請する
- 交付された改葬許可証を改葬先へ提出する
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送骨で同梱する書類は受入先の指示に従う
送骨で遺骨を送るときに同梱する書類は、受入先の寺院・霊園によって異なります。お墓から取り出した遺骨なら改葬許可証、自宅で保管していた遺骨なら埋葬許可証(火葬済の火葬許可証)が一般的です。原本を同梱するのか、コピーを同梱して原本は別送するのかも、受入先の指示に従ってください。
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埋葬許可証が見つからないときの対処法
「埋葬許可証がない」と思っても、実は骨壷と一緒に保管されていることがよくあります。慌てて役所に行く前に、まずは探す場所を確認しましょう。それでも見つからない場合の再発行の流れもあわせて紹介します。
まずは骨壷の桐箱・葬儀関係の書類を確認する
埋葬許可証は、火葬後に骨壷と一緒に桐箱へ入れて渡されていることが多い書類です。次の場所を順番に確認してみてください。
- 骨壷を納めた桐箱の中(骨壷の下、ふたの裏、骨壷カバーの内側)
- 葬儀社から受け取った書類一式のファイル
- 死亡届の控えや会葬礼状などが入った封筒
- 火葬に立ち会った家族・親族の手元
それでも見つからない場合は、葬儀社や火葬場に「返却時にどこに入れたか」を問い合わせると手がかりが得られることがあります。
紛失していたら死亡届を出した役所で再発行する
どうしても見つからない場合は、再発行の手続きをとります。申請先は、今住んでいる地域ではなく死亡届を出した(火葬許可を受けた)市区町村です。必要な書類や手数料、申請できる人は自治体によって異なります。たとえば大阪市北区は手数料無料、神戸市は申請書の写しの交付が1通300円です(いずれも2026年9月29日に各公式ページで確認)。
死亡から年数が経っている場合は、火葬場で発行される火葬証明書が必要になる自治体もあります。自治体ごとの具体例や手順は埋葬許可証の再発行で詳しく解説しています。改葬許可証をなくした場合は改葬許可証を紛失したときをご覧ください。
よくある質問
Q. 埋葬許可証のコピーで納骨できますか?
墓地・納骨堂の管理者は受け取った許可証を5年間保存する義務があるため(墓埋法第16条第1項)、原本の提出を求められるのが一般的です。コピーしか手元にない場合は、納骨先に対応を確認したうえで再発行を検討してください。
Q. 埋葬許可証に有効期限はありますか?
墓埋法には、火葬済の火葬許可証を納骨に使える期限の定めはありません。何年も自宅で保管していた遺骨を納骨する場合でも、原本があれば通常どおり提出できます。
Q. 墓じまいで取り出した遺骨を送骨するとき、埋葬許可証は必要ですか?
お墓から取り出した遺骨を移す場合に必要なのは改葬許可証です。埋葬許可証ではない点に注意してください。送骨で同梱する書類は受入先の指示に従いましょう。
まとめ|埋葬許可証は原本を桐箱と一緒に保管しよう
- 納骨で使う埋葬許可証は、多くの場合「火葬済の記入がされた火葬許可証」
- 交付は死亡届を出した市区町村、火葬済の記入と返却は火葬場
- 納骨のときは原本を墓地・納骨堂の管理者へ提出する
- 墓じまいでお墓から遺骨を移すときは改葬許可証が必要
埋葬許可証は一度提出すると手元に戻らない大切な書類です。納骨の予定がなくても、原本を桐箱と一緒に保管しておきましょう。墓じまいや送骨で書類の準備に迷ったら、手元の書類の写真をLINE(24時間受付)で送っていただければ、必要な手続きをご案内します。お骨がご自宅にある方は、LINEで「お骨は自宅にある」を選ぶとスムーズです。お電話は0120-748-194(10:00〜18:00・土日祝休み)で承ります。墓じまいの流れや送骨パックもあわせてご覧ください。
参考文献
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
- 法務省「戸籍」
- 神戸市FAQ「埋火葬許可証を失くしてしまいました。再発行はできますか?」(2026年9月29日確認)
- 大阪市北区「火葬許可証の再発行について」(2026年9月29日確認)
- 柏市「埋火葬許可証再交付申請」(2026年9月29日確認)
- 奈良市「埋火葬許可証(再発行)」(2026年9月29日確認)
- 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」
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久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

