
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「改葬許可証」がなければ、お墓の引っ越し(改葬)は法律上できません。結論から言うと、改葬許可証は遺骨を現在のお墓から新しい供養先に移すために市区町村長が発行する許可書で、「埋蔵証明書」「受入証明書」を添えて申請し、交付までは即日〜1〜2週間が目安です。遺骨1体につき1枚必要で、無許可のまま改葬すると法律上は罰則の対象にもなります。この記事では、改葬許可証の法的な位置づけから、申請〜交付までの日数、証明書の集め方、遺骨が複数体いる場合の枚数の数え方まで、実務の流れに沿って解説します。
改葬許可証とは?法律で定められた「お墓の引っ越し許可証」
改葬許可証とは、すでに埋葬・収蔵されている遺体や焼骨を、別のお墓や納骨堂に移す「改葬」を行うために、市区町村長が交付する許可証です。根拠となるのは「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号、通称:墓地埋葬法)です。
法律上の位置づけ(墓地埋葬法第2条・第5条・第8条)
- 第2条3項(改葬の定義):埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことを「改葬」という
- 第5条(許可):改葬を行おうとする者は、死体又は焼骨の現に存する地の市町村長の許可を受けなければならない
- 第8条(許可証の交付):市町村長は、改葬の許可を与えるときは改葬許可証を交付しなければならない
つまり改葬許可証は、単なる「案内書類」ではなく、法律で交付が義務づけられた公的な許可証です。この許可証がないと、現在の墓地管理者は焼骨を渡すことができず、新しい供養先の管理者も焼骨を受け入れることができません。
無許可で改葬するとどうなる?(第21条の罰則)
墓地埋葬法第21条では、市町村長の許可を受けずに埋葬・火葬・改葬を行った者について、拘留又は科料に処すると定められています。同条が定める罰金額は制定時点で1,000円以下でしたが、罰金等臨時措置法により現在の実際の罰金額は2万円以下となっています。罰則の金額自体は現代の感覚では小さく見えますが、「法律違反」という事実は残ります。また実務上は、許可証なしでは墓地・霊園側が遺骨の引き渡し・受け入れを行わないため、そもそも改葬を進めることができません。まずは必ず許可証を取得してから手続きを進めてください。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
かんたんな質問に答えるだけで、墓じまいの費用イメージがすぐに確認できます。匿名・無料でご利用いただけるシミュレーターをご用意しました。
無料費用シミュレーターを試す→申請から交付まで何日かかる?自治体別の目安
改葬許可証の交付までの日数は、全国一律ではなく自治体ごとに異なります。書類に不備がなければ窓口申請で即日交付する自治体もあれば、審査に数日〜1週間程度かける自治体、郵送申請では返送分の日数が加わる自治体もあります。手数料も無料〜数百円程度が一般的ですが、自治体によって扱いが異なるため、事前に「現在お墓がある市区町村」の窓口へ確認するのが確実です。
申請方法別・交付日数の目安表
| 申請方法 | 交付までの目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 窓口申請(書類が揃っている場合) | 即日〜数日 | 不備がなければその場で交付する自治体も多い |
| 窓口申請(書類に不備・追加確認あり) | 数日〜1週間程度 | 埋蔵証明・受入証明の記載内容の確認に時間がかかることがある |
| 郵送申請 | 1〜2週間程度 | 返信用封筒(切手・宛先記入)の同封が必要。往復の郵送日数が加わる |
| オンライン申請(対応自治体のみ) | 数日〜1週間程度 | 対応可否・添付書類の様式は自治体ごとに異なる |
閉眼供養や墓石撤去、新しい供養先への納骨のスケジュールは、この交付日数を見込んで逆算しておくとスムーズです。特に法要の日取りが決まっている場合は、遅くとも1ヶ月前には申請の準備(証明書集め)に着手することをおすすめします。
埋葬証明・受入証明の集め方
改葬許可証の申請には、改葬許可申請書に加えて「埋蔵(埋葬)証明書」と「受入証明書」の2種類の証明が必要です。どちらも申請者自身が作成する書類ではなく、それぞれの管理者に発行・証明してもらう書類である点に注意してください。
埋蔵(埋葬)証明書:今のお墓の管理者に依頼
埋蔵証明書は、遺骨が現在どこに埋葬・収蔵されているかを、現在の墓地・霊園の管理者(寺院や霊園事務所)が証明する書類です。多くの自治体では、改葬許可申請書そのものに管理者の証明欄が設けられており、別紙を用意する必要がない場合もあります。寺院墓地の場合は、離檀の意向と合わせて早めに管理者へ相談し、証明への協力を依頼しましょう。
受入証明書:新しい供養先の管理者に依頼
受入証明書は、遺骨の新しい受け入れ先(改葬先)が決まっていることを、その管理者が証明する書類です。永代供養墓・樹木葬・納骨堂・合祀墓など、改葬先の契約を先に済ませてから発行してもらうのが一般的な順序です。改葬先が決まっていないと申請できない自治体がほとんどなので、「まず改葬先を確定」→「受入証明書を取得」→「改葬許可を申請」という順番を覚えておくと迷いません。
申請前チェックリスト(印刷してご利用ください)
次の項目を1つずつ確認してから窓口・郵送で申請すると、書類の不備による手戻りを防げます。
- □ 改葬先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂・合祀墓など)の契約が完了している
- □ 改葬先の管理者から受入証明書(または契約書類の写し)を受け取った
- □ 現在の墓地管理者に改葬の意向を伝え、埋蔵証明への協力を依頼した
- □ 改葬許可申請書の様式を、現在お墓がある市区町村の窓口・公式サイトで入手した
- □ 遺骨の本籍・氏名・死亡年月日など、申請書に必要な故人の情報を確認した
- □ 遺骨が複数体ある場合、1体ごとに申請書が必要な数を数えた
- □ 窓口申請か郵送申請かを決め、郵送の場合は返信用封筒(切手・宛先記入)を用意した
- □ 手数料の要否・金額を申請先の窓口に確認した
自分でやるか、任せるか迷ったら。
安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
改葬許可証は遺骨1体につき1枚が原則
意外と見落とされがちなのが、「改葬許可証(申請書)は遺骨1体につき1枚必要」という原則です。1つのお墓に家族3人分の遺骨が納められている場合、改葬許可申請も3件分(3枚)必要になるのが基本です。ただし自治体によっては、同一のお墓・同一の改葬先であれば1枚の申請書に複数名分をまとめて記載できる様式を用意している場合もあります。この点は自治体ごとに運用が異なるため、申請前に窓口へ確認するのが確実です。
ケース別・必要枚数の考え方
| ケース | 必要な改葬許可(考え方) | 注意点 |
|---|---|---|
| お墓に遺骨1体のみ | 1枚 | 最もシンプルなケース |
| お墓に家族3人分の遺骨 | 原則3枚(自治体によりまとめ様式あり) | 申請前に自治体窓口へ確認 |
| 遺骨の一部のみを改葬し、残りは現状維持 | 改葬する遺骨の数だけ必要 | 墓地管理者に「一部改葬」の可否を要確認 |
| 土葬されている遺骨の改葬 | 1体につき1枚(取扱いは自治体により異なる) | 火葬を伴う場合は別途手続きが必要になることがある |
「誰の遺骨か特定できない」「古い遺骨で記録が残っていない」といったケースもありますが、その場合も自治体窓口に事情を説明すれば、代替的な手続き方法を案内してもらえることが多いです。自己判断で改葬を進めず、まずは相談することをおすすめします。
改葬許可証の取得から改葬完了までの流れ
ここまでの内容を踏まえ、改葬許可証の取得を含めた全体の流れを整理します。
- 改葬先(新しい供養先)を決めて契約し、受入証明書を受け取る
- 現在の墓地管理者に改葬の意向を伝え、埋蔵証明への協力を依頼する
- 現在お墓がある市区町村の窓口で改葬許可申請書を入手・記入する
- 申請書・埋蔵証明・受入証明を揃えて窓口または郵送で申請する
- 改葬許可証の交付を受ける(即日〜1〜2週間が目安)
- 閉眼供養を行い、墓石を撤去・整地する
- 改葬先に改葬許可証を提出し、納骨する
手順自体は多くありませんが、「証明書を集める→申請する→受け取る→提出する」と書類のやり取りが複数回発生する点が、改葬手続きを煩雑に感じさせる主な原因です。特に遠方のお墓の改葬では、平日の窓口対応や郵送のやり取りに時間を割きにくいという声もよく聞かれます。また、現在の墓地管理者への挨拶・離檀の相談と、改葬先の見学・契約が並行して発生するため、全体のスケジュールは「改葬先探し」に着手した時点から逆算して2〜3ヶ月ほど見ておくと余裕を持って進められます。
手数料についても触れておくと、改葬許可申請の手数料は無料としている自治体が多い一方、数百円〜1,000円程度の手数料を定めている自治体もあります。金額は自治体ごとに異なるため、申請書を入手する際に窓口またはウェブサイトで併せて確認しておくと安心です。
改葬許可の申請を専門家に任せる場合の費用と範囲
改葬許可申請は書類作成が中心の行政手続きのため、行政書士に依頼することができます。安心墓じまいでは、こうした書類手続きが難しい・時間が取れないという方に、提携行政書士のご紹介を行っています。契約・報酬のお支払いは行政書士と直接となり、報酬目安は33,000円〜です。
安心墓じまいに任せられる範囲
安心墓じまいの墓じまい一式プランでは、次の作業をまとめてお任せいただけます。
- 遺骨の取り出し
- 閉眼供養の手配
- 墓石の撤去・整地工事
- 供養先(改葬先)のご案内
- 改葬許可申請のための書類準備サポート(申請・許可自体は提携行政書士のご紹介、または管理者・自治体とのやり取りをお客様ご自身に行っていただきます)
費用は墓じまい一式198,000円〜(税込)で、追加費用は発生しません。お支払いは着手金と、工事完了後の残額払いの2回制です。改葬許可申請書の作成・提出そのものを行政書士以外が代行することは法律上できませんが、「証明書をどこに依頼すればよいか分からない」「平日に役所へ行けない」といった不安がある場合は、提携行政書士のご紹介を通じてサポートを受けることができます。
よくある質問
Q. 改葬許可証に有効期限はありますか?
墓地埋葬法自体には、改葬許可証の有効期限に関する明文規定はありません。ただし、証明書取得時の状況(改葬先の契約内容など)から時間が経ちすぎると、改葬先の管理者から書類の再確認を求められる場合があります。交付を受けたら、できるだけ早めに次の手続きへ進むことをおすすめします。
Q. 改葬許可証を紛失した場合はどうすればいいですか?
交付を受けた市区町村の窓口に再発行を相談してください。再発行の可否や手続き方法は自治体によって異なるため、まずは電話で確認するとスムーズです。
Q. 改葬先が海洋散骨や手元供養の場合も改葬許可証は必要ですか?
お墓や納骨堂など「墳墓・納骨堂」への移動を伴わない海洋散骨・手元供養については、法律上の「改葬」に該当するかどうかの扱いが自治体によって異なります。事前に、現在お墓がある市区町村の窓口に確認することをおすすめします。
Q. 改葬許可申請書は自分で書けますか?
多くの自治体で、公式サイトから申請書様式をダウンロードでき、記入例も公開されています。故人の本籍・氏名・死亡年月日・埋葬(火葬)の場所など基本情報を記入する形式のため、ご自身で作成することも可能です。不安な場合は、提携行政書士のご紹介を受けることもできます。
まとめ
改葬許可証は、墓地埋葬法にもとづき市区町村長が交付する法的な許可証で、これがないと改葬(お墓の引っ越し)はできません。申請には「埋蔵証明書」「受入証明書」の2つの証明が必要で、交付までは即日〜1〜2週間が目安です。遺骨1体につき1枚が原則のため、複数体を改葬する場合は必要枚数も事前に確認しておきましょう。
安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込)で、遺骨の取り出しから墓石撤去、供養先のご案内までサポートしています。改葬許可申請の書類準備が難しい場合は、提携行政書士のご紹介も可能です(ご契約・報酬は行政書士と直接)。追加費用は発生せず、お支払いは着手金と完成後の残額払いです。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
お墓の場所とお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。
ご相談・お見積りは無料です。
無理な勧誘は一切ありません。安心してご利用ください。
この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

