
墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地に戻し、墓地の使用権を管理者へ返したうえで、ご遺骨を新しい供養先へ移すことです。意味や改葬との違い、費用相場と内訳、手続きの流れと必要書類、親族・お寺とのトラブル対策まで、はじめての方にもわかるように順を追って解説します。
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墓じまいとは、今あるお墓を撤去・解体して更地に戻し、墓地の使用権を墓地の管理者(お寺・霊園・自治体)に返還することです。お墓に納められていたご遺骨は取り出して、永代供養墓・樹木葬・納骨堂・海洋散骨・手元供養など、新しい供養先へ移します。
日常会話で「墓じまい」と言うときは、墓石を片づける工事だけでなく、親族との話し合い、お寺への相談、改葬許可の手続き、閉眼供養、新しい供養先への納骨まで、一連の流れ全体を指すことがほとんどです。
「墓じまい」という言葉から、ご先祖を粗末にするような印象を持つ方もいます。しかし実際には、お参りできないまま荒れてしまうお墓を、きちんと供養の続く場所へ移すための手続きです。移した先では、お寺や霊園が供養を続けたり、お参りしやすい近くの納骨堂で手を合わせられたりします。供養の「形」を今の暮らしに合わせて整え直すこと、と考えるとわかりやすいでしょう。
なお、ご遺骨を勝手に処分することはできません。刑法第190条は遺骨を遺棄・損壊した者を罰すると定めており、墓じまいでは必ず新しい供養先へ移します。
似た言葉が多く、混同されがちです。「何を」する言葉なのかで整理すると、迷いません。
今あるお墓を撤去・解体し、更地にして使用権を返すこと。お墓という「入れ物」を片づけることを指します。法律上の用語ではありません。
ご遺骨を今のお墓から別のお墓・納骨堂へ移すこと。墓地埋葬法に定められた手続きで、市区町村長の許可(改葬許可証)が必要です。
お寺や霊園が、家族に代わってご遺骨を供養・管理すること。墓じまい後のご遺骨の行き先の一つで、後継ぎがいなくても続きます。
第2条第3項「この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。」
第5条第1項「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)つまり、お墓を片づけるのが「墓じまい」、ご遺骨を移すのが「改葬」、移した先で供養を任せる形の一つが「永代供養」です。多くの場合、墓じまいと改葬はセットで行うため、まとめて「墓じまい」と呼ばれています。
ご遺骨を新しい一般墓(家族のお墓)へ移す場合は、「お墓の引っ越し」と呼ばれることもあります。この場合も、元のお墓を撤去して返す点と、改葬許可が必要な点は同じです。違いは、移した先でも家族がお墓を継いでいくかどうか。後継ぎの負担をなくしたい場合は、永代供養墓・樹木葬・納骨堂などを選ぶのが一般的です(詳しくは改葬とは?・改葬許可申請の手続き)。
お墓はそのままに、お寺に永代供養をお願いする方法もあります。ただし、墓石の管理や管理料の扱いはお寺・霊園ごとに異なります。墓じまいしないで永代供養はできる?で選択肢を整理しています。
国の統計でも、ご遺骨を移す「改葬」の件数ははっきり増えています。
厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、全国の改葬件数は令和6年度(2024年度)に176,140件でした。平成22年度(72,180件)のおよそ2.4倍で、令和4年度以降は毎年15万件を超えています。改葬のすべてが墓じまいではありませんが、お墓からご遺骨を移す人が増えていることがわかります。

いいことばかりではありません。両方を知ったうえで、ご家族にとって納得できる形を選んでください。
後悔の事例と防ぎ方は墓じまいで後悔しないために・墓じまいで後悔した10の事例で詳しく解説しています。
墓じまいは「しなければいけないもの」ではありません。次の3つの質問で、ご家族の状況を整理してみてください。
今のままでは、いずれ管理する人がいなくなります。墓じまいと永代供養を、元気なうちに検討する価値があります。
Q2へ
近くの霊園・納骨堂へ移す改葬(お墓の引っ越し)や、墓じまいが選択肢になります。
Q3へ
費用の見通しを出したうえで、墓じまいを家族で話し合うタイミングです。
今すぐ墓じまいをする必要はありません。お墓を大切に守りつつ、将来のことだけ家族で共有しておきましょう。
「迷っている」段階でのご相談も多くいただきます。当窓口では、墓じまいを前提にせず、お墓を残す選択肢も含めてご案内しています。
急ぐ必要はありませんが、「誰も管理できなくなった後」のことは知っておきたいところです。
お墓を持っている限り、年間管理料(数千〜2万円ほど)や、お寺への護持会費などがかかり続けます。
お参りする人がいなくなると、雑草や墓石の傾き・破損が進み、周りの区画にも迷惑がかかることがあります。
使用者がわからず管理料も滞ると、墓地の管理者が法律の手続きにそって「無縁墳墓等の改葬」を行うことがあります。
無縁改葬されたご遺骨は、一般に他の方と一緒に合祀されます。後から家族が見つけても、取り出すことはできません。
無縁墳墓等の改葬は、墓地埋葬法施行規則第3条にもとづき、官報への掲載と、墓地の見やすい場所への立札による1年間の公告などを経て行われます。厚生労働省「衛生行政報告例」によると、令和6年度の無縁墳墓等の改葬は全国で3,006件でした。詳しくは墓じまいしないとどうなる?・お墓を放置するとどうなる?・無縁墓は撤去されたらどうなる?で解説しています。
費用は「①今のお墓の撤去」「②手続き」「③お寺へのお布施」「④新しい供養先」の4つに分けると整理できます。
| 費用の内訳 | 相場の目安 | 支払い先・ポイント |
|---|---|---|
| ① 墓石の撤去・整地 | 1㎡あたり約10〜15万円 | 石材店・代行業者。広さ・石の量・重機が入るかで変わる |
| ② 行政手続き | 無料〜1,500円程度 | 市区町村・墓地管理者。行政書士に依頼する場合は報酬(当窓口の提携先は33,000円〜) |
| ③ 閉眼供養のお布施 | 3〜5万円ほど | お寺へ直接。寺院・地域で幅がある |
| ③ 離檀料(寺院墓地の場合) | 数万〜20万円ほど | お寺へ直接。これまでのお礼としてのお布施で、法的な決まりはない |
| ④ 新しい供養先 | 合祀型の永代供養 5〜30万円/樹木葬 20〜80万円/納骨堂 20〜100万円 ほか | 寺院・霊園。総額をいちばん大きく動かす項目 |
離檀料とは、寺院墓地から墓じまいをして檀家をやめる際に、これまでのお礼としてお寺にお渡しするお布施です。法律で決まった金額や支払い義務はなく、相場は数万〜20万円ほどといわれます。ごく一部で高額を求められる例もありますが、感情的に断るのでも言われるまま払うのでもなく、まずはこれまでの感謝を伝えて相談することが大切です。詳しくは離檀料の相場・離檀の伝え方(例文)をご覧ください。
法律で負担者が決まっているわけではありません。一般的にはお墓の名義人(祭祀承継者)が負担しますが、兄弟・親族で分担するケースも多くあります。後から揉めないよう、見積もりを取った段階で分担を話し合っておくのがおすすめです。
内訳の詳しい解説は墓じまいの費用相場・墓石撤去の費用は1㎡いくら?、費用が用意できない場合は墓じまいの費用が払えない時の選択肢をご覧ください。
「撤去」と「供養先」と「お寺・専門家へ直接払うもの」を合計すると、総額のイメージがつかめます。当窓口の定額料金を使った想定例です。
※ 想定例で、実際のご依頼事例ではありません。確定金額は現地調査でご提示します。お布施・離檀料は寺院により幅があり、離檀料に法的な支払い義務はありません。
安心墓じまいに依頼した場合の料金です。現地調査で確定金額をご提示し、確定後の追加請求はありません。
安心送骨パック66,000円/柱2柱目以降 44,000円/柱。洗浄・粉骨・発送・合祀・納骨証明まで
安心永代供養パック68,000円/柱合祀の使用料・骨壺のまま送骨・証明まで込み
安心海洋散骨パック55,000円/柱洗浄・粉骨・委託散骨・散骨証明・写真報告まで
安心仏壇じまいパック49,800円〜閉眼供養・搬出・合同お焚き上げ・証明まで
※ 金額はすべて税込。閉眼供養のお布施・離檀料・改葬許可申請の行政書士報酬(提携行政書士をご紹介・お客様と直接契約・目安33,000円〜)は含みません。各パックの条件は各ページでご確認ください。
期間の目安は、親族の合意がスムーズなら1〜2ヶ月、遠方や調整が必要な場合は半年〜1年ほど。順番を守ることが、トラブルを防ぐいちばんのコツです。

墓じまいをするか、ご遺骨をどこへ移すか、費用をどう分担するかを、親族で話し合います。いちばん大切なステップです。

墓じまいの意向を伝え、埋蔵(収蔵)証明書の発行や工事のルールを確認します。寺院墓地では離檀の相談もこの段階です。

永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨などから選び、契約して「受入証明書」をもらいます。散骨の場合は扱いを事前に確認します。

お墓がある市区町村に、改葬許可申請書・埋蔵証明書・受入証明書を提出し、改葬許可証を受け取ります。

お寺の僧侶に閉眼供養(魂抜き)をお願いし、ご遺骨を取り出します。お布施はお寺へ直接お渡しします。

墓石・外柵・基礎を撤去・処分し、更地にして墓地の管理者に返還します。

改葬許可証を新しい供養先に提出し、納骨します。これで墓じまいは完了です。
各ステップの詳細は墓じまいの流れ・手続き・流れを完全解説をご覧ください。
ご遺骨をお墓から移すには、お墓がある市区町村の改葬許可が必要です。基本の書類は3つです。
| 書類 | 内容 | どこでもらう? |
|---|---|---|
| 埋蔵(収蔵)証明書 | 今のお墓にご遺骨が納められていることの証明 | 今の墓地の管理者(お寺・霊園) |
| 受入証明書 | 新しい供養先がご遺骨を受け入れることの証明 | 新しい供養先 |
| 改葬許可申請書 | 上の2つを添えて提出する申請書 | 今のお墓がある市区町村(窓口・ホームページ) |
| 承諾書(必要な場合) | 申請者が墓地の名義人と違うときの、名義人の承諾 | 墓地の名義人(使用者) |
墓地埋葬法施行規則第2条は、改葬許可の申請書に「死亡者の本籍、住所、氏名及び性別」「埋葬又は火葬の場所・年月日」「改葬の理由」「改葬の場所」などを記載し、墓地の管理者が作成した埋蔵・収蔵の事実を証する書面を添えることを定めています。申請先は、ご遺骨が今ある場所(今のお墓)の市区町村です。お住まいの市区町村ではない点に注意しましょう。
申請はご自身でもできます。書類作成を専門家に任せたい場合は、当窓口から提携の行政書士をご紹介します(お客様と行政書士の直接契約・報酬目安33,000円〜)。書き方は改葬許可申請とは?必要書類と書き方、行政書士の費用は墓じまいを行政書士に依頼する費用で解説しています。
お参りの頻度・後継ぎの有無・ご予算の3つで選ぶと、迷いにくくなります。
| 供養先 | 特徴 | 後継ぎ | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓(合祀) | お寺・霊園が代わりに供養。他の方と一緒に納める | 不要 | 5〜30万円 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にする。個別区画と合祀型がある | 不要が多い | 20〜80万円 |
| 納骨堂 | 屋内の施設。天候に左右されずお参りしやすい | 契約による | 20〜100万円 |
| 海洋散骨 | 粉骨して海にまく。お墓を持たない | 不要 | 5〜30万円 |
| 手元供養 | ご遺骨の一部を自宅で供養。他の方法と組み合わせることが多い | — | 数千〜数万円 |
| 新しい一般墓 | 家族のお墓を別の場所に建てる(お墓の引っ越し) | 必要 | 100万円〜が多い |
「お参りに行きたい」なら自宅に近い納骨堂や樹木葬、「子に負担を残したくない」なら合祀型の永代供養、「お墓という形にこだわらない」なら海洋散骨、と考えると選びやすくなります。一度合祀すると取り出せないため、迷う場合は一部を手元供養で残す方法もあります。比較の詳細は改葬先の選び方と費用・永代供養と納骨堂どっち?をご覧ください。
最初にやるのは、業者探しではなく「今のお墓の状況を知ること」と「親族への相談」です。
わからない項目があっても大丈夫です。お墓の写真と、わかる範囲の情報をLINEで送っていただければ、一緒に確認しながら費用の目安をお伝えします。
| 連絡先 | 伝えること・もらうもの |
|---|---|
| ① 親族 | 墓じまいの考え、新しい供養の形、費用の分担 |
| ② 今の墓地の管理者(お寺・霊園・公営墓地の担当課) | 墓じまいの意向、埋蔵(収蔵)証明書の発行、工事のルール、返還の手続き |
| ③ 新しい供養先 | 見学・契約、受入証明書の発行 |
| ④ 今のお墓がある市区町村 | 改葬許可申請(書類の様式・手数料を確認) |
| ⑤ 石材店・墓じまい業者 | 現地調査と見積もり、撤去工事の日程 |
どこに頼めばいいか迷う場合は、窓口をひとつにまとめられる業者に相談するのも方法です。市役所で相談できる範囲は墓じまいの相談は市役所でできる?、業者の選び方は墓じまい代行業者の選び方で解説しています。
墓じまいのトラブルは「親族」「お寺」「業者」の3つに集中します。多くは、事前の準備で防げます。

「自分が管理しているお墓だから」と相談せずに進めると、後から強い反対を受け、供養先の契約をやり直すことになる例があります。お墓は親族にとって心のよりどころです。着手前に声をかけ、供養の形と費用の分担を一緒に決めることが一番の対策です。同意の範囲は親族の同意はどこまで必要?、書面に残す方法は同意書・承諾書の書き方、反対されたときは親族に反対されたらをご覧ください。
離檀料は感謝の気持ちとしてのお布施で、法的な支払い義務はありません。とはいえ、長くお世話になったお寺です。まずはこれまでのお礼を伝え、墓じまいに至った事情を丁寧に説明することで、多くは円満に話がまとまります。折り合わない場合は、行政書士・弁護士など第三者に入ってもらう方法もあります(離檀トラブルの実例と回避策)。
「墓じまい工事一式」とだけ書かれた見積もりは、基礎の撤去や処分費が別料金になっていることがあります。撤去・処分・整地・基礎まで含まれているか、確定後に追加請求がないかを書面で確認しましょう。撤去した墓石の処分方法(産業廃棄物のマニフェスト発行の有無)も確認ポイントです。
古いお墓では、記録より多くのご遺骨が納められていたり、骨壺に水がたまっていたりすることがあります。柱数で費用が変わる供養先も多いため、墓地の管理者の記録を事前に確認し、取り出し後に洗浄・乾燥が必要になる場合も想定しておくと安心です。
墓じまいはご遺骨を新しい供養先へ移し、供養を続けるための手続きです。閉眼供養を行い、きちんと手順を踏めば、ご先祖を粗末にすることにはなりません(墓じまいは罰当たり?)。
国による墓じまいの補助金制度はなく、自治体の制度もごく一部です。
現金で補助する自治体は全国でも少数で、当窓口の調査で確認できたのは、千葉県市川市(墓地の種別により上限7.5万〜44万円)、浦安市(上限15万円)、群馬県太田市(八王子山公園墓地の撤去費・上限20万円)などに限られます。いずれもその自治体の公営墓地を返還することが条件で、多くは工事に着手する前の申請が必要です。
都道府県ごとの状況は墓じまいの補助金がある自治体・47都道府県の制度一覧、国の制度については墓じまい補助金は国にある?で確認できます。
手続きの多くはご自身でも進められます。ただし、墓石の撤去だけは石材店などへの依頼が必要です。
| 自分で進める | 業者に依頼する | |
|---|---|---|
| できること | 親族・お寺との相談、書類の取得、改葬許可申請(墓石の撤去は石材店へ依頼) | 見積もり・撤去工事・供養先の手配などを窓口ひとつで進められる(範囲は業者による) |
| 費用 | 手続きにかかる手間の分、費用は抑えられる | 手続きのサポート分の費用がかかる |
| 手間 | 役所・墓地管理者・石材店の3か所とやり取り | やり取りの多くを任せられる |
| 向いている方 | お墓の近くに住み、平日に時間が取れる方 | お墓が遠方の方、忙しい方、お寺との話し合いに不安がある方 |
「手続きは自分で、工事だけ依頼する」という進め方もできます。自分で進める手順は墓じまいを自分でやる方法、宗派ごとの考え方は宗派別の墓じまいで解説しています。
墓じまいとは簡単に言うと何ですか?
今あるお墓を撤去して更地にし、墓地の使用権を管理者に返すことです。取り出したご遺骨は、永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨などの新しい供養先へ移します。
お墓じまいにかかる費用は?
撤去工事と行政手続きで20〜50万円、新しい供養先まで含めた総額で35〜150万円ほどが目安です。お墓の広さ・立地・供養先の種類・お寺へのお布施(離檀料)で変わります。当窓口は1㎡まで198,000円・2㎡まで298,000円(税込)の定額制で、確定後の追加請求はありません。
永代供養と墓じまいの違いは?
墓じまいは「今のお墓を撤去して返すこと」、永代供養は「お寺や霊園が家族に代わってご遺骨を供養・管理すること」です。墓じまいの後、ご遺骨の行き先として永代供養を選ぶ、という関係にあります。
墓じまいをしたいが、どこに連絡すればよいか?
まずは親族に相談し、次に今の墓地の管理者(お寺・霊園・公営墓地の担当課)に意向を伝えます。そのうえで新しい供養先、お墓がある市区町村(改葬許可)、石材店や墓じまい業者の順に連絡します。窓口をまとめたい場合は、墓じまいの相談窓口に一括で相談する方法もあります。
墓じまいは本当に必要ですか?
必ずしなければいけないものではありません。お墓を継ぐ人がいて、お参りや管理を無理なく続けられるなら、今のお墓を大切に守る選択も十分にあります。継ぐ人がいない、遠くてお参りできない、管理の負担が重いといった場合に、元気なうちに検討する方が増えています。
墓じまいにかかる期間はどれくらいですか?
親族の合意がスムーズなら1〜2ヶ月、遠方や調整が必要な場合は半年〜1年ほどが目安です。お盆・お彼岸の前は工事が集中しやすいため、余裕をもって始めると安心です。
離檀料は必ず払わなければいけませんか?
離檀料に法的な支払い義務はありません。これまでのお礼としてお渡しするお布施で、相場は数万〜20万円ほどといわれます。高額を求められた場合も、まずは感謝を伝えて相談し、折り合わなければ専門家に間に入ってもらう方法があります。
墓じまいに補助金は使えますか?
国の補助金制度はありません。一部の自治体に、公営墓地の返還を条件とした助成や使用料の還付がありますが、対象はごく一部です。多くは工事前の申請が必要なので、早めに「お墓がある自治体」の制度を確認しましょう。
墓じまいは自分でできますか?
親族・お寺との相談、書類の取得、改葬許可申請はご自身でもできます。ただし墓石の撤去・整地は石材店などへの依頼が必要です。遠方の場合や時間が取れない場合は、業者に依頼すると負担を減らせます。
墓じまいの費用は誰が負担しますか?
法律で決まった負担者はいません。一般的にはお墓の名義人(祭祀承継者)が負担しますが、兄弟・親族で分担するケースも多くあります。見積もりを取った段階で分担を話し合っておくと、後のトラブルを防げます。
墓じまいをするとバチが当たりませんか?
墓じまいはご遺骨を新しい供養先へ移し、供養を続けるための手続きです。閉眼供養を行い、きちんと手順を踏めば、ご先祖を粗末にすることにはなりません。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
「何から始めればいいか分からない」——そこからで大丈夫です。あなたのお墓の状況を伺い、墓じまいの流れと費用をやさしくご説明します。急かすことはいたしません。