安心墓じまいANSHIN HAKAJIMAI
KAISOU KYOKA

改葬許可申請とは?
必要書類と書き方

ご遺骨を今のお墓から移すために、市区町村へ行う手続きです。必要な3つの書類の入手先と書き方、自分でやる場合の注意点まで解説します。当窓口では提携行政書士をご紹介し、申請は行政書士に直接ご依頼いただけます(報酬目安33,000円〜・行政書士へ直接お支払い)。

万年筆と申請書類。墓じまいのイメージ。
むずかしい書類は、まるごと代行。

改葬許可申請とは、お墓に納められたご遺骨を、別の墓地・納骨施設へ移す(=改葬する)ために、現在のお墓がある市区町村長の許可を得る手続きです。墓地埋葬法にもとづく法定の手続きで、これを経ずにご遺骨を移すことはできません。

必要な3つの書類と入手先

書類 01

埋葬(埋蔵)証明書

そのお墓にご遺骨が納められていることの証明。
入手先:現在の墓地の管理者(寺院・霊園)

書類 02

受入証明書

新しい供養先がご遺骨を受け入れることの証明。
入手先:新しい供養先(改葬先)

書類 03

改葬許可申請書

上の2通を添えて提出する申請書。
入手先:現在のお墓がある市区町村(窓口・HP)

改葬許可申請書の書き方

改葬許可申請書は市区町村ごとに様式が異なりますが、記入項目はおおむね共通です。

  • 死亡者の氏名・本籍・住所・死亡年月日…古い記録は墓地管理者や除籍謄本で確認します。不明な場合は「不詳」と記載できることも。
  • 埋葬(火葬)の場所・年月日…墓地管理者に確認します。
  • 改葬の理由…「後継者不在のため」「遠方で管理困難のため」など。
  • 改葬の場所(新しい供養先)…受入証明書の内容と一致させます。
  • 申請者の氏名・住所・続柄…墓地使用者(名義人)が原則。名義人以外が申請する場合は使用者の承諾書が必要な自治体もあります。

遺骨1柱ごとに1枚の申請書が必要な自治体もあります。複数のご遺骨がある場合は、事前に枚数を確認しましょう。

申請の流れ(5ステップ)

STEP 1
新しい供養先を決め
受入証明書
STEP 2
墓地管理者から
埋葬証明書
STEP 3
市区町村で
申請書を記入
STEP 4
3点を提出し
改葬許可証を受領
STEP 5
許可証を提示し
遺骨を移す

自分でやる場合の注意点

ご自身でも申請できますが、「現在のお墓の自治体」「墓地管理者」「新しい供養先」の3か所とやり取りする必要があり、遠方の場合は郵送だけで数週間かかります。また、寺院墓地では埋葬証明書の発行に離檀の話し合いが絡むこともあります。当窓口では、行政書士と連携してこの収集と申請をすべて代行します。

よくある質問

改葬許可申請は誰ができますか?

原則として墓地の使用者(名義人)です。名義人以外が申請する場合は、使用者の承諾書を求められる自治体があります。

古いお墓で、故人の情報が分からない場合は?

墓地管理者の記録や除籍謄本で確認します。どうしても不明な項目は「不詳」と記載できる場合があります。当窓口が確認しながら進めます。

散骨や手元供養でも改葬許可は必要ですか?

別の墓地・納骨施設へ移す場合は必要です。海洋散骨や手元に置くだけの場合は不要とされることもありますが、お墓から取り出す手続きは必要で、自治体により扱いが異なります。

CONTACT

むずかしい申請は、まるごと代行します。

書類集めも役所とのやり取りも、行政書士と連携してすべて代行。「何から手をつければ」の段階で、お気軽にご相談ください。

0120-000-000
受付 10:00 − 18:00(土日祝休み)
ご相談・お見積りは無料です。しつこい営業のお電話はいたしません。
無料・電話相談0120-000-000 24時間受付LINEで無料相談する