改葬許可申請とは、ご遺骨を今のお墓から新しい供養先へ移すために、現在のお墓がある市区町村へ行う手続きです。必要な3つの書類の入手先と書き方、自分でやる場合の注意点まで解説します。当窓口では提携行政書士をご紹介し、申請は行政書士に直接ご依頼いただけます(報酬目安33,000円〜・行政書士へ直接お支払い)。

改葬許可申請とは、お墓に納められたご遺骨を、別の墓地・納骨施設へ移す(=改葬する)ために、現在のお墓がある市区町村長の許可を得る手続きです。墓地埋葬法にもとづく法定の手続きで、これを経ずにご遺骨を移すことはできません。
そのお墓にご遺骨が納められていることの証明。
入手先:現在の墓地の管理者(寺院・霊園)
新しい供養先がご遺骨を受け入れることの証明。
入手先:新しい供養先(改葬先)
上の2通を添えて提出する申請書。
入手先:現在のお墓がある市区町村(窓口・HP)
改葬許可申請書は市区町村ごとに様式が異なりますが、記入項目はおおむね共通です。
遺骨1柱ごとに1枚の申請書が必要な自治体もあります。複数のご遺骨がある場合は、事前に枚数を確認しましょう。
ご自身でも申請できますが、「現在のお墓の自治体」「墓地管理者」「新しい供養先」の3か所とやり取りする必要があり、遠方の場合は郵送だけで数週間かかります。また、寺院墓地では埋葬証明書の発行に離檀の話し合いが絡むこともあります。当窓口では、提携行政書士をご紹介します(直接契約・報酬目安33,000円〜)。
改葬許可申請は誰ができますか?
原則として墓地の使用者(名義人)です。名義人以外が申請する場合は、使用者の承諾書を求められる自治体があります。
古いお墓で、故人の情報が分からない場合は?
墓地管理者の記録や除籍謄本で確認します。どうしても不明な項目は「不詳」と記載できる場合があります。当窓口が確認しながら進めます。
散骨や手元供養でも改葬許可は必要ですか?
別の墓地・納骨施設へ移す場合は必要です。海洋散骨や手元に置くだけの場合は不要とされることもありますが、お墓から取り出す手続きは必要で、自治体により扱いが異なります。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
書類集めも役所とのやり取りも、提携行政書士のご紹介でまとめて解決(直接契約・報酬目安33,000円〜)。「何から手をつければ」の段階で、お気軽にご相談ください。