
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
納骨や墓じまいの準備を進めるなかで、「埋葬許可証が見当たらない」と気づいて焦っている方も多いのではないでしょうか。埋葬許可証(火葬済の記入がされた火葬許可証)は、紛失しても再発行を申請できます。申請先は、死亡届を出した市区町村です。ただし、申請できる人や必要書類、手数料、郵送の可否は自治体によって異なります。この記事では、自治体の公式案内をもとに再発行の手順を整理し、年数が経っている場合の火葬証明書や、墓じまい・送骨のときの注意点まで解説します。
埋葬許可証をなくしたら?再発行の前に確認すること
埋葬許可証は、火葬後に骨壷と一緒に渡され、桐箱の中にしまわれていることが多い書類です。再発行の手続きには時間も手間もかかるため、まずは保管されていそうな場所をもう一度確認し、あわせて書類の役割も押さえておきましょう。
骨壷の桐箱や葬儀の書類をもう一度確認する
柏市は、再交付申請の前に「埋火葬許可証は、火葬後に骨壺と同梱されることが多いため、骨壺の入っている箱を確認してください」と案内しています(柏市)。次の場所を順番に確認してみてください。
- 桐箱の中(骨壷の下、ふたの裏、骨壷カバーの内側)
- 葬儀社から受け取った書類一式
- 死亡届の控えや会葬礼状が入った封筒
- 火葬に立ち会った家族・親族の手元
見つからない場合は、葬儀社や火葬場に「返却時にどこへ入れたか」を問い合わせるのも有効です。
埋葬許可証がないと納骨できない理由
墓地、埋葬等に関する法律第14条では、墓地の管理者は埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証を受け取った後でなければ焼骨を埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者は火葬許可証または改葬許可証を受け取った後でなければ収蔵してはならないと定めています(e-Gov法令検索)。そのため、書類がなければ納骨を受け付けてもらえません。
なお、一般に「埋葬許可証」と呼ばれているのは、火葬場で火葬済の記入がされて返された火葬許可証のことです。書類の基本は埋葬許可証とはで解説しています。
埋葬許可証の再発行はどこで?申請できる人と必要書類
再発行の窓口は、今住んでいる地域の役所ではなく、死亡届を出した市区町村です。申請できる人や必要書類は自治体ごとに少しずつ違うため、実際に申請する前に、窓口へ電話で確認しておくことが欠かせません。
申請先は死亡届を出した市区町村役場
火葬の許可は、死亡届を受理した市町村長が行います(墓埋法第5条第2項)。そのため、再発行も許可を出した自治体でしか受け付けていません。大阪市北区も「火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した役所でしか発行できません」と明記し、どこに死亡届を出したかわからない場合は、故人の戸籍謄本の「死亡事項」で確認するよう案内しています(大阪市北区)。
担当課の名称は、市民課・戸籍担当・斎苑管理課など自治体によって異なります。代表電話で「埋火葬許可証の再発行」と伝えれば案内してもらえます。
再発行を申請できる人と委任状が必要なケース
申請できる人の範囲も自治体によって異なります。大阪市北区では、原則として当時の死亡届の届出人が申請し、届出人が申請できない場合は故人の直系親族(祖父母・父母・子・孫)、直系親族も申請できない場合はお墓を管理している祭祀継承者が申請できるとしています。神戸市は申請人を「死亡届の届出人等」と案内しています(神戸市FAQ)。
大阪市北区は、代行業者や石材店が手続きを行う場合は、正当な申請者からの委任状が必要としています。ご自身が申請できるか、委任状が必要かは、事前に窓口で確認してください。
再発行に必要な書類・手数料
自治体の案内を見ると、再発行で求められる書類はおおむね次のとおりです。
- 再発行(再交付)の申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 故人との続柄や死亡日がわかる書類(戸籍謄本など)
- 手数料
- 火葬場が発行する火葬証明書(自治体や経過年数によって必要)
手数料は、神戸市が1通300円、奈良市が1枚300円、大阪市北区は無料です(いずれも2026年9月29日に各公式ページで確認)。全国一律の金額はないため、申請先の自治体で確認しましょう。発行までの日数も異なり、柏市は原則即日交付としつつ、内容や件数によって翌日以降になる場合があると案内しています。
埋葬許可証を再発行する手順|窓口・郵送・オンライン
再発行は役所の窓口のほか、郵送やオンラインで受け付けている自治体もあります。死亡届を出した役所が遠方にある方でも手続きできるよう、方法ごとの流れと、主な自治体の実際のルールを整理します。
窓口で再発行する流れ
窓口で再発行する場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 死亡届を出した役所へ電話し、申請できる人・必要書類・手数料・所要日数を確認する
- 戸籍謄本など、故人との関係がわかる書類を用意する(火葬証明書が必要な場合は火葬場へ依頼する)
- 窓口で申請書を記入し、本人確認書類とともに提出する
- 手数料を支払い、再発行された書類を受け取る
申請書には、故人の氏名・生年月日・死亡年月日・本籍・住所などを記入するのが一般的です。事前に戸籍謄本などで確認しておくと、窓口での手続きがスムーズに進みます。
遠方なら郵送やオンラインで申請できる自治体もある
大阪市北区は、来庁できない場合は必要書類に返信用封筒(住所・氏名を書き、切手を貼ったもの)を同封して送付すれば申請できると案内しています。柏市も郵送申請に対応しており、申請内容を確認後、1週間程度で再交付の書類を発送するとしています。
奈良市は、窓口のほかオンラインでも申請でき、マイナンバーカードとスマートフォン、クレジットカードまたはPayPayが必要です(奈良市)。郵送は往復の日数がかかるため、納骨日から逆算して余裕をもって申請しましょう。
主な自治体の再発行ルールを比較
2026年9月29日に各自治体の公式ページで確認した内容を比較表にまとめました。制度は変更されることがあるため、申請前に必ず最新の情報を確認してください。
| 自治体 | 申請できる人 | 手数料 | 郵送・オンライン | 年数・火葬証明書 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市北区 | 届出人→直系親族→祭祀継承者の順 | 無料 | 送付による申請可 | 死亡日から5年以上経過していれば火葬証明書が必要 |
| 神戸市 | 死亡届の届出人等 | 1通300円 | 記載なし | 「埋火葬許可申請書の写し」を発行。保存年限は無しと案内。写しには斎場で火葬証明印をもらう必要あり |
| 奈良市 | 記載なし(要確認) | 1枚300円 | オンライン申請可(別途郵送料) | 記載なし |
| 柏市 | 柏市に死亡届を出した場合に再交付 | 記載なし(要確認) | 郵送可(約1週間) | 年数にかかわらず、斎場の火葬済み証明書2通を添えて申請 |
ここに載っていない自治体の場合も、まずは死亡届を出した役所に確認するのが近道です。
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年数が経っている場合は火葬証明書が必要になることも
死亡から年数が経っていると、役所だけでは再発行できず、火葬場が発行する火葬証明書が必要になる自治体があります。ただし、役所の記録の保存期間は全国一律ではありません。火葬証明書の取り方と、火葬場がわからないときの調べ方を解説します。
火葬証明書とは?火葬場で発行される証明
火葬場の管理者は、火葬に関する事項を記載した帳簿を備えることが義務づけられています(墓埋法施行規則第7条、e-Gov法令検索)。火葬証明書は、この記録をもとに火葬の事実を証明する書類です。
大阪市北区は、死亡日から5年以上経過している場合は、再発行の申請に火葬証明書を添えるよう案内しています。柏市は経過年数にかかわらず、斎場から火葬済み証明書を2通取り寄せてから申請する流れです。一方、神戸市は申請書の写しについて「保存年限無し」としています。このように扱いは自治体ごとに異なり、「役所の保存期間は5年」という全国共通のルールがあるわけではありません。申請先の自治体に確認しましょう。
火葬場が分からないときの調べ方
何年も前の火葬で、どこの火葬場を使ったのか覚えていない場合は、次の方法で調べてみてください。
- 葬儀を依頼した葬儀社に問い合わせる
- 亡くなった場所や当時の住所の近くにある公営斎場を調べる
- 火葬に立ち会った親族に確認する
- 会葬礼状や葬儀の領収書・明細に記載がないか確認する
火葬証明書の発行手数料や、記録をさかのぼれる期間は火葬場によって異なります。民営の火葬場の場合も含め、証明書を出してもらえるかどうかは直接相談してください。
墓じまい・分骨・送骨で書類をなくしたときの注意点
墓じまいでお墓から遺骨を取り出す場合に必要なのは、埋葬許可証ではなく改葬許可証です。分骨や送骨の予定がある方は、どの書類が必要なのかと、原本の保管方法をあわせて確認しておきましょう。
墓じまいで必要なのは改葬許可証
お墓に納めた遺骨を別の場所へ移すときは、遺骨がある場所の市区町村で改葬許可を受けます(墓埋法第5条第2項)。申請には、今の墓地管理者による埋蔵の証明や改葬先の受入証明書などが求められるのが一般的で、埋葬許可証の原本は通常必要ありません(横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)。
埋蔵証明が出ない場合は埋葬証明がもらえないとき、改葬許可証をなくした場合は改葬許可証を紛失したときをご覧ください。申請書類の作成が不安な方には、提携行政書士をご紹介できます(お客様と行政書士の直接契約・報酬目安3.3万円〜)。手続きの全体像は改葬許可申請の手続きと墓じまいの流れで解説しています。
分骨や送骨の予定があるなら原本の保管方法を決めておく
分骨する場合は、墓地・納骨堂・火葬場の管理者が発行する分骨証明書が必要です(墓埋法施行規則第5条)。奈良市のように、火葬後に分骨して納骨する場合に埋火葬許可証を再発行している自治体もあります。
送骨では、自宅に安置していた遺骨なら火葬済の火葬許可証、お墓から取り出した遺骨なら改葬許可証を用意するのが一般的です。原本とコピーのどちらを同梱するかは受入先の指示に従います。提出前にコピーを取り、提出先と日付を記録しておくと安心です。安心送骨パック(提携寺院での合祀・1柱66,000円、2柱目以降44,000円/税込)の詳細は送骨パック、送り方はゆうパックで送骨する方法をご覧ください。
よくある質問
Q. 遠方の役所に死亡届を出した場合も再発行できますか?
できます。ただし申請先は死亡届を出した役所のみです。大阪市北区や柏市のように郵送申請に対応している自治体もあるため、まず電話で方法を確認してください。
Q. 再発行された書類で納骨できますか?
多くの場合は納骨に使えますが、神戸市のように、写しに斎場で火葬証明印をもらう必要があるケースもあります。納骨先にどの書類が必要かを先に確認しておくと、二度手間を防げます。
まとめ|再発行はまず死亡届を出した役所に電話で確認
- まずは骨壷の桐箱と葬儀の書類を確認する
- 再発行の申請先は死亡届を出した市区町村
- 申請できる人・必要書類・手数料・郵送の可否は自治体ごとに違う
- 年数が経っていると火葬証明書が必要になる自治体もある
- 墓じまいでお墓から遺骨を移すときは改葬許可証が必要
再発行はまず、死亡届を出した役所に電話で確認するところから始めましょう。墓じまいや送骨でどの書類が必要かわからない方は、手元の書類の写真をLINE(24時間受付)で送ってください。お骨がご自宅にある方は、LINEで「お骨は自宅にある」を選ぶとスムーズです。必要な書類を一緒に確認します。お電話は0120-748-194(10:00〜18:00・土日祝休み)です。墓じまいの流れや埋葬許可証とはもあわせてご覧ください。
参考文献
- 大阪市北区「火葬許可証の再発行について」(2026年9月29日確認)
- 神戸市FAQ「埋火葬許可証を失くしてしまいました。再発行はできますか?」(2026年9月29日確認)
- 奈良市「埋火葬許可証(再発行)」(2026年9月29日確認)
- 柏市「埋火葬許可証再交付申請」(2026年9月29日確認)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
- 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
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- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

