
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「うちのお墓、みなし墓地って言われたけど何のこと?」「管理者が誰かわからないまま、墓じまいできるの?」——結論から言うと、みなし墓地(個人墓地・村墓地)でも墓じまいはできます。ただし、通常の寺院墓地・公営墓地とは違い、埋葬証明を出してくれる「管理者」が不明・不在なことが多く、その場合は市区町村役場に相談し、証明書の代わりになる書類(申立書・戸籍謄本・現地写真など)で改葬許可を取得します。この記事では、みなし墓地の定義と管理者不在時の自治体対応、改葬許可の取り方、山中・山あいにある墓地特有の撤去費用相場までまとめて解説します。
みなし墓地とは?個人墓地・村墓地との関係
「みなし墓地」とは、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)が施行された昭和23年(1948年)6月1日より前から、都道府県知事の許可(または当時の命令に基づく許可)を受けて運営されていた墓地を指します。墓埋法第26条は「この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす」と定めており、この「みなす」という条文の文言が名称の由来です。つまり、みなし墓地は法律上は正規の許可を受けた墓地として扱われ、無許可墓地とは異なります。
個人墓地・村(集落)墓地の違い
みなし墓地は運営形態によって主に2種類に分かれます。
| 種別 | 特徴 | 墓じまいでの課題 |
|---|---|---|
| 個人墓地 | 自己所有の土地に、自分の先祖代々のみを埋葬してきた墓地。他家の遺骨は埋葬しない | 管理者=土地所有者(相続人)であることが多く、比較的特定しやすい |
| 村墓地(集落墓地) | 地域のコミュニティ(自治会・地区)が共同で使用・管理してきた墓地 | 「管理者」が特定の個人ではなく地区・組合であり、代表者が代替わりしていて不明なケースが多い |
自分の家のお墓がどちらに該当するかは、市区町村の墓地台帳(環境衛生課・生活衛生課など、自治体により担当課名は異なります)に照会すると確認できる場合があります。台帳に記載がない、または台帳自体が古く現状と一致しないケースも珍しくありません。
個人墓地の「所有権」は誰が持っている?相続との関係
個人墓地は登記簿上、故人や祖父母の名義のまま残っていることが多くあります。墓地・墓石といった「墳墓」の所有権は、民法第897条により、通常の相続財産とは切り離して「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると定められています。遺言などで祭祀主宰者の指定があればその人が、指定がなく慣習も明らかでなければ家庭裁判所が承継者を定めます。実務では、長男・長女などこれまでお墓を管理してきた人がそのまま祭祀主宰者となり、改葬許可申請における「墓地使用者」として手続きを進めるケースが大半です。土地そのものの相続登記が未了でも、墳墓の承継とは別問題として改葬手続き自体は進められることが一般的ですが、土地の名義変更が必要になる場面(墓地跡地の売却・活用など)では別途相続登記の手続きが必要です。
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みなし墓地の墓じまいで埋葬証明を誰が出すか
改葬許可を申請するには、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項第1号により、原則として「墓地等の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(埋葬証明書)」の添付が必要です。寺院墓地・公営墓地であれば、この書類は住職や霊園事務所が発行してくれます。問題は、みなし墓地の多くで「管理者」という立場の人が形式上存在しない、または存在してもすでに他界・転居していて連絡が取れないケースが多いことです。
管理者が明確な場合:管理者本人・相続人に証明書を依頼
個人墓地で土地所有者(またはその相続人)が明確な場合は、その人に埋葬事実を証明する書面への署名・捺印を依頼します。村墓地で自治会長や墓地組合の代表者が現在も存在する場合も同様です。役所指定の様式がない場合は、市区町村の窓口で「埋葬証明書」の書式をもらい、記名・捺印してもらう形が一般的です。
管理者が不明・不在の場合:市区町村に相談し代替書類で対応
管理者が特定できない、または死亡・不在で証明書を取得できない場合は、まず墓地所在地の市区町村役場(戸籍・住民登録や環境衛生を担当する課)に相談します。施行規則第2条第2項第1号には「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」で足りると定められており、埋葬証明書が取得できない事情があれば、自治体の判断で代わりの書類を認める運用が可能です。実務でよく求められる代替書類は次のとおりです。
| 代替書類の例 | 内容・用途 |
|---|---|
| 申立書(顛末書) | 管理者が不明・連絡不能である経緯と、申請者と死亡者との関係を申請者自身が記載するもの。自治体所定様式がある場合が多い |
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 申請者と埋葬されている人との続柄、墓地使用者との関係を示す資料として提出を求められる |
| 現地の墓石・墓地の写真 | 埋葬の事実(戒名・没年月日が刻まれた墓石など)を客観的に示す資料 |
| 固定資産税納付関連の書類 | 個人墓地の場合、土地の所有・使用の実態を示す参考資料として求められることがある |
| 近隣住民・地区役員の証言書 | 村墓地で管理組合が実質的に機能していない場合、地区の代表者などに事実確認の協力を依頼する |
どの書類が必要かは自治体ごとに運用が異なるため、必ず事前に電話または窓口で確認してください。特に山間部・過疎地域の自治体では、みなし墓地・無縁化した村墓地の相談実績が豊富な場合があり、標準的な相談フローが用意されていることもあります。
みなし墓地の改葬許可の取り方
必要書類一覧
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 焼骨が現に存する地(墓地所在地)の市区町村役場 | 死亡者の本籍・氏名・死亡年月日・改葬理由・改葬場所などを記載 |
| 埋葬証明書(または代替書類) | 墓地の管理者/管理者不在時は市区町村への相談で代替可 | 前章で解説した代替書類が中心になる |
| 墓地使用者等の承諾書 | 申請者が墓地使用者本人でない場合に必要 | 共同墓地・村墓地で使用者と申請者が異なる場合に必須 |
| 受入証明書(永代使用許可証) | 改葬先(新しい供養先)の管理者 | 樹木葬・納骨堂・永代供養墓など、改葬先が決まってから発行される |
| 申請者の身分証明書 | 本人が用意 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
手続きの流れ
- 改葬先(新しい供養先)を決め、受入証明書を発行してもらう
- 墓地所在地の市区町村役場で改葬許可申請書の書式を入手する
- 管理者に埋葬証明書を依頼、または管理者不明の場合は役場に相談して代替書類を準備する
- 申請書・埋葬証明書(代替書類)・受入証明書をそろえて役場に提出し、改葬許可証の交付を受ける
- 墓石の撤去・遺骨の取り出し(閉眼供養)を行い、改葬許可証を改葬先の管理者に提出して納骨する
管理者不明のケースでは、上記2〜3のステップで役場とのやり取りが数往復になることがあり、平地の寺院墓地・公営墓地に比べて手続き全体で1〜2か月ほど長くかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールで進めることをおすすめします。
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ケース別シミュレーション|自分の場合はどれに近い?
みなし墓地の墓じまいは、管理者の状況とお墓の立地によって進め方が変わります。よくある3つのケースで、必要な書類と手続き期間の目安を整理しました。
| ケース | 状況 | 埋葬証明の対応 | 手続き期間の目安 |
|---|---|---|---|
| ケースA | 個人墓地で、自分(申請者)自身が土地所有者・祭祀主宰者 | 自分自身が管理者として埋葬証明書(またはそれに準ずる書面)を作成できるため比較的スムーズ | 2週間〜1か月程度 |
| ケースB | 村墓地で、地区の代表者は存命だが役割が形骸化している | 代表者に依頼して署名・捺印をもらう。連絡調整に時間がかかることがある | 1〜2か月程度 |
| ケースC | 村墓地・個人墓地とも管理者が誰か全くわからない | 市区町村に相談し、申立書・戸籍謄本・現地写真などの代替書類で申請 | 1.5〜3か月程度(役場との往復による) |
ケースB・Cに当てはまる場合は、まず役場への相談を早めに始めることが、全体のスケジュールを左右する最大のポイントです。改葬先(受入証明書の取得)を先に決めておくと、証明書がそろい次第すぐに申請できます。
山中・山あいの墓地の撤去費用相場
みなし墓地(個人墓地・村墓地)は、山の中腹や斜面、田畑の隅など、重機やトラックが入りにくい場所にあることが多く、平地の寺院墓地・公営墓地に比べて撤去費用が高くなる傾向があります。一般的な墓石撤去費用は「1㎡あたり約10万円〜」が目安とされますが、山中墓地では次のような追加費用が発生しやすくなります。
| 費用項目 | 平地の墓地 | 山中・急斜面の墓地 |
|---|---|---|
| 墓石撤去・処分(基礎工事費含む) | 1㎡あたり約10万円〜 | 1㎡あたり15万〜30万円程度になることも |
| 重機・車両の搬入経路確保 | 不要なことが多い | 人力での運び出し・小型重機の分解搬入などで数万〜数十万円加算 |
| 足場・仮設工事 | 不要 | 急斜面での安全確保のため必要になる場合あり |
| 閉眼供養(お布施) | 3万〜10万円 | 同程度(寺院・宗派による) |
| 改葬先の費用 | 3万〜100万円 | 合祀・送骨なら数万円、一般墓なら高額に |
山中墓地の撤去では、現地確認(下見)をせずに見積もりを確定させる業者もありますが、搬入経路の有無で最終金額が大きく変わるため、可能な限り現地写真や動画を事前に共有し、追加費用の有無を書面で確認しておくことが重要です。
改葬先(新しい供養先)の選択肢と費用目安
みなし墓地から改葬する場合、新しい供養先(改葬先)をどう選ぶかで総費用が大きく変わります。山中墓地は交通の便が悪く承継者が将来的に管理を続けにくいことも多いため、承継を前提としない供養先を選ぶ人も増えています。主な選択肢は次のとおりです。
| 改葬先 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合祀墓・永代供養墓 | 3万〜30万円程度 | 他の遺骨と合わせて供養。以降の管理料は不要なことが多い |
| 樹木葬 | 10万〜80万円程度 | 個別区画・合祀型など種類により幅がある |
| 納骨堂 | 20万〜100万円程度 | 屋内のため天候に左右されず参拝しやすい |
| 送骨(郵送による合祀) | 2万〜5万円程度 | 現地に行かず郵送で改葬先へ納骨。遠方在住者に選ばれやすい |
| 一般墓(新しいお墓) | 100万円〜 | 従来型の承継を前提とする場合の選択肢 |
改葬先を決める際は、受入証明書の発行にかかる日数も確認しておくと、改葬許可申請全体のスケジュールが立てやすくなります。
費用と手続きで失敗しないための3つのポイント
- 役場への相談は「わかっていること」を先に整理してから——墓地の所在地・墓石の写真・わかる範囲の家系情報を持参すると、代替書類の案内がスムーズになります。
- 改葬許可申請は行政書士に依頼できる——書類の作成・役場とのやり取りに不安がある場合は、行政書士に相談する方法があります。改葬許可申請書類の作成・提出は行政書士法に基づく業務のため、墓じまい業者経由で依頼する場合も、実際の手続きは提携する行政書士が担当し、契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めになるのが適正な形です。
- 山中墓地は現地写真での見積もりを必ず取る——搬入経路・傾斜・墓石の大きさで金額が変わるため、電話だけでの概算より現地写真をもとにした見積もりの方が精度が高くなります。
役場相談・業者手配の前に準備しておく持ち物チェックリスト
市区町村役場での相談や、墓じまい業者への見積もり依頼をスムーズに進めるために、事前に準備しておきたいものをまとめました。印刷してご利用ください。
- □ 墓石の全体・戒名(没年月日)が写った写真
- □ 墓地全体・周辺のアクセス経路がわかる写真(車が入れる場所からの距離感がわかるもの)
- □ 申請者と埋葬されている人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本
- □ 管理者・地区代表者の連絡先(わかる範囲で。不明なら「不明」と明記してOK)
- □ 改葬先の候補(樹木葬・永代供養墓・送骨など、決まっていなくても希望の方向性)
- □ 固定資産税の納付書・登記簿謄本(個人墓地で土地の所有関係を示す資料がある場合)
よくある質問
Q. みなし墓地は無許可墓地と同じですか?
いいえ、異なります。みなし墓地は墓埋法施行前から都道府県知事等の許可を受けて経営されており、同法第26条により「許可を受けたものとみなす」とされる、法律上は正規の墓地です。台帳に記載のない無許可墓地とは区別されます。
Q. 管理者が誰かまったくわからない場合、墓じまいをあきらめるしかないですか?
あきらめる必要はありません。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項第1号は、埋葬証明書の取得が難しい特別な事情がある場合、市区町村長が認める代替書類での対応を認めています。まずは墓地所在地の役場に相談することが第一歩です。
Q. 山の中のお墓でも、遠方に住んでいて立ち会えなくても墓じまいできますか?
可能です。改葬許可申請は郵送で対応できる自治体が多く、現地の立ち会いも必須でないケースが一般的です。墓石撤去の様子を写真・動画で報告する業者を選べば、遠方からでも進められます。
Q. 個人墓地の土地は自分名義に変更しないと墓じまいできませんか?
墳墓(墓石)の承継は民法897条により相続財産とは別枠で扱われるため、土地の相続登記が未了でも改葬手続き自体は進められるのが一般的です。ただし撤去後の土地を売却・活用する場合は、別途相続登記の手続きが必要になります。
Q. 村墓地の代表者がすでに亡くなっている場合はどうすればいいですか?
代表者の相続人・後任がいれば、その人に埋葬証明書の発行を依頼します。後任が定まっていない、または連絡が取れない場合は、市区町村役場に事情を説明し、代替書類での申請ができないか相談してください。
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まとめ
みなし墓地(個人墓地・村墓地)は、墓埋法施行前から許可を受けて経営されてきた法律上正規の墓地です。管理者が明確なら埋葬証明書を依頼すれば通常どおり手続きできますが、管理者が不明・不在の場合は、墓地所在地の市区町村役場に相談し、施行規則が認める代替書類(申立書・戸籍謄本・現地写真など)で改葬許可を取得します。山中・山あいの墓地は搬入経路の制約から撤去費用が平地より高くなりやすいため、現地写真をもとにした見積もりを取ることが失敗を避けるポイントです。
安心墓じまいでは、基本プラン198,000円(税込・追加費用なし)で墓じまいをサポートしています。お支払いは着手金+完成後の残額払いで、改葬許可申請は提携行政書士のご紹介(ご契約・ご報酬は行政書士と直接のお取り決め)で対応します。管理者が不明なみなし墓地・山中墓地のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
参考文献
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第5条・第8条・第14条・第26条)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(第2条)
- e-Gov法令検索「民法」(第897条 祭祀に関する権利の承継)
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

