
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
改葬許可証の手続きで最も多いトラブルは、「埋葬証明に寺が押印してくれない」「誰の遺骨か分からない」「役所の様式と寺院の書式が合わない」の3つです。結論から言うと、これらのトラブルの多くは墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)施行規則の運用上の代替手段で解決でき、必ずしも寺院側の協力が得られないと手続きが止まるわけではありません。ただし、遺骨の所在が不明なケースや、権利関係が複雑なケースでは、自力対応から行政書士・専門業者への切り替えを検討すべき局面があります。本記事では頻出5事例を法的な落としどころと実務手順つきで整理し、印刷して使えるチェック表もご用意しました。
改葬許可証そのものの基本(取得方法・必要書類・発行までの日数)は〈改葬許可証とは?取得方法と必要書類〉、手元供養など改葬許可証が不要なケースは〈改葬許可証が不要なケースとは?〉で解説しています。この記事はすでに手続きを始めていて、つまずいている方向けの実務対応版です。
改葬許可証トラブルが起きる理由
改葬許可申請の根拠法は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)です。申請書には「現在の墓地・納骨堂の管理者による埋葬(埋蔵・収蔵)の事実の証明」を添付する必要があり、この証明を出す義務があるのは墓地の管理者(多くは寺院・霊園)です。しかし、様式や運用は自治体ごとの条例・規則に委ねられており全国統一の書式が存在しないため、「寺院側の慣習」と「役所側の様式」がかみ合わずトラブルになりやすい構造があります。制度の詳細はe-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」で確認できます。
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事例1.埋葬証明書に寺が押印してくれない
離檀の話を切り出した後、寺院側が「離檀料が支払われるまで証明書を出さない」「他へ移るなら協力しない」といった態度を示し、埋葬証明書(改葬許可申請書内の証明欄、または別紙の証明書)への署名・押印を拒むケースです。
法的な落としどころ:離檀料は法律上の支払い義務がなく、墓地使用契約に離檀料の定めがない限り、支払いを拒否できます。一方で、墓地の管理者には「埋葬の事実」を証明する義務があり、正当な理由なくこれを拒むことは想定されていません。押印を条件に離檀料等の金銭を要求された場合、証明書の発行義務と離檀料の支払いは法的に別問題であることを、書面で冷静に伝えるのが第一手です。
実務手順:①埋葬証明の様式を役所窓口で事前に取得し、寺院に「この欄への署名・押印のみお願いしたい」と具体的に依頼する ②口頭でこじれた場合は内容証明郵便等、記録に残る形でやり取りする ③それでも拒否される場合は、次章の「改葬許可証明願」(後述)や、墓地台帳・過去の法要記録など間接証拠での代替証明を役所に相談する。
事例2.誰の遺骨か分からない(埋葬者不明)
古い墓石を開けたところ骨壺が複数あり、俗名・没年月日が分からない、または墓地管理者側にも埋葬記録が残っていないケースです。改葬許可申請書は原則「遺骨(死体)1体につき1通」が必要で、氏名・死亡年月日は申請書の必須記載事項のため、判明しない遺骨があると申請が止まりやすい事例です。
法的な落としどころ:多くの自治体では、氏名・死亡年月日が不明な場合に「不詳」「不明」と記載した申請を認めています(根拠:厚生労働省が示す運用指針、および各自治体の改葬許可事務取扱要領)。ただし自治体によって扱いが異なるため、事前の窓口相談が必須です。
実務手順:①遺骨の数を数え、判明分・不明分を分けてリスト化する ②現在の墓地管理者に過去帳・埋蔵台帳の有無を確認する ③申請前に改葬先の窓口(現在の墓地所在地の市区町村)へ「不詳」表記での受理可否を確認する ④受入先(改葬先)にも不明遺骨を受け入れ可能か事前確認する。
事例3.役所の指定様式と寺院の証明書の書式が合わない
寺院が独自の様式で「埋葬証明書」を発行したが、自治体が求める申請書内の証明欄の記載事項(死亡年月日・埋葬(埋蔵)年月日・埋葬場所など)が抜けている、または様式そのものが自治体の指定書式と異なり受理されない、というケースです。
法的な落としどころ:証明の様式自体に全国統一のフォーマットはなく、自治体規則で定める必要事項(申請者・死亡者の氏名/死亡年月日/埋葬(埋蔵・収蔵)年月日/埋葬場所/改葬の理由等)が満たされていれば、任意様式の証明書でも「添付書類」として認められる自治体が多くあります。ただし判断は自治体の裁量に委ねられます。
実務手順:①申請前に必ず役所の指定様式(申請書内の証明欄)を入手し、寺院にそのまま使ってもらう ②寺院側が別紙形式にこだわる場合は、必要事項が網羅されているか役所に事前確認してもらう ③不足事項があれば追記依頼、それも難しい場合は役所と相談し補足書類(墓地使用契約書の写し等)で補う。
事例4.改葬先の受入証明が取得できない・期限切れ
申請書には改葬先(新しい墓地・納骨堂・永代供養墓など)の使用許可証や受入証明の添付を求める自治体が多く、改葬先をまだ正式契約していない、あるいは受入証明の有効期限(発行から3〜6ヶ月程度に限定する自治体が多い)が切れてしまうケースです。
法的な落としどころ:改葬許可申請そのものは「改葬先が決まっていること」が前提の制度であり、受入証明の添付は多くの自治体で必須です。有効期限の運用は自治体ごとに異なるため一律の基準はなく、期限切れの場合は改葬先に再発行を依頼するのが実務上の唯一の解決策になります。
実務手順:①改葬先を先に確定・契約し、受入証明(永代使用許可証の写し等)を取得する ②申請予定日から逆算し、有効期限内に申請を完了させるスケジュールを組む ③複数の改葬先候補で迷っている場合は、契約前の「仮の受入証明」発行が可能かを候補先に確認する。
事例5.遺骨が複数あり、申請者(祭祀承継者)が特定できない
代々のお墓で複数の親族の遺骨が埋葬されており、「誰が申請者になるべきか」で親族間の意見が割れる、または祭祀承継者(お墓の使用権を持つ人)が誰かはっきりしないケースです。改葬許可申請は原則として祭祀承継者(またはその同意を得た人)が申請者になります。
法的な落としどころ:民法897条により、系譜・祭具・墳墓の所有権(祭祀財産)は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされ、被相続人の指定があればそれが優先されます。指定がない場合は慣習、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が定めるとされています。実務では、墓地使用契約の名義人が祭祀承継者として扱われることが大半です。
実務手順:①墓地使用契約書の名義人を確認する(名義人が原則の申請者) ②名義人が既に死亡している場合は、親族間で承継者を話し合い書面(同意書)に残す ③意見が割れて長期化しそうな場合は、早い段階で行政書士等の第三者を介在させ、感情的な対立を避ける。
5事例の一覧比較表
| 事例 | 主な原因 | 自力対応の目安 |
|---|---|---|
| ①埋葬証明の押印拒否 | 離檀料トラブル・感情的対立 | 話し合いで解決するなら自力可、こじれたら専門家 |
| ②埋葬者不明 | 古い墓・記録の欠落 | 自治体窓口への相談で自力対応可のことが多い |
| ③書式不一致 | 寺院独自様式と役所様式の相違 | 役所への事前確認で自力対応可 |
| ④受入証明の未取得・期限切れ | 改葬先未確定・スケジュール管理不足 | スケジュール調整で自力対応可 |
| ⑤申請者が特定できない | 祭祀承継者が不明・親族間対立 | 対立が深い場合は専門家の介在を推奨 |
行政書士・代行サービスに切り替える判断ライン【印刷用チェックリスト】
改葬許可の申請そのものは本人(申請者)が役所窓口・郵送で行うのが原則で、法律上は代行を必要としません。ただし、以下のチェック項目に2つ以上該当する場合は、自力対応が長期化しやすく、行政書士への相談を検討する目安になります。印刷してご家族との確認にお使いください。
- □ 寺院との話し合いが2回以上平行線のまま止まっている
- □ 離檀料・お布施の金額交渉で感情的な対立が生じている
- □ 埋葬されている人数・氏名が3件以上不明
- □ 申請者となるべき祭祀承継者が複数の候補間で決まっていない
- □ 平日に役所・寺院へ出向く時間が確保できない(遠方在住・就業中など)
- □ 複数の墓地・複数の改葬先にまたがる申請が必要
- □ 書類の不備で役所から2回以上差し戻しを受けた
なお、改葬許可申請書の作成・提出代行は行政書士の独占業務(行政書士法第1条の2・第19条)にあたるため、行政書士資格を持たない業者が「申請を代行します」と案内することはできません。安心墓じまいでは、上記に該当する場合は提携行政書士のご紹介を行っています。ご契約・報酬のお支払いは紹介先の行政書士と直接となり、安心墓じまいは墓石撤去・供養先の手配など現地作業のみを承ります。行政書士制度の詳細は日本行政書士会連合会で確認できます。
ケース別シミュレーション
ケースA:寺院との関係は良好だが書式が合わない
→ 自力対応で十分です。役所の指定様式を寺院に渡し、必要事項の記入・押印を依頼するだけで解決するケースが大半。費用は申請手数料(多くの自治体で無料)のみで、数日〜2週間程度で完了します。
ケースB:離檀料で揉めていて証明書がもらえない
→ まずは書面での冷静な交渉を。それでも1ヶ月以上進展しない場合は行政書士への相談ライン。行政書士が間に入ることで、法的根拠に基づいた交渉が可能になり、感情的な対立を避けやすくなります。
ケースC:埋葬者不明・親族間で申請者が決まらない
→ 自治体窓口への事前相談は必須ですが、親族間の合意形成そのものは第三者(行政書士や、必要に応じて弁護士)を介した方がスムーズに進みやすいケースです。安心墓じまいでは、状況確認のうえ必要な専門家へおつなぎします。
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トラブルで手続きが長引くと追加費用はかかる?
改葬許可証のトラブルで申請が数ヶ月遅れても、安心墓じまいの基本料金198,000円〜(税込)に追加費用は発生しません。理由は、料金に含まれる作業範囲(墓石撤去・遺骨の取り出し・現地の整地・改葬先までの手配調整)と、改葬許可申請そのもの(行政手続き)が別工程として整理されているためです。行政書士への依頼が必要になった場合も、その報酬は紹介先の行政書士に直接お支払いいただく形になり、安心墓じまいの基本料金には影響しません。
お支払いのタイミングは、ご契約時の着手金と、工事完成後の残額払いの2回のみです。追加で見積もりが変わるとすれば「墓石が想定より大きい」「立地上、重機が使えず手作業になる」など現地の物理的な条件変更に限られ、事前のお写真確認で多くはご契約前に確認できます。
よくある質問
Q. 寺院が埋葬証明を出してくれない場合、改葬許可証明願で代替できますか?
自治体によっては「改葬許可証明願」等の名称で、墓地管理者の証明が得られない事情を申立書として提出し、他の資料(墓地使用契約書・過去の法要記録・墓石の写真など)で代替を認める運用があります。全国一律の制度ではないため、まずは現在の墓地所在地の役所窓口に個別相談してください。
Q. 離檀料を払わないと改葬できないのですか?
いいえ。離檀料は法律上の支払い義務がある費用ではなく、墓地使用契約に明記がない限り、支払いを拒否しても改葬許可申請の手続き自体は進められます。ただし円満な関係を保つため、お布施として一定額を包む方も多いのが実情です。
Q. 行政書士に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?
行政書士報酬は事務所ごとに異なり、安心墓じまいが定める料金ではありません。提携行政書士をご紹介する場合も、ご契約・お見積り・お支払いは行政書士と直接のやり取りになります。事前に見積りを確認してから契約するようにしてください。
Q. トラブルが解決しないまま墓石だけ先に撤去できますか?
改葬許可証(または自治体が認める代替証明)の交付前に遺骨を動かすことはできません。ただし墓石の撤去工事自体の日程調整は可能な場合があるため、申請の進行状況に応じて安心墓じまいまでご相談ください。
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まとめ
改葬許可証のトラブルは「①埋葬証明の押印拒否」「②埋葬者不明」「③書式不一致」「④受入証明の未取得・期限切れ」「⑤申請者特定不能」の5パターンに集約され、多くは役所への事前相談と正しい手順で自力解決できます。一方で、離檀料交渉がこじれる、親族間の対立が長引くといったケースでは、早めに行政書士へ切り替えることで解決が早まります。
安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込・追加費用なし)でサポートしています。お支払いは着手金+完成後の残額払いです。改葬許可申請でお困りの場合は、状況を確認のうえ、必要に応じて提携行政書士のご紹介も行っています(ご契約・報酬は行政書士と直接)。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

