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納骨しないとどうなる?家に置く場合の問題点と10年後の備え

最終更新日:2026年9月29日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

「四十九日も一周忌も過ぎたのに、まだ納骨していない」「気づけば10年、遺骨を家に置いたままになっている」と、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。納骨しないで遺骨を家に置くこと自体は、法律違反ではありません。故人と離れがたい気持ちや、お墓がない事情から自宅で供養を続けることは、責められることではありません。ただし、長く保管するほど、保管環境や書類、そして「自分が亡くなった後に遺骨をどうするか」という問題が出てきます。この記事では、納骨しないとどうなるのかという法律上の結論、起こりうる問題、長期保管で考えておきたいこと、区切りの付け方と選択肢を解説します。

目次

納骨しないとどうなる?法律上の結論

結論から言うと、納骨しないで遺骨を家に置いても罰則はありません。一方で、遺骨を墓地以外の場所に埋めたり、捨てたりすると違法になります。その境界を整理しておきましょう。

納骨しないで家に置いても法律違反にはならない

遺骨の扱いを定めた「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」には、納骨の期限や、遺骨を自宅で保管することを禁じる規定はありません(e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」)。そのため、骨壺に納めた状態で自宅に安置しておくことは違法ではなく、何年経っても罰則を受けることはありません。自宅保管と法律の関係については遺骨の自宅保管は違法ではないで詳しく解説しています。

違法になるのは「墓地以外に埋める」「捨てる」場合

注意したいのは、自宅に「置く」ことと「埋める」ことは違うという点です。墓埋法第4条は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めているため、自宅の庭や私有地に遺骨を埋めることはできません。また、刑法第190条は、遺骨などを損壊・遺棄・領得した者を「三年以下の拘禁刑」に処すると定めています(e-Gov法令検索「刑法」)。

  • 問題ない:自宅での保管、納骨堂・合祀墓への納骨、ルールを守った散骨
  • 違法になりうる:庭や山林に埋める、ゴミとして出す、どこかに置き去りにする

骨壺を手放したい場合の正しい方法は骨壺の処分方法を参考にしてください。

納骨しないで家に置く人が増えている理由

納骨しない選択は、今では珍しいものではありません。どのような理由で納骨せずに家に置いているのか、そしてその背景にある社会の変化を整理します。

納骨しない主な理由

納骨しないで家に置く理由は、ご家庭によってさまざまです。よく聞かれるのは次のような事情です。

  • 故人と離れがたく、そばに置いておきたい
  • お墓がなく、新しく建てる予定もない
  • お墓が遠方にあり、納骨に行く時間がとれない
  • お墓を継ぐ人がいない、または子どもに負担をかけたくない
  • お墓の購入や納骨にかかる費用が心配
  • 家族の間で納骨先の意見がまとまらない

いずれも自然な事情であり、「納骨していない=供養していない」ということではありません。毎日手を合わせている方も多くいます。大切なのは、今の状態を続けるのか、どこかで区切りをつけるのかを、ご家族で共有しておくことです。

手元供養が広がっている背景

遺骨を自宅で供養する「手元供養」が広がっている背景には、少子化や核家族化によって、お墓を代々受け継ぐ前提が崩れてきていることがあります。お墓を別の場所へ移す改葬や墓じまいも増えており、厚生労働省の衛生行政報告例では、令和4年度の全国の改葬件数は151,076件でした(e-Stat「衛生行政報告例」)。また、総務省の調査では、管理する人がいなくなった無縁墳墓が各地の公営墓地で生じていることが報告されています(総務省「墓地行政に関する調査」)。改葬の手続きは改葬とは、手元供養の方法は手元供養とは?で解説しています。

納骨しないまま過ごすと起こりうる問題

法律上は問題がなくても、長く家に置くことで起こりやすいトラブルがあります。保管環境、家族関係、書類の3つの観点から、前もって知っておきたい問題を整理します。

骨壺の中の湿気・カビ

骨壺は、ふたと本体の間にすき間があるものが多く、完全に密閉されているわけではありません。温度差の大きい場所に置くと骨壺の内側で結露が起こり、遺骨にカビが生えたり、底に水がたまったりすることがあります。対策としては、直射日光やエアコンの風が当たる場所、水回りの近くを避け、ときどき状態を確認することが基本です。具体的な置き場所はお骨の自宅での置き方で紹介しています。長期保管に備えて遺骨を粉状にし、小さな容器で保管する方法もあり、詳しくは粉骨は必要?をご覧ください。

親族との意見の食い違い

自宅に遺骨を置き続けることに対して、親族から「早く納骨したほうがいい」「お参りに行ける場所がない」といった声が上がることがあります。保管している本人は大切に供養しているつもりでも、ほかの親族にとっては手を合わせる場所がないことが不満につながる場合もあります。後々のトラブルを防ぐため、次の点を家族で共有しておきましょう。

  • 遺骨をどこに、どのように保管しているか
  • いつ頃まで自宅で供養を続けるつもりか
  • 将来納骨する場合の候補先と費用の分担
  • 埋葬許可証の保管場所

埋葬許可証の紛失・所在不明

いずれ納骨するときには、火葬後に返される火葬済みの火葬許可証(一般に「埋葬許可証」と呼ばれる書類)が必要です。墓地や納骨堂の管理者は、この許可証を受け取らなければ遺骨を納められないと法律で定められています(墓埋法第14条)。長く保管している間に、骨箱から取り出して別の場所にしまい、所在がわからなくなるケースは少なくありません。紛失した場合は、火葬を行った市区町村に再発行などの対応を相談します。ただし、対応の可否や必要書類は自治体によって異なり、年数が経つと手続きに時間がかかることもあります。今のうちに所在を確認しておきましょう。関連する注意点は埋葬証明書がもらえないときの対処法でも解説しています。

10年納骨してないときに考えておきたいこと

納骨しないまま10年が経つと、保管している人自身の年齢や家族構成も変わります。長期保管だからこそ考えておきたい、将来の遺骨の行き先について整理します。

保管している本人が高齢になったとき

遺骨を保管している方が高齢になると、施設への入居や子ども世帯との同居、住み替えなどで、今の家に遺骨を置き続けられなくなる場合があります。また、認知症などで判断が難しくなると、遺骨をどうしたいのかという本人の希望を家族が確認できなくなるおそれもあります。遺骨の行き先は、気持ちの面でも手続きの面でも、元気なうちに決めておくことが大切です。親の判断能力が心配な場合の進め方は親が認知症のときの墓じまいも参考になります。

自分が亡くなった後、遺骨は誰が引き継ぐのか

お墓や仏壇などの祭祀財産は、預貯金などの相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰する人(祭祀承継者)が引き継ぐと民法第897条で定められています(e-Gov法令検索「民法」)。遺骨もこれに準じて祭祀承継者が引き継ぐものと考えられることが一般的です。承継者は、故人の指定がなければ慣習により、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定めます。

子どもがいない、子どもが遠方に住んでいるといった場合、保管していた本人が亡くなった後、家に残された遺骨の扱いに家族が困ることがあります。二人分の遺骨をまとめて供養先を探すことになるケースもあります。お墓を継ぐ人がいない場合の考え方はお墓を継ぐ人がいないとどうなる?、遺骨の行き先の選択肢は墓じまい後の遺骨の行き先で紹介しています。

10年経っていても今から納骨できる

納骨に期限はないため、10年経っていても、20年経っていても納骨することができます。まず確認したいのは次の2点です。

  1. 埋葬許可証(または納骨先が求める書類)が手元にあるか
  2. 骨壺の中の遺骨の状態(湿気・カビ・水たまりがないか)

長く自宅で保管していた遺骨は、湿気を含んでいたり、カビが生えていたりすることがあり、納骨先によっては洗浄や乾燥が必要になる場合があります。安心墓じまいの送骨パックは、遺骨の洗浄・乾燥・粉骨を料金に含めているため、状態が気になる遺骨でもそのままご相談いただけます。

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納骨はいつまでにすべき?区切りの付け方

「いつまでに納骨すべきか」に決まりはありません。だからこそ、自分たちなりの区切りを決めておくことが大切です。区切りの付け方と、「成仏」をめぐる気持ちの面の不安について整理します。

年忌法要や家族の節目を区切りにする

期限がないと、きっかけがないまま年月が過ぎてしまいがちです。そこで、三回忌・七回忌・十三回忌といった年忌法要を区切りにして、「次の法要までに納骨先を決める」と家族で目標を立てる方法があります。ほかにも、配偶者が亡くなって夫婦一緒に納骨するとき、子どもが実家を離れるとき、住み替えを考えるときなど、家族の節目を区切りにする方もいます。四十九日や一周忌など一般的な納骨の時期については納骨はいつ?で詳しく解説しています。

「納骨しないと成仏できない」という不安との向き合い方

「納骨しないと成仏できない」と言われて、心配になっている方もいるかもしれません。成仏や遺骨のとらえ方は宗教・宗派によって異なり、納骨しないと成仏できないと一律に言える根拠はありません。たとえば浄土真宗本願寺派の公式サイトでは、亡き人はお墓の中にいるのではなく浄土に生まれて仏さまになっていると説明しています。一方で同じページでは、納骨の時期に決まりはないものの、いつまでも家に置いておくことは避けたいとも述べています(浄土真宗本願寺派「納骨とお墓参り」)。気になる場合は菩提寺に相談してみてください。宗教ごとの考え方は遺骨を自宅に置くのはスピリチュアル的に良くない?で整理しています。

納骨しない・納骨する場合の選択肢

納骨しないで家に置き続ける、一部だけ手元に残す、お墓以外の場所に納めるなど、選択肢は一つではありません。それぞれの特徴を比べて、ご家族に合う方法を選びましょう。

自宅保管(手元供養)を続ける

今の状態のまま、自宅で手元供養を続けることも選択肢の一つです。故人を身近に感じながら供養できる一方で、長期保管ならではの注意点もあります。

  • メリット:いつでも手を合わせられる、お墓の費用がかからない
  • 注意点:湿気・カビ対策が必要、親族がお参りしにくい、保管する人が亡くなった後の行き先を決めておく必要がある

続ける場合も、「自分に何かあったらこうしてほしい」という希望を家族に伝えておくと安心です。手元供養用の骨壺の選び方は手元供養の骨壷の選び方をご覧ください。

一部を手元に残し、残りを納骨する(分骨)

遺骨をすべて手放すことに抵抗がある場合は、一部を小さな骨壺やペンダントなどに分けて手元に残し、残りを納骨する「分骨」という方法があります。故人を身近に感じ続けながら、遺骨の大部分は寺院や霊園で供養してもらえるため、気持ちと現実のバランスをとりやすい方法です。分骨した遺骨を後から別のお墓や納骨堂に納める場合には、分骨証明書を求められることがあります。必要書類は納める先によって異なるため、事前に確認しましょう。手続きの詳細は分骨の手続きで解説しています。

お墓がなくても送骨で合祀墓に納められる

お墓がない場合でも、自宅にある遺骨をゆうパックで寺院へ送り、合祀墓や永代供養墓に納めてもらう「送骨」という方法があります。現地に出向く必要がなく、納骨後の供養は寺院が続けてくれるため、将来の管理の心配がありません。主な選択肢を比較すると次のとおりです。

方法費用お参り継承者
自宅保管(手元供養)容器代など自宅でいつでも将来の行き先を決める人が必要
分骨+合祀施設により異なる自宅と供養先手元分のみ必要
送骨で合祀(安心墓じまい)1柱66,000円(税込)、2柱目以降44,000円(税込)提携寺院不要
散骨事業者により異なる特定の場所はない不要

安心墓じまいの送骨パックには、遺骨の洗浄・乾燥・粉骨、梱包・発送、受入証明書の手配、提携寺院の永代供養墓への合祀、納骨証明までが含まれています。詳しくは送骨パック、送骨とは?費用相場と依頼の流れ、ゆうパックで送骨する方法をご覧ください。

よくある質問

Q. 納骨しないで何年も家に置いていると罰則はありますか?

ありません。納骨の期限を定めた法律はなく、骨壺のまま自宅に安置しておくことは違法ではありません。ただし、庭に埋める、捨てるといった行為は法律違反になります。

Q. 骨壺の中にカビが生えていても納骨できますか?

納骨先によっては、洗浄・乾燥してからでないと受け入れられない場合があります。まずは納骨先に状態を伝えて相談しましょう。安心墓じまいの送骨パックは、洗浄・乾燥・粉骨を料金に含めています。

まとめ|納骨しない選択は「将来の行き先」とセットで考える

納骨しないで遺骨を家に置くことは違法ではありませんが、墓地以外に埋めたり捨てたりすることは違法です。長期保管では湿気・カビ、書類の紛失、自分亡き後の引き継ぎといった問題が出やすくなります。何年経っても納骨はできるので、まずは埋葬許可証の所在を確認し、ご家族で遺骨の行き先を話し合ってください。お墓がない場合は送骨パックをご覧ください。LINEで最初の質問に「お骨は自宅にある(お墓はない)」を選ぶと、そのままご相談いただけます。LINEは24時間、お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)で受け付けています。供養先の種類は改葬先の選び方、費用の考え方は費用のページも参考にしてください。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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