
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
墓じまいや散骨のあと、「骨壺はどう処分すればいいのか」と迷う方は少なくありません。結論から言うと、遺骨を取り出して空にした骨壺は、法律上は陶磁器として処分できます。この記事では、骨壺の処分方法4つと注意点、改葬に伴うサイズ変更・移し替えの手順までを解説します。
骨壺は処分できる?知っておきたい前提
「骨壺を捨てるのは罰当たりでは」という不安を持つ方が多いです。まず、法律上のルールと、処分が必要になる場面を整理します。
処分してよいのは「空の骨壺」だけ
法律で守られているのは「遺骨」であり、骨壺そのものではありません。墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第4条により、遺骨(焼骨)を墓地以外の場所に埋蔵することは禁止されています。また、遺骨をゴミとして捨てる行為は、刑法第190条の遺骨遺棄等の罪に問われるおそれがあります。
一方、遺骨をすべて取り出して空にし、洗浄した骨壺は、法律上はただの陶磁器です。処分すること自体に法的な問題はありません。「中身が完全に空であること」が、処分してよいかどうかの分かれ目だと覚えておきましょう。
骨壺を処分するのはどんなとき?
骨壺の処分が必要になるのは、主に次のような場面です。
- 墓じまい・改葬で骨壺を新調し、古い骨壺が不要になった
- 散骨を行い、遺骨がすべて手元からなくなった
- 粉骨して小さな手元供養容器に移し、元の骨壺が空になった
- 永代供養墓(合祀)に納骨し、骨壺から遺骨を出した
いずれも遺骨の行き先が決まったあとの話です。遺骨の行き先に迷っている方は、改葬先の選び方も参考にしてください。
骨壺の処分方法4つ
空になった骨壺の処分方法は、大きく4つあります。費用と特徴を比較します。
| 方法 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自治体の不燃ごみ | 無料〜袋代程度 | 最も手軽。分別区分は自治体に要確認 |
| お焚き上げ供養 | 数千円〜1万円程度 | 寺院・専門業者が供養してから処分 |
| 不用品回収業者 | 業者により異なる | 遺品整理とまとめて依頼できる |
| 粉骨・散骨業者の引き取り | 無料〜(サービスによる) | 粉骨・散骨とセットで骨壺を引き取り |
自治体の不燃ごみとして出す
骨壺は陶磁器のため、多くの自治体で「燃えないごみ(不燃ごみ)」の区分になります。たとえば横浜市では、割れた陶器類は新聞紙などで包み、品物名を表示して燃えないごみに出すよう案内されています。小平市でも、陶磁器は燃やさないごみとされ、割れ物は「きけん」と表示するルールです。
ただし、「骨壺」という品目名を分別表に明記している自治体は多くありません。骨壺のままでは回収されるか不明な場合もあるため、出す前に自治体の分別窓口へ品目を確認するのが確実です。
寺院や専門業者にお焚き上げ供養を依頼する
「そのままゴミに出すのは気が引ける」という方には、お焚き上げ供養がおすすめです。寺院や供養の専門業者が、供養したうえで骨壺を処分してくれます。費用は数千円〜1万円程度が目安ですが、依頼先により幅があるため事前に確認しましょう。気持ちの区切りをつけたい方に選ばれている方法です。
不用品回収業者に依頼する
遺品整理や仏壇の処分とあわせて、不用品回収業者に骨壺を引き取ってもらう方法もあります。ほかの片付けとまとめて依頼できるのが利点です。ただし、遺骨が入ったままの骨壺は回収できないため、必ず空にしてから依頼してください。
粉骨・散骨業者に引き取ってもらう
粉骨や散骨を依頼した場合、不要になった骨壺を無料で引き取ってくれる業者もあります。遺骨の供養と骨壺の処分を一度に済ませられるため、手間がかかりません。依頼前に、骨壺の引き取りがサービスに含まれるか確認しておきましょう。
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骨壺をゴミに出すときの注意点
自分で不燃ごみに出す場合は、次の3点に注意してください。
遺骨・遺灰が残っていないか確認し洗浄する
骨壺の底や内側に、遺灰や細かな骨片が残っていることがあります。処分前に中身を確認し、水洗いして完全に空の状態にしましょう。遺骨が残ったまま捨てると、遺骨遺棄の問題になりかねません。洗浄後はよく乾かしてから出します。
名前・戒名は塗りつぶす/大きい骨壺は割ってから
骨壺に故人の名前や戒名が書かれている場合は、油性ペンなどで塗りつぶしてから出すと安心です。また、7寸などの大きい骨壺は、そのままでは収集袋に入らないことがあります。割って出す場合は、タオルや新聞紙で包んでから割り、破片でけがをしないよう包んで表示をつけましょう。
分別区分は自治体で異なる
陶磁器の扱いは「不燃ごみ」「燃やさないごみ」など自治体により呼び方も区分も異なります。粗大ごみ扱いになるサイズ基準がある自治体もあります。品目検索ページや電話窓口で「陶磁器の壺」として確認してから出すのが確実です。
骨壺のサイズ変更・移し替えの手順
墓じまいや改葬では、骨壺の処分とあわせて「移し替え」が必要になることもあります。
移し替えが必要になるケース
骨壺のサイズには地域差があります。東日本は全骨収骨のため7寸前後の大きめ、西日本は部分収骨のため5寸前後の小さめが主流です。そのため、改葬先のカロート(納骨室)や納骨堂のスペースに大きい骨壺が入らず、小さい骨壺への移し替えが必要になるケースがよくあります。移し替え自体は、宗教的にも法的にも問題ありません。
自分で移し替える手順と準備物
一般的な手順は次のとおりです。
- 新聞紙やシートを敷き、作業場所を整える
- 手袋を着用し、骨壺のふたを開けて中の状態を確認する
- 遺骨にカビや水分がないか確認する(長年カロートにあった骨壺は水がたまっていることもあります)
- 新しい骨壺へ遺骨を静かに移す
- 必要に応じて乾燥剤を入れ、ふたを閉めて固定する
カビや水分が多い場合は、無理をせず専門業者に相談したほうが安全です。
業者・石材店に依頼する場合
自分で遺骨に触れることに抵抗がある方は、石材店や粉骨業者に依頼できます。粉骨すれば遺骨の体積は大きく減り、小さな骨壺に収まるため、納骨スペースが限られる納骨堂や手元供養への切り替えにも有効です。
墓じまい・改葬に伴う骨壺処分は改葬許可とセットで進める
墓じまいでお墓から遺骨を取り出して別の場所へ移すには、市町村長の許可(改葬許可証)が必要です。骨壺の処分は、この改葬手続きが済み、遺骨の新しい行き先が確定してから行いましょう。手続きの詳細は改葬許可の取り方で解説しています。
なお、改葬許可申請の書類作成を専門家に任せたい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と行政書士の直接契約・報酬目安33,000円〜)。墓じまい全体にかかるお金は費用相場をご覧ください。
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Q. 骨壺は再利用してもいいですか?
法律上の制限はなく、洗浄すれば再利用も可能です。ただし、他の遺骨用に使い回すことに抵抗を感じる方も多く、実際には新調するのが一般的です。手元供養の小物入れなどに転用する方もいます。
Q. 骨壺の処分費用はいくらかかりますか?
自治体の不燃ごみなら無料〜袋代程度です。お焚き上げ供養は数千円〜1万円程度が目安ですが、依頼先により幅があります。粉骨・散骨とセットなら無料で引き取る業者もあります。
Q. 供養せずに捨てると罰当たりになりませんか?
空の骨壺はただの容器であり、宗教的に必ず供養が必要というものではありません。とはいえ、気持ちの整理がつかない場合は、お焚き上げ供養を選べば安心して手放せます。ご自身の気持ちに合う方法を選びましょう。
Q. 遺灰が少し残っている場合はどうすればいいですか?
そのまま捨てるのは避けてください。残った遺灰は、改葬先の骨壺にまとめる、粉骨して手元供養にする、菩提寺や霊園に相談するなどの方法があります。判断に迷う場合は無料相談をご利用ください。
まとめ:骨壺は「空にしてから」正しく処分する
骨壺の処分は、遺骨を完全に取り出して洗浄すれば法律上問題ありません。方法は不燃ごみ・お焚き上げ・不用品回収・粉骨業者の引き取りの4つで、気持ちの面が気になる方はお焚き上げがおすすめです。分別区分は自治体により異なるため、事前の確認を忘れずに行いましょう。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
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■得意領域
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