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改葬許可申請書「改葬の理由」の書き方と記入例

最終更新日:2026年10月11日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

改葬許可申請書の「改葬の理由」欄は、何を書いても審査に通らなくなるわけではありません。結論から言うと、自治体の多くは「墓地の管理が困難なため」「遠方のため」「承継者がいないため」といった客観的な一文で受理しており、理由の内容そのもので許可・不許可が左右される性質の欄ではないとされています。つまずきやすいのは、空欄のまま出してしまう、主観的・感情的な表現を書いてしまう、自治体の様式を勘違いして記入欄を間違えるという3点です。この記事では、理由パターン別の記入例、NGな書き方、自治体による様式の違いを、印刷してそのまま使えるチェックリストと表つきで解説します。

先に結論の要点だけまとめると、次の3つを押さえておけば、この欄で迷うことはほぼなくなります。

  • 理由は簡潔な一文(10〜20文字程度)でよく、長い事情説明は不要
  • 「遠方のため」「承継者がいないため」など、状態を示す客観的な表現を使う
  • 改葬先欄・死亡者情報など、申請書の他の項目と矛盾しないように書く
目次

「改葬の理由」欄とは——何のための項目か

改葬許可申請書は、墓地、埋葬等に関する法律第5条にもとづき、市区町村長が改葬(遺骨の引っ越し)を許可するための書類です。「改葬の理由」欄は、申請者がなぜ遺骨を移すのかを行政が把握するための項目で、死亡者情報や埋葬場所と並ぶ記入項目のひとつです。審査の主眼は「埋葬の事実」と「改葬先が決まっていること」の確認にあり、理由の内容自体を厳しく精査して却下する運用は一般的ではないとされています。とはいえ、空欄や意味の通らない記載は窓口での確認・差し戻しの原因になるため、簡潔で具体的な一文を用意しておくことが結果的に手続きを早める近道です。

背景として、改葬件数そのものが年々増えています。厚生労働省「衛生行政報告例」によると、令和4年度(2022年度)の全国の改葬件数は15万1,076件で、統計を遡れる過去と比べても最多の水準です。少子化や承継者不在を背景に、墓じまい・改葬は珍しい手続きではなくなっており、自治体側も定型的な理由での申請に慣れています。

理由欄で確認されるのは「内容」より「整合性」

窓口の担当者が理由欄を見て確認するのは、主に次の2点です。ひとつは申請書の他の欄(改葬先、死亡者との続柄など)と矛盾していないか、もうひとつは記載が空欄・意味不明になっていないかです。逆に言えば、この2点さえクリアしていれば、理由の「正当性」を細かく問われることは通常ありません。親族間の事情など、書きにくい背景がある場合でも、無理に詳細を書かず、客観的な状態(管理困難・遠方・承継者不在など)に言い換えて記載すれば十分です。

理由別の記入例——そのまま使える文例集

実際の事情に近いものを選び、必要なら語尾だけ調整して使える文例をまとめました。長い事情説明は不要で、1行で簡潔に書くのが基本です。

墓地が遠方で管理・お参りが困難な場合

  • 「遠方のため墓地の管理・お参りが困難なため」
  • 「転居により墓地から遠くなり、維持管理が困難なため」
  • 「自宅近くの墓地に移し、墓参りしやすくするため」

最も使用例が多いパターンです。「遠方」の具体的な距離を書く必要はなく、管理やお参りが「困難」という状態を示す表現であれば十分です。

承継者がいない・いなくなる見込みの場合

  • 「墓地の承継者がいないため」
  • 「将来、墓地を継ぐ者がいなくなる見込みのため」
  • 「子どもに承継の負担をかけたくないため、永代供養墓へ改葬するため」

いわゆる「墓じまい」で最も多い動機のひとつです。改葬先を永代供養墓・樹木葬・納骨堂など承継者を必要としない供養先にする場合は、理由欄に改葬先の種類まで含めて書くと、担当者にも状況が伝わりやすくなります。

その他のよくある理由パターン

状況記入例
寺院墓地から離檀する「離檀し、改葬先を変更するため」「寺院とのお付き合いを整理し、改葬するため」
区画整理・墓地の統合「墓地の区画整理に伴い改葬するため」「家族の墓地を一カ所にまとめるため」
老朽化した墓石の建て替えを機に供養方法を変える「墓石の老朽化に伴い、改葬先を見直すため」
海外・遠隔地への移住「海外転居に伴い、国内での管理が困難なため」
経済的な理由で維持費の負担を減らしたい「墓地の維持費負担の軽減のため」

どのパターンも共通しているのは、「困難だから移す」という状態を端的に示している点です。背景の詳しい事情(家族関係のトラブルなど)まで書く必要はありません。

理由が複数ある場合・遺骨が複数ある場合の書き方

「遠方かつ承継者もいない」など理由が複数ある場合は、主な理由を1つ選んで一文にまとめるか、「遠方のため管理が困難であり、承継者もいないため」のように接続してまとめて書く方法のどちらでも問題ありません。様式に文字数の制約がある場合は、最も中心的な理由ひとつに絞って構いません。

また、先祖代々のお墓などで遺骨が複数あり、改葬先や理由が遺骨ごとに異なる場合は、1枚の申請書で複数遺骨をまとめて書ける様式か、遺骨1体につき1枚必要な様式かによって書き方が変わります。様式を入手する段階で、窓口や自治体ホームページの案内を確認しておくと二度手間になりません。

NGな書き方・避けたい表現

理由欄で確認や差し戻しの原因になりやすいのは、内容そのものより「書き方」です。印刷してチェックに使える一覧にまとめました。

  • 空欄のまま提出する:未記入は不備として扱われ、窓口での追記や再提出を求められることがあります。
  • 感情的・主観的な表現だけを書く:「気に入らないから」「親族と揉めたから」など、事実確認ができない感情表現のみの記載は避け、「管理が困難なため」など客観的な状態に言い換えます。
  • 改葬先が未定のまま理由だけ書く:「改葬の場所」欄と内容が矛盾しないよう、改葬先を決めてから申請書全体を記入します。
  • 事実と異なる内容を書く:虚偽の記載は後にトラブルの原因になります。簡潔でも事実に即した表現を選びます。
  • 他の申請者・故人の理由欄をそのまま流用する:文例を参考にするのは問題ありませんが、死亡者や改葬先の情報と整合しているか必ず確認します。

迷った場合は、前の章の文例のいずれかに当てはめる形で十分です。自治体の窓口も、定型的な一文での記載に慣れています。

印刷して使える提出前チェックリスト

  • □ 理由欄が空欄になっていないか
  • □ 感情的・主観的な表現だけで終わっていないか(客観的な状態に言い換えたか)
  • □ 改葬先(改葬の場所)欄の記載内容と矛盾していないか
  • □ 死亡者の情報・申請者情報など、他の欄と整合しているか
  • □ 事実と異なる内容になっていないか
  • □ 様式はお墓のある市区町村(受入先ではない)のものか

自治体による様式の違い——自由記述型と例示提示型

改葬許可申請書には全国共通の様式がなく、「改葬の理由」欄の形式も自治体によって異なります。大きく分けると次の3パターンがあります。

様式のタイプ特徴対応のコツ
自由記述型罫線のみで、理由を自分の言葉で記入する形式。最も多い様式本記事の文例をそのまま、または語尾だけ調整して記入する
記入例提示型様式とは別に「記入例」PDFが公開されており、参考文例が示されている自治体公式サイトの記入例PDFをダウンロードし、表記を合わせる
複数遺骨まとめ記入型1枚の申請書に複数の遺骨・理由を記入できる様式遺骨ごとに理由が異なる場合は、様式の指示に従って書き分ける

自分の自治体がどのタイプかは、お墓のある市区町村の公式サイトで申請書様式・記入例をダウンロードして確認するのが確実です。様式を取り違えると差し戻しの原因になるため、必ず「今お墓がある」自治体のものを使ってください(受入先や居住地の自治体ではありません)。

窓口・電話で確認しておくと安心な3点

様式を入手する際、あわせて次の3点を確認しておくと、理由欄の記入で迷わずに済みます。

  • 理由欄は自由記述か、参考となる記入例があるか
  • 遺骨1体につき1枚か、複数遺骨をまとめて記入できるか
  • 郵送提出に対応しているか、その場合の必要書類・返信用封筒の有無

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自分の場合はどう書く?ケース別シミュレーション

状況別に、理由欄の記入イメージをまとめました。該当するケースを参考にしてください。

ケース理由欄の記入例補足
実家のお墓が遠方。自分は都市部在住で、承継予定もない「遠方のため管理が困難であり、承継者もいないため」改葬先を永代供養墓にする場合は、改葬先欄との整合も確認
寺院墓地で、住職に離檀の意向は伝え済み「離檀に伴い、改葬先を変更するため」埋葬証明(管理者の証明)を先にもらっておく
兄弟姉妹で分散していた複数のお墓を一つにまとめたい「複数の墓地を一カ所にまとめ、管理の負担を軽減するため」遺骨ごとに申請書が必要な自治体が多いため、必要枚数を先に確認
高齢の親に代わって子が手続きを進める「高齢により墓地の管理が困難なため」申請者と墓地使用者が異なる場合は承諾書が必要になることが多い

自分の状況がどのケースにも当てはまらない場合も、「〇〇のため、管理・維持が困難なため」という型に当てはめれば、ほとんどのケースをカバーできます。理由欄自体は数分で書けますが、戸籍の取り寄せや埋葬証明のやり取りに時間がかかることが多いため、平日に役所や菩提寺と連絡を取る時間を確保しにくい方は、早めに全体のスケジュールを組んでおくとスムーズです。

よくある質問

Q. 改葬の理由によって申請が却下されることはありますか?

理由の内容そのもので却下される運用は一般的ではないとされています。審査で重視されるのは、埋葬の事実と改葬先が決まっていることの確認です。ただし空欄や事実と矛盾する記載は、窓口での確認・差し戻しの対象になります。

Q. 理由は何文字くらい書けばいいですか?

多くの自治体の記入例では、10〜20文字程度の簡潔な一文で足ります。「〇〇のため」という定型の書き方で問題ありません。

Q. 理由欄が選択式(チェックボックス)の自治体もありますか?

自治体によって様式が異なり、自由記述が中心ですが、記入例PDFとして複数の理由パターンを例示している自治体もあります。お墓のある自治体の公式サイトで、様式・記入例を確認してください。

Q. 理由を書き間違えた場合、後から訂正できますか?

交付前であれば、提出先の窓口に相談のうえ訂正・再提出が可能な場合が多いです。提出前に改葬先欄や死亡者情報との整合も含めて見直しておくと、やり取りの手間を減らせます。

Q. 遺骨が複数あり、理由が遺骨ごとに違う場合はどうすればいいですか?

様式によって対応が異なります。遺骨1体につき1枚の様式であれば、それぞれの申請書に該当する理由を記入します。複数遺骨をまとめて記入できる様式の場合は、代表的な理由を1つにまとめるか、備考欄に補足する形になることが多く、具体的な書き方は窓口に確認すると確実です。

まとめ

改葬許可申請書の「改葬の理由」欄は、「遠方のため管理が困難」「承継者がいないため」といった客観的で簡潔な一文で問題ありません。理由の内容そのもので審査結果が変わる性質の欄ではなく、空欄・感情的な表現・事実との矛盾を避けることが、スムーズな受理につながります。様式は自治体ごとに異なるため、必ずお墓のある市区町村の最新の様式・記入例を確認してください。申請書全体の書き方は〈改葬許可申請書の書き方|記入例・入手方法・よくある不備を解説〉もあわせてご覧ください。

書類の準備や自治体とのやり取りに不安がある場合は、安心墓じまいが改葬手続きに慣れた提携行政書士をご紹介します(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接)。墓石の撤去・整地は墓じまい一式198,000円〜(税込)の定額制で、追加費用はなく、着手金と完成後の残額払いの2回払いです。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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