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改葬許可申請書の書き方|記入例・入手方法・よくある不備を解説

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

改葬許可申請書は、墓じまいで遺骨を移すために必要な書類ですが、各項目の意味さえ分かれば自分で書ける書類です。手数料も無料〜数百円程度の自治体が多く、行政書士に頼まなくても完結できます。つまずきやすいのは「死亡者の本籍が分からない」「改葬の理由に何と書くか」「管理者の証明のもらい方」の3点です。この記事では、申請書の入手方法から項目別の書き方・記入例、セットで必要な書類、窓口で差し戻されやすい不備とその対処法まで、一度で受理されやすい書き方を解説します。

目次

改葬許可申請書とは——いつ・どこに出す書類か

まず、この書類の位置づけを整理します。提出先を間違えるのが最初のつまずきポイントです。

提出先は「今お墓がある」市区町村

改葬(遺骨の引っ越し)には、墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づく市町村長の許可が必要で、許可を出すのは「遺骨が現にある地」、つまり今のお墓がある市区町村です。引っ越し先(受入先)の自治体や、自分が住んでいる自治体ではありません。申請書の様式も、お墓のある自治体のものを使います。この原則を押さえておけば、問い合わせ先を間違えて時間を無駄にすることがありません。

申請から交付までの流れと標準的な日数

申請書を提出し、内容に不備がなければ「改葬許可証」が交付されます(同法第8条)。交付までの日数は自治体により、即日交付のところもあれば数日かかるところもあります。郵送申請の場合は往復の日数も見込みましょう。交付された改葬許可証は、遺骨を新しい供養先へ納めるときに提出する大切な書類です。有効期限の考え方や紛失時の対応は改葬許可証に有効期限はある?改葬許可証を紛失したら?をご覧ください。

改葬許可申請書の入手方法3つ

申請書の入手は難しくありません。3つのルートがあります。

自治体窓口・郵送・ホームページからのダウンロード

入手方法は、①お墓のある市区町村の窓口(戸籍課・生活衛生課など、自治体により担当課が異なります)で受け取る、②電話で依頼して郵送してもらう、③自治体ホームページからダウンロードする、の3つです。例えば横浜市では電子申請・届出サービスからのダウンロードと各区役所戸籍課での配布、福岡市ではホームページからのダウンロード(記入例PDF付き)に対応しています。遠方にお住まいの方は、ダウンロード+郵送申請の組み合わせが便利です(詳しくは改葬許可申請は郵送でできる?)。

様式は自治体ごとに異なる——必ずお墓の所在地の様式を使う

改葬許可申請書に全国共通の様式はなく、記入項目やレイアウトは自治体ごとに少しずつ異なります。他の自治体の様式で提出すると差し戻される原因になるため、必ずお墓のある自治体の様式を使ってください。また、「遺骨1体につき1枚」の自治体と、複数の遺骨をまとめて記入できる様式の自治体があります。先祖代々のお墓で遺骨が複数ある場合は、何枚必要かを先に確認しておくとスムーズです。

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【項目別】改葬許可申請書の書き方と記入例

ここからが本題です。多くの自治体の様式に共通する項目を、順に解説します(項目名・記入方法は自治体により異なります)。

死亡者の情報(氏名・本籍・死亡年月日)の書き方

お墓に眠っている方(改葬する遺骨の故人)について、氏名・本籍・住所・性別・死亡年月日を記入します。分からない場合の調べ方は次のとおりです。

  1. 戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)を取り寄せて確認する
  2. お寺の過去帳や墓誌(墓石の側面の刻字)を確認する
  3. 埋葬時の書類(埋葬許可証の控えなど)が残っていないか探す

氏名の旧字体は戸籍の表記どおりに書きます。古い遺骨で調べても分からない場合の扱いは、後述の「差し戻されやすい不備と対処法」をご覧ください。

埋葬・火葬の場所と年月日の書き方

「埋葬(埋蔵)の場所」には、今のお墓のある墓地の正式名称と所在地を書きます。通称ではなく、管理者が使っている正式名称(○○霊園、○○寺墓地など)を確認して記入しましょう。埋葬・火葬の年月日が分からない場合は、墓地管理者やお寺に記録が残っていないか確認します。それでも不明なら「不詳」の扱いについて窓口に相談してください。

申請者情報と「死亡者との続柄」の書き方

申請者は、原則としてお墓の使用者(祭祀承継者)です。申請者の住所・氏名・連絡先と、死亡者との続柄(例: 長男、孫、甥)を記入します。故人から見た関係ではなく様式の指示に従って書きましょう。お墓の使用者と申請者が別人の場合は、使用者の承諾書が必要になるのが一般的です(後述)。使用者(名義人)がすでに亡くなっている場合の進め方は墓じまいは名義人死亡でもできる?で解説しています。

「改葬の理由」は何と書く?定番の記入例

身構える方が多い欄ですが、簡潔で正直な一文で問題ありません。実際に自治体の記入例で示されている定番の書き方は次のとおりです。

  • 「墓地の承継者がいないため」
  • 「遠方のため管理が困難なため」
  • 「自宅の近くに墓地を求めたため」
  • 「墓地移転のため」

理由の内容によって審査で不利になる性質のものではないとされています。長い事情説明は不要で、上記のような定型の一文で受理されるのが一般的です。

改葬先(受入先)の書き方

「改葬の場所」には、新しい供養先(永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)の名称と所在地を書きます。ここは受入証明書の記載と一致させることが重要です。表記がずれると確認の手間が発生します。なお、散骨や手元供養を予定している場合の記載方法は自治体によって運用が異なるため、事前に窓口へ確認してから書きましょう。

申請書とセットで必要な書類

改葬許可申請は、申請書単体では受理されません。あわせて用意する書類を確認します。

埋葬証明書(納骨証明書)——墓地管理者に記名してもらう

遺骨が実際にそのお墓に埋葬されていることを、墓地管理者(お寺・霊園)が証明する書類です。横浜市のように、申請書の中に管理者の証明欄が組み込まれていて、そこに記名してもらう様式の自治体も多くあります。お寺との関係がこじれて証明してもらえない場合の対処は埋葬証明書がもらえない!改葬を進める方法をご覧ください。

受入証明書——改葬先から取得する

新しい供養先が遺骨を受け入れることを示す書類で、供養先との契約時に発行してもらいます。自治体によっては墓地使用許可証の写しなどで代用できる場合もあります。つまり、改葬許可申請の前に供養先を決めておく必要がある、ということです。取得の流れは受入証明書とは?発行の流れ・費用・注意点で解説しています。

申請者が使用者と異なる場合の承諾書

お墓の使用者(名義人)以外の方が申請する場合は、使用者の承諾書や委任状が必要になるのが一般的な運用です(横浜市でも墓地使用者と申請者が異なる場合は委任状または承諾書が必要とされています)。様式が自治体ホームページに用意されていることも多いので、申請書と一緒に入手しておきましょう。

窓口で差し戻されやすい不備と対処法

実務でつまずきやすいポイントを先回りで解決します。

死亡者の情報が分からない・書けない場合

古いお墓では、戸籍をたどっても死亡者の本籍や死亡年月日が判明しないことがあります。多くの自治体では、調査を尽くしても不明な項目について「不詳」と記載する運用を認めており、八王子市のように様式に「不詳」のチェック欄を設けている自治体もあります。ただし扱いは自治体ごとに異なるため、勝手に空欄にせず、「ここまで調べたが分からない」という状況を窓口に伝えて指示を受けるのが確実です。

遺骨の数が分からない場合

古いお墓は、カロート(納骨室)を開けてみるまで何柱あるか分からないことが珍しくありません。申請枚数や記載内容に関わるため、事前に墓地管理者や石材店に立ち会ってもらい、柱数と遺骨の状態を確認しておくと安心です。開けた結果、想定と違った場合の対応(追加申請の可否など)も窓口に確認しておくと、手戻りがありません。

墓地管理者の証明がもらえない場合

離檀をめぐる行き違いなどで管理者の証明を得られない場合も、あきらめる必要はありません。市区町村に事情を相談することで、代替の確認方法を案内してもらえる場合があります。感情的な対立に発展させないことが最優先ですが、手詰まりに見えても手続きの道は残されています。具体的な進め方は埋葬証明書がもらえない!改葬を進める方法と自治体への相談手順をご覧ください。

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自分で書くのが難しいときは

ここまで読んで「自分で書けそうだ」と感じた方は、そのまま進めて問題ありません。ご自身で申請すれば、費用は証明書の発行手数料など数百円〜1,500円程度の実費で済みます。一方、「複数柱分の戸籍収集が大変」「平日に役所とやり取りする時間がない」「遠方で書類の往復が負担」という方は、書類作成の専門家である行政書士に依頼する方法があります。安心墓じまいでは、改葬手続きに慣れた提携行政書士をご紹介しています(お客様と行政書士の直接契約・報酬目安33,000円〜)。また、申請以外の段取り——墓石の撤去(税込198,000円/1㎡・298,000円/2㎡)、閉眼供養の手配、遺骨の送骨・供養先のご紹介——は当社がまとめてお手伝いします。役割分担のイメージは墓じまいの流れ費用ページをご覧ください。

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まとめ: 書き方が分かれば申請は自分でできる

改葬許可申請書は、①お墓のある自治体の様式を入手する、②死亡者情報は戸籍・過去帳・墓誌で調べる、③改葬の理由は定型の一文でよい、④埋葬証明・受入証明(と必要に応じて承諾書)をそろえる、という4点を押さえれば自分で書けます。分からない項目は空欄のまま悩まず、窓口に相談すれば運用を教えてもらえます。申請以外の段取り——供養先探し・閉眼供養・撤去工事・送骨——は、安心墓じまいの無料相談でまとめて見通しを立てられます。着手金+完成後の残額払い・追加費用なしの定額プランとあわせて、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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