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受入証明書とは?発行の流れ・費用・注意点を墓じまい向けに解説

受入証明書とは、遺骨の引っ越し先(改葬先)となる墓地・納骨堂などの管理者が「この遺骨を受け入れます」と承諾したことを証明する書類です。墓じまいで改葬許可を申請する際に提出を求められることが多く、住民票の引っ越しでいえば「転入届」にあたる役割を持ちます。この記事では、受入証明書の意味と記載内容、発行してもらう流れ、費用の目安、そして取得のタイミングで失敗しないための注意点まで、墓じまいの実務に沿って解説します。

目次

受入証明書とは?役割と記載内容の基礎知識

まずは受入証明書がどんな書類なのか、改葬手続きの中での位置づけから確認しましょう。

改葬先が「遺骨を受け入れる」ことの証明書

受入証明書とは、改葬先の墓地・霊園・納骨堂・永代供養墓などの管理者が発行する、遺骨の受け入れを承諾したことを示す書類です。「受入許可証」「永代供養許可書」「墓地使用許可証(の写し)」など名称は施設によってさまざまですが、役割は同じです。改葬許可を出す市区町村の立場からすると、「移した先で遺骨が行き場を失わないか」を確認する必要があるため、受け入れ先が確定していることの証明として求められます。現在のお墓側が発行する埋葬証明書(埋蔵証明書)が「転出届」なら、受入証明書は「転入届」と考えるとわかりやすいでしょう。

記載される内容と決まった様式

受入証明書に法律で定められた様式はありません。一般的には次の内容が記載されます。

  • 改葬先の墓地・霊園の名称、所在地
  • 経営主体(宗教法人・公益法人・自治体など)の名称と管理者の署名・押印
  • 受け入れる遺骨の故人名(死亡者名)
  • 墓地使用者(契約者)の氏名
  • 発行日

多くの霊園や納骨堂では所定の様式が用意されており、契約が済んでいれば依頼するだけで発行してもらえます。様式が特にない場合でも、受け入れの事実と管理者の押印があれば認められるのが一般的です。

受入証明書が不要なケースもある

実は、受入証明書の要否は自治体によって異なります。墓地埋葬法施行規則が改葬許可申請書への添付を義務づけているのは埋葬(埋蔵)証明であり、受入証明書は各自治体が運用上求めている書類です。そのため、「改葬先の名称を申請書に記入すれば足りる」自治体もあれば、「墓地使用許可証の写しで代用可」という自治体、散骨や手元供養の場合の扱いが特殊な自治体もあります。必ず、お墓のある(=改葬許可を申請する)市区町村の様式と案内を先に確認しましょう。

受入証明書を発行してもらう流れ【4ステップ】

受入証明書の取得は難しくありませんが、順序を押さえておくとスムーズです。

  1. 改葬先(新しいお墓・永代供養墓・納骨堂など)を決めて契約する
  2. 改葬先の管理者に受入証明書の発行を依頼する
  3. 受入証明書を受け取り、改葬許可申請書に添えて市区町村へ提出する
  4. 交付された改葬許可証を改葬先に提出して納骨する

ステップ1:改葬先の契約が発行の前提

受入証明書は契約者に対して発行される書類のため、まず改葬先を決めて使用契約(または永代供養の申込み)を済ませる必要があります。改葬先は一般墓のほか、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・合祀墓など選択肢が広がっています。承継者がいない方には、管理と供養を施設に任せられる永代供養系の改葬先が人気です。それぞれの特徴と費用感は改葬・供養先の選び方で詳しく解説しています。

ステップ2〜3:発行依頼と改葬許可申請

契約が済んだら、管理者(霊園の管理事務所、寺院、納骨堂の運営会社など)に「改葬許可申請に使う受入証明書がほしい」と伝えれば、所定の様式で発行してくれます。郵送でのやり取りに対応している施設も多く、遠方でも取得可能です。受け取った受入証明書は、埋葬証明書とともに改葬許可申請書に添えて、現在のお墓がある市区町村に提出します。申請から改葬許可証の交付までは、即日〜1週間程度が目安です。申請手続き全体は墓じまいの流れをご覧ください。

ステップ4:改葬許可証を改葬先へ提出

交付された改葬許可証は、遺骨を取り出して改葬先に納骨する際に、改葬先の管理者へ提出します。改葬許可証がないと受け入れてもらえないため、納骨当日まで大切に保管しましょう。万一なくしてしまった場合の手続きは改葬許可証を紛失したときの再交付手続きで解説しています。改葬許可証に有効期限はある?紛失時の再発行も併せて確認しておくと安心です。

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受入証明書の費用と、あわせてかかる書類関係の実費

受入証明書そのものの費用は小さいものの、改葬全体では複数の書類費用が発生します。

発行手数料は無料〜1,500円程度

受入証明書の発行手数料は、無料としている施設が多く、有料でも1,500円程度までが一般的な目安です。公営霊園では数百円の手数料を定めている場合があります。改葬に関係する書類費用をまとめると次のとおりです。

書類発行元費用の目安
受入証明書改葬先の墓地管理者無料〜1,500円程度
埋葬証明書(埋蔵証明書)現在のお墓の管理者無料〜1,500円程度
改葬許可申請の手数料市区町村無料〜数百円(1通あたり)
戸籍謄本など添付書類市区町村450円〜750円程度
行政書士に書類一式を依頼する場合行政書士33,000円〜が目安

遺骨の柱数分の書類が必要になる点に注意

改葬許可証は原則として遺骨1柱(1人分)につき1通必要です。先祖代々のお墓で複数の遺骨を移す場合、埋葬証明・改葬許可申請も柱数分になり、手数料も倍々で増えていきます。受入証明書は施設の様式によって「全柱まとめて1通」の場合と「柱ごと」の場合があるため、改葬先と申請先の両方に確認しておくと無駄がありません。

書類集めの手間を減らしたい場合

お墓が遠方にある、遺骨の柱数が多い、平日に役所へ行けないといった場合は、改葬許可申請の書類作成を行政書士に依頼する方法があります。安心墓じまいでは提携行政書士をご紹介しており、お客様と直接ご契約いただけます(報酬目安33,000円〜)。墓石の撤去工事費を含む墓じまい全体の費用は費用ページで確認できます。

受入証明書で失敗しないための3つの注意点

取得のタイミングや書類の扱いを誤ると、二度手間や費用の無駄が生じます。よくあるつまずきを押さえておきましょう。

注意点1:申請先の自治体の様式を最初に確認する

改葬許可申請の様式・必要書類は市区町村ごとに異なります。「受入証明書は必須か」「墓地使用許可証の写しで代用できるか」「申請書に改葬先の記入欄があるだけでよいか」を、書類集めを始める前に申請先へ確認しましょう。先に受入証明書を取り寄せたのに不要だった、逆に様式が合わず取り直しになった、という手戻りを防げます。

注意点2:改葬先の契約を急ぎすぎない

受入証明書がほしいばかりに改葬先の契約を急ぐと、費用や供養方法の比較が不十分なまま決めてしまいがちです。特に合祀型の永代供養墓は、一度納骨すると遺骨を取り出せないのが原則です。改葬先は複数の候補を比較し、親族の了解も得たうえで契約しましょう。散骨や手元供養を選ぶ場合は、自治体によって手続きの扱いが異なるため、事前相談が特に重要です。

注意点3:書類の有効期限と原本提出に気をつける

受入証明書や埋葬証明書に法定の有効期限はありませんが、自治体によっては「発行から3か月以内」などの運用があるため、あまり早く取得しすぎないのが無難です。また、提出は原本が原則の自治体が多く、郵送申請の場合は紛失に備えてコピーを手元に残しておきましょう。改葬のスケジュール全体に書類取得の期間(1〜2週間程度)を織り込んでおくと、閉眼供養や撤去工事の日程調整もスムーズです。

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まとめ:受入証明書は「改葬先決定後すぐ・様式確認が先」が鉄則

受入証明書とは、改葬先の管理者が遺骨の受け入れを承諾したことを証明する書類で、費用は無料〜1,500円程度、改葬先と契約すれば簡単に発行してもらえます。ただし要否や様式は自治体ごとに異なるため、書類集めの前に申請先の市区町村へ確認するのが失敗しないコツです。改葬手続きの全体像は墓じまいの流れで、改葬先選びは改葬・供養先の選び方で解説していますので、あわせて読み進めてみてください。

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この記事を書いた人

安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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