
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「墓じまいをしたいが、お墓の名義が亡くなった父のまま。このまま進めていいの?」——結論から言うと、名義人が故人の場合は、墓じまいの前にまず名義変更(承継)を済ませるのが原則です。改葬許可申請や墓じまいの契約は「墓地使用者(名義人)」の権限で行うため、名義人が故人のままだと手続きの主体が不在になってしまうからです。この記事では、名義変更が必要な理由、民法897条の基礎知識、必要書類、4ステップの手順、費用の目安、そして墓じまいまでの全体の流れを解説します。
墓じまい前になぜ名義変更(承継)が必要なのか
墓じまい(改葬)は、お墓を管理する権利を持つ人が主体となって進める手続きです。名義が整っていないと、その入口でつまずいてしまいます。
名義人が故人のままだと改葬・納骨ができない
自治体の公式案内でも、承継手続きがされていないとご遺骨の出し入れ(納骨や取り出し)ができないと明記されています。墓じまいはご遺骨を取り出して墓石を撤去する手続きですから、同じく名義人ベースの権限が前提です。名義人が亡くなったまま放置すると、手続きを行う当事者が不在となり、墓じまいそのものが前に進みません。
墓じまい・改葬許可申請は「墓地使用者」の権限で行う
ご遺骨を別の場所へ移す改葬には、お墓のある市区町村長の許可(改葬許可)が必要です。この申請や墓地管理者との撤去契約は、墓地の使用者、つまり名義人が主体となります。名義人が生存していて本人が墓じまいをする場合は名義変更が不要なこともありますが、名義人が故人で相続人が手続きするケースでは、先に承継を済ませる必要があると考えてください。改葬の全体像は改葬許可の解説ページをご覧ください。
お墓の名義変更(承継)とは|民法897条の基礎知識
名義変更は、正式には墓地の「永代使用権」を次の代へ引き継ぐ「承継」の手続きです。まずは法律上の位置づけを押さえましょう。
祭祀財産は相続財産と別扱い(分割・相続税の対象外)
お墓・仏壇・系譜などは、民法897条により「祭祀財産」として、預貯金や不動産のような通常の相続財産とは別に扱われます。遺産分割の対象にならず、相続税の課税対象にもなりません。共有にもならず、承継者1人が引き継ぐのが原則です。「相続の手続きは終わったのに、お墓だけ名義が故人のまま」という状態が起こるのは、このためです。
承継者の決まり方(①指定②慣習③家庭裁判所)
承継者は次の順序で決まります。
- 被相続人(前の名義人)が指定した人がいれば、その人
- 指定がなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人
- 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所の調停・審判で定める
実際には慣習で明確に決まる例はまれで、指定がなければ親族の話し合いで事実上決め、まとまらない場合に家庭裁判所を利用する流れが一般的です。
親族以外でも承継できる?霊園規約との違い
民法上は、承継者が必ずしも親族・血縁である必要はありません。ただし公営・民営霊園では、規約で「原則として使用者の親族」「祭祀を主宰する者であること」などを条件にする例が多く見られます。つまり法律と霊園規約の二層構造になっており、承継者の候補が決まったら墓地管理者に資格要件を確認することが大切です。
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名義変更に必要な書類一覧
必要書類は墓地の種類や管理者ごとに異なりますが、標準的なものは共通しています。取得に日数がかかる書類もあるため、早めに準備しましょう。
標準的に必要な5〜6点
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 名義変更届(承継届) | 新名義人の実印を押す欄があることが多い |
| 永代使用許可証(墓地使用許可証) | 紛失時は管理者に相談し再発行等の代替手続きを |
| 戸籍謄本(除籍謄本) | 新旧名義人の関係・前名義人の死亡を証するもの。発行3〜6ヶ月以内を求められる例が多い |
| 印鑑登録証明書+実印 | 新名義人のもの。発行3ヶ月以内が目安 |
| 住民票 など | 墓地の規約による |
発行日の有効期限が定められている書類が多いので、管理者に書類一式を確認してから取得するとムダがありません。
上位承継者がいる場合の承諾書・申立書
本来の承継順位が上位にあたる人(先順位者)がいる場合は、その人の「承諾書」を求められることがあります。承諾書が出せない事情があるときは、経緯を説明する「申立書」で代える運用もあります。誰が承継すべきかで意見が分かれそうなときは、早い段階で親族間の合意をとっておくと手続きがスムーズです。
公営霊園と民営・寺院墓地で異なる点
公営霊園は自治体(霊園事務所)が窓口で、書式や手数料が条例で定められています。民営霊園は管理事務所、寺院墓地は住職が窓口となり、要件や書式はそれぞれ異なります。同じ「名義変更」でも必要書類や費用が変わるため、必ずお墓のある墓地の管理者に直接確認してください。確認できない項目は管理事務所に要確認です。
名義変更の手続きの流れ(4ステップ)
窓口は市区町村役場ではなく、お墓のある墓地・霊園・寺院です。基本の流れは次のとおりです。
- 墓地・霊園の管理者に連絡し、名義人が亡くなった旨を伝え、必要書類と手続き方法を確認する
- 管理者の案内に沿って、戸籍謄本や印鑑証明などの書類を準備する
- 書類を提出し、手数料を支払う
- 名義変更が完了し、新しい使用許可証を受け取る。その後、納骨や墓じまい(改葬)へ進める
書類の収集や役所とのやり取りに不安がある場合は、提携行政書士のご紹介も可能です(お客様と直接のご契約・報酬目安33,000円〜)。
名義変更にかかる費用・手数料の目安
手数料は墓地によって幅が大きいのが特徴です。公営霊園の実例を挙げると、目安がつかみやすくなります。
| 墓地の種類 | 手数料の目安 |
|---|---|
| 都立霊園(東京都公園協会) | 2,000円+郵送の場合530円分の切手 |
| 八王子市営霊園 | 使用券交付手数料300円(2026年7月1日改定)+郵送430円。オンライン・郵送・窓口に対応 |
| 民営霊園・寺院墓地 | 数千円〜1万円台が相場(管理者により異なる) |
このように、公営は数百円〜2,000円程度、民営・寺院は数千円〜1万円台が一般的です。正確な金額は管理者ごとに異なるため、事前確認を前提にしてください。なお、名義変更の手数料は墓じまい本体の費用とは別です。墓じまい全体の費用は費用相場のページでご確認いただけます。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→名義変更から墓じまい(改葬)までの全体の流れ
名義が整えば、あとは通常の墓じまいと同じ流れに乗ります。全体像を先に把握しておくと、手戻りを防げます。
承継 → 改葬許可申請 → 遺骨取り出し・墓石撤去 → 供養先へ
- 承継(名義変更)を済ませ、新しい使用者になる
- 新しい供養先を決め、受入証明書を取得する
- 墓地管理者から埋葬(埋蔵)証明書をもらう
- お墓のある市区町村へ改葬許可申請を行い、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養を行い、ご遺骨を取り出す
- 墓石を撤去し、区画を返還する
名義変更を先に済ませておけば、改葬許可申請の当事者が明確になり、この一連の手続きが止まりません。墓じまい全体の段取りは墓じまいの流れで詳しく解説しています。承継から改葬までのリードタイムは自治体や墓地により異なるため、時間に余裕をもって進めましょう。
よくある質問
Q. 名義人が生きていれば名義変更は不要ですか?
名義人がご存命で、その本人が墓じまいの手続きをする場合は、名義変更が不要なケースもあります。名義変更が必要になるのは、名義人がすでに亡くなっていて、相続人など別の人が手続きを行う場合です。ただし霊園の規約によって扱いが異なることがあるため、お墓のある墓地の管理者に確認してください。
Q. 相続人(承継の候補)が複数いる場合はどうなりますか?
お墓は祭祀財産なので、通常の遺産のように分割・共有はしません。承継者は1人に定めます。指定がなければ話し合いで決め、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で定めます。費用負担は承継者1人に集中させず親族で分担できることを共有すると、引き受け手が決まりやすくなります。費用を誰が払うかは墓じまい費用は誰が払う?もご覧ください。
Q. 連絡が取れない上位承継者がいる場合は?
先順位にあたる人と連絡が取れず承諾書がもらえないときは、経緯を説明する申立書などで代える運用がある一方、扱いは墓地管理者や自治体で異なります。まずは管理者に事情を相談し、必要な書類の代替手段を確認してください。判断が難しいケースでは、弁護士など専門家への相談もご検討ください。
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まとめ
名義人が故人のお墓を墓じまいするなら、①改葬・納骨は墓地使用者の権限で行うため、まず承継(名義変更)が必要、②お墓は祭祀財産で承継者1人が引き継ぐ(民法897条)、③必要書類は届出書・永代使用許可証・戸籍・印鑑証明などが基本で、手数料は公営で数百円〜2,000円、民営・寺院で数千円〜1万円台が目安、④名義が整えば改葬許可申請→取り出し→撤去という通常の流れに乗る——この4点を押さえれば進め方が見えてきます。書類や手続きの整理からで構いません。当窓口の基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、追加は110,000円/㎡)で、追加請求なし・残額は工事完成のご確認後のお支払いです。まずはお気軽にご相談ください。電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEは24時間受け付けています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

