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無縁墓の撤去費用は誰が払う?撤去までの流れと相場30万〜100万円

最終更新日:2026年9月15日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

「無縁墓になると、うちのお墓はどうなってしまうのだろう」——結論から言うと、無縁墓と判断されたお墓は、官報への掲載と立札の掲示による1年間の公告を経て、遺骨が取り出され、他の方の遺骨とまとめて合祀(合葬)されます。墓石は撤去・処分され、遺骨を後から個別に取り戻すことは原則できません。この記事では、無縁墓になる条件から撤去までの流れ、費用は誰が負担するのか、そして回避する方法までを、墓地埋葬法の規定に沿って正確に整理します。

先に結論|無縁墓の撤去費用と行方 早見表

無縁墓の撤去費用は、縁故者が最後まで見つからなければ墓地管理者や自治体が負担するケースが多く、公告期間中に縁故者が名乗り出た場合や無縁墓になる前に自主的に対応する場合は縁故者が負担し、相場はおおむね30万〜100万円程度とされます。撤去は官報掲載と立札掲示による1年間の公告を経て行われ、遺骨は合祀墓へ移されて原則取り戻せません。当社の墓じまいは定額198,000円(1㎡まで・税込)/298,000円(2㎡まで・税込)です。

無縁墓と判断される目安管理費の滞納が一般に3〜5年程度(霊園・自治体の規則により異なる)
撤去前の公告官報への掲載+立札の1年間掲示(墓地埋葬法施行規則第3条)
撤去費用の負担(縁故者不在)管理者・自治体が負担するケースが多い
撤去費用の負担(縁故者が対応)縁故者負担。相場はおおむね30万〜100万円程度
当社の定額料金198,000円(1㎡まで・税込)/298,000円(2㎡まで・税込)・2㎡超は1㎡あたり110,000円
合祀後の遺骨個別に取り出すことは原則不可(不可逆)
  • 公告期間中に縁故者と判明した場合は、管理者から原状回復(撤去)や費用の負担を求められる可能性があります。
  • 改葬許可申請の窓口は移転先ではなく今お墓がある市区町村です。
  • 無縁化は承継者を決める・生前に永代供養墓へ改葬するといった早めの対策で防げます。
目次

無縁墓とは?どんなお墓が無縁墓になるのか

無縁墓とは、管理・承継する人がいなくなったお墓のことです。承継者が完全にいなくなる場合だけでなく、承継者がいても管理費を長期間滞納したことで無縁化するケースもあります。まずは定義と、無縁墓と判断される条件を確認しましょう。

無縁墓の定義(承継者不在・管理費滞納)

無縁墓(無縁墳墓)は、お墓を管理し供養を引き継ぐ縁故者がいなくなった状態のお墓を指します。少子化や核家族化、都市部への人口集中で「お墓を継ぐ人がいない」家庭が増え、無縁墓は全国的な課題になっています。

無縁化のパターンは大きく2つです。ひとつは承継者がいなくなり、誰も管理費を払わず、お参りにも訪れなくなるケース。もうひとつは、承継者はいるものの、管理費の支払いが長期間止まっているケースです。後者は「名義人は生きているのに実質的に無縁墓扱いになる」パターンで、意外と見落とされがちです。

無縁墓になる主な条件と年数の目安(3〜5年)

無縁墓と判断される大きなきっかけが、管理費(年間管理料)の滞納です。多くの霊園・墓地の規則では「一定期間の未納で使用許可を取り消し、原状回復(墓石の撤去)を命じる」と定められています。

年数は霊園・自治体ごとに規則が異なりますが、一般には3〜5年程度の滞納が目安とされます。実際の運用では、滞納が続くと督促状の送付や現地への警告掲示が行われ、それでも連絡が取れない場合に使用許可の取消し・撤去対象へと進みます。「何年で撤去」と一律に決まっているわけではなく、規則と管理者の運用によって幅がある点に注意してください。ご自身のお墓の規約は、墓地管理者に確認しておくと安心です。

無縁墓になるとどうなる?撤去までの流れ

無縁墓の撤去は、管理者が自由に行えるわけではありません。墓地埋葬法施行規則で定められた公告の手続きを踏む必要があります。ここでは滞納から合祀までの流れを、順を追って解説します。

①管理費滞納の督促・警告

最初の段階は、管理費滞納に対する督促です。管理者は名義人(縁故者)に対し、書面や電話で支払いを求めます。連絡が取れない場合は、お墓の現地に「連絡してください」という趣旨の立札を掲示することもあります。

この段階で連絡を取り、滞納分を精算すれば、無縁墓化は避けられます。引っ越しや相続で連絡先が変わっている場合は、督促が届かないまま手続きが進むおそれがあるため、名義変更と連絡先の届け出は早めに済ませておくことが大切です。

②官報への掲載と立札による1年間の公告(施行規則第3条)

督促に応じる縁故者が現れない場合、管理者は「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条にもとづく公告の手続きに入ります。この手続きが、無縁墓の撤去の法的な核となる部分です。

具体的には、管理者は縁故者等に対して「1年以内に申し出るべき旨」を、次の2つの方法で公告しなければなりません。

  1. 官報に掲載する
  2. 無縁墳墓等の見やすい場所に立札を1年間掲示する

つまり、いきなり撤去されるのではなく、最低でも1年間の申し出期間が設けられているということです。この間に縁故者が名乗り出れば、撤去手続きは止まります。

③申し出がなければ改葬・墓石撤去

1年間の公告期間が過ぎても、誰からも申し出がなかった場合、そのお墓は無縁墳墓として改葬(遺骨の移動)の対象になります。管理者は改葬許可を得たうえで、お墓を開けて遺骨を取り出し、墓石を撤去します。

墓石は撤去後に処分されます。区画は更地に戻され、次の使用者に貸し出される流れです。ここまで来ると、元のお墓の形で残すことはできなくなります。

④遺骨は合祀墓へ(原則取り出し不可=不可逆)

取り出された遺骨は、供養塔や合葬墓(無縁塚)に、他の方の遺骨とまとめて合祀されます。ここが最も重要なポイントです。合祀された遺骨は、後から個別に取り出すことは原則できません。一度他の方と一緒になると、どれが誰の遺骨か特定できなくなるためです。

つまり、無縁墓化による撤去・合祀は「不可逆(元に戻せない)」の手続きです。「後で気づいて取り戻したい」と思っても叶いません。この不可逆性こそが、無縁墓を防ぐべき最大の理由といえます。

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無縁墓の撤去費用は誰が負担する?

「無縁墓になったら、撤去費用を後から請求されるのでは」と心配される方は多くいます。誰が費用を負担するのかを、ケース別に整理します。

管理者・自治体が負担するケース

縁故者が最後まで見つからない、あるいは連絡が取れないまま撤去に至った場合、撤去費用は最終的に墓地管理者や自治体が負担するケースが多くなります。公営墓地であれば自治体の予算、民営霊園であれば管理者が費用を負担して整理するのが一般的です。

ただし、これは「タダで片付けてもらえるから放置してよい」という意味ではありません。遺骨は合祀され、先祖の供養の場は失われます。費用の問題以上に、供養が途絶えるという損失が残る点を忘れないでください。

縁故者が対応する場合の費用相場(30万〜100万円)

一方、公告期間中に縁故者が名乗り出た場合や、無縁墓になる前に自主的に対応する場合は、撤去(墓じまい)費用を縁故者が負担します。その費用相場は、おおむね30万〜100万円程度とされます。金額は墓地の広さ・立地・墓石の大きさ・搬出のしやすさで変わります。

なお安心墓じまいの基本プランは、298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)です。2㎡を超える分は1㎡あたり110,000円の追加となります。お支払いは工事の完成をご確認いただいた後の残額払いで、見積り後の追加請求はありません。費用の詳しい内訳は墓じまいの費用相場料金プランをご覧ください。

ケース別の費用負担・遺骨の行方を一覧で比較

「放置して無縁墓になる」「名乗り出る」「自分で墓じまいする」で、費用の負担者と遺骨の行方がどう変わるかを整理しました。

ケース撤去費用の負担遺骨の行方備考
縁故者が見つからないまま撤去される管理者・自治体が負担するケースが多い合祀墓(無縁塚)へ。個別に取り戻すことは原則不可官報+立札1年間の公告を経て改葬・墓石撤去。供養の場は失われる
公告期間中に縁故者が名乗り出る縁故者(原状回復・費用の負担を求められる可能性あり)撤去手続きは止まり、個別に安置されたまま相場はおおむね30万〜100万円程度
無縁墓になる前に自主的に墓じまいする縁故者自分で選んだ永代供養墓・合葬墓などへ改葬相場はおおむね30万〜100万円程度。当社は定額198,000円(1㎡まで)/298,000円(2㎡まで)
承継者を決めて名義変更・連絡先を届け出る撤去は発生せず、承継者が管理費を支払うお墓はそのまま存続督促が届かない事態を防げる

無縁墓になるとどんなリスクがある?

無縁墓のリスクは、単に「お墓がなくなる」ことにとどまりません。取り返しのつかない喪失や、親族間のトラブルにつながることもあります。主なリスクを2つの側面から見ていきます。

遺骨を個別に戻せなくなる・先祖の供養が途絶える

最大のリスクは、前述のとおり合祀後は遺骨を個別に取り戻せなくなることです。「やはり手元に置きたい」「別の永代供養墓に移したい」と思っても、合祀された遺骨は特定できず、対応できません。

同時に、先祖代々の供養の場が失われます。お墓参りという家族の行事や、手を合わせる対象がなくなることは、精神的にも大きな喪失です。無縁墓化は「気づいたときには手遅れ」になりやすい問題だといえます。

親族間トラブル・後からの費用請求リスク

もうひとつは、親族間のトラブルです。「なぜ放置してしまったのか」「誰が管理すべきだったのか」と、無縁墓化をきっかけに親族関係がこじれることがあります。とくに、後になって撤去や供養の費用が話題になると、負担をめぐる対立に発展しがちです。

また、公告期間中に縁故者と判明した場合、管理者から原状回復(撤去)を求められる可能性もあります。「気づかないうちに撤去されて費用を請求された」という事態を避けるためにも、連絡先の届け出と早めの対応が欠かせません。

「後から費用を請求されるのでは」という不安には、定額で先に全部お見せする料金体系が答えになります。墓じまいの料金。定額で、先に全部お見せします。をご覧ください。

無縁墓を回避する方法

無縁墓は、生前・元気なうちの対策でほぼ確実に防げます。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。「まだ先の話」と思わず、早めに検討することが大切です。

承継者を決めておく

最もシンプルな方法は、お墓を引き継ぐ承継者を決め、名義変更と連絡先の届け出をしておくことです。承継者が明確なら、管理費の支払いも滞りにくく、督促が届かない事態も防げます。家族・親族で「誰がお墓を守るのか」を話し合い、共有しておきましょう。

ただし、承継者を頼める人がいない、子や孫に負担をかけたくないという場合は、次の墓じまい・改葬が現実的な選択になります。

生前に墓じまい・永代供養墓/合祀へ改葬する

承継者を確保できない場合は、生前に自分の意思で墓じまいを行い、遺骨を永代供養墓や合葬墓へ改葬しておく方法があります。永代供養墓なら、承継者がいなくても管理者が供養と管理を続けてくれるため、無縁墓になる心配がありません。

「無縁墓として強制的に合祀される」のと「自分で選んだ供養先へ改葬する」のとでは、意味がまったく違います。前者は不本意な不可逆の合祀ですが、後者は納得のいく供養先を自分で選べます。改葬先の種類や選び方は改葬先の選び方、供養先を含む改葬全体の考え方は改葬・供養先の選び方で解説しています。

改葬手続きの窓口は墓地所在地の市区町村

墓じまいで遺骨を移すには、改葬許可申請が必要です。申請の窓口は「今お墓がある場所(墓地の所在地)の市区町村」です。移転先の自治体ではない点に注意してください。

通常の改葬では、改葬許可申請書に墓地管理者の埋蔵証明などを添えて提出します。なお、無縁墳墓の改葬の場合は、通常の書類に加えて、お墓の写真・位置図、死亡者の本籍氏名、官報掲載の写し、立札の写真、申し出がなかった旨の書面などが必要になります。手続き全体の流れは墓じまいの流れをご覧ください。なお、行政手続きの代行が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と行政書士が直接ご契約・報酬目安33,000円〜)。

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無縁墓に関するよくある質問(FAQ)

Q. 合祀された後で、遺骨を取り戻すことはできますか?

A. 原則できません。合祀墓(無縁塚)では、遺骨が他の方の遺骨とまとめて埋葬されるため、どれが誰の遺骨かを特定できなくなります。この手続きは不可逆です。個別に供養や改葬をしたい場合は、無縁墓になる前、遺骨が個別に安置されている段階で対応する必要があります。

Q. 管理費を何年滞納すると撤去されますか?

A. 霊園・自治体の規則によって異なりますが、一般には3〜5年程度の滞納が目安とされます。「5年間未納で使用許可を取り消す」と定める例が多い一方、実際の運用は督促・警告を経て進むため一律ではありません。正確な年数はお墓の管理規約に記載されているため、墓地管理者に確認してください。滞納年数を過ぎても、いきなり撤去されるのではなく、官報公告と立札掲示による1年間の申し出期間が設けられます。

Q. 無縁墓の撤去費用を、後から親族が請求されることはありますか?

A. 縁故者が最後まで見つからなければ、撤去費用は管理者や自治体が負担するケースが多くなります。ただし、公告期間中に縁故者と判明した場合は、管理者から原状回復(撤去)や費用の負担を求められる可能性があります。連絡先の届け出をしておらず督促が届かないと、知らないうちに手続きが進むおそれがあるため、名義変更と連絡先の更新は早めに行いましょう。

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まとめ

無縁墓になると、官報公告と立札掲示による1年間の申し出期間を経て、遺骨は取り出され合祀墓へ、墓石は撤去・処分されます。要点を再掲します。

  • 無縁墓は承継者不在だけでなく、管理費の3〜5年程度の滞納でも起こり得る
  • 撤去は施行規則第3条の公告(官報+立札1年間)を経て行われ、合祀後は原則取り戻せない(不可逆)
  • 無縁墓化は、承継者を決める・生前に墓じまいで永代供養墓へ改葬する、といった早めの対策で防げる

「継ぐ人がいない」「管理費が負担」というお悩みは、無縁墓になる前のいま動くことで解決できます。安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)、完成後の残額払いで追加請求はありません。まずは墓じまいの流れ費用相場をご確認ください。ご相談は無料です。お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEは24時間受け付けています。お墓のある自治体の補助金は墓じまい補助金データベースでも確認できます。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

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■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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