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納骨はいつ?四十九日が目安の理由と時期別の準備・期限を解説

最終更新日:2026年10月6日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

「納骨はいつまでに済ませないといけないのか」「四十九日に間に合いそうにないけれど大丈夫だろうか」と悩んでいる方は少なくありません。結論からお伝えすると、納骨の時期に法律上の期限はありません。多くの家庭は四十九日法要を目安にしていますが、百箇日や一周忌に納骨するケースも一般的です。この記事では、納骨の時期で多い5つのタイミング、宗教・宗派ごとの考え方、お墓の有無による期間の違い、準備と必要書類、時期が決められないときの選択肢までをまとめました。焦らず、ご家族の事情に合った時期を決めるための参考にしてください。お墓がない方向けに、送骨で合祀墓へ納める方法も紹介します。

目次

納骨はいつまで?法律上の期限はない

納骨の時期について、法律で「いつまでに」と定めた規定はありません。ただし、お墓や納骨堂に遺骨を納める際には、火葬後に受け取る許可証が必要です。まずは法律上のルールを整理しておきましょう。

墓地埋葬法に納骨の期限は定められていない

遺骨の扱いを定めた「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の第4条は、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています(e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」)。つまり、遺骨を埋めるなら墓地で行うことが求められますが、「火葬後◯日以内に納骨しなければならない」という期限の規定はありません。そのため、納骨の時期は法要の慣習やご家族の気持ち、お墓の準備状況などをふまえて決めるものです。四十九日を過ぎたからといって罰則を受けることはないので、まずは落ち着いて予定を立てて大丈夫です。

期限はなくても納骨には「埋葬許可証」が必要

期限はない一方で、納骨には書類が必要です。火葬を行うと、火葬場で火葬許可証に火葬を行ったことが記入されて遺族に返されます(墓埋法第16条)。この火葬済みの火葬許可証が、一般に「埋葬許可証」と呼ばれる書類です。墓地や納骨堂の管理者は、この許可証を受け取らなければ遺骨を納めることができません(同法第14条)。許可証は骨壺を収めた箱に一緒に入れて渡されることが多いため、納骨の日まで骨箱ごと大切に保管してください。紛失した場合の対応は自治体によって異なるため、早めに火葬を行った市区町村へ相談しましょう。

火葬当日に納骨する地域もある

地域によっては、葬儀・火葬を終えたその日のうちにお墓へ納骨する慣習が残っているところもあります。親族が遠方から集まる機会を一度で済ませられることから、火葬当日の納骨を選ぶ家庭もあります。納骨の時期に「早すぎる」という決まりもないため、お墓の準備ができていて、墓地の管理者や寺院の了承が得られれば、早めに納骨しても問題はありません。反対に、気持ちの整理がつくまで自宅で供養を続けたいという考え方も尊重されます。大切なのは、ご家族が納得できるタイミングを選ぶことです。

納骨の時期(タイミング)で多い5つの目安

法律上の期限はなくても、多くの家庭は法要の節目に合わせて納骨しています。親族が集まりやすく、僧侶に読経を依頼しやすいためです。代表的な5つのタイミングと、それぞれが選ばれる理由を紹介します。

最も多いのは四十九日法要に合わせた納骨

「納骨は49日(四十九日)に」と考える方が多いのは、四十九日が仏教で忌明けとされる大切な区切りだからです。四十九日法要には親族が集まることが多く、法要のあとにそのまま納骨式を行えば、改めて日程を調整する必要がありません。すでに先祖代々のお墓があり、戒名の字彫りなどの準備が間に合う場合は、四十九日に納骨するのが一般的です。

  • 忌明けの節目として気持ちの区切りをつけやすい
  • 法要と納骨式を同じ日にまとめられ、親族の負担が少ない
  • 僧侶に法要と納骨の読経を続けて依頼しやすい

一方で、四十九日までは期間が短く、お墓の準備や親族の予定調整が慌ただしくなりがちです。無理に間に合わせる必要はありません。

参考:四十九日法要とは?事前に準備すべきものから当日の流れまでを詳しく解説!|1日葬・家族葬のソファミ

お墓の準備が間に合わないときは百箇日法要

四十九日までに墓石への字彫りや納骨先の契約が間に合わない場合、次の区切りとして選ばれるのが百箇日(ひゃっかにち)法要です。亡くなった日から数えて100日目に行う法要で、「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれ、悲しみに区切りをつける日とされています。近年は百箇日法要そのものを省略する家庭も増えており、その場合は法要を行わず、百箇日の頃に納骨だけを行うケースもあります。四十九日から少し時間があるため、石材店や寺院との日程調整にも余裕を持たせやすいタイミングです。

親族が集まりやすい新盆(初盆)

四十九日を過ぎてから初めて迎えるお盆を、新盆(にいぼん)または初盆(はつぼん)といいます。お盆の時期は帰省する人が多く、親族が集まりやすいことから、新盆の法要に合わせて納骨するケースもあります。なお、亡くなってから四十九日を迎える前にお盆が来る場合は、翌年のお盆を新盆とするのが一般的です。ただし、地域や寺院によって考え方が異なることもあるため、日程を決める前に菩提寺へ確認しておくと安心です。

一周忌・三回忌など年忌法要に合わせる

新しくお墓を建てる場合や、気持ちの整理にもう少し時間がほしい場合には、一周忌や三回忌といった年忌法要に合わせて納骨する方法もあります。一周忌は亡くなってから満1年、三回忌は満2年の命日に行う法要で、親族が集まる機会でもあります。お墓の完成を待つ期間としても現実的なタイミングです。5つの目安を比較すると、次のとおりです。

タイミング 時期 向いているケース 注意点
四十九日 亡くなって49日目 すでにお墓がある 準備期間が短い
百箇日 亡くなって100日目 字彫りや契約が四十九日に間に合わない 法要を省略する家庭も多い
新盆(初盆) 四十九日後の最初のお盆 帰省時期に親族を集めたい お盆は寺院が多忙になりやすい
一周忌 満1年の命日 新しくお墓を建てる 自宅での保管期間が長くなる
三回忌 満2年の命日 気持ちの整理に時間がほしい 遺骨の保管環境に注意が必要

宗教・宗派によって納骨の時期は違う?

仏教・神道・キリスト教では、納骨の時期の考え方が少しずつ異なります。ここでは代表的な考え方を紹介しますが、ご家庭の宗派については菩提寺や神社、教会に確認するのが確実です。

仏教の場合(浄土真宗を含む宗派ごとの考え方)

仏教では多くの宗派で、四十九日から一周忌頃までが納骨の目安とされています。浄土真宗では、亡くなった方は阿弥陀如来の救いによってすぐに浄土に生まれると説かれるため、四十九日を「故人が旅をする期間」とはとらえない考え方をとります。浄土真宗本願寺派の公式サイトでは、納骨の時期に特に決まりはないとしたうえで、満中陰(四十九日)あるいは百ヵ日あたりが一つの目安になる(地域で違いはある)と案内しています(浄土真宗本願寺派「納骨とお墓参り」)。同じ宗派でも寺院によって考え方が異なる場合があるため、最終的には菩提寺に相談して日取りを決めましょう。

神道の場合(五十日祭の頃が目安)

神道のお葬式(神葬祭)では、仏式の四十九日法要にあたる節目として、亡くなってから50日目に「五十日祭」を行います。神社本庁の案内では、火葬祭のあとに遺骨を埋葬する「埋葬祭」、その後に五十日祭や百日祭が続く流れが紹介されています(神社本庁「神葬祭」)。実際の納骨の時期は、火葬当日から五十日祭の頃までさまざまで、地域や神社によって異なります。日取りはお世話になる神社に相談して決めるとよいでしょう。

キリスト教の場合(追悼の儀式に合わせる)

キリスト教には、仏教の四十九日のように納骨の時期を定めた共通の決まりはありません。カトリックでは追悼ミサ、プロテスタントでは記念の礼拝や集いなど、故人をしのぶ行事の節目に合わせて納骨するケースが多いといわれますが、時期や形式は教派・教会ごとに異なります。また、教会が管理する墓地や納骨堂を利用する場合は、その教会の規定に従うことになります。納骨を検討する際は、まず所属している教会や牧師・神父に相談し、希望の時期を伝えたうえで日程を決めるのが確実です。

お墓の有無で変わる納骨までの期間

納骨の時期は「納骨先がすでにあるかどうか」で大きく変わります。お墓がある場合、新しく建てる場合、納骨堂や合祀墓を選ぶ場合、それぞれの目安を整理しておきましょう。

すでにお墓がある場合の期間の目安

先祖代々のお墓がある場合は、比較的スムーズに納骨できます。ただし、墓石や墓誌に戒名(法名)・没年月日などを彫る「字彫り(彫刻)」を石材店に依頼する必要があり、その作業期間を見込んでおかなければなりません。作業にかかる日数は石材店や時期によって異なるため、四十九日に納骨したい場合は、葬儀を終えたらできるだけ早めに石材店へ連絡しましょう。あわせて、寺院墓地なら住職、霊園なら管理事務所に納骨の日程を相談し、当日の読経や納骨室(カロート)の開閉作業の段取りを確認しておくと安心です。

新しくお墓を建てる場合は数か月かかる

お墓がなく新しく建てる場合は、墓地探し、区画の契約、墓石のデザイン決定、建立工事と段階を踏むため、完成まで数か月はかかると考えておきましょう。四十九日に間に合わないことが多く、一周忌などを納骨の目標にする家庭が一般的です。また、公営霊園は募集期間が決まっていることが多く、応募が多ければ抽選になることもあるため、希望の時期にすぐ区画を取得できるとは限りません。新しくお墓を建てるかどうか迷っている段階なら、後継ぎの有無や将来の管理も含めて、ほかの納骨先と比較してから決めることをおすすめします。

納骨堂・永代供養墓・合祀墓は比較的早く納骨できる

納骨堂や永代供養墓、合祀墓(ほかの方の遺骨と一緒に納めるお墓)は、墓石を建てる必要がないため、空きがあれば契約後まもなく納骨できる施設が多くあります。継承者を必要としない施設も多く、お墓を継ぐ人がいない方にも選ばれています。納骨先の種類ごとの特徴は改葬先・供養先の選び方、合祀墓の費用は合祀墓の費用で詳しく解説しています。

納骨先 納骨までの期間の目安 継承者
既存のお墓 字彫りと日程調整の期間 必要
新しく建てるお墓 数か月以上 必要
納骨堂 空きがあれば契約後まもなく 施設による
永代供養墓・合祀墓 空きがあれば契約後まもなく 不要な施設が多い

納骨の準備と当日の流れ

納骨の日取りが決まったら、書類・日程・参列者の準備を進めます。必要な手順を番号付きで整理し、当日の流れと、事前に確認しておきたい費用のポイントもあわせて紹介します。

納骨までの準備の手順

納骨の準備は、納骨先と日程を固めることから始めます。一般的な手順は次のとおりです。

  1. 納骨先を確認・決定する(既存のお墓、納骨堂、永代供養墓など)
  2. 寺院の住職や霊園の管理事務所に連絡し、納骨の日程を調整する
  3. 石材店に墓石・墓誌への字彫りと、当日の納骨作業を依頼する
  4. 僧侶に納骨式での読経を依頼する(法要と同日にする場合はあわせて依頼)
  5. 参列してほしい親族に日時と場所を連絡する
  6. 供花・供物、必要に応じて会食の手配をする
  7. 埋葬許可証など必要書類がそろっているか確認する

特に字彫りと僧侶の予定は早めに押さえておくと、希望の日に納骨しやすくなります。

納骨に必要な書類(埋葬許可証・墓地使用許可証)

納骨の際に必要になる主な書類は次のとおりです。

  • 埋葬許可証(火葬執行済みの記載がある火葬許可証)
  • 墓地使用許可証(永代使用承諾書など、墓地の使用権を示す書類)
  • 印鑑(管理者に提出する書類で求められる場合)

墓地や納骨堂の管理者は、埋葬許可証などを受け取ったあとでなければ遺骨を納められないと法律で定められています(厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」)。施設によって必要書類が異なるため、事前に管理者へ確認しておきましょう。なお、別のお墓から遺骨を移す場合は改葬許可証が必要です。書類の準備に不安がある場合、安心墓じまいでは提携行政書士のご紹介が可能です。

納骨式当日の流れと費用の確認ポイント

納骨式は、一般的に次のような流れで進みます。

  1. 施主の挨拶
  2. 僧侶による読経
  3. 石材店が納骨室を開け、遺骨を納める
  4. 参列者が順に焼香・合掌する
  5. 必要に応じて会食(お斎)

費用としては、主に次の項目がかかります。

  • 僧侶へのお布施(読経へのお礼)
  • 字彫り(彫刻)の費用
  • 石材店の納骨作業料
  • 会食費、供花・供物代

金額は地域や寺院、石材店によって差が大きいため、事前に見積もりや目安を確認しておくと安心です。お墓にかかる費用全体の考え方は墓じまい・供養の費用もあわせてご覧ください。

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納骨のタイミングが決められない・遅れたときの選択肢

気持ちの整理がつかない、お墓がない、継ぐ人がいないなど、納骨の時期を決められない事情は珍しくありません。納骨が遅れた場合の考え方と、現実的な選択肢を紹介します。

納骨まで遺骨を自宅で保管しても問題はない

墓埋法が禁じているのは、墓地以外の場所に遺骨を「埋める」ことです。骨壺のまま自宅に安置しておくことは禁止されていないため、納骨の時期が決まるまで自宅で保管しても違法にはなりません。自宅保管の法律上の考え方は遺骨の自宅保管は違法ではないで詳しく解説しています。自宅に置く場合は、直射日光や湿気を避けた場所を選びましょう。具体的な場所や祀り方はお骨の自宅での置き方が参考になります。

一周忌を過ぎても納骨していない場合の考え方

一周忌を過ぎても納骨していないことに、後ろめたさを感じる方もいるかもしれません。しかし、納骨に期限はないため、今からでも納骨することができます。最初の一歩は、埋葬許可証がどこにあるかを確認することです。骨箱の中や、葬儀の書類と一緒に保管されていることが多いです。そのうえで、三回忌や七回忌など次の年忌法要を区切りにして、それまでに納骨先を決めるという考え方もあります。納骨しないまま長く過ごす場合に起こりうることは納骨しないとどうなる?で整理しています。

お墓がない・継ぐ人がいない場合は送骨で合祀墓へ

お墓がなく、新しく建てる予定もない場合や、将来お墓を継ぐ人がいない場合は、「送骨」という方法があります。送骨とは、自宅にある遺骨をゆうパックで寺院などへ送り、合祀墓や永代供養墓に納めてもらう方法です。現地に出向く必要がなく、納骨後の供養は寺院が続けてくれます。

安心墓じまいの送骨パックは、1柱66,000円(税込)、2柱目以降は1柱44,000円(税込)です。遺骨の洗浄・乾燥・粉骨、梱包・発送、受入証明書の手配、提携寺院の永代供養墓への合祀、納骨証明までを含んでいます。流れや費用の詳細は送骨パックと送骨とは?費用相場と依頼の流れ、郵送への抵抗感がある方は送骨は失礼?もご覧ください。

よくある質問

Q. 四十九日より前に納骨してもよいですか?

法律上の決まりはないため、四十九日より前に納骨しても問題はありません。地域によっては火葬当日に納骨する慣習もあります。菩提寺がある場合は、宗派の考え方もふまえて事前に相談しておきましょう。

Q. 納骨はいつまでにしないと違法になりますか?

納骨の期限を定めた法律はなく、納骨しないことで違法になることはありません。違法になるのは、墓地以外の場所に遺骨を埋めたり、遺骨を捨てたりした場合です。

Q. 埋葬許可証が見当たりません。納骨できますか?

墓地や納骨堂は許可証がないと遺骨を受け入れられないため、まず骨箱の中や葬儀関係の書類を確認してください。見つからない場合は、火葬を行った市区町村の窓口に再発行などの対応を相談しましょう。対応の可否や手続きは自治体によって異なります。

まとめ|納骨の時期は家族の事情で決めてよい

納骨の時期に法律上の期限はなく、四十九日・百箇日・新盆・一周忌・三回忌が一般的な目安です。宗教・宗派やお墓の有無によって適した時期は変わるため、菩提寺やご家族と相談して決めましょう。納骨まで自宅で保管することも違法ではありません。納骨先が決まっていない方は送骨パックをご覧ください。LINEでは最初の質問で「お骨は自宅にある(お墓はない)」を選ぶと、そのままご相談いただけます。LINEは24時間、お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)で受け付けています。お墓から遺骨を移す場合は改葬の手続きや墓じまいの流れも参考にしてください。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
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久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

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■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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