
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
結論から言うと、終活での「お墓の整理」は、先祖のお墓を片づける墓じまいと、自分の供養先を生前に決めておく準備の2つに分けて考えるのが近道です。どちらも元気なうちに家族と話し合い、段取りを決めておくことで、子や親族の負担を大きく減らせます。この記事では、生前にできる準備の5ステップと、改葬許可申請などの具体的な手続き、費用と注意点までまとめて解説します。
終活における「お墓の整理」とは?2つの意味を整理
「終活 お墓 整理」と調べる方の目的は、大きく2つに分かれます。まずご自身がどちらに当てはまるかを確認しましょう。
先祖のお墓を片づける「墓じまい・改葬」
1つ目は、先祖代々のお墓を撤去して墓地を返還し、遺骨を別の供養先へ移すことです。これを一般に墓じまい(法律上は遺骨の移動を「改葬」)と呼びます。後継者がいないお墓を放置すると、いずれ無縁墓として扱われるおそれがあります。元気なうちに整理しておけば、子や孫に管理の負担を残さずに済みます。
自分のお墓を生前に決めておく「生前準備」
2つ目は、自分が入るお墓や供養の方法を生前に決めておくことです。永代供養墓や樹木葬などを生前契約しておけば、遺された家族が短期間で悩まずに済みます。生前に建てるお墓は「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、古くから縁起の良いものとされてきました。この記事では、相談の多い墓じまいを中心に、両方の進め方を解説します。
なぜ生前にお墓を整理する人が増えているのか
生前のお墓整理が増えている背景には、次のような事情があります。
- 少子化や独身世帯の増加で、お墓を継ぐ後継者がいない
- 子どもに管理料の支払いや掃除・法要の負担を残したくない
- お墓が遠方にあり、高齢になって墓参りが難しくなった
- 本人の意向を反映でき、親族の合意も得やすいのは元気なうちだけ
特に重要なのは最後の点です。お墓の名義人が亡くなってからでは、承継手続きを経ないと契約や申請ができず、手間が大きく増えます。判断力と体力のあるうちに動き始めることが、最大の負担軽減策です。
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生前にできるお墓整理の準備5ステップ
準備は次の5ステップで進めるのが基本です。
ステップ1:家族・親族と話し合う
お墓は家族・親族の共有の心のよりどころです。独断で進めると後々の対立につながるため、まず「なぜ整理したいのか」「遺骨をどうしたいのか」を共有しましょう。お盆やお彼岸など、親族が集まる機会に切り出すのがおすすめです。
ステップ2:現在の墓地の管理者(寺院)に相談する
寺院墓地の場合は、菩提寺に事情を丁寧に伝えることが不可欠です。檀家をやめる際にお布施(離檀料)を包む慣例はありますが、法的な支払い義務が定められているものではありません。一方的な通告はトラブルのもとになるため、「相談」という形で早めに話すのが円満のコツです。
ステップ3:遺骨の行き先(供養先)を決める
取り出した遺骨の行き先を決めないと、改葬の手続きは進みません。永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨・手元供養などの選択肢があります。詳しい比較は改葬先の選び方をご覧ください。
ステップ4:費用と見積もりを確認する
墓石の撤去工事費や閉眼供養のお布施、新しい供養先の費用など、項目ごとに見積もりを取りましょう。複数社比較で総額の妥当性を確認するのが鉄則です。相場感は墓じまいの費用相場で確認できます。
ステップ5:エンディングノートに希望を残す
話し合いの結果や供養先の希望、契約書類の保管場所などをエンディングノートに残しましょう。生前に整理まで至らなかった場合でも、希望が書面で残っていれば家族の迷いを大きく減らせます。
墓じまいの手続きと流れ(改葬許可申請)
遺骨を別の場所へ移す場合は、墓地埋葬法(昭和23年法律第48号)に基づく改葬許可が必要です。
必要書類は「受入証明書・埋蔵証明・申請書」
一般的に必要となる書類は次の3点です。
- 受入証明書(新しい供養先が発行)
- 埋蔵証明(現在の墓地の管理者が証明)
- 改葬許可申請書(自治体の窓口・サイトで入手)
様式や添付書類、手数料は自治体によって異なるため、必ず申請先の市区町村で確認してください。書類の作成に不安がある場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と行政書士の直接契約・報酬目安33,000円〜)。詳しい手順は改葬許可証の取り方で解説しています。
申請先は「今のお墓がある」市区町村
よくある誤解ですが、申請先は引っ越し先ではなく、現在お墓がある市区町村です。許可が下りると改葬許可証が交付され、これを新しい供養先に提出して初めて納骨できます。
閉眼供養と墓石撤去工事
許可が取れたら、閉眼供養(魂抜き)を行ったうえで遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地に戻します。位牌や仏壇を処分する場合も、事前に閉眼供養を行うのが慣例です。相談から納骨までの全体像は墓じまいの流れをご覧ください。
整理後の供養先の選択肢
代表的な供養先を比較します。
| 供養先 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理者が供養を継続。合祀型は費用を抑えやすい | 後継者がいない方 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にする。自然志向 | 自然に還りたい方 |
| 納骨堂 | 屋内型で駅近も多く、天候を問わず参拝できる | 都市部でお参りしたい方 |
| 散骨 | 海などに粉骨して撒く。お墓自体を持たない | お墓を残したくない方 |
| 手元供養 | 自宅で保管。小さな骨壺やアクセサリーに | 身近に置きたい方 |
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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墓じまいの費用は、撤去工事費・閉眼供養のお布施・改葬先の費用などの合計で決まり、お墓の広さや立地で大きく変わります。当社の基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、超過は110,000円/㎡)で、お支払いは工事完了をご確認いただいた後の残額払い、追加請求はありません。料金の内訳は料金ページをご覧ください。
費用を抑えるコツは次のとおりです。
- 複数社から見積もりを取り、内訳を比較する
- 合祀型の永代供養など、改葬先の費用を抑える選択肢を検討する
- 自治体の補助金制度を確認する(墓じまい補助金一覧)
注意したいトラブルと相談先
国民生活センターには、お墓や葬儀サービスに関する相談が継続的に寄せられています。特に離檀の際に高額なお布施を求められたという相談は、山形県なども注意喚起しており、300万〜700万円を請求された事例も報告されています。次の点に注意しましょう。
- 寺院へは一方的な通告ではなく、早めの相談から始める
- 金額に納得できない場合はその場で支払いを約束しない
- 親族には事後報告ではなく、検討段階から相談する
- 困ったときは消費者ホットライン「188」や自治体の消費生活センターに相談する
よくある質問
Q. 遺骨が入っていない生前墓の解約にも改葬許可は必要ですか?
不要です。改葬許可は遺骨を移動する場合に必要な手続きのため、遺骨が納められていないお墓(寿陵)の解約では発生しません。ただし、墓地管理者との解約手続きと墓石の撤去は必要です。
Q. 生前に自分のお墓を整理したり買ったりするのは縁起が悪い?
いいえ。生前にお墓を建てる寿陵は、古くから長寿を招く縁起の良いものとされてきました。生前の整理・準備は、家族の負担を減らす前向きな終活です。
Q. 改葬許可申請の手数料はいくらかかりますか?
自治体により異なります。無料から数百円程度のところが多いですが、断定はできないため、申請先の市区町村の窓口やサイトで確認してください。
Q. 家族が墓じまいに反対しています。どうすればいいですか?
結論を急がず、まず現状(後継者・管理負担・費用)を共有することから始めましょう。お墓の現状を一緒に見てもらうと話が進みやすくなります。第三者を交えた説明をご希望の場合は、当社の無料相談もご活用ください。
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まとめ:お墓の整理は「元気なうちに、家族と一緒に」
終活のお墓整理は、先祖のお墓の墓じまいと、自分の供養先の生前準備の2本立てで考えます。進め方は「家族との話し合い→墓地管理者への相談→供養先決定→見積もり→エンディングノート」の5ステップが基本です。遺骨を移す場合は、今のお墓がある市区町村での改葬許可申請を忘れずに行いましょう。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

