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共同墓地・村墓地の墓じまい|管理者不明時の手続き

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

田舎の集落にある共同墓地(村墓地)を墓じまいしたいが、「誰に許可を取ればいいのか分からない」という相談は少なくありません。結論から言うと、共同墓地の墓じまいは「管理者の特定」が出発点です。管理者が分からない場合でも、役所の墓地台帳の確認や自治会・世話役への聞き取りで進められるケースがほとんどです。この記事では、管理者不明時の調べ方から改葬許可の手続き、費用相場までを順に解説します。

目次

共同墓地・村墓地とは

共同墓地とは、集落や地域の住民が共同で使用してきた墓地のことです。村墓地・集落墓地・部落墓地などと呼ばれることもあります。

寺院・公営・民営墓地との違い

最大の違いは「管理者がはっきりしない」ことです。多くの共同墓地は、自治会・寄合・世話役などが慣習的に管理しており、専任の管理事務所がありません。

種類管理者墓じまい時の窓口
寺院墓地寺院(住職)寺院。離檀の相談が必要
公営墓地自治体役所の担当課
民営墓地公益法人・宗教法人管理事務所
共同墓地(村墓地)自治会・世話役など(慣習管理)不明確な場合が多い

寺院墓地と違い檀家関係がないため、原則として離檀料は発生しません。一方で、証明書の発行者が見つけにくいという固有の難しさがあります。

みなし墓地と無許可墓地|墓埋法26条

墓地埋葬法(昭和23年施行)より前から存在する墓地は、同法第26条により「許可を受けたものとみなす」とされています。これが「みなし墓地」で、古い共同墓地の多くはこれに該当し、法的には合法な墓地です。

一方、法施行後に許可なく作られた墓地は「無許可墓地」となり、扱いが異なります。自分の墓地がどちらに当たるか分からない場合は、市区町村の墓地担当課に確認しましょう。

共同墓地の墓じまいが難しい3つの理由

管理者が不明確

世話役の代替わりや集落の高齢化・人口減少により、「誰が管理者か誰も知らない」状態になっている共同墓地が増えています。全日本墓園協会のFAQでも、管理者不明で改葬手続きが進まない相談の増加が指摘されています。

埋蔵証明書の発行者がいない

改葬許可申請には、墓地管理者が発行する「埋蔵(埋葬)証明」が原則必要です(墓埋法施行規則第2条)。管理者が特定できないと、この証明書の発行者がいないため手続きが止まってしまいます。

使用権・土地の権利関係が曖昧

共同墓地の土地は、自治会名義・共有名義・大字名義など形態がさまざまで、使用権も慣習に基づくものが多く書面がありません。撤去後の区画を誰に返すのかもケースバイケースのため、事前の確認が欠かせません。

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管理者不明時の調べ方4ステップ

1. 役所の墓地台帳を確認する

市区町村は墓地の許可台帳(墓地台帳)を保管しており、代表者の住所・氏名が記載されている場合があります。茨城県笠間市のように、共同墓地の管理は台帳記載の代表者が行う旨を公式に案内している自治体もあります。まずは墓地のある市区町村の担当課(環境衛生・保健衛生など)に問い合わせましょう。

2. 自治会・世話役・近隣住民に聞き取りする

台帳で分からない場合は、自治会長・区長・墓地の世話役経験者・近隣の古くからの住民への聞き取りが有効です。掃除当番や管理費の集金をしている人がいれば、その人が実質的な管理者であることが多いです。

3. 近くの寺院・地元の石材店に聞く

集落の墓地は近くの寺院が法要で出入りしていたり、地元の石材店が建墓を請け負っていたりします。過去の経緯を知っている可能性が高いため、有力な情報源になります。

4. それでも不明なら役所の担当課に相談する

福井市のように「墓地の管理者が不明な場合は担当課へ問い合わせを」と公式に案内している自治体もあります。埋蔵証明が取れない場合の代替手段(申立書の提出など)を認めるかは自治体ごとに運用が異なるため、必ず役所に相談してください。

共同墓地の墓じまいの手続きと流れ

全体の流れは一般的な墓じまいと同じですが、共同墓地では「関係者への根回し」がより重要です。詳しい手順は墓じまいの流れもあわせてご覧ください。

  1. 親族に墓じまいの意向を伝え、同意を得る
  2. 自治会・世話役に相談し、管理者(証明書の発行者)を確認する
  3. 遺骨の受け入れ先(永代供養墓など)を決め、受入証明書を取得する
  4. 墓地のある市区町村に改葬許可申請書+埋蔵証明+受入証明を提出する
  5. 改葬許可証の交付を受ける
  6. 閉眼供養(魂抜き)を行う
  7. 墓石の撤去・解体工事を行い、区画を更地にして返還する

改葬許可申請と必要書類

改葬許可申請は「現在お墓がある市区町村」に提出します(墓埋法第5条)。必要書類は一般に次の通りです。

  • 改葬許可申請書(自治体の様式)
  • 墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明
  • 受入証明書(自治体により必要)

書類の記載や取り寄せに不安がある方には、提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。改葬許可の基本は改葬許可の取り方で詳しく解説しています。

閉眼供養・撤去工事・区画返還

工事の際は、隣接する墓の所有者や自治会に日程を伝えておくとトラブルを防げます。撤去後の区画の返還先(自治会か地権者か)は墓地ごとに異なるため、事前に管理者・自治会に確認してください。

費用相場と遺骨の移転先

共同墓地の墓じまい費用は、撤去工事+閉眼供養+行政手続きで20万〜50万円程度が目安です。寺院墓地と違い離檀料がかからない分、総額は抑えやすい傾向があります。詳しい内訳は墓じまいの費用相場をご覧ください。

安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)、2㎡を超える場合は追加110,000円/㎡です。お支払いは工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。

取り出した遺骨の移転先は、永代供養墓・合祀墓・樹木葬・納骨堂などが選べます。遠方の場合はゆうパックで遺骨を送る「送骨」も選択肢です。選び方は改葬先の選び方で解説しています。

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よくある質問

Q. 共同墓地の墓じまいに離檀料は必要ですか?

原則不要です。共同墓地は寺院との檀家関係がないため、離檀料は発生しません。ただし、自治会への未納管理費の清算や、閉眼供養のお布施(相場3万〜5万円程度)は必要になる場合があります。

Q. 無許可墓地だと分かった場合はどうなりますか?

無許可墓地でも遺骨を勝手に移すことはできず、改葬許可の手続きは必要です。取り扱いは自治体ごとに異なるため、まず市区町村の墓地担当課に相談してください。みなし墓地(墓埋法26条)に該当すれば合法な墓地として通常の手続きが可能です。

Q. 共同墓地の土地は誰のものですか?

自治会名義・住民の共有名義・大字名義など、墓地ごとにさまざまです。法的な整理は個別性が高く、撤去後の区画の返還先もケースバイケースのため、登記の確認や自治会への聞き取りで個別に確認する必要があります。

Q. 管理者がどうしても見つからない場合、改葬は諦めるしかありませんか?

諦める必要はありません。埋蔵証明が取れない場合に申立書などの代替書類で受け付けるかは自治体ごとに運用が異なるため、墓地のある市区町村の担当課に事情を説明して相談してください。福井市のように管理者不明時の相談窓口を明示している自治体もあります。

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まとめ

共同墓地・村墓地の墓じまいは、①役所の墓地台帳と自治会への聞き取りで管理者を特定する、②埋蔵証明が取れなければ役所に代替手段を相談する、③自治会・親族への根回しを丁寧に行う、の3点が成功のポイントです。離檀料が不要な分、費用は抑えやすい一方、権利関係の確認に手間がかかります。

「管理者が分からない」「役所とのやり取りが不安」という方は、安心墓じまいの無料相談をご利用ください。お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEは24時間受け付けています。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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