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墓じまいの同意書・承諾書の書き方|雛形と取り方

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

墓じまいをするとき、親族から「聞いていない」と後からトラブルになるケースは少なくありません。結論から言うと、墓じまいに親族全員の同意書は法律上の必須書類ではありません。役所に提出が必要なのは、墓地の名義人(使用者)が発行する「改葬承諾書」のみです。しかし、親族間の同意書を用意しておくことは、後々の「言った言わない」トラブルを防ぐうえで非常に有効です。この記事では、親族向け同意書の雛形と記載項目、誰から取るべきかの範囲、そして役所提出用の改葬承諾書との違いを、印刷してそのまま使える形でまとめました。

目次

結論:親族の同意書は法的必須ではないが、トラブル防止に強く推奨

墓じまい(改葬)の手続きで法律上必要なのは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づく改葬許可申請だけです。この申請には、現在の墓地の管理者(寺院・霊園・自治体)が発行する「埋蔵証明書」と「改葬承諾書(墓地使用承諾書)」が必要ですが、法律上「親族全員の同意書」を提出する義務はありません。

ただし、実務上は次の理由から親族の同意書を取っておくことを強くおすすめします。

  • お墓は祭祀承継者(名義人)が単独で判断できるとされていますが、実際には兄弟姉妹・親戚が「知らなかった」と後から異議を唱えるケースが最も多いトラブルです
  • 改葬先や供養方法(永代供養・散骨など)への意見の相違が、法事や相続の場で蒸し返されることがあります
  • 費用を分担してもらう場合、口約束だけでは「言った金額と違う」というトラブルに発展しやすいです
  • 寺院との関係が絡む場合、離檀トラブルの証拠として同意書が役立つことがあります

つまり同意書は「行政手続きのための書類」ではなく「家族・親族間の合意を形に残す書類」という位置づけです。次の章から、実際に使える同意書の雛形を紹介します。

墓じまいに関わる書面は3種類ある

「同意書」とひとくくりに言っても、実際には性質の異なる3つの書面があります。混同すると必要な書類が揃わず、役所や寺院で手続きが差し戻されることがあるため、まず整理しておきましょう。

書面の種類提出先法的な位置づけ誰が作成・署名するか
改葬承諾書(墓地使用承諾書)市区町村役所(改葬許可申請の添付書類)墓埋法施行規則に基づく必須書類現在の墓地の管理者(寺院・霊園・自治体)
親族間同意書提出先なし(当事者間で保管)法的義務なし。トラブル防止の任意書類祭祀承継者と同意する親族
委任状役所・寺院(代理申請時)代理権を証明する任意書類申請者本人(委任者)

この記事の中心は「親族間同意書」ですが、混同しやすい「改葬承諾書」との違いは後ほど詳しく比較します。

親族間の同意書の雛形(記載項目一覧)

親族間同意書に法律で定められた様式はありません。以下の項目を押さえておけば、後日のトラブルを防ぐ実用的な書面になります。印刷してそのまま使えるチェックリスト形式でまとめました。

必須記載項目(最低限入れるべき7項目)

No.項目記載内容の例
1表題「墓じまい(改葬)に関する同意書」
2現在の墓地情報霊園・寺院名、所在地、区画番号
3埋葬されている方氏名(複数名の場合は全員分)、続柄
4改葬・供養の方法改葬先の名称・所在地、または永代供養・散骨など供養方法
5費用負担の取り決め総額の見込み、誰がいくら負担するか(分担なしの場合はその旨も明記)
6同意年月日署名日を記載(後日の「いつ聞いた」を明確にする)
7同意者の署名・押印住所・氏名・続柄・押印(認印可)

このほか、必要に応じて「今後、改葬内容について異議を申し立てない」旨の一文を入れておくと、法事や相続の場で蒸し返されるリスクをさらに下げられます。

コピーして使える文面テンプレート

以下はそのままコピーして使える基本テンプレートです。[ ]部分を書き換えてご利用ください。

親族間同意書テンプレート(クリックで開く)

墓じまい(改葬)に関する同意書

現在のお墓([〇〇霊園/〇〇寺 区画番号〇〇〇号])に埋葬されている[故人氏名]の改葬(墓じまい)について、下記の内容に同意いたします。

一、改葬先:[〇〇霊園 永代供養墓/樹木葬/納骨堂/海洋散骨 など]
二、費用負担:総額[    ]円のうち、[氏名]が[    ]円を負担する(負担なしの場合は「費用は祭祀承継者〇〇が全額負担する」と記載)
三、上記の内容について、今後異議を申し立てないことに同意する。

令和  年  月  日

住所:
氏名:          印
続柄:

文面をパターン別に用意しておくと依頼がスムーズです。次の2パターンを使い分けてください。

パターンA:費用を分担してもらう親族向け文例

費用分担がある場合は、金額・支払期日・想定外費用(追加工事など)が発生した際の対応まで明記しておくと、後日の金銭トラブルを防げます。「総額〇〇円のうち、各自〇〇円を令和〇年〇月〇日までにお振込みください。想定外の追加費用が発生した場合は、あらためてご相談のうえ決定します」といった一文を加えるのが実用的です。

パターンB:費用負担はないが同意だけ得たい親族向け文例

費用は祭祀承継者が全額負担し、同意だけを得たい場合は「費用はすべて〇〇(祭祀承継者)が負担します。改葬先・時期については〇〇に一任いただき、以後の異議申し立てはご遠慮いただきますようお願いいたします」といった、角が立たない依頼文にするのがポイントです。

郵送で同意を依頼するときの送付状テンプレート

遠方の親族に郵送で同意書を依頼する場合、同意書だけを送ると「なぜ今さら」と不信感を持たれることがあります。経緯を説明する送付状(依頼文)を添えるのがマナーです。

送付状(依頼文)テンプレート(クリックで開く)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、[〇〇霊園/〇〇寺]にございます[故人氏名]のお墓につきまして、私([申請者氏名])が墓じまい(改葬)の手続きを進めさせていただくこととなりました。
遠方のためお電話・お手紙でのご連絡となり恐縮ですが、経緯と今後の予定を同封の資料にまとめておりますので、ご確認のうえ、同封の同意書にご署名・ご捺印いただき、[令和〇年〇月〇日]までにご返送いただけますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、いつでもお電話([連絡先])にてご連絡ください。
末筆ながら、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

敬具
令和  年  月  日
[申請者氏名]

返信用封筒(切手貼付済み)を同封し、返送期限を明記することで、回収漏れや督促の手間を減らせます。期限までに返送がない場合は、期限の1週間前を目安に電話で一報を入れると角が立ちません。

同意書をめぐるトラブル事例5選と回避策

実際に起こりやすいトラブルのパターンと、その回避策をまとめました。事前に知っておくことで、同じ失敗を避けられます。

トラブル事例原因回避策
法事の場で「聞いていない」と兄弟がもめる祭祀承継者が単独で進め、事前説明を省略した着手前に一親等の親族へ書面または対面で説明し、同意書を取得する
費用を「多く払わされた」と後から言われる口頭のみで金額を伝え、書面に残さなかった同意書に総額・各自の負担額・支払期日を明記する
改葬先の供養方法(散骨など)に反対される供養方法を決めてから事後報告した候補を複数示し、意見を聞いたうえで決定する
離檀を巡って寺院との関係が悪化する離檀の意向を突然伝えた早めに相談し、これまでの感謝を伝えたうえで手続きを進める
名義人本人の署名が取れず申請が止まる名義人と改葬を進める人が別人であることを見落とした着手前に墓地の名義人を確認し、改葬承諾書の署名可否を先に確かめる

改葬承諾書・委任状のテンプレート(役所提出用の参考例)

役所提出用の改葬承諾書は、各自治体が指定する様式を使うのが原則です。参考として一般的な記載項目の例を掲載しますが、実際の提出には必ずお墓がある市区町村の様式をご使用ください。

改葬承諾書(参考例・自治体様式を優先)

改葬承諾書

下記の者について、改葬することを承諾します。

死亡者の氏名:[      ] 死亡年月日:[令和 年 月 日]
現在の埋葬場所:[〇〇霊園/〇〇寺 区画番号〇〇〇号]
改葬申請者:住所[    ] 氏名[    ] 続柄[    ]

承諾年月日:令和  年  月  日
墓地使用者(承諾者)住所:[    ]
氏名:[      ] 印
電話番号:[      ]

委任状(代理人申請用・参考例)

委任状

私は、下記の者を代理人と定め、改葬許可申請に関する一切の権限を委任します。

代理人:住所[    ] 氏名[    ] 生年月日[    ]

委任者:住所[    ] 氏名[    ] 印
委任年月日:令和  年  月  日

書類集めが難しい場合:行政書士のご紹介

改葬許可申請に必要な書類は、墓地がある自治体・現在の墓地管理者・改葬先の3者から書類を集める必要があり、遠方に住んでいる場合や平日に役所へ行く時間が取れない場合は負担が大きくなりがちです。安心墓じまいでは、改葬許可申請の書類収集・申請が難しい場合に、提携の行政書士をご紹介することができます。ご契約・ご依頼内容・ご報酬については、ご紹介後に行政書士と直接お取り決めいただく形となります(報酬目安は33,000円〜)。

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同意は誰から取るべきか(範囲の考え方)

「親族全員」と言っても、法律上は祭祀承継者(お墓の名義人)に改葬の決定権があり、全員の同意は不要です。しかし実務上どこまで説明・同意を取っておくべきか迷う方は多いはずです。以下の優先順位で範囲を決めるのが実用的です。

同意を取る優先順位チェックリスト

優先度対象対応の目安
必須墓地の名義人(自分以外の場合)改葬承諾書の署名が必要。同意書とは別に必ず確認
兄弟姉妹(故人の子)書面での同意書を取得。最もトラブルになりやすい層
費用を分担してもらう親族金額を明記した同意書を必ず取得
叔父・叔母など二親等以内の親族事前に電話や手紙で一報し、必要なら同意書も取得
菩提寺の住職(離檀を伴う場合)同意書ではなく、離檀の挨拶と埋蔵証明書の依頼を丁寧に行う
いとこなど三親等以遠の親族連絡は任意。関係が近い場合のみ一報すると丁寧

実際のトラブルの多くは「兄弟姉妹への説明不足」から起きています。祭祀承継者が単独で決められる法的な話と、家族として角が立たないための配慮は別物と考え、少なくとも一親等(親・子・兄弟姉妹)には事前説明を行うことをおすすめします。

自治体様式の「改葬承諾書」との違い

親族間同意書と最も混同されやすいのが、役所への改葬許可申請に添付する「改葬承諾書(墓地使用者の承諾書)」です。この2つは提出先も記載項目もまったく異なります。

比較項目親族間同意書改葬承諾書(自治体様式)
目的親族間のトラブル防止改葬許可申請の添付書類(行政手続き)
様式自由書式(法定様式なし)各自治体が定める様式(役所窓口・公式サイトで入手)
作成者祭祀承継者・親族現在の墓地の管理者(寺院・霊園・自治体)
提出先提出不要(当事者間で保管)市区町村役所(改葬許可申請書に添付)
記載項目費用負担・改葬先・同意者の署名など改葬申請者の住所氏名、死亡者の氏名・死亡年月日、承諾年月日、墓地使用者の住所氏名・押印
取得方法自分で作成し親族に依頼現在の墓地管理者に発行を依頼(寺院は檀家離脱の話し合いを伴うことが多い)

特に注意したいのは、名義人(墓地使用者)と改葬を進める本人が異なる場合です。この場合、改葬承諾書には墓地使用者本人の署名・押印が必要で、代理で作成することはできません。名義人が亡くなっている、認知症で判断が難しいなどの事情がある場合は、事前に自治体の窓口へ相談してください。

改葬許可申請の全体像

改葬許可申請そのものの流れは、現在の墓地がある市区町村の役所(区民課・戸籍住民課など)に申請書を提出し、埋蔵証明・改葬先の受入証明を添えて許可証を受け取るという流れです。申請書類の準備が難しい場合は、提携の行政書士のご紹介も可能です(ご契約・ご報酬は行政書士と直接のお取り決めとなります)。詳しい手順は改葬許可申請の方法で解説しています。

ケース別シミュレーション:こんなときどうする?

実際の相談でよくある4つのケースについて、対応の考え方をまとめました。

ケース1:兄弟の一人が改葬に反対している

祭祀承継者に決定権があるとはいえ、強行すると長期的な関係悪化を招きます。反対理由(費用・供養方法・寺院との関係など)を具体的に聞き取り、改葬先の候補や費用シミュレーションを見せながら段階的に合意形成を図るのが現実的です。同意書は最終的な合意ができた時点で作成し、それまでの経緯(説明した日時・内容)もメモに残しておくと安心です。

ケース2:連絡が取れない親族がいる

同意書は法的必須ではないため、連絡が取れない親族がいても改葬手続き自体は進められます。ただし、後日のトラブルを避けるため、手紙や内容証明で一報を送った記録を残しておくと安心です。改葬承諾書(役所提出用)に必要な墓地名義人本人の署名だけは必ず確保してください。

ケース3:代理人が手続きを進める場合(委任状が必要)

祭祀承継者本人が遠方に住んでいる、体調面で窓口に行けないといった場合は、委任状を用意して代理人が手続きを行うことができます。委任状には委任者(申請者)の住所・氏名・生年月日と委任年月日、委任する内容(改葬許可申請の代理など)を明記し、実印を押すのが一般的です。役所によって様式が異なるため、事前に窓口またはWebサイトで確認してください。

ケース4:寺院(住職)が埋蔵証明書の発行に協力的でない

離檀を伴う墓じまいでは、寺院との関係悪化から埋蔵証明書の発行を渋られることがあります。この場合、まずは離檀の意向を丁寧に伝え、離檀料の相場や今後の供養方法について誠実に話し合うことが解決の近道です。それでも発行に応じてもらえない場合は、市区町村の窓口に相談すると、埋蔵の事実を確認できる代替書類での対応方法を案内してもらえることがあります。

改葬先の種類ごとに同意書へ追記すべきポイント

改葬先の供養方法によって、同意書に加えておくと親族の不安を減らせる項目が異なります。改葬先が決まった段階で、以下を参考に一文を追加してください。

改葬先追記すると安心な内容
合祀型の永代供養墓「他の方の遺骨と一緒に埋葬され、以後の個別の取り出しはできない」旨を明記し、事前に了承を得る
樹木葬継承者が不要になること、お参りの際の場所(樹木・シンボルの位置)を共有しておく
納骨堂契約期間・更新の有無(〇年ごとに更新、更新なしの場合は合祀される等)を明記する
海洋散骨「お墓という形が残らない」ことへの理解を得る一文を入れ、実施日や立会いの可否も伝える

特に合祀型の永代供養墓と海洋散骨は「後から個別に取り出せない」という不可逆性への理解が最も重要です。この点を同意書に明記しておくことで、数年後に「知らなかった」というトラブルを避けられます。改葬先ごとの特徴は改葬先の選び方でも詳しく解説しています。

署名・押印のマナーと注意点

  • 押印は認印で問題ありません(改葬承諾書は自治体により実印を求められる場合があるため事前確認を)
  • 訂正が生じた場合は二重線と訂正印を使い、修正液・修正テープは使用しないのが基本です
  • 郵送で依頼する場合は、返送用封筒と切手を同封し、返送期限(2〜3週間程度が目安)を明記すると回収がスムーズです
  • 同意書はコピーを取り、原本は祭祀承継者が、写しを同意した親族が保管するとお互いに安心です

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同意書と一緒に準備しておきたい確認事項

同意書の署名を依頼する前に、以下を確認しておくと手戻りが少なくなります。

  • 墓地の名義人が誰になっているか(登録簿・使用許可証で確認)
  • 埋葬されている方の人数と氏名(1名ごとに改葬許可申請書が1枚必要)
  • 現在の墓地管理者の連絡先(埋蔵証明書の依頼先)
  • 改葬先の受入証明書の発行に必要な期間(永代供養墓・納骨堂は即日〜1週間程度が目安)
  • 離檀を伴う場合は、離檀料の目安と支払時期

これらを整理してから親族へ説明すると、質問にその場で答えられるため合意形成がスムーズに進みます。

よくある質問

Q. 親族の同意書がなくても墓じまいはできますか?

できます。法律上必要なのは墓地管理者が発行する改葬承諾書のみで、親族間の同意書は法的要件ではありません。ただし、後日のトラブルを避けるため取得を強くおすすめします。

Q. 同意書に実印は必要ですか?

親族間同意書は認印で問題ありません。一方、役所提出用の改葬承諾書は自治体によって実印と印鑑証明書を求められる場合があるため、事前に役所へ確認してください。

Q. 同意書はどのタイミングで用意すればよいですか?

改葬先が決まり、費用の見込みが立った段階で用意するのがおすすめです。改葬先未定のまま署名を求めると「何に同意したのか」が曖昧になり、かえってトラブルの種になります。

Q. 兄弟の同意が取れないまま進めても大丈夫ですか?

祭祀承継者に決定権があるため手続き自体は可能ですが、関係悪化を避けるためにも事前説明と歩み寄りを試みることをおすすめします。どうしても平行線の場合は、第三者(専門家)を交えて話し合う方法もあります。

Q. 同意書のひな形はダウンロードできますか?

この記事内の「コピーして使える文面テンプレート」からそのままご利用いただけます。ご自身の状況に合わせて項目を書き換えてお使いください。

Q. 同意書の内容を親族が拒否した場合、記載を修正できますか?

可能です。同意書は自由書式のため、双方が合意できる内容に修正して問題ありません。費用負担や改葬先を再度話し合い、全員が納得できる文面に更新してから署名を依頼してください。

Q. 同意書と改葬許可申請書はどちらを先に用意すべきですか?

親族間同意書を先に整えてから、改葬許可申請(現在の墓地管理者からの承諾書取得を含む)を進めるのが一般的です。親族間の合意が固まる前に申請を進めると、後から内容を変更する必要が生じる場合があります。

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まとめ

墓じまいの親族向け同意書は法律上の必須書類ではありませんが、費用負担・改葬先・同意年月日を明記した書面を残すことで、後日のトラブルを大幅に減らせます。役所提出用の「改葬承諾書」は現在の墓地管理者が発行する別の書類であり、混同しないよう注意してください。同意を取る範囲は、まず一親等の親族(兄弟姉妹)から、費用を分担してもらう相手には金額を明記した同意書を必ず用意しましょう。

安心墓じまいでは、基本プラン198,000円(税込・追加費用なし)で墓じまいをサポートしています。お支払いは着手金と工事完成後の残額払いのみで、追加請求はありません。改葬許可申請は提携の行政書士をご紹介できます(ご契約・ご報酬は行政書士と直接のお取り決めとなります)。親族向けの説明資料づくりについても無料でご相談いただけます。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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