
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
公営墓地(市区町村営霊園)で墓じまいを検討している方に向けて、区画返還の手続きと費用、寺院墓地との違いをまとめました。結論から言うと、公営墓地の墓じまいは「離檀料が不要」で「墓石撤去・改葬費用のみ」で進められるのが最大のメリットです。一方で、区画を更地に戻す「原状回復義務」があり、使用料の返還はほとんどのケースで行われません。全体の流れと注意点を順に解説します。
なぜ今、公営墓地の墓じまいが増えているのか
少子化や核家族化により、お墓を継ぐ後継者(祭祀承継者)が身近にいない、あるいは遠方に住んでいて管理に通えないという相談が増えています。公営墓地は宗教不問・使用料が比較的安価なため人気ですが、その分「承継者不在のまま放置される区画」も課題になっており、多くの自治体が無縁墳墓の整理と併せて、生前・存命中の使用者による自主的な返還を呼びかけています。返還手続き自体は決して難しいものではなく、正しい順番で書類を揃えれば数ヶ月で完了します。
公営墓地の墓じまいの流れ(全体像5ステップ)
公営墓地の墓じまいは、大きく分けて「改葬先を決める」「行政手続き」「工事(墓石撤去・原状回復)」の3つのフェーズで進みます。全体では2〜4ヶ月程度が目安です。
- 遺骨の新しい供養先(改葬先)を決めて契約する
- 改葬先から「受入証明書(永代使用許可証)」を受け取る
- 墓地を管理する市区町村の窓口に改葬許可申請書を提出し、「埋蔵証明」と合わせて改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養(魂抜き)を行い、墓石を撤去・区画を原状回復する
- 区画の管理者(市区町村)に「返還届(使用権返還届)」を提出し、使用権を返還する
寺院墓地と違い、公営墓地では3と5が同じ市区町村の窓口で完結する点が特徴です。全体の流れは墓じまいの流れでも解説しています。
区画返還の具体的な手続き(返還届・原状回復義務)
返還届の提出先・窓口
公営墓地の使用権を返還する際は、その墓地を管理する市区町村(多くは市民課・環境衛生課・公園緑地課など)に「使用権返還届」「墓地返還届」等の名称の書類を提出します。窓口名や書式は自治体ごとに異なりますが、共通しているのは「墓石を撤去し更地にしてから返還する」という順序です。撤去前に返還届だけを先に出せる自治体は多くないため、必ず事前に管轄窓口へ手順を確認しましょう。
原状回復義務とは(墓石撤去・更地化)
公営墓地の使用者には、区画を借りたときの状態に戻して返す「原状回復義務」が課されるのが一般的です。多くの霊園条例・使用規則で、次の作業が使用者の費用負担・責任で行うものと定められています。
- 墓石・カロート(納骨室)の撤去・処分
- 区画内の玉砂利・外柵の撤去
- 整地(更地化)して管理者に引き渡す
整地の仕上がり基準(砂利を敷く/土のままでよい等)は霊園によって異なるため、工事前に管理事務所へ確認しておくと、二度手間や追加費用を防げます。
必要書類一覧
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 墓地のある市区町村窓口 | 遺骨1体につき1通が原則 |
| 埋蔵(埋葬)証明書 | 公営墓地の管理者(市区町村) | 申請書内に証明欄がある様式も多い |
| 受入証明書(永代使用許可証) | 改葬先の霊園・寺院 | 改葬先が先に決まっている必要あり |
| 使用権返還届(墓地返還届) | 墓地のある市区町村窓口 | 原状回復後に提出する自治体が多い |
| 墓地使用許可証(原本) | 使用者本人が保管 | 返還時に返納を求められることが多い |
書類の集め方の詳細は墓じまいに必要な書類一覧で解説しています。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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公営墓地の最大のメリットは「離檀料が発生しない」ことです。一方で、指定石材店制度がある寺院墓地・一部の民間霊園とは異なる制約もあります。
| 項目 | 公営墓地 | 寺院墓地 | 民間霊園 |
|---|---|---|---|
| 離檀料 | 不要 | 必要な場合が多い(3万〜20万円程度が目安) | 不要 |
| 檀家関係の解消 | 不要(宗教不問が原則) | 必要(住職への事前相談が前提) | 不要 |
| 石材店の指定 | 指定なし・自由に選べる霊園が多い | 寺院の指定業者制がある場合が多い | 指定業者制の霊園が一部にある |
| 返還手続きの窓口 | 市区町村の窓口1本化 | 寺院との協議+市区町村の許可申請 | 霊園管理会社+市区町村の許可申請 |
| 使用料の返還 | 原則なし(自治体による) | 原則なし | 原則なし(規約による) |
公営墓地では「石材店を自由に選べる」霊園が多いため、複数社から相見積もりを取りやすいのも特徴です。石材店が指定されている場合、他社より割高になっていないか事前に確認しましょう。離檀料でお悩みの場合は離檀料が払えない・高すぎると感じたらも参考にしてください。
返還金はある?ないケースの方が多い
結論として、公営墓地の使用権を返還しても、支払い済みの永代使用料が返還されるケースはほとんどありません。多くの霊園条例・使用規則で「使用権は貸付であり、使用料は返還しない」旨が定められているためです。これは墓地埋葬に関する法律(墓埋法)そのものの規定ではなく、各自治体が個別に定める条例・使用規則によるものなので、必ずお手元の使用許可証や自治体の条例で確認してください。
- 永代使用料(区画を借りる際の初期費用):返還されないのが一般的
- 年間管理料:未経過分の日割り返還がある自治体も一部存在する
- 墓石・工作物の残置:撤去せず返還すると、原状回復義務違反として受理されない場合がある
「返還金が出るはず」という前提で予算を組んでしまうと、撤去費用・改葬先費用の資金計画が崩れる原因になります。墓じまい全体の資金計画は墓じまいのお金がないときの対処法も参考にしてください。なお、東京都立霊園のように大規模に運営されている公営霊園でも、使用者向けの各種手続き(住所変更・名義変更・使用者の手続きなど)は公式サイトの窓口案内に沿って進める仕組みになっており、返還・原状回復に関する具体的な運用は霊園ごとの様式・窓口で個別に確認する必要があります。「うちの自治体は返還金が出るのか」を電話一本で確認しておくだけで、後から資金計画が狂うリスクを避けられます。
公営墓地の墓じまい費用の内訳・目安
公営墓地であっても、墓石撤去や改葬先の費用は寺院墓地・民間霊園とほぼ同水準です。総額の目安は35万〜150万円程度で、内訳は次のとおりです。
| 項目 | 費用目安 | 公営墓地での特徴 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去・処分 | 10万〜30万円(1㎡あたり約10万円〜) | 石材店を自由に選べる霊園が多く相見積もりが有効 |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3万〜10万円 | 宗派を問わない霊園では省略できる場合もある |
| 離檀料 | 0円 | 寺院墓地と違い発生しない |
| 改葬許可申請 | 無料(自治体多数) | 公営墓地の管理窓口と同一のことが多い |
| 改葬先の費用 | 3万〜100万円 | 合祀墓・送骨なら数万円、一般墓なら高額に |
安心墓じまいの基本プラン(298,000円・税込)は、墓地面積2㎡まで・石塔1基の撤去と整地までを含みます。2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加です。お支払いは工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。詳しくは料金プランをご覧ください。
自分の場合はどうなる?ケース別シミュレーション
| ケース | 状況 | 費用目安の合計 |
|---|---|---|
| ケースA | 公営墓地・区画2㎡・石塔1基・改葬先は合祀墓 | 約30万〜40万円(撤去+改葬先3〜10万円) |
| ケースB | 公営墓地・区画4㎡・石塔1基・改葬先は樹木葬 | 約60万〜100万円(撤去追加費+樹木葬20〜80万円) |
| ケースC | 公営墓地・遠方在住で立ち会い不可・改葬先は納骨堂 | 約50万〜130万円(郵送手続き対応の業者選定が前提) |
区画の広さと改葬先の種類が決まれば、その場で概算がわかります。個人情報の入力は不要です。ケースAのように合祀墓へ改葬する場合は、遺骨をそのまま合祀する形になるため後から個別に取り出すことはできません。迷う場合はまず樹木葬・納骨堂など「個別に安置できる」改葬先から検討し、必要に応じて後年あらためて合祀に移すという段階的な進め方も選択肢になります。ケースCのように遠方在住で現地に立ち会えない場合は、写真報告や郵送でのやり取りに対応できる業者かどうかを事前に確認しておくとトラブルを避けやすくなります。
公営墓地の墓じまいチェックリスト(印刷用)
手続き漏れを防ぐため、着手前に印刷してチェックしながら進めることをおすすめします。
- □ 墓地を管理する市区町村・窓口名を確認した
- □ 改葬先を決めて受入証明書(永代使用許可証)を取得した
- □ 改葬許可申請書・埋蔵証明書を準備した
- □ 原状回復の基準(更地化の仕上がり)を管理事務所に確認した
- □ 石材店から相見積もりを2〜3社取った
- □ 使用権返還届の提出タイミング(工事前か後か)を確認した
- □ 墓地使用許可証の原本を用意した
- □ 親族・寺院(改葬先)への事前連絡を済ませた
- □ 返還金の有無を自治体の条例・規則で確認した
よくある質問
Q. 公営墓地でも改葬許可申請は必要ですか?
必要です。公営・民営・寺院を問わず、遺骨を別の場所に移す(改葬する)場合は、現在の墓地がある市区町村への改葬許可申請が法律上の義務です。改葬許可申請そのものは、ご希望であれば提携の行政書士をご紹介できます。ご契約・報酬のお支払いは行政書士様と直接となります。
Q. 返還届と改葬許可申請はどちらが先ですか?
自治体によって順序が異なります。一般的には「改葬許可申請→遺骨の取り出し→墓石撤去・原状回復→使用権返還届の提出」という順番が多いですが、逆の運用をとる自治体もあるため、着手前に必ず窓口へ確認してください。
Q. 石材店は霊園の指定業者しか使えませんか?
公営墓地の多くは石材店の指定がなく、自由に業者を選べます。ただし一部の公営霊園では区画によって出入り業者を限定している場合もあるため、管理事務所に確認したうえで相見積もりを取ることをおすすめします。
Q. 支払った永代使用料は戻ってきますか?
戻らないケースが大半です。多くの自治体の霊園条例・使用規則で「使用料は返還しない」旨が定められています。まれに未経過分の管理料を日割り返還する自治体もありますが、事前の資金計画には含めない方が安全です。
Q. 原状回復を業者に頼まず自分で行うことはできますか?
墓石は数百kg〜1トン近い重量があり、カロート(納骨室)の解体には重機が必要になることも多いため、自分で行うのは現実的ではありません。安全面・近隣区画への配慮からも、墓石撤去の専門業者に依頼するのが一般的です。
Q. 承継者がいない・行方不明でも返還手続きは進められますか?
使用者本人以外が手続きを進める場合は、戸籍謄本など祭祀承継者であることを示す書類の提出を求められるのが一般的です。承継者が誰もいない・連絡が取れない場合の対応は自治体ごとに異なるため、早めに窓口へ相談することをおすすめします。
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まとめ
公営墓地の墓じまいは、離檀料が不要で市区町村の窓口に手続きが一本化される分、寺院墓地よりも進めやすい傾向があります。一方で「原状回復義務」があるため、墓石撤去・整地まで自己負担で行う必要があり、支払い済みの永代使用料は原則として返還されません。返還届の提出タイミングや原状回復の基準は自治体ごとに異なるため、着手前に必ず管理窓口へ確認しましょう。
安心墓じまいでは、基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)で墓石撤去から改葬先のご案内までサポートしています。お支払いは工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEで24時間受け付けています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

