
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「墓じまいの見積もりを取ったら、思ったより高かった」——その原因の多くが「指定石材店」の存在です。結論から言うと、指定石材店とは霊園や寺院墓地の管理者が「工事はこの業者にしてください」と限定する制度で、法律上の義務ではなく墓地使用契約上のルールです。指定があると業者間の価格競争が働きにくく、墓じまいの撤去費用が相場より高くなりやすい構造があります。指定の有無は使用規則の確認や管理事務所への問い合わせで分かり、指定業者しかいない場合でも複数見積もりや内訳の確認で費用を抑える余地はあります。一方、指定石材店のない墓地であれば、安心墓じまいの定額198,000円〜(税込・追加費用なし)で直接ご案内できます。
指定石材店とは|法律ではなく「墓地使用契約」のルール
指定石材店とは、霊園や墓地の管理者があらかじめ契約・提携した石材店の中からしか、墓石の建立・撤去・工事を依頼できないようにする制度です。「指定石材店制度」「特約石材店制度」とも呼ばれます。墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)自体にはこうした業者指定に関する条文はなく、あくまで各霊園が定める「墓地使用規則」「墓地使用契約書」の中の私的なルールとして設けられています。
指定石材店制度がある墓地・ない墓地
指定石材店制度は、民営霊園(民間企業が運営する霊園)や寺院墓地で採用されるケースが多く見られます。霊園の開発・分譲時に、開発業者である石材店がそのまま「指定業者」として使用規則に組み込まれる形が典型です。一方、市区町村が運営する公営霊園は、住民の墓地利用を目的とした行政サービスであるため、原則として業者を限定せず施主が自由に石材店を選べる運営がされていることが多いです。ただし霊園ごとに規則は異なるため、必ず個別に確認が必要です。
なぜ霊園側は業者を指定するのか
- 墓地内での重機出入り・工事の安全管理をしやすくするため
- 景観や墓石規格を霊園全体で統一するため
- 開発時に投資した石材店の販路・収益を確保するため
これらは霊園側の管理上・経営上の事情によるもので、施主側の費用が安くなる仕組みではない点に注意が必要です。特に民営霊園は、開発時に石材店が造成費用の一部を負担し、その見返りとして販売・施工の独占権を得る契約になっていることが少なくありません。寺院墓地の場合も、長年の付き合いがある特定の石材店に限定しているケースが一般的で、こうした背景を知っておくと、指定制度そのものを交渉で撤廃するのは難しく、指定業者の枠内でいかに納得できる条件を引き出すかが現実的なゴールになる、という前提を持って臨めます。
指定の範囲はどこまで?(墓石本体・外柵・附帯工事)
「指定石材店」と一口に言っても、指定の範囲は霊園によって異なります。墓石本体の建立・撤去のみを指定業者に限定し、墓誌や外柵などの附帯工事は自由という霊園もあれば、墓地内で行う工事すべて(クリーニングや簡易な修繕まで含む)を指定業者に限定している霊園もあります。墓じまいで解体・撤去する範囲が指定の対象に含まれるかどうかは、使用規則の文言だけでは判断しづらいことが多いため、「墓じまい(墓石の撤去・原状回復)は指定の対象になりますか」と、具体的な工事内容を挙げて管理事務所に確認するのが確実です。
指定石材店があると墓じまい費用が高くなる理由
指定石材店があると費用が上がりやすいのは、次のような構造があるためです。
- 価格競争が働かない:業者が1社(または数社)に固定されるため、他業者と比較して安い業者を選ぶという選択肢がそもそも存在しません。
- 相見積もりが取りにくい:外部の石材店に見積もりを依頼しても「指定業者以外は施工できない」と断られることがあり、適正価格かどうかを判断する材料が得にくくなります。
- 紹介料・協力金が価格に転嫁されることがある:石材店が霊園に対して支払う協力金・紹介料の分が、工事費用に上乗せされているケースも指摘されています。
墓石撤去費用の一般的な目安は1㎡あたり約10万円〜ですが(墓じまいの費用相場参照)、指定石材店のみで見積もりを取った場合、この目安を上回る金額が提示されることがあります。金額は霊園・石材店ごとに異なるため、必ず自分の墓地の見積書で確認してください。
指定あり・なしの違い(比較表)
| 項目 | 指定石材店あり | 指定石材店なし |
|---|---|---|
| 業者選択 | 霊園が指定する1〜数社に限定 | 施主が自由に選べる |
| 相見積もり | 指定業者間のみ可能な場合が多い | 複数業者から幅広く比較できる |
| 価格水準 | 相場より高くなりやすい | 相場並み〜業者間競争で抑えやすい |
| 交渉の余地 | 指定業者との交渉に限られる | 業者間の価格差を交渉材料にできる |
| 主な該当墓地 | 民営霊園・寺院墓地に多い | 公営霊園に多い(要個別確認) |
指定石材店の有無を確認する方法(チェックリスト)
見積もりを取る前に、まず自分のお墓に指定石材店があるかどうかを確認しましょう。次の順番で確認すると漏れがありません。
指定石材店 確認チェックリスト(タップで開く)
- □ 墓地契約時に受け取った「墓地使用許可証」「墓地使用規則」を確認する(「石材店の指定」「工事施工者」「指定業者以外の施工禁止」等の条文を探す)
- □ 規則が手元にない場合、霊園の管理事務所・寺院の寺務所に電話で「指定石材店はありますか」と直接確認する
- □ 指定がある場合、指定業者は1社のみか、複数社から選べるかを確認する
- □ 指定業者以外(当社のような墓じまい代行業者)が撤去工事のみ行えるか、事前申請や承諾が必要かを確認する
- □ 公営霊園でも管理者によって運用が異なるため、指定の有無を必ず個別に確認する
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
かんたんな質問に答えるだけで、墓じまいの費用イメージがすぐに確認できます。匿名・無料でご利用いただけるシミュレーターをご用意しました。
無料費用シミュレーターを試す→指定ありでも墓じまい費用を下げる4つの方法
指定石材店があるからといって、必ずしも言い値で契約する必要はありません。次の方法で費用を抑えられる可能性があります。
- 指定業者が複数ある場合は必ず相見積もりを取る:1社だけで決めず、指定業者すべてから見積もりを取って比較します。
- 見積書の内訳を明確にしてもらう:「墓石撤去一式」とまとめず、重機使用料・産業廃棄物処分費・整地費・諸経費に分けて提示してもらうと、不要な項目や割高な項目に気づきやすくなります。
- 閉眼供養のお布施・離檀料は別枠で考える:これらは石材店ではなく寺院・住職とのやり取りであり、指定石材店の価格とは別に交渉できる部分です。
- 繁忙期(春・秋の彼岸、お盆前後)を避けて依頼する:工事の混雑期は日程調整の融通が利きにくく、値引き交渉もしづらい傾向があります。
それでも指定業者の見積もりに納得できない場合は、なぜその金額になるのか内訳の説明を求める、霊園の管理事務所に他の施主の相場感を尋ねる、といった対応も有効です。
指定業者との交渉で使える質問リスト
見積もりを受け取った際にその場で確認しておくと、後から追加費用でもめるリスクを減らせます。
- この見積もりに含まれる作業範囲(撤去・処分・整地)はどこまでですか
- 重機が入れない場合の追加費用はいくらですか。事前に金額は確定できますか
- 産業廃棄物の処分費用は㎡単価に含まれていますか、別途ですか
- 他の指定業者と比較検討することは可能ですか
- 工事完了後の残額払いなど、支払いのタイミングは調整できますか
質問への回答は口頭だけでなく、可能な限り見積書やメールなど書面に残してもらうと、後日の認識違いを防げます。
指定石材店とのトラブルを避けるためのポイント
- 契約前に「追加費用が発生する条件」を必ず確認する(重機不可・土中埋設物・地盤の状態など)
- 口頭の説明だけで契約せず、工事範囲・金額・支払い時期を書面で確認する
- 指定業者の対応に疑問がある場合は、契約前に霊園の管理事務所へ相談する
- 離檀料や閉眼供養のお布施は、石材店の工事費とは別枠であることを理解しておく
ケース別|指定石材店との向き合い方
| ケース | 状況 | 現実的な対処 |
|---|---|---|
| ケースA | 民営霊園・指定石材店が複数ある | 指定業者すべてから相見積もりを取り、内訳を比較して選ぶ |
| ケースB | 寺院墓地・指定石材店1社のみ+離檀料の相談も必要 | 住職へは離檀の意向を丁寧に伝えて離檀料を相談し、工事費は指定業者と内訳ベースで交渉する |
| ケースC | 公営霊園など指定石材店がない | 業者を自由に選べるため、安心墓じまいの定額プランへ直接依頼できる |
指定なしの墓地・霊園なら、安心墓じまいの定額プランをご利用いただけます
指定石材店がない墓地であれば、業者選びに縛りはありません。安心墓じまいは墓じまい一式198,000円〜(税込)の定額制で、追加費用は発生しません。お支払いは着手金と、工事完了後の残額払いの2回に分けているため、まとまった費用を先に用意する必要もありません。改葬許可申請に必要な書類作成が難しい場合は、提携行政書士のご紹介も可能です(ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めとなります)。
また、現在の墓地に指定石材店があっても、改葬先(新しい供養先)の合祀墓・樹木葬・納骨堂の選定や、改葬許可申請書類の整理など、墓じまい全体の進め方についてはご相談いただけます。指定石材店の交渉で分からない点があれば、あわせてお問い合わせください。
料金の詳細は料金プラン、費用相場全般は墓じまいの費用相場をご覧ください。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
かんたんな質問に答えるだけで、墓じまいの費用イメージがすぐに確認できます。匿名・無料でご利用いただけるシミュレーターをご用意しました。
無料費用シミュレーターを試す→よくある質問
Q. 指定石材店を無視して別の業者に工事を頼んだらどうなりますか?
墓地使用規則で指定業者以外の施工が禁止されている場合、無断で別業者に依頼すると工事を差し止められたり、墓地使用契約違反として扱われたりする可能性があります。必ず事前に管理事務所へ確認し、規則の範囲内で対応してください。
Q. 指定石材店制度は違法ではないのですか?
墓埋法に指定石材店を禁じる規定はなく、霊園と施主の間の使用契約上のルールとして一般的に行われています。違法ではありませんが、価格面で施主が不利になりやすい構造があるため、内容を理解した上で対応することが大切です。
Q. 指定石材店でも値引き交渉はできますか?
可能です。見積もりの内訳を細かく出してもらい、重機が使える平坦な区画かどうか、繁忙期を外せるかどうかなどの条件を整理した上で、複数の指定業者がいる場合は比較しながら交渉するのが現実的です。
Q. 指定業者しかいない場合、何を基準に比較すればいいですか?
業者数を比較できない分、同じ業者から複数プラン(重機の有無・整地の範囲・産廃処分の方法など)で見積もりを取り、内訳ごとに金額の根拠を確認するのが有効です。不明な項目はその場で質問し、書面で回答をもらっておくと安心です。
Q. 改葬先(新しい供養先)にも指定石材店はありますか?
改葬先が合祀墓や納骨堂などですでに墓石を必要としない形式であれば、石材店の指定自体が関係ないことがほとんどです。改葬先で新たに墓石を建てる場合は、その霊園の使用規則を改めて確認してください。改葬先の選び方は改葬先の選び方で解説しています。
関連記事
まとめ
指定石材店とは、霊園や寺院墓地の使用規則で定められた「工事を依頼できる石材店の限定」であり、墓埋法上の義務ではありません。指定があると価格競争が働きにくく、墓じまい費用が相場より高くなりやすいため、まず使用規則の確認や管理事務所への問い合わせで指定の有無を把握し、指定業者間でも相見積もりや内訳確認で交渉することが大切です。指定の範囲(墓石本体のみか、附帯工事まで含むか)や、追加費用が発生する条件は、契約前に書面で確認しておくと後々のトラブルを防げます。指定石材店のない墓地であれば、安心墓じまいの定額198,000円〜(税込・追加費用なし)で直接ご相談いただけます。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
お墓の場所とお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。
ご相談・お見積りは無料です。
無理な勧誘は一切ありません。安心してご利用ください。
この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

