「お墓の名義人だった父が亡くなったまま、名義をどうするか放置している。このお墓、墓じまいできるのだろうか」——名義人死亡後のお墓は、そのままでは墓じまいの手続きを進められないのが原則です。先に承継(名義変更)を済ませ、新しい使用者が手続きの当事者になる必要があります。この記事では、誰が承継するのかという法律上の整理、名義変更の流れと必要書類、その後の改葬許可申請までの道筋、そしてつまずきやすいポイントの対処法まで順に解説します。
名義人が死亡したお墓は放置NG——まず承継手続きが必要
お墓は法律上「祭祀財産」という特別な位置づけであり、名義人が亡くなったら承継の手続きが必要です。放置には明確なリスクがあります。
お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」
お墓・仏壇・位牌などは、預貯金や不動産のような相続財産とは区別される「祭祀財産」です。民法897条により、遺産分割の対象にはならず、祭祀承継者が単独で承継すると定められています。このため「相続の手続きは全部終わったのに、お墓だけ名義が亡き父のまま」ということが起こります。また、墓地使用契約のうえでも、使用者が亡くなった場合には承継の届け出を求める規約が一般的です。相続とお墓は別の手続きだと知ることが、名義人死亡後の墓じまいの出発点になります。
名義人死亡のまま放置するリスク
名義変更をしないままだと、墓じまい・改葬の手続きを行う当事者がいない状態が続きます。管理料の請求先が曖昧になり、滞納が重なれば、墓地の規約に基づき使用権が取り消され、無縁墓として墓石が撤去され、ご遺骨は他の方と合祀されるおそれがあります。霊園によっては、承継手続きの期限を規約で定めている場合もあります。「継ぐ人を決めてから」と先送りするほど関係者の記憶も書類も失われていくため、早めに動くことが肝心です。放置の末路は墓じまいしないとどうなる?で詳しく解説しています。
誰が承継する?祭祀承継者の決め方(民法897条)
承継者の決まり方には法律上のルールがあります。「長男でなくてもよい」「相続放棄とは別」という2点は、特に誤解が多いところです。
決まる順番は「指定→慣習→家庭裁判所」
民法897条によると、祭祀財産は、①被相続人(亡くなった名義人)の指定があればその人が、②指定がなければ慣習に従って祭祀を主宰すべき人が承継し、③慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める、という順序になります。実際には、慣習で明確に決まるケースはまれで、指定がなければ親族の話し合いで事実上決め、どうしてもまとまらない場合に家庭裁判所の調停・審判を利用する、という流れが一般的です。
長男以外・親族以外でも承継できる
「お墓は長男が継ぐもの」というのは慣習的なイメージであり、法律上の決まりではありません。次男や長女、配偶者が承継しても問題ありませんし、事情によっては親族以外の人が承継する場合もあります。ただし、墓地の規約で使用者の資格を親族に限定していることがあるため、承継者の候補が決まったら墓地管理者に確認しましょう。「継いですぐに墓じまいをして手放す」ことを前提に承継する、という選択も可能です。
相続放棄をしても祭祀財産は承継できる
祭祀財産は相続財産ではないため、借金などを理由に相続放棄をした人でも、お墓を承継することはできます。逆に、お墓を承継したからといって借金等の相続義務を負うことにもなりません。この点は誤解が非常に多いため、相続放棄が絡むケースでは、個別の判断を弁護士・司法書士に確認することをおすすめします。なお、承継すれば年間管理料などの負担は生じるため、費用の見通しとセットで引き受けるかどうかを考えましょう。
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お墓の名義変更の手続きと必要書類
承継者が決まったら、墓地管理者のもとで名義変更(承継使用の手続き)を行います。窓口は市区町村ではなく、お墓のある墓地・霊園・寺院です。
名義変更の流れ4ステップ
- 墓地管理者(寺院・霊園・自治体)へ連絡し、必要書類と手続き方法を確認する
- 戸籍謄本などの書類を収集し、申請書類に記入する
- 書類を提出し、手数料を納付する
- 新しい使用許可証(承継使用許可証など)を受け取る
公営墓地は自治体の窓口、民営霊園は管理事務所、寺院墓地は住職が窓口となり、要件や書式はそれぞれ異なります。
必要書類の一覧と手数料の目安
一般的に求められる書類は次のとおりです。実際の要件は墓地ごとに異なるため、事前確認を前提にしてください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 墓地使用許可証(永代使用承諾証) | 紛失時は管理者に相談(後述) |
| 名義人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本 | 本籍地の市区町村で取得 |
| 承継者の戸籍謄本・住民票 | 名義人との続柄が分かるもの |
| 承継者の実印・印鑑登録証明書 | 求められる場合がある |
| 誓約書・同意書など | 墓地の規約による |
手数料は数百円〜数千円程度が目安ですが、これも墓地により異なります。
名義変更後の墓じまい・改葬の流れ
名義が整えば、あとは通常の墓じまいと同じ流れに乗ります。改葬許可申請の当事者が誰か、という点だけ押さえておきましょう。
改葬許可申請は新しい名義人(使用者)が行う
ご遺骨を別の場所へ移す「改葬」には、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、お墓のある市区町村長の許可が必要です。この申請の中心となるのが、名義変更を済ませた新しい使用者です。
- 新しい供養先を決め、受入証明書を取得する
- 墓地管理者から埋葬(埋蔵)証明書をもらう
- お墓のある市区町村へ改葬許可申請を行い、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養を行い、ご遺骨を取り出す
- 墓石の撤去工事・区画の返還を行う
名義変更を先に済ませておけば、この一連の手続きが止まらずに進みます。全体像は改葬手続きの解説と墓じまいの流れをご覧ください。書類の準備に不安がある場合は、提携行政書士のご紹介も可能です(お客様と直接のご契約・報酬目安3.3万円〜)。
申請者と名義人が異なる場合は「承諾書」が必要
改葬許可申請を行う人が墓地の名義人と異なる場合、名義人の改葬承諾書の添付を求める自治体運用が一般的です。名義人がすでに亡くなっていれば承諾書は書けないため、「まず承継手続きを済ませてから申請する」という本記事の流れに戻ることになります。承諾書の様式や運用は自治体により異なるため、お墓のある市区町村の窓口で確認してください。受入証明書の取得方法は受入証明書とは?もらい方と注意点で解説しています。
よくあるつまずきと対処法
名義人死亡後の墓じまいで実際に多いつまずきは、「書類が見つからない」「承継者が決まらない」「お墓が遠方」の3つです。
墓地使用許可証(永代使用承諾証)が見つからない
何十年も前に建てられたお墓では、使用許可証を紛失しているケースがよくあります。その場合も諦める必要はなく、墓地管理者に相談すれば、再発行や誓約書の提出などの代替手続きに応じてもらえる場合があります。改葬許可証や埋葬証明書まわりの書類トラブルは改葬許可証をなくしたときの対処法と埋葬証明書がもらえないときの対処法も参考にしてください。
承継者が決まらない・誰もやりたがらない
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で承継者を定める制度があります。ただ、誰もやりたがらない背景には「継いだら費用と手間を全部背負わされる」という不安があることが多いものです。承継と費用負担は別に考えられること、費用は親族で分担できることを共有すると、引き受け手が現れやすくなります。分担の決め方は墓じまい費用の兄弟分担はどう決める?をご覧ください。「承継したうえで墓じまいをして手放す」という出口を示すことも有効です。
お墓が遠方で役所や現地に行けない
改葬許可申請は郵送対応の自治体が多く、名義変更も郵送でのやり取りに応じてもらえる場合があります。閉眼供養や撤去工事の立ち会いが難しい場合も、写真での完了報告に対応する事業者を選べば、現地に行かずに墓じまいを完了させることも可能です。遠方対応の詳細は、この後のまとめをご覧ください。
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無料費用シミュレーターを試す→関連記事
- 受入証明書とは?もらい方と注意点
- 認知症の親の墓じまいはできる?成年後見制度と進め方を解説
- 墓じまい費用の兄弟分担はどう決める?割合と揉めない話し合い方
- 墓じまいしないとどうなる?放置のリスクと無縁墓の末路
まとめ: 名義の整理が墓じまいの第一歩。早めに動こう
名義人が亡くなったお墓は、①お墓は祭祀財産であり、まず承継(名義変更)が必要、②承継者は指定→慣習→家庭裁判所の順で決まり、長男以外でも相続放棄をした人でも承継できる、③名義が整えば改葬許可申請→閉眼供養→撤去という通常の流れに乗る——この3点を押さえれば、進め方が見えてきます。なお、名義人がご存命でも認知症などで判断能力に不安がある場合は、進め方が異なります。認知症の親の墓じまいはできる?をご覧ください。「何から手を付ければいいか」の整理からで構いません。無料相談でお気軽にご相談ください。当窓口は1㎡まで198,000円・2㎡まで298,000円(税込)の定額プランで、ご契約後に着手金、残額は工事の完成をご確認後、遠方のお墓にも現地調査から完了報告まで対応しています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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