先祖代々のお墓を継いだものの、誰の遺骨が入っているか分からず墓じまいをためらう方は少なくありません。結論から言うと、埋葬者が分からなくても墓じまい(改葬)は可能です。この記事では、埋葬者を調べる5つの方法と、不明のまま進める場合の手続き・注意点を解説します。
お墓に誰が入っているか分からなくなる理由
お墓の埋葬者が分からなくなるのは、珍しいことではありません。主な理由は次の3つです。
- 承継の空白: 代替わりの際に口伝えの情報が途切れ、記録が残っていない
- 記録の散逸: 過去帳や埋葬記録が火災・引っ越し・寺院の統廃合で失われた
- 墓誌がない: 古いお墓には墓誌(霊標)がなく、墓石にも名前が彫られていない
特に戦前から続くお墓や、土葬時代の遺骨が納められているお墓では、正確な埋葬者数すら分からないケースがよくあります。
お墓に誰が入っているか調べる5つの方法
埋葬者を調べる定石の手順を、取り組みやすい順に紹介します。
| 方法 | 分かること | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 墓石・墓誌の彫刻を確認 | 戒名・俗名・没年月日 | 無料 |
| 墓地管理者・菩提寺への照会 | 埋葬記録・埋葬者数 | 無料〜証明書発行手数料 |
| 親族・古老・石材店への聞き取り | 口伝えの情報 | 無料 |
| 除籍謄本で家系をたどる | 先祖の氏名・死亡年月日 | 1通750円(自治体窓口) |
| カロートを開けて骨壺を確認 | 骨壺の数・記名 | 石材店への依頼費用 |
墓石・墓誌の彫刻(戒名・俗名・没年月日)を確認する
まずはお墓そのものを確認します。墓誌(霊標)や墓石の側面・背面に、戒名・俗名・没年月日が彫られていることが多いです。彫刻が風化して読みにくい場合は、水をかけると文字が浮かび上がることがあります。
墓地管理者・菩提寺の管理台帳や過去帳を照会する
最も有力な情報源が、墓地管理者の記録です。寺院墓地なら菩提寺の過去帳、公営・民営霊園なら管理事務所の台帳に埋葬記録が残っています。墓じまいに必要な埋葬証明書(埋蔵証明書)も、この管理者が発行します。まずは管理者に「埋葬されている人を確認したい」と相談しましょう。
親族・地域の古老・出入りの石材店に聞く
年配の親族や、地域の事情に詳しい方、代々そのお墓を手がけてきた石材店が情報を持っていることがあります。特に石材店は納骨に立ち会っているため、骨壺の数や納骨の経緯を覚えているケースがあります。
除籍謄本・改製原戸籍で先祖をたどる
本籍地の市区町村で除籍謄本や改製原戸籍を取得すると、先祖の氏名・死亡年月日をさかのぼって確認できます。戸籍から「亡くなった時期」と墓誌の没年月日を突き合わせることで、埋葬者を推定できます。
カロートを開けて骨壺の記名を確認する(石材店へ依頼)
最終手段が、納骨室(カロート)を開けて骨壺を直接確認する方法です。骨壺や木箱に氏名が書かれていれば、埋葬者を特定できます。カロートの開扉は重い石材を動かす作業のため、必ず石材店に依頼してください。また、開扉の前には墓地管理者への連絡が必要です。当社の墓じまい基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)では、取り出し時に骨壺の記名確認まで対応しています。
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誰が入っているか分からなくても墓じまいはできる?
結論として、埋葬者が特定できなくても墓じまい(改葬)はできます。改葬には墓地、埋葬等に関する法律に基づき市町村長の許可(改葬許可証)が必要ですが、氏名不明でも申請は受理されるのが標準的な運用です。
改葬許可申請書は「不明」「不詳」で受理される
改葬許可申請書には死亡者の氏名・死亡年月日などを記入しますが、分からない項目は空欄にせず「不明」「不詳」と記載します。実際に福岡市は公式ページで「不明な場合は空欄にせず不明と記入する」と案内しており、羽曳野市なども「不詳」での記載を認めています。ただし書式や運用は自治体ごとに異なるため、事前に申請先の窓口へ確認してください。書き方の詳細は改葬許可申請の手引きでも解説しています。
埋葬証明書は墓地管理者に発行してもらう
申請には現在の墓地の管理者(寺院・霊園・自治体)が発行する埋葬証明書が必要です。管理者の台帳に記録があれば、自分で埋葬者が分からなくても証明書は発行してもらえます。福岡市の例では、改葬許可申請書2部と埋(収)蔵証明書が必要で、第三者が申請する場合は委任状も求められます。
申請先は「今のお墓がある市区町村」
改葬許可の申請先は、遺骨の引っ越し先ではなく「現在お墓がある市区町村」です。遠方の場合は郵送申請に対応している自治体も多いため、窓口に確認しましょう。なお、行政手続きが不安な方には提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。
分からないまま進める場合の注意点は?
埋葬者不明のまま墓じまいを進める際は、次の3点に注意してください。
骨壺の数が想定と違うときの対応
カロートを開けたら、申請した数より骨壺が多かった・少なかったというケースは実際にあります。骨壺の数と申請書の死亡者数が合わない場合の扱いは自治体判断となるため、発覚した時点で速やかに申請先の窓口に相談してください。追加の改葬許可申請が必要になることがあります。
土葬遺骨が出てきた場合
古いお墓では、骨壺に入っていない土葬の遺骨が出てくることがあります。土葬遺骨は改葬先によっては受け入れ前に火葬が必要になるケースがあり、対応も自治体・改葬先ごとに異なります。取り扱いは申請先の自治体と改葬先の管理者に要確認です。
親族トラブルを避けるための事前連絡
誰が入っているか分からないお墓ほど、他の親族にとっては「大切な先祖のお墓」である可能性があります。無断で墓じまいを進めると深刻なトラブルになりかねません。着手前に、考えられる親族へ一報を入れておくことを強くおすすめします。
墓じまいの流れと費用
埋葬者の調査と並行して、墓じまい全体の段取りを押さえておくとスムーズです。大まかな流れは次のとおりです。
- 親族・墓地管理者への相談
- 改葬先(納骨先)の決定
- 改葬許可申請(不明者は「不詳」で記載)
- 閉眼供養・遺骨の取り出し
- 墓石の解体・撤去、区画の返還
当社の基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)で、2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加となります。お支払いは工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。詳しい内訳は費用相場の解説と料金プランをご覧ください。全体の段取りは墓じまいの流れで確認できます。
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Q. カロートは勝手に開けてもいいですか?
自分の家のお墓でも、無断での開扉は避けてください。墓地の管理規約で管理者への届け出が必要な場合が多く、寺院墓地では閉眼供養を求められることもあります。作業自体も重い石材を扱うため、墓地管理者に連絡のうえ石材店に依頼するのが確実です。
Q. 遺骨が誰のものか最後まで分からなくても供養できますか?
できます。改葬許可申請書に「不詳」と記載して許可を得れば、合祀墓や永代供養墓、樹木葬などに他の遺骨と一緒に納骨・供養できます。氏名が分からないことを理由に受け入れを断られることは基本的にありません。改葬先選びは改葬先の選び方を参考にしてください。
Q. 親族に確認せず墓じまいを進めてもいいですか?
法律上は墓地使用者(名義人)の判断で進められますが、後のトラブルを防ぐため事前連絡をおすすめします。特に埋葬者不明のお墓は、他の親族が縁者の遺骨と考えている可能性があるため、丁寧な説明が大切です。
Q. 除籍謄本はどこで取れますか?
先祖の本籍地の市区町村役場で取得できます。手数料は1通750円で、郵送請求も可能です。直系の子孫であれば取得できますが、傍系の戸籍は取れない場合があるため窓口で確認してください。
まとめ
- お墓の埋葬者は、墓誌→管理者の台帳・過去帳→親族への聞き取り→除籍謄本→カロート開扉の順で調べる
- 埋葬者が分からなくても墓じまいは可能。改葬許可申請書は「不明」「不詳」で受理されるのが標準運用
- 書式や骨壺の数が合わない場合の扱いは自治体ごとに異なるため、申請先の窓口に要確認
- 親族への事前連絡でトラブルを予防する
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参考文献
- 厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 福岡市「改葬許可申請の手続きについて」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/kaisou.html
- 羽曳野市「改葬許可申請について」 https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shiminjinken/shiminka/koseki/1541.html
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