「親が高齢で役所に行けない」「遠方に住んでいて手続きに動けない」という方へ。結論から言うと、墓じまいに必要な改葬許可申請は、委任状を用意すれば家族・親族や行政書士などの代理人でも行えます。この記事では、代理をお願いできる人の範囲、委任状と承諾書の違い、代理で進める手順と費用の目安を、自治体の公式情報をもとに解説します。
墓じまいは代理人でもできる?
できます。墓じまいでご遺骨をほかの供養先へ移すことは、法律上「改葬」と呼ばれます。改葬は「墓地、埋葬等に関する法律」第5条により、市区町村長の許可(改葬許可証)が必要です。申請先は、今お墓がある市区町村の窓口です。
申請者は原則として、墓地使用者(名義人)や祭祀承継者です。大阪市旭区の案内でも「祭祀相続人が申請できる」と明記されています。ただし、本人が窓口へ行けない場合は、委任状を添えれば代理人が申請できます。京都市・東京都府中市・大阪市旭区は、いずれも代理申請には委任状が必要と公式に案内しており、委任状の様式(PDF・Word)も配布しています。改葬許可の全体像は改葬許可申請の解説ページもあわせてご覧ください。
代理をお願いできる人・頼まれる人の範囲
委任できるのは、墓地の名義人やご遺骨の管理権を持つ親族です。一方、頼まれる側(受任者)に法律上の資格制限はありません。配偶者・子・きょうだい・甥姪など、信頼できる人であれば代理人になれます。
ただし1点、注意があります。報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士だけです(行政書士法)。家族が無報酬で手伝うのは問題ありませんが、業者に書類作成まで頼む場合は、行政書士が関与しているかを確認しましょう。
委任状が必要なケース・承諾書が必要なケースの違い
読者の方が混同しやすいのが、委任状と承諾書の使い分けです。整理すると次のとおりです。
| 書類 | 必要になる場面 | 書く人 |
|---|---|---|
| 委任状 | 名義人本人が申請者のまま、手続きだけを他人に任せるとき | 名義人(委任する本人) |
| 承諾書 | 名義人とは別の人が「申請者」として申請するとき | 墓地使用者(名義人) |
「父の名義のまま、子が役所へ行く」なら委任状、「子が申請者になる」なら名義人の承諾書、というイメージです。どちらの書式を求めるかは自治体で異なるため、事前に窓口へ確認するのが確実です。
代理で行う墓じまい手続きの流れ5ステップ
代理人が進める場合も、手順そのものは通常の墓じまいと同じです。
- 改葬先(新しい供養先)を決める — 永代供養墓や納骨堂などと契約し、受入証明書(使用許可証)を受け取ります。
- 今の墓地から埋葬証明書をもらう — 寺院墓地なら住職、公営霊園なら管理事務所に発行を依頼します。
- 改葬許可申請をする — お墓がある市区町村へ、申請書+委任状+代理人の本人確認書類を提出します。
- 閉眼供養と墓石の撤去工事 — 僧侶に魂抜きをお願いし、石材店がご遺骨の取り出しと解体・整地を行います。
- 新しい供養先へ納骨する — 改葬許可証を提出して納骨し、完了です。
各ステップの詳しい段取りは墓じまいの流れで解説しています。
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改葬許可申請の委任状の書き方
多くの自治体は委任状の様式を配布しているため、まず該当自治体のホームページで様式の有無を確認しましょう。自由様式の場合、一般に次の項目を記載します。
- 委任者(名義人)の住所・氏名・連絡先
- 代理人の住所・氏名・委任者との続柄
- 委任する内容(例:改葬許可申請および許可証の受領に関する一切の件)
- 委任した日付
押印や実印の要否、印鑑証明書の添付要否は自治体ごとに差があります。全国一律のルールはないため、記載事項の細部は申請先の窓口に要確認です。あわせて、代理人の本人確認書類(運転免許証など)は京都市・府中市・大阪市旭区のいずれでも必要とされています。
郵送やオンラインで申請できる?
自治体によって分かれます。公式に確認できた実例は次のとおりです。
| 自治体 | 郵送 | オンライン |
|---|---|---|
| 大阪市旭区 | 可(返信用封筒・本人確認書類の写し・日中連絡先が必要) | 不可 |
| 京都市 | 不可(窓口のみ) | 不可 |
| 東京都府中市 | 不可(窓口のみ) | 不可 |
このように、同じ改葬許可でも運用は市区町村ごとに違います。遠方の場合は「郵送で受け付けてもらえるか」を最初に電話で確認すると、無駄足を防げます。郵送不可の自治体でも、現地の親族や行政書士に委任すれば窓口へ行かずに済みます。
行政書士・代行業者に依頼する場合
家族に頼める人がいない場合は、専門家や業者への依頼が選択肢になります。頼める範囲が異なる点に注意してください。
| 依頼先 | 頼める範囲 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 家族・親族 | 役所への申請・書類受領 | 無償 |
| 行政書士 | 申請書類の作成・申請、埋葬証明書や受入証明書の取り寄せ | 約5万円(民間調査の相場) |
| 墓じまい代行業者 | 撤去工事・遺骨の移送を含む一式 | 16〜30万円程度(目安) |
費用はいずれも民間サイトの相場情報にもとづく目安です。当社では、官公署に提出する書類の作成・申請は提携行政書士をご紹介しています。お客様と行政書士の直接契約となり、報酬目安は33,000円〜です。墓石の撤去・整地の工事は、当社の基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、追加は1㎡ごとに110,000円)で全国対応しています。詳しくは料金ページと費用相場の解説をご覧ください。
1つ注意点があります。寺院との離檀料の交渉を業者が代理することはできません。報酬を得て法的な交渉を代理できるのは弁護士だけです(弁護士法第72条)。「離檀交渉もすべてお任せ」とうたう業者には注意しましょう。
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- 親族の合意を先にとる — 代理手続き自体より、親族間の認識ズレが後のトラブルのもとです。着手前に共有しましょう。
- 名義人と申請者が違う場合 — 委任状ではなく名義人の承諾書を求められることがあります。
- 名義人が亡くなっている場合 — 祭祀承継者への名義変更や、承継を示す書類が先に必要になることがあります。墓地の管理者と自治体の双方に確認してください。
- 成年後見人が代理する場合 — 府中市では、発行3か月以内の成年後見登記事項証明書の原本と本人確認書類が必要です。同様の書類を求める自治体は他にもあると考えられます。
よくある質問
Q. 遠方に住んでいて、お墓のある役所まで行けません。どうすればいいですか?
まず申請先の自治体に郵送可否を確認しましょう。大阪市旭区のように郵送可の自治体なら、窓口へ行かずに申請できます。郵送不可の場合は、現地の親族への委任や、提携行政書士のご紹介(直接契約・報酬目安33,000円〜)で対応できます。
Q. 墓地の名義人が亡くなっている場合、誰が申請しますか?
祭祀承継者(お墓を継いだ方)が申請するのが原則です。承継の手続きが済んでいない場合は、墓地管理者への名義変更が先に必要なことがあります。必要書類は自治体と墓地管理者により異なるため、管理事務所に要確認です。
Q. 委任状に実印は必要ですか?
自治体によって異なります。認印で足りるところもあれば、押印自体を廃止したところもあります。全国一律の決まりはないため、申請先の様式と案内に従ってください。迷ったら窓口に電話で確認するのが確実です。
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まとめ
墓じまいの改葬許可申請は、委任状+代理人の本人確認書類があれば家族や行政書士などの代理人でも可能です。名義人以外が申請者になるなら承諾書、郵送の可否は自治体ごとに異なるため、必ず申請先の窓口に確認しましょう。書類は提携行政書士のご紹介(報酬目安33,000円〜)、工事は当社の定額298,000円(税込・2㎡まで)・完成後の残額払い・追加請求なしでお手伝いできます。まずは無料相談(電話10:00〜18:00、土日祝休み/フォーム・LINEは24時間受付)へお気軽にお問い合わせください。
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