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墓じまいに必要な書類一覧|改葬許可・証明書の集め方

墓じまいに必要な書類は、結論から言うと基本3つです。「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」「受入証明書」を集め、現在お墓がある市区町村役場に提出して「改葬許可証」を受け取ります。この記事では、それぞれの書類の発行元と集め方、追加で求められる戸籍謄本や委任状、交付までの期間や手数料まで、墓地埋葬法に沿って具体的に解説します。

目次

墓じまいに必要な書類は基本3つ(一覧表)

墓じまい(改葬)で必ず必要になるのは、次の3つの書類です。まず全体像を一覧表で確認しましょう。

書類名発行元・入手先署名・押印役割
① 改葬許可申請書現在お墓がある市区町村役場(窓口・HP)申請者が記入改葬を申請する本体の書類
② 埋蔵証明書
(納骨・収蔵証明書)
現在の墓地・霊園の管理者管理者の署名・押印が必要遺骨がそこに納められている事実の証明
③ 受入証明書
(改葬先の使用許可証)
改葬先(新しい墓地・納骨堂など)の管理者管理者の署名・押印が必要受け入れを承諾したことの証明

書類の呼び方は自治体によって異なります。「埋蔵証明書=納骨証明書=収蔵証明書」「受入証明書=改葬先使用許可証」など、同じ意味でも名称がブレる点に注意してください。

①改葬許可申請書とは

改葬許可申請書は、遺骨を別の場所へ移すことを役所に申請するための中心となる書類です。現在お墓がある市区町村役場の窓口でもらうか、自治体のホームページからダウンロードします。原則として遺骨1体(1柱)につき1枚必要です。

②埋蔵証明書(納骨・収蔵証明書)とは

埋蔵証明書は、その遺骨が今の墓地・霊園に確かに納められていることを、墓地の管理者が証明する書類です。管理者(お寺の住職や霊園事務所など)の署名・押印が必要になります。自治体によっては、改葬許可申請書の中に証明欄が印刷されており、そこに管理者が記入・押印すれば別紙の証明書は不要という様式もあります。

③受入証明書(改葬先の使用許可証)とは

受入証明書は、新しい供養先(墓地・納骨堂・永代供養墓など)が「この遺骨を受け入れます」と承諾したことを示す書類です。改葬先の管理者が発行します。永代供養許可証や墓地の使用許可書で代替できる場合もあります。改葬先が未定だと発行してもらえないため、供養先は先に決めておきましょう。改葬先の選び方は改葬先の選び方で解説しています。

なぜ書類が必要?改葬許可証と墓地埋葬法(第5条・第8条)

墓じまいで書類が必要な理由は、法律で定められているからです。根拠となるのは「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」の第5条・第8条です。

第5条では、改葬を行うには遺骨が現在ある市区町村長の許可が必要と定められています。第8条では、その許可を「改葬許可証」という形で交付すると定めています。つまり、勝手に遺骨を移すことはできず、必ず役所の許可を得る手続きが要るのです。改葬許可の全体像は改葬許可の取り方もあわせてご覧ください。

申請先は「今の遺骨がある市区町村」

間違えやすいのが申請先です。申請するのは「引っ越し先(改葬先)の役所」ではなく、今まさに遺骨が納められている場所の市区町村役場です。改葬先が別の市区町村でも、申請窓口は現在のお墓がある自治体になります。

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書類ごとの集め方・入手先

3つの書類は、それぞれ入手先が違います。集める順番と注意点を確認しましょう。

改葬許可申請書の入手方法(役所窓口・HPダウンロード)

改葬許可申請書は、次のいずれかで入手します。

  1. 現在お墓がある市区町村役場の窓口でもらう
  2. その自治体のホームページから様式をダウンロードして印刷する

自治体によっては様式や記入項目が異なります。事前に「◯◯市 改葬許可申請」で検索するか、役所に電話で確認すると確実です。

現在の墓地管理者に埋蔵証明をもらう手順・注意点

埋蔵証明は、今の墓地・霊園の管理者に依頼します。手順は次のとおりです。

  • 管理者(住職・霊園事務所など)に墓じまいの意向を伝える
  • 埋蔵証明書、または改葬許可申請書の証明欄への署名・押印を依頼する
  • 発行手数料がかかる場合は支払う

注意点として、お寺の檀家(だんか)を離れる場合は、事前の相談やあいさつが円満な手続きの鍵になります。詰め方は檀家のやめ方を参考にしてください。

改葬先から受入証明をもらう手順

受入証明は、新しい供養先の管理者に依頼します。墓地・納骨堂の契約(使用許可)を済ませると、受入証明書または使用許可証を発行してもらえるのが一般的です。書類名は改葬先によって異なるため、「改葬許可申請に使う受け入れの証明が欲しい」と伝えると話が早く進みます。

申請時にあわせて必要になることがある書類

基本3点のほかに、自治体によって追加で求められる書類があります。求められるかどうかは自治体差が大きいため、あくまで「用意しておくと安心」という位置づけです。

本人確認書類・戸籍謄本

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 故人との続柄や死亡日が分かる書類(戸籍・除籍謄本)

戸籍謄本については、提出を求める自治体と、まったく不要な自治体があります。要否の差が大きいので、申請前に必ず現地の役所へ確認してください。

代理申請(業者・行政書士)の場合の委任状

墓じまいを代行業者や石材店、行政書士に任せる場合は、申請者本人からの委任状が必要になります。なお、当社では書類作成の代行はいたしません。行政書士による手続きが必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と行政書士が直接契約・報酬目安33,000円〜)。業者選びの注意点は墓じまい業者の選び方もご覧ください。

改葬許可証が交付されるまでの流れと期間

書類がそろったら、現在の役所に提出します。全体の流れは次のとおりです。

  1. 改葬先を決めて受入証明書をもらう
  2. 現在の墓地管理者に埋蔵証明をもらう
  3. 現在の役所で改葬許可申請書を入手・記入する
  4. 3つの書類を役所に提出する
  5. 改葬許可証の交付を受ける

書類に不備がなければ、交付までは即日〜1週間程度が目安です。墓じまい全体のスケジュール感は墓じまいの流れで確認できます。

郵送申請はできる?

多くの自治体で郵送申請に対応しています。返信用封筒(切手付き)や本人確認書類のコピーの同封を求められることが一般的です。ただし対応の有無や同封物は自治体で異なるため、事前に確認しましょう。

手数料の目安

改葬許可証の発行手数料は、自治体により無料〜数百円程度が目安です(遺骨1体あたり/金額は自治体差が大きい)。埋蔵証明・受入証明の発行手数料は各管理者の設定によります。墓じまい全体の費用感は費用相場をご覧ください。

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書類集めでよくある失敗・注意点

最後に、書類集めでつまずきやすいポイントをまとめます。

  • 遺骨1体につき1申請が原則:夫婦や先祖代々で複数の遺骨がある場合、必要な申請書の枚数を必ず確認する
  • 書類名のブレ:埋蔵証明=納骨証明=収蔵証明など、同じ意味でも名称が違う
  • 自治体差が大きい:戸籍の要否・手数料・郵送可否は自治体ごとに違うため、断定せず現地役所に確認する
  • 証明の様式一体型:改葬許可申請書に証明欄が印刷済みで、別紙証明書が不要な自治体もある
  • 改葬先を先に決める:受入証明は改葬先が決まらないと発行されない

よくある質問

Q. 改葬許可申請書はどこでもらえますか?

A. 現在お墓がある(遺骨が納められている)市区町村役場でもらえます。窓口のほか、自治体のホームページからダウンロードできる場合も多いです。改葬先の役所ではない点に注意してください。

Q. 埋蔵証明書を管理者がなかなか出してくれないときは?

A. まずは墓じまいの意向を丁寧に伝え、離檀のあいさつを済ませることが円満な発行につながります。それでも折り合いがつかない場合は、当社のような墓じまい相談窓口が間に入り、状況を整理してお手伝いすることも可能です。

Q. 遺骨が複数あるとき、書類は何枚必要ですか?

A. 原則として遺骨1体につき改葬許可申請書1枚が必要です。ただし複数遺骨をまとめて記入できる様式の自治体もあります。枚数は現在の役所に必ず確認してください。

Q. 散骨や手元供養でも改葬許可証は必要ですか?

A. お墓や納骨堂から遺骨を取り出す時点で、多くの自治体が改葬(またはそれに準じる)手続きを求めます。取り扱いは自治体で異なるため、事前に現在の役所へ確認しましょう。

関連記事

まとめ

墓じまいに必要な書類の要点を再確認します。

  • 基本は「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」「受入証明書」の3つ
  • 申請先は改葬先ではなく、今の遺骨がある市区町村役場
  • 戸籍の要否・手数料・郵送可否は自治体差が大きいので、まず現在の役所に確認する

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参考文献

  1. 厚生労働省「墓地・埋葬等に関する法律等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
  2. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条・第8条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79149000&dataType=0&pageNo=1
  3. 大阪市「改葬許可書の申請方法について」 https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000525731.html

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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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