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改葬許可申請は郵送でできる?遠方から進める手順と必要書類

「お墓のある役所が遠くて、窓口まで行けない」。改葬許可申請でよくある悩みです。結論からお伝えすると、多くの自治体で改葬許可申請は郵送に対応しており、申請書のダウンロード→証明書の取り寄せ→書類一式の郵送→許可証の受け取りまで、一度も現地に行かずに完結させることができます。この記事では、郵送申請の可否の確認方法、必要書類の一覧、遠方から全部郵送で進める6ステップ、差し戻しを防ぐ注意点までを具体的に解説します。

目次

改葬許可申請は郵送でできる?まず結論と基本を確認

郵送申請の可否と申請先という、最初に押さえるべき基本を結論から整理します。

多くの自治体で郵送申請が可能。ただし対応は自治体ごとに異なる

改葬許可申請は、羽曳野市や神戸市のように郵送での申請方法を公式サイトで案内している自治体が多くあります。一方で、様式・同封物・手数料の扱いは自治体ごとに異なり、原則窓口としている例もあるため、「全国どこでも郵送できる」とは言い切れません。必ずお墓のある自治体の公式サイトまたは電話で、最新の取り扱いを確認してから準備を始めましょう。

申請先は「今お墓がある」市区町村

間違えやすいのが申請先です。改葬許可は、墓地埋葬法により、遺骨が現在埋蔵されている場所の市区町村長が許可するものと定められています。改葬先の自治体でも、自分が住んでいる自治体でもなく、「今お墓がある」市区町村に申請する点をまず押さえてください。

最初に自治体へ確認すべき3つのこと

事前確認しておきたいのは次の3点です。

  • 郵送申請の可否と、書類の送付先窓口
  • 必要書類(本人確認書類・戸籍謄本などの追加書類の有無、承諾書の要否)
  • 手数料の有無と納付方法、許可証交付までの日数

電話1本で確認でき、後の差し戻しを防げます。無料の自治体が多いものの、手数料がかかる例もあるため、この段階で確認しておくと安心です。

郵送での改葬許可申請に必要な書類一覧

窓口申請と共通の基本書類と、郵送ならではの同封物を一覧で整理します。

書類入手先郵送時の注意
改葬許可申請書自治体サイトからダウンロード遺骨1柱ごとに記載。記入漏れに注意
埋蔵(埋葬)証明書現在の墓地管理者(寺院・霊園)申請書の署名欄で兼ねる自治体もある
受入証明書改葬先の霊園・寺院不要とする自治体もあるが用意すると確実
返信用封筒自分で用意宛名を記入し切手を貼付
本人確認書類の写しなど自分で用意戸籍謄本等が必要な自治体もある

改葬許可申請書はホームページからダウンロードできる

多くの自治体が公式サイトで申請書の様式を公開しており、印刷して記入すれば窓口に行く必要はありません。印刷環境がない場合は、返信用封筒を送って様式を郵送してもらえる自治体もあります。記入項目は、死亡者の本籍・住所・氏名、死亡年月日、埋葬(埋蔵)の場所と年月日、改葬の理由、改葬先、申請者と死亡者の続柄などです。

埋蔵証明書と受入証明書の集め方(これも郵送で依頼できる)

埋蔵証明書は現在の墓地管理者(寺院・霊園)、受入証明書は改葬先が発行します。いずれも電話で依頼し、返信用封筒を送って郵送で受け取れるのが一般的です。自治体によっては、申請書内の管理者署名欄への記入で埋蔵証明を兼ねる様式もあります。寺院が証明への協力に難色を示す場合の対処は埋葬証明書がもらえない場合の対処法をご覧ください。

返信用封筒・本人確認書類など郵送ならではの同封物

郵送申請では、許可証を返送してもらうための返信用封筒(宛名記入・切手貼付)が必須です。加えて、運転免許証など本人確認書類の写しや、申請者と死亡者の関係を確認するための戸籍謄本・除籍謄本の提出を求める自治体もあります。切手の額面不足や封筒のサイズ違いも差し戻しの原因になるため、事前確認した要件どおりに準備しましょう。

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遠方から全部郵送で完結させる手順【6ステップ】

書類集めから許可証の受け取りまで、郵送だけで完結させる段取りは次のとおりです。

  1. お墓のある自治体へ郵送可否と必要書類を確認する
  2. 改葬許可申請書を入手する
  3. 改葬先から受入証明書を取得する
  4. 現在の墓地管理者から埋蔵証明書を取得する
  5. 書類一式を郵送する
  6. 改葬許可証を受け取る

ステップ1〜2:自治体への事前確認と申請書の入手

まず自治体に電話し、郵送申請の可否・必要書類・手数料を確認したうえで、公式サイトから申請書をダウンロードします。このとき、改葬先を先に決めておくと、受入証明書の取得から埋蔵証明の依頼まで流れが止まらず、全体がスムーズに進みます。

ステップ3〜4:埋蔵証明・受入証明を郵送でそろえる

改葬先・現在の墓地管理者それぞれに電話で依頼し、返信用封筒を送って証明書を受け取ります。寺院墓地の場合は、証明書の依頼だけを事務的に切り出すとこじれやすいため、先に墓じまい・離檀の意向と感謝を丁寧に伝えておくことが大切です。伝え方は檀家をやめるには?で解説しています。

ステップ5〜6:申請書類の発送と改葬許可証の受け取り

書類一式を、返信用封筒を同封して自治体へ発送します。追跡できるレターパックや特定記録郵便での送付がおすすめです。不備がなければ、即日〜1週間程度(自治体・時期による)で改葬許可証が返送されます。許可証は納骨時に改葬先へ提出する大切な書類です。紛失した場合の再交付は改葬許可証を紛失したら?をご覧ください。受け取り後の取り扱いは改葬許可証の有効期限と早めの納骨が原則な理由で解説しています。

郵送申請でつまずきやすいポイントと対処法

郵送は往復に日数がかかるため、差し戻しを防ぐことが何よりの時短になります。よくあるつまずきを先回りで確認しましょう。

申請者と墓地使用者が異なる場合は承諾書が必要

墓地の使用者(名義人)以外の方が申請する場合は、使用者の承諾書が必要です。名義人がすでに亡くなっていて名義がそのままの場合は、名義変更や誓約書の提出などを求められることがあり、自治体・墓地により取り扱いが異なります。該当する方は事前確認の際に必ず相談しておきましょう。

遺骨が複数柱あるときは全員分の記載が必要

改葬許可は遺骨1柱ごとに必要です。申請書1枚に複数柱を記載できる自治体と、1柱につき1枚とする自治体があります。誰が埋蔵されているか分からない場合は、寺院・霊園の埋葬記録や過去帳で確認してもらいましょう。古いお墓では想定より柱数が多いことも珍しくありません。

書類の不備・記載漏れで差し戻しになりやすい箇所

発送前に次のチェックリストで最終確認しましょう。

  • 死亡者の本籍・死亡年月日などの記入漏れがないか
  • 墓地管理者の署名・押印はあるか
  • 返信用封筒の宛名・切手(額面不足に注意)
  • 本人確認書類・戸籍謄本など指定された添付書類の同封
  • 受入証明書と申請書の改葬先名称が一致しているか

自分でやるのが不安なときの選択肢

書類の収集や記入に不安がある場合に頼れる先を、費用感とあわせて紹介します。

提携行政書士の紹介を受ける(直接契約・報酬目安33,000円〜)

官公署に提出する書類の作成は行政書士の業務です。安心墓じまいでは、ご希望の方に提携行政書士をご紹介しており、お客様と行政書士が直接ご契約いただく形になります(報酬目安33,000円〜)。一方、ご自身で申請すれば費用は郵送費と証明書の実費程度で済みます。書類集めの時間が取れない方、柱数が多く複雑な方は行政書士への依頼、シンプルなケースはご自身での申請、と使い分けるのが現実的です。

墓じまい全体の段取りは専門業者に相談できる

改葬許可申請は墓じまい全体の一部にすぎません。閉眼供養の手配、墓石の撤去工事、遺骨の搬送・納骨まで含めた段取りを最初に描いておくことが、遠方からの墓じまい成功の鍵です。安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、2㎡超は1㎡ごとに110,000円)、ご契約後に着手金、残額は工事の完成をご確認後です。遠方から進める全体像は遠方で立ち会えない場合の進め方を、費用は費用ページをご覧ください。

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まとめ:改葬許可申請は郵送で完結できる。書類の事前確認が鍵

改葬許可申請は、多くの自治体で郵送に対応しています。「自治体への事前確認→申請書の入手→受入証明・埋蔵証明の取り寄せ→返信用封筒を添えて発送→許可証の受領」という流れを押さえ、必要書類を最初に確認しておけば、役所に一度も行かずに完結できます。安心墓じまいでは、申請を含む墓じまい全体の段取りのご案内とお見積もりを無料で行っています(電話10:00〜18:00・土日祝休み、フォーム・LINEは24時間受付)。墓じまいの流れよくある質問もあわせてご覧ください。

参考文献

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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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