
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「実家の押し入れから何十年も前の遺骨が出てきた」「土葬だったお墓を改葬したら骨壷が割れていた」——古い遺骨の処分には、新しい遺骨とは違う注意点があります。結論から言うと、古い遺骨も土葬の遺骨も、そのまま捨てることはできません。どれだけ年数が経っていても改葬許可申請(または新規の埋蔵・収蔵の手続き)が必要で、骨壷の状態や遺骨の状態によっては洗浄・乾燥・粉骨といった前処理が必要になります。この記事では、何十年も前の遺骨・土葬骨・土に還った遺骨それぞれの扱い方と、合祀墓に受け入れてもらうための条件・費用を、ケース別にまとめました。
古い遺骨は「そのまま処分」できない(結論)
結論として、古い遺骨・土葬の遺骨であっても、勝手に処分したり自宅の庭に埋めたりすることは法律上できません。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)は、遺骨を別の場所に移す「改葬」や、墓地以外の場所に埋蔵・収蔵することを厳しく制限しており、違反すると罰則の対象になります。何十年前の遺骨か、骨壷が原型をとどめているかにかかわらず、次の3点を必ず確認する必要があります。
- 改葬許可申請が必要か(お墓や納骨堂から移す場合は原則必要)
- 遺骨・骨壷の状態(割れ・浸水・土化の有無)
- 受け入れ先(合祀墓・散骨など)が求める遺骨の状態の条件
何十年も前の遺骨・土葬骨・土に還った遺骨の扱い
何十年前の遺骨でも改葬許可申請は必要
「昭和の初めに埋葬された遺骨だから今さら許可はいらないのでは」と思われがちですが、埋葬・埋蔵された年代にかかわらず、墓地や納骨堂から遺骨を取り出して別の場所へ移す(改葬する)場合は、現在お墓がある市区町村長の許可が必要です。申請先は現在の墓地がある自治体の窓口(多くは環境衛生課・市民課など)で、必要書類は主に次の3点です。
- 改葬許可申請書(遺骨1体につき1通が基本)
- 現在の墓地管理者による埋葬(埋蔵)証明
- 改葬先が決まっていることを示す受入証明書
遺骨が古すぎて誰の遺骨か特定できない場合や、埋葬証明を出せる管理者がすでにいない場合は、自治体ごとに個別の取り扱い(申立書での代替など)があるため、事前に窓口へ相談してください。書類の書き方は改葬許可申請の方法で詳しく解説しています。
土葬の遺骨を取り出した場合は「再火葬」が必要なことが多い
現在の日本では火葬が主流ですが、地域や年代によっては土葬のお墓も残っています。土葬の遺骨(白骨化していないご遺体、または白骨化した状態のご遺骨)を改葬先に納める場合、多くの火葬場・自治体では「一度火葬場で焼骨(再火葬)してから納骨する」ことを条件としています。これは受け入れ側の霊園・納骨堂の多くが、衛生面から土葬のままの遺骨を受け付けていないためです。再火葬が必要かどうか、費用がいくらかかるかは自治体・火葬場ごとに取り扱いが異なるため、現在の墓地がある市区町村の窓口と、火葬を行う火葬場の両方に事前確認が必須です。
土に還った遺骨(骨がほとんど残っていない状態)の扱い
土葬から長い年月が経ち、骨の形がほとんど残らず土と一体化しているケースもあります。この場合でも「遺骨(土砂化した部分を含む)」として扱われるのが一般的で、周囲の土ごと丁寧に収集し、改葬先の受け入れ条件に沿って納骨します。土のみを慰霊碑の下などに埋葬する「土葬跡の慰霊」という形をとる寺院・霊園もありますが、対応可否は施設ごとに異なるため、改葬先の管理者に個別確認が必要です。判断が難しい場合は、閉眼供養を行った上で専門業者に立ち会いを依頼すると安心です。
骨壷が割れている・水が溜まっている場合の対応
古いお墓を開けると、骨壷にひびが入っていたり、内部に雨水が浸入して溜まっていたりすることは珍しくありません。状態別の対応目安を表にまとめました。
| 骨壷の状態 | 主な原因 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| ひびが入っている・割れている | 陶器の経年劣化、地盤の動き、凍結融解 | 新しい骨壷(または納骨袋)に移し替え。中身が崩れやすい場合は業者に依頼 |
| 内部に水が溜まっている | 骨壷のふたの隙間からの雨水侵入、結露 | 水を抜いたうえで遺骨を陰干しし、完全に乾燥させてから移し替え |
| 遺骨にカビ・黒ずみがある | 湿気がこもった状態での長期保管 | 水洗い(洗骨)と乾燥が必要になるケースが多い |
| 骨壷内に土や虫の侵入がある | 土中埋蔵・骨壷の破損箇所からの侵入 | 異物を取り除いたうえで洗浄・乾燥。状態によっては粉骨も検討 |
骨壷を開ける・遺骨を移し替える作業は、ご遺族だけで行うと精神的な負担が大きいだけでなく、遺骨を傷つけてしまうこともあります。特に水が溜まっているケースや遺骨が崩れやすい状態のケースでは、専門業者への依頼をおすすめします。
対応前に確認しておきたいチェックリストです。
- 骨壷の外側にひびや欠けがないか(移動中に割れる恐れがあるか)
- ふたを開けたときに水や泥が溜まっていないか
- 遺骨にカビ・変色・崩れがないか
- 骨壷に名前・没年月日などの記載があるか(複数の骨壷がある場合の識別に必要)
- 改葬先が「乾燥した遺骨のみ受け入れ可」としていないか(事前に確認)
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→洗骨・乾燥・粉骨は必要か
古い遺骨や土葬の遺骨を新しい供養先に納める際、「そのままの状態で納骨できるか」「前処理が必要か」は受け入れ先によって条件が異なります。代表的な3つの処理について、内容と費用目安、必要になりやすいケースを整理しました。
| 処理 | 内容 | 費用目安 | 必要になりやすいケース |
|---|---|---|---|
| 洗骨 | 遺骨を水で丁寧に洗い、土・カビ・汚れを取り除く | 3万〜8万円程度(粉骨とセットの業者も多い) | 骨壷に水が溜まっていた/土に触れていた/カビが出ている |
| 乾燥 | 洗浄後の遺骨を天日干し・乾燥機等で完全に乾かす | 洗骨費用に含まれることが多い | 洗骨をした場合/湿気を含んだ状態のまま長期保管されていた |
| 粉骨 | 乾燥させた遺骨を粉末状に加工する | 1万〜5万円程度(骨壷の大きさ・遺骨量による) | 合祀墓・樹木葬・散骨で「パウダー状での受け入れ」を条件とする場合 |
洗骨・粉骨は法律上の義務ではありませんが、改葬先の霊園・墓地が「土や異物が混入した遺骨は受け入れ不可」「骨壷1つに対して規定量まで」といった独自ルールを定めていることが多く、実質的に必要になるケースが少なくありません。改葬先が決まっている場合は、契約前に「今の遺骨の状態(土葬・骨壷破損・浸水など)を伝えたうえで受け入れ可否を確認する」のが最も確実です。
合祀墓に受け入れてもらう条件と費用
古い遺骨・土葬の遺骨の改葬先として選ばれることが多いのが、他の方の遺骨と一緒に埋葬する「合祀墓(永代供養墓)」です。合祀墓は一度埋葬すると遺骨を個別に取り出せなくなるため、受け入れ条件が比較的厳格に定められている施設が多くあります。
受け入れ条件の例
- 乾燥した状態の遺骨であること(水分・土・異物が残っていないこと)
- 改葬許可証(または火葬許可証・埋葬証明書)を提出できること
- 土葬の遺骨は再火葬済みであること(施設による)
- 骨壷または納骨袋に入っており、崩れて散乱していないこと
- 宗旨・宗派を問わない施設か、対応可能な宗派であること
受け入れを断られやすいケースと対処法
「土がついたまま」「骨壷が壊れて中身が崩れている」「土葬のまま火葬されていない」といった状態は、施設側から受け入れを断られたり、追加の前処理を求められたりすることがあります。この場合は、前章の洗骨・乾燥・粉骨を先に済ませたうえで、あらためて受け入れ可否を確認する流れになります。合祀墓の費用相場は施設によって幅があり、一般的には遺骨1体あたり3万〜10万円程度が目安ですが、前処理(洗骨・粉骨)の費用は別途かかる点に注意してください。
改葬先の選び方全般は改葬先の選び方、費用の内訳は墓じまいの費用相場でも解説しています。
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お手元の遺骨の状態に近いものを開いて、次に何をすべきか確認してください。
ケース1:骨壷がきれいなまま残っている(水漏れ・破損なし)
改葬許可申請を行えば、そのまま新しい供養先に納骨できる可能性が高いケースです。まず現在の墓地管理者に埋葬証明を依頼し、改葬先を決めてから自治体窓口に申請します。受け入れ条件(宗旨不問か等)だけ事前確認しておくと安心です。
ケース2:骨壷が割れている・水が溜まっている
まず遺骨の状態(カビ・崩れの有無)を確認します。軽度であれば陰干しと骨壷の交換で対応できますが、カビや崩れがある場合は洗骨・乾燥を業者に依頼するのが安全です。無理に自分で水抜き・移し替えをすると遺骨を傷める恐れがあります。
ケース3:土葬の遺骨を掘り出す必要がある
改葬許可申請に加えて、再火葬が必要かどうかを現在の自治体・火葬場に確認します。再火葬が必要な場合は「改葬許可→掘り出し→火葬→改葬先へ納骨」という順序になり、通常の改葬より時間がかかる点を見込んでおきましょう。
ケース4:土に還っていて骨の形がほとんど残っていない
周囲の土ごと丁寧に収集し、改葬先の管理者に「土砂化した遺骨」として受け入れ可能か個別確認します。断られた場合は、慰霊碑での供養など別の方法を検討することになるため、早めに複数の受け入れ先に相談しておくと選択肢が広がります。
状態別に、想定される作業と費用の目安を一覧にしました(合祀墓への納骨までを含む概算です。実際の金額は遺骨の数や状態により変動します)。
| ケース | 想定される作業 | 費用目安(合祀墓納骨まで) |
|---|---|---|
| 骨壷がきれいなまま残っている | 改葬許可申請+合祀墓への納骨 | 3万〜10万円程度 |
| 骨壷が割れている・水が溜まっている | 改葬許可申請+洗骨・乾燥+合祀墓への納骨 | 6万〜18万円程度 |
| 土葬の遺骨を掘り出す | 改葬許可申請+掘り出し+再火葬+合祀墓への納骨 | 10万〜25万円程度(火葬料・掘削費を含む) |
| 土に還っていて骨の形が残っていない | 改葬許可申請+土砂ごとの収集+受け入れ先との個別調整 | 要個別見積り(受け入れ可否により変動) |
金額の幅が大きいのは、遺骨の数、骨壷の破損状況、火葬場・自治体ごとの手数料差が影響するためです。正確な金額は、状態を確認したうえでの個別見積りが必要になります。
遺骨が複数体ある場合の注意点
古いお墓では、複数世代の遺骨が一つの墓所に埋葬されていることが一般的です。改葬許可申請は遺骨1体(1骨壷)につき1通が原則のため、事前に何体分の遺骨があるかを確認しておく必要があります。埋葬時期が古く記録が残っていない場合は、墓誌や過去帳、石材店の施工記録などを手がかりに人数を確認します。人数が確定しないまま申請すると、後から追加申請が必要になり手続きが二度手間になるため、掘り出し前の確認を徹底してください。
費用を抑える3つのコツ
- 洗骨・粉骨とお墓の撤去をまとめて1社に依頼し、個別発注より移動・立ち会いの手間を減らす
- 合祀墓・送骨など、前処理後の遺骨をそのまま受け入れてくれる改葬先を選ぶ
- 遺骨が複数体ある場合は、まとめて1回の改葬許可申請・1回の作業で対応する
安心墓じまいでは、墓じまい工事を1㎡まで198,000円・2㎡まで298,000円(いずれも税込・石塔1基)の定額制で承っています。現地調査のうえ確定金額をご提示し、その後の追加請求はありません(面積が増える場合のみ1㎡ごとに+110,000円)。遺骨の洗浄・粉骨などの前処理、改葬許可申請の代行(提携行政書士 33,000円〜)、閉眼供養のお布施や離檀料、新しい供養先そのものの費用は、この定額には含まれません。お支払いは着手金と、作業完了後の残額払いです。改葬許可申請の書類作成が難しい場合は、提携行政書士のご紹介が可能です(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接となります)。詳しくは料金プランをご覧ください。
手続きの流れ5ステップ
- 遺骨・骨壷の状態を確認する(割れ・浸水・土葬・土化の有無)
- 改葬先(合祀墓・樹木葬・送骨など)の受け入れ条件を確認し、契約する
- 現在の墓地管理者から埋葬証明をもらい、自治体に改葬許可申請書を提出する
- 必要に応じて洗骨・乾燥・粉骨、土葬遺骨の再火葬を行う
- 改葬許可証を改葬先に提出し、納骨する
全体の流れは墓じまいの流れでも解説しています。
よくある質問
Q. 何十年前の遺骨でも改葬許可は必要ですか?
必要です。埋葬された年代にかかわらず、現在の墓地から遺骨を移す場合は改葬許可申請が求められます。埋葬証明を出せる管理者がいない場合は、自治体窓口に個別の取り扱いを相談してください。
Q. 骨壷が壊れて遺骨が崩れてしまった場合はどうすればいいですか?
無理にご自身で移し替えず、専門業者に相談することをおすすめします。崩れた遺骨も丁寧に収集し、必要に応じて洗骨・乾燥・粉骨をしたうえで新しい骨壷や納骨袋に納めます。
Q. 土葬の遺骨は必ず火葬しないといけませんか?
受け入れ先や自治体・火葬場の取り扱いによります。多くの霊園・納骨堂は焼骨(火葬済みの遺骨)のみを受け入れる運用のため、再火葬が必要になるケースが多くあります。現在の自治体と火葬場の両方に事前確認してください。
Q. 洗骨・粉骨は自分でやってもいいですか?
法律上禁止されているわけではありませんが、遺骨を傷つけたり、乾燥が不十分でカビの原因になったりするリスクがあります。特にご遺骨の状態が崩れやすい場合は、専門業者への依頼が安心です。
Q. 遺骨が誰のものかわからない場合はどうすればいいですか?
お墓の過去帳や墓誌、石材店・寺院の記録などから特定を試みますが、判明しない場合もあります。この場合の取り扱いは自治体ごとに異なるため、改葬許可申請の窓口に事前相談することをおすすめします。
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まとめ
何十年前の遺骨でも、土葬の遺骨でも、そのまま処分することはできず、改葬許可申請が必要です。骨壷が割れている・水が溜まっている場合は無理に自分で対応せず、洗骨・乾燥・粉骨といった前処理を検討してください。合祀墓など改葬先に受け入れてもらうには「乾燥した状態であること」が条件になることが多く、事前に受け入れ可否を確認しておくとスムーズです。
安心墓じまいでは、骨壷の状態確認から前処理の手配、改葬先のご案内まで、窓口ひとつでサポートしています。墓じまい工事は1㎡まで198,000円〜(税込)の定額制で、前処理や改葬許可申請の費用は別途お見積りのうえ事前にご提示します。遺骨だけをどうにかしたい場合は、洗浄・粉骨・合祀・納骨証明まで含む安心送骨パック(66,000円・税込)もご用意があります。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。まずは今の遺骨の状態をお聞かせください。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

