
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
横浜市で墓じまいを検討している方に向けて、補助金の有無と手続きをまとめました。結論から言うと、横浜市には墓じまい単体の補助金・助成金制度はありません。横浜市公式サイトでも「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません」と明記されています。ただし、市営墓地の返還では墓所の種類によって使用料の一部が戻るケースがあり、改葬先には合葬式の市営施設という選択肢もあります。この記事では、補助金の有無・市営墓地の返還と返還金の扱い・使える関連制度・申請窓口と必要書類までを、横浜市の条例・公式ページを一次情報として整理しました。「うちの墓所は市営?民営?」「返還金は戻る?」がその場で分かるよう、比較表とチェックリスト、返還金の計算シミュレーションも用意しています。
まず結論を一覧にします。
| 知りたいこと | 結論 |
|---|---|
| 横浜市の墓じまい補助金 | 制度なし(公式に明記) |
| 改葬許可申請の手数料 | 無料 |
| 市営の一般墓地を返還した場合の使用料 | 戻らない(永年使用が原則) |
| 市営の家族納骨壇・壁面式などを返還した場合 | 条件を満たせば一部返還あり |
| 改葬先として使える市営の合葬式施設 | あり(毎年9月頃のみ募集) |
横浜市の墓じまい費用の全体像(撤去費+改葬先費用)
補助金の有無を確認する前に、墓じまい全体でどれくらいの費用がかかるのかを押さえておきましょう。横浜市の墓じまいでは、大きく分けて「墓石の撤去・原状回復にかかる費用」と「改葬先(新しい供養先)にかかる費用」の2つが発生します。補助金がない分、この2つをどう抑えるかが総額を左右します。
| 費用項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去・処分(原状回復) | 10万〜30万円 | 1㎡あたり約10万円〜が目安。重機が入れない区画は割高 |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3万〜10万円 | 寺院・宗派により異なる |
| 離檀料 | 3万〜20万円程度 | 寺院墓地の場合のみ。市営墓地・合葬式施設では発生しない |
| 改葬許可申請 | 無料 | 横浜市の各区役所戸籍課 |
| 改葬先の費用 | 3万〜100万円 | 合祀墓・送骨なら数万円、一般墓なら高額に |
安心墓じまいの基本プランは198,000円(税込)です。墓地面積2㎡まで・石塔1基の撤去、整地までを含み、2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加となります。お支払いは着手金+工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。詳しくは料金プランをご覧ください。
「補助金があるかどうか」だけを調べて安心してしまうと、実際の見積もりを取った段階で想定より費用がかかり、改葬先選びで慌ててしまうケースがあります。横浜市は補助金がない分、撤去費用と改葬先費用の両方を早めに把握し、比較検討する時間を確保しておくことが結果的に費用を抑える近道です。
横浜市に墓じまいの補助金はある?→公式に「ありません」
横浜市は墓じまい(改葬・墓地整理)に特化した補助金・助成金制度を設けていません。横浜市公式サイトの案内ページには、ページタイトルからして「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません。」と明記されており、本文でも同じ文言が繰り返されています。市外の一部自治体(千葉県市川市・浦安市など)には助成制度がありますが、対象となるのは原則として「お墓がある自治体」の制度であり、横浜市営霊園・横浜市内の民営墓地・寺院墓地のいずれも対象になりません。「住んでいる自治体」ではなく「お墓がある自治体」の制度である点は誤解しやすいので、あわせて覚えておいてください。
問い合わせ窓口は医療局健康安全部生活衛生課(045-671-2456)です。制度は自治体の判断で新設・改廃されることがあるため、実際に申請する前に最新情報を確認しておくと安心です。補助金がない分、次の3つの工夫で総費用を抑えられます。
- 石材店・墓じまい業者から複数見積もりを取り、撤去費用を比較する
- 改葬先を合葬式の市営施設や送骨サービスにして、改葬先費用を数万〜十数万円台に抑える
- 親族間で費用分担を事前に話し合い、あとから揉めないようにする
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→横浜市営墓地の返還手続きと返還金の扱い
横浜市は「墓地及び納骨堂に関する条例」で市営墓地・納骨堂の使用と返還のルールを定めています。ポイントは、墓所の種類によって返還金の扱いがまったく異なることです。
一般墓地(石塔を建てる区画)は使用料の返還なし
石塔を建てる一般墓地(墳墓地)は「永年使用」が原則で、返還時に使用料が戻る規定はありません。返還の際は、遺骨をすべて引き取ったうえで、事由が生じた日から1か月以内に「墓地納骨堂返還届出書」に使用許可証を添えて提出します(施行規則第12条、条例第14条第1項)。また返還時には使用場所を原状に回復して市に返す義務があります(条例第14条第1項)。原状回復とは、墓石の撤去・基礎の解体・整地までを指すのが一般的です。市長が特に必要と認めた場合を除き、更地に戻さずに返還することはできません。
家族納骨壇・壁面式納骨施設は条件付きで一部返還あり
一方、家族納骨壇や壁面式納骨施設、芝生型納骨施設・自動搬送式納骨施設などは、使用許可期間内に使用を廃止した場合、既納使用料の一部が返還される規定があります(条例第7条、施行規則)。返還額の算定式は次のとおりです。
- 返還額 =(既納使用料 ÷ 使用許可期間の年数)× 廃止日以後の残存年数 × 2分の1
- 残存期間が1年未満でも1年として計算する
- 芝生型・自動搬送式納骨施設は使用開始から5年以内の廃止に限り、既納使用料の2分の1を返還(残存年数による按分は適用されない)
たとえば久保山霊堂の家族納骨壇では、使用期間が1年以上残っている場合、残った使用年数分(月数は切り捨て)の使用料のうち半額が返金されます。返還には「使用料返還申請書」「使用料返還請求書」の提出が必要です。
返還金シミュレーション(計算例)
公式の算定式に沿って、返還金の目安を実際に計算してみます。ご自身の使用許可証に記載された金額・年数に当てはめて確認してください。
| 条件 | 数値の当てはめ |
|---|---|
| 既納使用料 | 例:100,000円 |
| 使用許可期間 | 例:30年 |
| 廃止日時点での残存年数 | 例:10年 |
| 計算式 | (100,000円 ÷ 30年)× 10年 × 1/2 |
| 返還額の目安 | 約16,666円 |
このように、残存期間が長いほど返還額は大きくなりますが、既納使用料自体は数万〜十数万円程度であることが多く、返還額はさらにその一部にとどまります。「返還金があるから費用はほぼかからない」と考えるのではなく、撤去費用・閉眼供養・改葬先費用の方が総額に占める割合が大きい点を押さえておきましょう。実際の金額は久保山霊堂(045-231-7343)や各霊園の管理事務所に使用許可証を提示して確認するのが確実です。
| 墓所の種類 | 返還時の使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般墓地(石塔を建てる区画) | 返還なし | 永年使用が原則。原状回復義務あり |
| 家族納骨壇・壁面式納骨施設 | 条件付きで一部返還 | 既納使用料÷許可年数×残存年数×1/2 |
| 芝生型・自動搬送式納骨施設 | 条件付きで一部返還 | 使用開始5年以内の廃止に限り、既納使用料の2分の1(残存年数による按分なし) |
久保山霊堂・市営墓地の返還窓口
久保山霊堂(横浜市西区元久保町1-1)は電話045-231-7343、利用時間は午前9時〜午後5時です。三ツ沢墓地・日野公園墓地など他の市営墓地についても、返還・埋葬証明の発行は各霊園の管理事務所が窓口になります。市全体の問い合わせは健康福祉局企画部環境施設課(045-671-2450)で受け付けています。使用許可の取消要件(条例第13条)には、使用料未納のほか、久保山・三ツ沢・日野公園墓地などの管理料が5年間未納の場合も含まれるため、返還予定がなくても管理料の滞納には注意が必要です。
| 施設名 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|
| 久保山墓地 | 一般墓地 | 西区。永年使用・返還時の使用料返還なし |
| 三ツ沢墓地 | 一般墓地 | 返還時の使用料返還なし |
| 日野公園墓地 | 一般墓地 | 返還時の使用料返還なし |
| 根岸外国人墓地 | 一般墓地 | 特殊な区画のため個別に要問合せ |
| 久保山霊堂 | 納骨堂(家族納骨壇など) | 条件付きで使用料の一部返還あり |
| 日野こもれび納骨堂 | 納骨堂(合葬式) | 新規募集は毎年9月頃 |
| 舞岡しぜん墓園 | 芝生型・合葬式(樹木型/樹林型/慰霊碑型) | 新規募集は毎年9月頃 |
お墓がどの施設に該当するかは、使用許可証または納入通知書に記載の施設名で確認できます。手元の書類が見当たらない場合は、環境施設課(045-671-2450)に問い合わせれば案内してもらえます。
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使える関連制度:横浜市営の合葬式墓地・納骨堂
横浜市には墓じまいそのものへの補助金はありませんが、改葬先(新しい供養先)として市営の合葬式墓地・納骨堂を使う選択肢があります。継承者が不要で、管理料の負担も比較的抑えやすいのが特徴です。
舞岡しぜん墓園(芝生型・合葬式樹木型/樹林型/慰霊碑型)
戸塚区の舞岡しぜん墓園では、芝生型納骨施設のほか、合葬式樹木型納骨施設・合葬式樹林型納骨施設・合葬式慰霊碑型納骨施設が募集の対象です。合葬式は他の方の焼骨と合わせて埋蔵する形式で、初期費用を抑えやすく、承継者がいなくても申し込める点が市営墓地の一般区画と異なります。年間管理料の負担が続く一般墓地に対し、合葬式は申込時の使用料でほぼ完結するタイプが多く、「子や孫に管理の負担を残したくない」という理由で選ばれる傾向があります。
一方で、合葬式は他の方の遺骨と一緒に埋蔵されるため、後から特定の遺骨だけを取り出すことは基本的にできません。「まずは合葬式以外の個別型で様子を見たい」という場合は、樹木葬や納骨堂など個別に安置できる改葬先も比較検討することをおすすめします。
日野こもれび納骨堂(合葬式納骨施設)
港南区の日野こもれび納骨堂でも合葬式納骨施設が募集されています。屋内施設のため天候に左右されず参拝できるのが特徴です。
募集時期・申込方法・使用料の確認先
横浜市営墓地・納骨堂の使用者募集は、原則として毎年9月(約1か月間)に実施されます。申込みは郵送またはインターネットで受け付けられます。使用料・管理料は施設の種類によって異なり、市の「使用者募集のしおり」で公表されますが、金額は年度により変更される可能性があるため、本記事では確定額の記載を避け、最新情報は下記の窓口で確認することをおすすめします。年間管理料は毎年1回の納付が必要です。
- 横浜市営墓地・納骨堂使用者募集室:045-228-9841(平日9:00〜17:00)
- 健康福祉局企画部環境施設課:045-671-2450
合葬式墓地は一度埋蔵すると後から遺骨だけを取り出すことが難しいのが一般的です。申し込み前に、他の改葬先(樹木葬・納骨堂・送骨など)とも費用や条件を比較しておくと安心です。一般的な改葬先の費用目安は次のとおりです(全国的な相場であり、横浜市内の民営施設は個別に確認が必要です)。
| 改葬先の種類 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 市営の合葬式墓地・納骨堂 | 公式のしおりで要確認 | 継承者不要。募集は毎年9月頃のみ |
| 民営の合祀型永代供養墓 | 3万〜10万円 | 他の遺骨と合わせて埋蔵。最も安価な部類 |
| 樹木葬 | 20万〜80万円 | 樹木を墓標にする。継承者不要な形式が多い |
| 納骨堂 | 20万〜100万円 | 屋内で天候に左右されず参拝できる |
| 海洋散骨 | 5万〜30万円 | お墓自体を持たない選択肢 |
改葬先の選び方の詳細は改葬先の選び方で解説しています。
申請窓口と必要書類(改葬許可申請)
墓じまいで必ず必要になるのが「改葬許可申請」です。横浜市の場合、墓地がある区の区役所戸籍課が窓口です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請窓口 | 墓地がある区の区役所戸籍課 |
| 受付時間 | 平日8:45〜17:00、第2・第4土曜9:00〜正午 |
| 手数料 | 無料(改葬許可証の発行費用) |
| 郵送申請 | 可能 |
必要書類
- 改葬許可申請書
- 埋蔵証明(現在の墓地管理者が発行)
- 墓地使用者の委任状または承諾書(申請者と墓地使用者が異なる場合)
- 郵送申請の場合:住所を記載し切手を貼った返信用封筒
手続きの流れ5ステップ
- 改葬先(新しい供養先)を決めて契約する
- 現在の墓地管理者から埋蔵証明をもらう
- 区役所戸籍課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養を行い、市営墓地の場合は原状回復(墓石撤去・整地)を行う
- 改葬先に許可証を提出して納骨する
市営墓地の返還届出(墓地納骨堂返還届出書の提出)は、区役所への改葬許可申請とは別に、各霊園の管理事務所へ行う必要があります。両方の手続きが必要な点を見落とさないようにしましょう。書類集めや窓口とのやり取りが難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬は行政書士に直接お支払いいただきます)。
改葬許可申請書を書くときの注意点
改葬許可申請書は、遺骨1体につき1通の提出が必要です。複数のご遺骨をまとめて改葬する場合は、その人数分を用意します。申請書には「死亡者の本籍・住所・氏名・死亡年月日」「申請者と死亡者との続柄」「改葬の理由」「改葬先の住所・名称」などを記入する欄があり、埋蔵証明は多くの場合この申請書内に管理者が記入する形式です。記入内容に不明点がある場合は、提出前に区役所戸籍課へ電話で確認すると、窓口での差し戻しを防げます。
撤去業者を選ぶときのチェックポイント
市営の一般墓地では、撤去工事の実施にあたって管理事務所への事前申請や工事日の届出が必要になる場合があります。業者を選ぶ際は、見積もりの内訳(墓石撤去・基礎解体・整地・処分費・出張費)が明確か、横浜市内の市営墓地での施工実績があるか、追加費用が発生する条件が契約前に説明されるかを確認しましょう。相見積もりを取ることで、区画の広さや立地条件による価格差も把握しやすくなります。
ケース別:自分の場合はどう進める?
横浜市での墓じまいは、墓所の種類によって手続きと返還金の扱いが変わります。代表的な3つのケースで、やることを整理しました。
ケース1:市営の一般墓地(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地など)を返す場合
使用料の返還はないため、費用の見込みは「撤去・原状回復費用+改葬先費用」のみで組み立てます。返還届出書の提出先は各霊園の管理事務所、改葬許可申請書の提出先は区役所戸籍課と、窓口が2か所に分かれる点を忘れないようにしましょう。撤去業者の手配は、市が指定する場合と自分で選べる場合があるため、事前に管理事務所へ確認してください。
ケース2:久保山霊堂の家族納骨壇・壁面式納骨施設を返す場合
使用許可期間が残っていれば、既納使用料の一部返還を受けられる可能性があります。まず久保山霊堂(045-231-7343)に使用許可証を提示して残存年数と返還見込み額を確認し、そのうえで「使用料返還申請書」「使用料返還請求書」を提出します。納骨堂は原状回復の対象工事が発生しないケースが多く、撤去費用は一般墓地より抑えやすい傾向にあります。
ケース3:遠方に住んでいて横浜まで頻繁に行けない場合
改葬許可申請は郵送で対応できます。返信用封筒(住所記載・切手貼付)を同封すれば、許可証も郵送で受け取れます。市営墓地の返還届出や現地の立ち会いについても、事前に管理事務所へ郵送・写真報告での対応可否を相談しておくと、現地に何度も足を運ばずに手続きを進めやすくなります。
印刷して使えるチェックリスト
印刷してご自身の状況にチェックを入れながら確認してください。
チェックリストを開く(印刷推奨)
- □ 墓地の種類を確認した(市営/民営/寺院、一般墓地/納骨堂)
- □ 市営墓地の場合、一般墓地か家族納骨壇・壁面式・芝生型・自動搬送式かを確認した
- □ 補助金は使えない前提で予算を組んだ
- □ 改葬先(合葬式墓地・樹木葬・納骨堂・送骨など)を決めた、または候補を絞った
- □ 現在の墓地管理者に改葬の意向を伝えた(寺院墓地は離檀料の確認も)
- □ 埋蔵証明の発行を依頼した
- □ 区役所戸籍課で改葬許可申請書を入手・提出した
- □ 市営墓地の場合、管理事務所へ返還届出書を提出した
- □ 石材店・墓じまい業者から見積もりを取った(相見積もり推奨)
よくある質問
Q. 横浜市の墓じまいで使える補助金はまったくありませんか?
墓じまい単体を対象にした補助金・助成金は横浜市公式サイトで「ありません」と明記されています。市営墓地の家族納骨壇などを返還する場合に使用料の一部が戻る制度はありますが、これは補助金ではなく既納使用料の精算です。
Q. 市営墓地の一般墓所を返還しても使用料は一切戻りませんか?
石塔を建てる一般墓地は永年使用が原則で、条例上、返還時の使用料返還の規定はありません。返還金があるのは家族納骨壇・壁面式納骨施設・芝生型納骨施設・自動搬送式納骨施設に限られます。
Q. 合葬式墓地への改葬はいつでも申し込めますか?
横浜市営の合葬式墓地・納骨堂は、原則として毎年9月頃の約1か月間のみ募集を行う抽選・先着方式です。通年で申し込めるわけではないため、改葬先として検討する場合は募集時期を横浜市営墓地・納骨堂使用者募集室(045-228-9841)に確認してください。
Q. 遠方に住んでいても横浜市の墓じまいはできますか?
可能です。改葬許可申請は郵送での提出に対応しています。市営墓地の返還届出についても管理事務所に郵送対応の可否を確認するとよいでしょう。
Q. 墓じまいの費用は誰が負担するのですか?
法律上の決まりはなく、お墓の承継者(祭祀承継者)が負担するのが一般的です。ただし兄弟・親族で分担するケースも多く、着工前に負担割合を話し合っておくとトラブルを避けられます。
Q. 寺院墓地の場合も横浜市の手続きは同じですか?
改葬許可申請の窓口・書類は寺院墓地でも民営墓地でも共通で、区役所戸籍課が窓口です。異なるのは、寺院墓地では檀家をやめる際に離檀料(目安3万〜20万円程度。金額は寺院次第)を求められることがある点です。市営墓地・民営の合葬式施設では宗教色がないため離檀料は発生しません。
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まとめ
横浜市には墓じまい単体の補助金・助成金制度はありません。市営墓地の返還では、一般墓地(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地など)は使用料が戻らない一方、家族納骨壇・壁面式・芝生型・自動搬送式納骨施設は条件付きで既納使用料の一部(残存期間分の半額が目安)が返還されます。改葬先として市営の合葬式墓地(舞岡しぜん墓園・日野こもれび納骨堂)を検討する場合は、毎年9月頃の募集時期を逃さないことが重要です。改葬許可申請は各区役所戸籍課で無料、市営墓地の返還届出は各霊園の管理事務所が窓口で、両方の手続きが必要になる点も忘れずに進めてください。
補助金がない前提で予算を立て、撤去業者の相見積もりと改葬先選びで総額を抑えるのが、横浜市で墓じまいを進める際の現実的な進め方です。手続きの窓口が複数に分かれて分かりにくい場合は、無料相談で状況を整理することもできます。
安心墓じまいでは、基本プラン198,000円(税込・墓地面積2㎡まで、石塔1基の撤去・整地を含む)で墓じまいをサポートしています。追加費用はなく、お支払いは着手金+完成後の残額払いです。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。お気軽にご相談ください。
参考文献
- 横浜市「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません」
- 横浜市「横浜市墓地及び納骨堂に関する条例」
- 横浜市「横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則」
- 横浜市「久保山霊堂のご案内」
- 横浜市「市営墓地・納骨堂の使用者募集」
- 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

