
久保山霊堂に納めているご遺骨の引き取りと、使用許可の返還(墓じまい)を、手続きのご案内から新しい供養先の手配まで一括でサポートします。納骨堂(霊堂)のため墓石の撤去工事は不要で、かかるのは改葬の手続きと供養先の費用だけです。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約・申請サポート)。
横浜市営の公式サイトで確認できた項目のみ掲載しています。最新の受付時間・金額は管理者の窓口でご確認ください。
| 正式名称 | 久保山霊堂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒220-0063 横浜市西区元久保町1-1 |
| 管理者 | 横浜市(健康福祉局企画部環境施設課 電話045-671-2450/kf-kankyo@city.yokohama.lg.jp) |
| 管理事務所・電話 | 久保山霊堂事務室 045-231-7343 |
| 受付時間 | 利用時間 午前9時から午後5時/休館日 (1)国民の祝日(祝日が日曜日の場合は振替休日)ただし彼岸期間中は開館、(2)年末年始(12月29日から1月3日) |
| アクセス | 京浜急行「黄金町駅」前から市営バス32系統「保土ケ谷車庫ゆき」に乗車し「久保山霊堂前」下車。JR横須賀線「保土ケ谷駅」東口から市営バス32系統「日本大通り県庁前ゆき」に乗車し「久保山霊堂前」下車。タクシーはJR横須賀線「保土ケ谷駅」東口から約5分。 |
| 区画の種類 | 家族納骨壇(2,000基・使用期間5年間又は10年間・使用料1基5年間60,000円/10年間120,000円)、焼骨短期保管(910基・使用期間1年間・使用料1体3,000円)、大式場(固定椅子220席・通夜告別式1時間10,000円)、小式場(22畳・約40名・通夜告別式1時間4,000円/法事等1時間1,000円)。 |
| 代表的な区画面積 | 家族納骨壇の扉入り口寸法は棚数2段で幅36×奥行47×高さ45cm、3段で幅36×奥行47×高さ30cm(各段) |
| 管理料 | 年間管理料の定めなし(条例第5条の2で管理料の対象とされている施設に久保山霊堂は含まれていない) |
久保山霊堂の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
久保山霊堂は納骨堂(霊堂)のため、墓石・外柵の撤去工事は発生しません。かかるのは「改葬の手続き」と「新しい供養先」の費用です。当社にお支払いいただく金額は、下の表がすべてです。
| 費目 | 金額(税込) | お支払い先 |
|---|---|---|
| 墓石・外柵の撤去工事納骨堂(霊堂)のため設備の解体は生じません | 不要納骨壇の原状回復は管理者の定めに従います | — |
| 改葬許可申請サポート申請書・埋葬(収蔵)証明・受入証明の取得 | 目安 33,000円〜提携行政書士のご紹介・先生と直接ご契約 | 行政書士 |
| 改葬許可申請の手数料西区役所戸籍課 | 改葬許可証の手数料は無料(横浜市) | 自治体 |
| 安心送骨パック洗浄・粉骨・発送・合祀・納骨証明まで | 66,000円ご遺骨1柱・2柱目以降+44,000円/柱 | 当社 |
| 安心永代供養パック合祀の使用料・骨壺のまま送骨・証明まで | 68,000円ご遺骨1柱・3柱なら164,000円 | 当社 |
| 安心海洋散骨パック洗浄・粉骨・委託散骨・散骨証明・写真報告 | 55,000円ご遺骨1柱・3柱なら165,000円 | 当社 |
| 供養先のご案内永代供養墓・樹木葬・納骨堂のご提案と見学手配 | 0円紹介料はいただきません | 当社 |
※ 久保山霊堂に納める手数料・使用料の精算は管理者の定めによります。新しい供養先を個別安置の永代供養墓・樹木葬にする場合は、その施設の費用が別途かかります。料金の全体像は料金プラン、送骨の内訳は送骨パックをご覧ください。
標準1〜2ヶ月。横浜市営の返還手続きと改葬許可申請を各ステップに織り込みました。撤去工事がないぶん、墓地の墓じまいより短く済みます。

LINE・お電話・フォームから。久保山霊堂の納骨壇番号とご遺骨の数がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。納骨堂(霊堂)のため現地の撤去工事はなく、お立ち会いも不要です。

ご遺骨の行き先を決め、受入証明書を発行してもらいます。送骨で永代供養(合祀)なら66,000円(1柱)、個別に納める永代供養墓・樹木葬・納骨堂も紹介料なしでご案内します。

ご遺骨を移すには改葬許可証が必要です。改葬許可申請の窓口は西区役所戸籍課です。郵送は「可(改葬許可申請書と切手を貼った返信用封筒を、墓地がある区の区役所戸籍課戸籍担当へ郵送)」。手数料は改葬許可証の手数料は無料(横浜市)。埋蔵(収蔵)証明は久保山霊堂の管理者、受入証明は新しい供養先から取得します。申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で進めていただけます(報酬目安33,000円〜)。

「返還」は、全てのご遺骨を霊堂から引き取られた場合に行う手続きで、霊堂の利用を終了する際は原状回復する。必要書類は墓地納骨堂返還届出書と墓地納骨堂使用許可証。遺骨を他墓地・自宅改葬・海洋散骨等へ移す場合は、先に「遺骨の移動(改葬)」の手続きを行う。許可を受けないと条例及び規則違反となり、使用許可を取り消す場合がある。 改葬許可証を提示してご遺骨を引き取り、納骨壇の使用許可を返還します。必要書類: 【返還】(1)墓地納骨堂返還届出書(ワード様式をダウンロード可)、(2)墓地納骨堂使用許可証。【使用料返還】使用料返還申請書・使用料返還請求書。【遺骨の移動(改葬)】墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書ほか。公式ページに「家族納骨壇を返還する際、使用期間が1年以上残っていた場合は、残った使用年数分(月数は切り捨て)の使用料のうち、半額を返金します」と記載。根拠は規則第7条第1項第1号・第2項で、返還額は既納使用料の額を使用許可期間の年数で除して得た額に、使用を廃止した日以後の使用許可期間を乗じて得た額の2分の1(使用期間が1年未満のときや1年未満の端数があるときは1年として計算)。

改葬許可証を提出して納骨します。永代供養墓・樹木葬・海洋散骨・送骨など、ご希望に沿った供養先を紹介料なしでご提案します。
全体の流れと必要書類の詳細は墓じまいの流れと必要書類、申請の詳細は改葬許可申請をご覧ください。
久保山霊堂の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
ご遺骨を移すには、久保山霊堂を管轄する自治体の改葬許可が必要です。必要書類は「埋蔵(収蔵)証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点。
| 申請先(改葬許可) | 西区役所戸籍課 |
|---|---|
| 郵送 | 可(改葬許可申請書と切手を貼った返信用封筒を、墓地がある区の区役所戸籍課戸籍担当へ郵送) |
| 手数料 | 改葬許可証の手数料は無料(横浜市) |
| 収蔵(埋蔵)証明 | 久保山霊堂事務室に依頼 |
| 公式ページ | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/kaisou.html |
| 安心墓じまいの対応 | 提携行政書士のご紹介(お客様と先生の直接契約・報酬目安33,000円〜)。書類の収集と申請をサポートします。 |
久保山霊堂に納めているご遺骨1柱を引き取り、送骨で永代供養(合祀)にする場合の内訳例です。納骨堂(霊堂)のため撤去工事の費用はかかりません。
※ 上記は代表的な条件で試算したモデルケースで、実際のご依頼事例ではありません。久保山霊堂へ納める手数料・使用料の精算は管理者の定めによります。ご遺骨が複数ある場合は送骨パックが2柱目以降+44,000円/柱、個別に納める永代供養墓・樹木葬を選ぶ場合はその施設の費用が別途かかります。
久保山霊堂の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
改葬先は「受入証明書」を発行できる施設なら自由に選べます。同じ霊園の合葬墓に移せる場合は、公式の記載を確認のうえ掲載しています。
納骨壇の返還手続きの窓口は久保山霊堂事務室(045-231-7343)です。久保山霊堂は納骨堂(霊堂)のため、墓石・外柵の撤去工事は発生しません。かかるのは改葬許可申請のサポート(提携行政書士の報酬目安33,000円〜・先生へ直接お支払い)と、新しい供養先の費用です。ご遺骨を送骨で永代供養(合祀)にする場合は、洗浄・粉骨・発送・合祀・納骨証明まで込みで66,000円(1柱・税込)です。
必要ありません。久保山霊堂は納骨堂(霊堂)で、使用者が建てた墓石・外柵がないため、一般の墓地のような解体・原状回復の工事は生じません。お手続きは「ご遺骨の引き取り」と「使用許可の返還」が中心になります。納骨壇・ロッカー形式のため設備の解体工事はない。公式には「全てのご遺骨を霊堂から引き取られた場合に行う手続きです。なお、霊堂の利用を終了する際は、原状回復していただきます」と記載されている。
公式ページに「家族納骨壇を返還する際、使用期間が1年以上残っていた場合は、残った使用年数分(月数は切り捨て)の使用料のうち、半額を返金します」と記載。根拠は規則第7条第1項第1号・第2項で、返還額は既納使用料の額を使用許可期間の年数で除して得た額に、使用を廃止した日以後の使用許可期間を乗じて得た額の2分の1(使用期間が1年未満のときや1年未満の端数があるときは1年として計算)。手続きには使用料返還申請書と使用料返還請求書が必要です。焼骨短期保管はこの返還規定の対象外です。
返還の事由が生じた日から1箇月以内に墓地納骨堂返還届出書に使用許可証を添えて提出し、焼骨を引き取る(施行規則第12条)。
改葬許可申請の郵送対応は「可(改葬許可申請書と切手を貼った返信用封筒を、墓地がある区の区役所戸籍課戸籍担当へ郵送)」です。安心墓じまいはご遺骨の引き取り日の調整から返還届の提出、新しい供養先への納骨まで立ち会い不要で進められ、完了のご報告をお送りします。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で郵送中心に進めていただけます。
公式ページには「久保山霊堂は、お墓が見つかるまで、ご遺骨を一時的にお預かりする施設です。使用期間内に永代供養できるお墓をご用意ください」と記載されています。お墓が見つからないなどやむを得ない事情がある場合には、使用期間を更新することができます。使用できるのは横浜市民の方です。
公式ページによれば、使用許可(新規)には事前見学が必須で、横浜市内に住所を有し、ご遺骨を保有し祭祀を主催する方が使用できます。必要書類は墓地納骨堂使用許可申請書、発行3か月以内の住民票(またはマイナンバーカードの提示)、死体火埋葬許可証または改葬許可証です。手続日から使用開始で、手続日に納付が必要なため金融機関の営業日のみ受け付けます。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
久保山霊堂の納骨壇番号やお墓のお写真がわかれば、その場で墓じまいの費用の目安をお伝えします。改葬許可申請が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。立ち会い不要・見積り後の追加費用なし。