
日野公園墓地のお墓の墓じまい(撤去・区画返還・改葬)を、返還届の提出から供養先のご案内まで一括でサポートします。見積り後の追加費用はいただきません。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約・申請サポート)。
横浜市営の公式サイトで確認できた項目のみ掲載しています。最新の受付時間・金額は管理者の窓口でご確認ください。
| 正式名称 | 日野公園墓地 |
|---|---|
| 所在地 | 〒234-0053 横浜市港南区日野中央1-13-1 |
| 管理者 | 横浜市(健康福祉局企画部環境施設課 045-671-2450) |
| 管理事務所・電話 | 日野公園墓地管理事務所 045-842-0771 |
| 受付時間 | 午前8時45分から午後5時15分(休館日 月曜日・祝日・年末年始) |
| アクセス | 京浜急行「上大岡駅」又は横浜市営地下鉄「港南中央駅」から、横浜市営バス(港南車庫行き・野庭中央公園行き・港南台駅行き)、神奈川中央交通バス(大船駅行き)、江ノ島電鉄バス(大船駅行き・鎌倉駅行き)のいずれかに乗車、「日野公園墓地入口」下車徒歩約5分。タクシーは上大岡駅から約10分。駐車場はありません。 |
| 区画の種類 | 墳墓地、壁面式納骨施設、合葬式納骨施設(横浜市墓地及び納骨堂に関する条例第2条第1項)。使用料は墳墓地1平方メートルにつき145,000円、壁面式納骨施設1基10年間220,000円、合葬式納骨施設1体永年65,000円(同条例別表第2)。 |
| 代表的な区画面積 | 墳墓地の使用面積は20平方メートル以内(施行規則第15条第1項)。使用料は1平方メートルにつき145,000円 |
| 管理料 | 墳墓地1区画あたり年間5,000円(条例別表第3)。納入通知書は8月初旬発送・納入期限8月末日、口座振替の引落し日も8月末日。年度の途中で区画を返還した場合でも当該年度の管理料が発生する場合がある。管理料が5年間納付されないと使用許可の取消対象。4月1日現在生活保護受給者は毎年度の申請により減免可 |
日野公園墓地の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
お墓の広さで決まる定額制。現地調査で確定した金額のあとに、追加請求はありません。
| お墓の広さ | 安心墓じまい(定額・税込) | 一般的な相場1㎡あたり10〜15万円が目安 |
|---|---|---|
| 1㎡まで石塔1基・小区画プラン | 198,000円遺骨の取り出し・撤去処分・整地返還・写真付き完了報告まで一式 | 10〜15万円+諸経費石材店により幅あり |
| 2㎡まで石塔1基・墓じまい基本プラン | 298,000円墓石・外柵・基礎の撤去処分まで一式 | 20〜30万円+諸経費石材店により幅あり |
| 3㎡以上石塔2基以上・特殊立地など | 要見積現地調査で確定(目安:2㎡を超える1㎡ごと+110,000円) | 30万円〜立地・搬出条件で大きく変動 |
※ 相場は撤去工事のみの目安です。閉眼供養のお布施(一般的な目安3〜5万円)・改葬許可申請の行政書士報酬(目安33,000円〜・先生へ直接お支払い)・新しい供養先の費用は、当社の定額には含まれません。詳しくは料金プラン・見積書サンプルをご覧ください。
現地調査で確定・追加請求なし
見積り後に追加が出やすい
標準1〜3ヶ月。横浜市営の返還手続きと改葬許可申請を各ステップに織り込みました。

LINE・お電話・フォームから。日野公園墓地の区画番号やお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。提携石材店が現地を確認し、確定金額をご提示。遠方でも立ち会い不要です。

ご遺骨を移すには改葬許可証が必要です。改葬許可申請の窓口は港南区役所戸籍課(現在の墓地がある区の区役所戸籍課)です。郵送は「可(改葬許可申請書と切手を貼った返信用封筒を、墓地がある区の区役所戸籍課戸籍担当へ郵送)」。手数料は改葬許可証の手数料は無料。管理事務所の改葬関係書類は1通(6体まで)300円。埋葬証明は日野公園墓地の管理者、受入証明は新しい供養先から取得します。申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で進めていただけます(報酬目安33,000円〜)。

お寺様による閉眼供養(お布施の一般的な目安3〜5万円)ののち、ご遺骨を人の手で取り出し、墓石を撤去。原状に回復して(更地にして)返還する(横浜市墓地及び納骨堂に関する条例第14条第1項。掘り下げ深さや立会いの要否といった具体的な基準は公式に記載がない)。石材店を指定する定めは公式に確認できませんでしたが、諸手続一覧表には施工者を限る注記があるため、着工前に管理事務所へ取扱いを確認したうえで当社の提携石材店が工事を行います。

全ての遺骨を他の墓地に移動させる場合等、墓地を使用する必要が無くなった際に行う手続きで、墓地を返還する際は原状回復する。使用者は返還の事由が生じた日から1箇月以内に、墓地納骨堂返還届出書に使用許可証を添えて提出し、市長が特別の事情があると認める場合を除いて焼骨を引き取らなければならない(規則第12条)。 必要書類: (1)墓地納骨堂返還届出書(規則第11号様式・管理事務所にあり)、(2)墓地納骨堂使用許可証。手数料は無料。代理人が手続きする場合は委任状が必要。全遺骨を他の墓地へ移す場合は改葬の手続きも同時に行う。条例第7条により既納の使用料及び管理料は返還しない。施行規則第7条第1項が定める使用料返還の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇の使用許可期間内の使用廃止、使用者の責めに帰することのできない事由、芝生型・自動搬送式納骨施設の使用許可から5年以内の使用廃止などに限られ、墳墓地(一般のお墓の区画)は含まれていない。

改葬許可証を提出して納骨します。日野公園墓地の合葬墓への改葬も選択肢です。永代供養墓・樹木葬・海洋散骨・送骨など、ご希望に沿った供養先を紹介料なしでご提案します。
全体の流れと必要書類の詳細は墓じまいの流れと必要書類、申請の詳細は改葬許可申請をご覧ください。
日野公園墓地の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
ご遺骨を移すには、日野公園墓地を管轄する自治体の改葬許可が必要です。必要書類は「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点。
| 申請先(改葬許可) | 港南区役所戸籍課(現在の墓地がある区の区役所戸籍課) |
|---|---|
| 郵送 | 可(改葬許可申請書と切手を貼った返信用封筒を、墓地がある区の区役所戸籍課戸籍担当へ郵送) |
| 手数料 | 改葬許可証の手数料は無料。管理事務所の改葬関係書類は1通(6体まで)300円 |
| 埋葬(埋蔵)証明 | 日野公園墓地管理事務所に依頼 |
| 公式ページ | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/koseki/kaisou.html |
| 安心墓じまいの対応 | 提携行政書士のご紹介(お客様と先生の直接契約・報酬目安33,000円〜)。書類の収集と申請をサポートします。 |
日野公園墓地の代表的な区画(墳墓地の使用面積は20平方メートル以内(施行規則第15条第1項)。使用料は1平方メートルにつき145,000円)を想定した費用の内訳例です。当社の定額と、お寺・行政書士・供養先へ直接お支払いいただく費用を分けて表示しています。
※ 上記は代表的な条件で試算したモデルケースで、実際のご依頼事例ではありません。確定金額は現地調査のうえご提示します。あなたのお墓の目安は費用シミュレーターで30秒でわかります。
日野公園墓地の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
改葬先は「受入証明書」を発行できる施設なら自由に選べます。同じ霊園の合葬墓に移せる場合は、公式の記載を確認のうえ掲載しています。
返還届の提出(提出先: 日野公園墓地管理事務所(045-842-0771))に手数料はかからないのが一般的ですが、墓石・外柵を撤去して原状に回復して(更地にして)返還する(横浜市墓地及び納骨堂に関する条例第14条第1項。掘り下げ深さや立会いの要否といった具体的な基準は公式に記載がない)ため、撤去工事の費用が必要です。安心墓じまいなら撤去・整地・返還のお手伝いまで定額198,000円(1㎡まで)/298,000円(2㎡まで)で、見積り後の追加費用はありません。
横浜市の公式ページ・横浜市墓地及び納骨堂に関する条例・同施行規則・「諸手続一覧表(久保山・三ツ沢・日野公園墓地用)」のいずれにも、あらかじめ指定・登録された石材店に限る旨の定めは確認できませんでした。制度としては届出制で、工作物その他の設備の建設・改修・撤去・移転をしようとするときは、あらかじめ墓地内工事施行届出書(規則第12号様式)に設計書及び図面を添えて提出し、工事終了後に市長の確認を受けます(施行規則第16条第3項)。工作物には墓碑の高さ3m以内・盛土0.7m以内・周囲設備1.5m以内などの制限があります(同規則第17条第1項)。ただし諸手続一覧表の「工事の施工」欄には「※使用者以外の方は施工できません」との注記があり、石材店へ工事を依頼する場合の取扱いは公式に明示されていません。施工業者を決める前に日野公園墓地管理事務所(045-842-0771)へご確認ください撤去工事は当社の提携石材店が対応できますが、着工前に管理事務所へ施工者の取扱いをご確認ください。
条例第7条により既納の使用料及び管理料は返還しない。施行規則第7条第1項が定める使用料返還の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇の使用許可期間内の使用廃止、使用者の責めに帰することのできない事由、芝生型・自動搬送式納骨施設の使用許可から5年以内の使用廃止などに限られ、墳墓地(一般のお墓の区画)は含まれていない。
返還の事由が生じた日から1箇月以内に墓地納骨堂返還届出書を提出し、焼骨を引き取る(施行規則第12条)。
改葬許可申請の郵送対応は「可(改葬許可申請書と切手を貼った返信用封筒を、墓地がある区の区役所戸籍課戸籍担当へ郵送)」で、改葬許可証の手数料は無料です。安心墓じまいは現地調査・撤去工事・返還届の提出まで立ち会い不要で進められ、写真付きの完了報告をお送りします。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で郵送中心に進めていただけます。
日野公園墓地は横浜市が設置・運営する市営墓地で、使用資格は「横浜市内に住所を有する者」等と条例第3条に定められており、寺院との檀家関係を前提とした制度ではありません。公式に案内されている返還時の費用は、墓地納骨堂返還届出書の提出が無料、改葬関係書類が1通(6体まで)300円で、離檀料にあたる費用の定めはありません。
横浜市公式の年間管理料ページには「管理料が発生する起点日は4月1日です。そのため、年度の途中で区画を返還した場合でも、当該年度の管理料が発生する場合がございます」と記載されています。日野公園墓地の管理料は1区画あたり年間5,000円で、納入通知書は8月初旬発送・納入期限は8月末日です。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
日野公園墓地の区画番号やお墓のお写真がわかれば、その場で墓じまいの費用の目安をお伝えします。改葬許可申請が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。立ち会い不要・見積り後の追加費用なし。