
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
世田谷区で墓じまいのために改葬許可申請をする場合、結論から言うと申請窓口は「現在お墓がある場所」を管轄する世田谷区の総合支所戸籍係(5支所のいずれでも可)で、手数料の記載は区の公式案内になく、郵送でも申請できます。ただし「改葬先に届け出る」のではなく「今のお墓がある自治体に届け出る」という原則を取り違えると、書類を送る先を間違えてしまいます。この記事では窓口・必要書類・郵送方法・都内↔地方の改葬パターンごとの注意点を、印刷して使えるチェックリストと費用目安つきでまとめました。世田谷区は区営墓地を持たず寺院墓地・民営霊園が中心という地域特性もあるため、埋葬証明の依頼先や離檀の相談先で戸惑わないよう、順を追って確認していきましょう。
世田谷区のお墓の墓じまいを、5つの総合支所での改葬許可・必要書類・費用とあわせて1ページにまとめています → 世田谷区の墓じまい(改葬許可の窓口・費用)
世田谷区の改葬許可申請の窓口はどこ?
世田谷区の公式サイトによると、改葬許可申請の届け出地は「遺骨を埋葬、または預けてある寺などの所在地の区市役所・町村役場」です。世田谷区内にお墓がある場合、世田谷区への届け出は管轄にかかわりなく、5つの総合支所のいずれの戸籍係でも受付しています。自宅の最寄りが北沢地域でも、お墓が玉川地域にあるなら玉川総合支所でも北沢総合支所でも申請可能ということです。
5つの総合支所くみん窓口戸籍担当・連絡先一覧
| 総合支所 | 電話番号 | ファクシミリ |
|---|---|---|
| 世田谷総合支所 | 03-5432-2825 | 03-5432-3031 |
| 北沢総合支所 | 03-5478-8041 | 03-5478-8004 |
| 玉川総合支所 | 03-3702-1136 | 03-3702-0942 |
| 砧総合支所 | 03-3482-1326 | 03-3482-1655 |
| 烏山総合支所 | 03-3326-8293 | 03-3326-1050 |
担当窓口名は「くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)」です。郵送申請の可否や当日の持ち物で不明点がある場合は、上記いずれかに電話で事前確認しておくと窓口での手戻りを防げます。
出張所・まちづくりセンターでは受け付けていない
世田谷区には総合支所のほかに、まちづくりセンターや出張所がありますが、改葬許可申請は総合支所の戸籍係が窓口で、これらの窓口では取り扱っていません。住民票の写しなど一部の手続きは出張所でも可能ですが、改葬許可申請は必ず5つの総合支所のいずれかに持ち込むか郵送してください。
受付時間
世田谷区の総合支所くみん窓口の開庁時間は、平日8時30分〜17時です(土曜日は第3土曜日を除く週のみ9時〜17時で一部業務のみ、祝日・年末年始は休み)。改葬許可申請の受付時間は個別に案内されていないため、平日の開庁時間内に来庁するか、事前に電話で確認してから訪問してください。
申請できるのは「墓地の使用者」本人
世田谷区の公式案内では、改葬許可申請の届け出人は「申請人(墓地の使用者)」とされています。つまり、お墓の名義人(使用者)本人が申請するのが原則です。名義人が高齢で来庁が難しい、すでに亡くなっている、遠方に住んでいるといった事情がある場合は、代理人(親族や行政書士)による申請や郵送での対応が現実的な選択肢になります。名義変更(承継)を先に済ませてから申請するか、委任状を用意して代理申請するかは、事情によって最適な方法が変わるため、迷ったら管轄の総合支所か専門家に相談してください。
世田谷区には区営墓地がなく、寺院墓地・民営霊園が中心
世田谷区は区が運営する公営墓地を持っていません。区内には歴史のある寺院が多く、墓地の多くは寺院墓地または民営霊園です。そのため世田谷区内のお墓を改葬する場合、埋葬証明を依頼する相手は住職や霊園の管理会社になるケースがほとんどです。なお、都立霊園(谷中霊園・青山霊園・八柱霊園など)は世田谷区民でも申込・利用ができる公営霊園として案内されることがありますが、募集状況や倍率は年度により異なるため、利用を検討する場合は東京都のウェブサイトで最新情報を確認してください。
必要書類チェックリスト(印刷して使えます)
世田谷区の公式案内に基づく必要書類は次の3点です。改葬許可証交付申請書は「遺骨1体につき1通」必要な点に注意してください。
| □ | 書類名 | 入手先・備考 |
|---|---|---|
| □ | 改葬許可証交付申請書 | 区公式サイトからダウンロード。現在の墓地管理者(寺院・霊園)に埋葬の証明欄を記入してもらってから持参する |
| □ | 改葬先の受入証明書または使用許可書 | 改葬先(新しい供養先)の管理者が発行。先に改葬先を決めて契約しておく必要がある |
| □ | 申請人の印鑑 | 申請人は原則「墓地の使用者」本人 |
| □ | 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど(持参が無難。区公式案内には明記なし) |
遺骨が複数ある場合は、遺骨の数だけ改葬許可証交付申請書が必要です。夫婦2名分・家族4名分などまとめて改葬する場合は、事前に必要枚数を印刷しておくと窓口での記入がスムーズです。
埋葬証明はどこでもらう?寺院墓地と民営霊園の違い
改葬許可証交付申請書には、現在の墓地管理者による埋葬(埋蔵)の証明欄があります。世田谷区内で多い墓地の種類ごとに、証明をもらう相手が変わります。
- 寺院墓地(檀家墓):住職・寺務所に依頼します。あわせて離檀(檀家をやめること)の意向も伝えておくと、後の離檀料交渉がスムーズです。
- 民営霊園:霊園を運営する管理会社・財団の窓口に依頼します。管理事務所が休みの日もあるため、事前に電話で在席を確認してから訪問すると二度手間になりません。
- 公営霊園(都立霊園など):東京都立霊園(八柱霊園・小平霊園など、世田谷区民が利用しているケースを含む)の場合は、当該霊園の管理事務所に問い合わせます。
証明をもらうタイミングが遅れると、改葬先との契約日や区への申請日が後ろ倒しになります。改葬先を決めた時点で、現在の墓地管理者への連絡も並行して進めておくと、全体の期間を短縮できます。
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郵送で申請する方法
世田谷区の公式案内には「郵送による申請」の項目があり、可能であることは明記されていますが、具体的な同封物までは案内されていないため、申請前に上記いずれかの総合支所へ電話確認が必須です。一般的に改葬許可申請を郵送する自治体でよく求められるのは次の3点です。
- 記入済みの改葬許可証交付申請書(埋葬証明欄の記入済みのもの)と受入証明書・使用許可書の原本
- 切手を貼った返信用封筒(許可証を返送してもらうため)
- 本人確認書類の写し
返信用封筒に貼る切手の金額や、宛先を「〇〇総合支所くみん窓口戸籍担当」とする必要があるかなど、細部は電話で確認してから送付してください。原本を郵送するのが不安な場合は、簡易書留やレターパックプラス(対面受け取り・追跡可能)を使うと、紛失のリスクを抑えられます。
申請から許可証発行までの日数の目安
世田谷区の公式案内には具体的な発行日数の記載がありません。一般的に、窓口で必要書類がすべて揃っていれば即日〜数日で発行される自治体が多い一方、郵送申請は返送分の郵送日数が加わるため1〜2週間程度を見込んでおくと安心です。急ぎで改葬先の予約日が決まっている場合は、来庁での申請を優先し、事前に総合支所へ「即日発行が可能か」を確認しておくことをおすすめします。
パターン別の注意点|都内のお墓→地方の改葬先
世田谷区内のお墓を閉じて、地方(実家の近くなど)の霊園や納骨堂に改葬する場合、届け出先は「今お墓がある世田谷区」の総合支所です。改葬先の自治体に申請するのではない点に注意してください。手順は次の通りです。
- 地方の改葬先(霊園・納骨堂・合祀墓など)と契約し、受入証明書・使用許可書を発行してもらう
- 世田谷区内の現在の墓地管理者から埋葬証明をもらう(申請書内の証明欄に記入してもらう形が一般的)
- 世田谷区の総合支所に申請書一式を提出(来庁または郵送)し、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養・墓石撤去を行い、遺骨と改葬許可証を地方の改葬先へ持参・郵送する
パターン別の注意点|地方のお墓→世田谷区内へ改葬
逆に、地方(例えば実家のある県)のお墓を閉じて世田谷区内の霊園・納骨堂に改葬先を移す場合は、届け出先は世田谷区ではなく、遺骨が今埋葬されている地方の自治体(市区町村役場)です。世田谷区の総合支所に申請書を持ち込んでも受理されないため、まず地方の墓地がある自治体の担当窓口(戸籍係・環境課など名称は自治体で異なる)に確認してください。世田谷区側で必要になるのは、改葬先である世田谷区内の霊園・納骨堂から発行される受入証明書・使用許可書のみで、これを地方の自治体への申請書に添付します。
改葬許可申請以外にかかる費用の目安
改葬許可申請そのものの費用は世田谷区の公式案内に記載がありませんが、墓じまい全体では申請費用以外に複数の費用が発生します。あらかじめ目安を把握しておくと、見積もりを比較する際の判断基準になります。
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去・処分 | 10万〜30万円 | 1㎡あたり約10万円〜が目安。重機が入れない墓地は割高になりやすい |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3万〜10万円 | 寺院・宗派により異なる |
| 離檀料 | 3万〜20万円程度 | 寺院墓地の場合のみ発生。金額は寺院次第 |
| 改葬許可申請の書類作成(行政書士に依頼する場合) | 目安3万円台〜 | 提携行政書士のご紹介が可能。ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接 |
| 改葬先の費用 | 3万〜100万円 | 合祀墓・送骨なら数万円、一般墓なら高額になりやすい |
安心墓じまいの基本プランは墓じまい一式198,000円〜(税込)で、墓石撤去・閉眼供養の手配・整地までを定額でご案内しています。追加費用は発生せず、お支払いは着手金と工事完成後のご確認をいただいてからの残額払いです。改葬許可申請の書類作成のみを依頼したい場合も、提携行政書士のご紹介で対応できます。
「改葬」と「墓じまい」の違い・分骨だけの場合の扱い
「改葬」は遺骨を今の場所から別の場所へ移すことそのものを指し、法律上は改葬許可証が必要な行為です。一方「墓じまい」は、改葬に加えて墓石の撤去・墓地の返還・離檀交渉までを含む、より広い意味で使われる言葉です。世田谷区の窓口に申請するのは、あくまで「改葬」の部分(遺骨を移すこと)に対する許可です。
なお、遺骨の一部だけを取り出して手元供養にする「分骨」の場合、残りの遺骨をそのままお墓に残すなら改葬許可証が不要なケースもあります(分骨証明書のみで対応できる場合が多い)。ただし、お墓自体を閉じて全ての遺骨を移す「墓じまい」の場合は改葬許可証が必須です。判断に迷う場合は、墓地管理者または世田谷区の総合支所に事前に確認してください。
手数料
世田谷区の公式ページ(改葬許可申請)には手数料に関する記載がありません。多くの自治体で改葬許可申請そのものは無料としていますが、世田谷区の正確な手数料額は公式ページで確認できなかったため、申請前に上記いずれかの総合支所へ直接お問い合わせください。
申請から改葬許可証発行までの流れ5ステップ
- 改葬先(新しい供養先)を決めて契約し、受入証明書または使用許可書を発行してもらう
- 現在の墓地管理者(寺院・霊園)から改葬許可証交付申請書に埋葬証明の記入をもらう
- 世田谷区の総合支所(現在お墓がある区の場合。地方から世田谷区へ改葬先を移す場合は地方の自治体)に申請書一式を提出する
- 改葬許可証を受け取る(来庁ならその場で発行されることが多い。郵送は返送を待つ)
- 閉眼供養・墓石の撤去を行い、遺骨と改葬許可証を改葬先へ提出して納骨する
書類集めが難しい場合は、提携行政書士のご紹介が可能です(ご契約・ご相談・報酬のお支払いは行政書士と直接となります)。
各ステップの目安期間
| ステップ | 目安期間 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 改葬先を決めて契約 | 2週間〜1ヶ月 | 複数の改葬先を比較検討する時間を見込む |
| 2. 埋葬証明の取得 | 数日〜2週間 | 寺院・霊園の休業日を挟むと延びることがある |
| 3. 区への申請・許可証発行 | 即日〜2週間 | 来庁なら即日〜数日、郵送なら返送分の日数が加わる |
| 4. 閉眼供養・墓石撤去 | 2週間〜1ヶ月 | 石材店の繁忙期(春・秋の彼岸前後)は予約が取りにくい |
| 5. 改葬先への納骨 | 当日〜数日 | 許可証を忘れずに持参する |
全体では、準備開始から完了まで1〜2ヶ月程度を見込んでおくと余裕を持って進められます。閉眼供養や石材店の予約は繁忙期に集中しやすいため、改葬先が決まった時点で早めに日程を仮押さえしておくとスケジュールが崩れにくくなります。
自分の場合はどうなる?ケース別シミュレーション
| お墓の場所 | 改葬先 | 届け出先 | 特に注意したい点 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区内の寺院墓地 | 地方の霊園・合祀墓 | 世田谷区の総合支所(5支所いずれでも可) | 離檀料の相談を先に済ませ、寺院に埋葬証明の記入をもらってから申請する |
| 世田谷区内の民営霊園 | 海洋散骨・送骨(合祀) | 世田谷区の総合支所 | 散骨のみの場合は改葬許可証が不要なケースもあるため、供養先の事業者に確認する |
| 地方の実家のお墓 | 世田谷区内の納骨堂・樹木葬 | お墓が今ある地方の自治体窓口 | 世田谷区の総合支所ではなく、現在地の役所に申請する。世田谷区側では受入証明書のみ準備すればよい |
| 世田谷区内の寺院墓地 | 同じ世田谷区内の別の霊園 | 世田谷区の総合支所(5支所いずれでも可) | 区内での移動でも改葬許可証は必須。距離が近いからと省略できない |
いずれのケースも共通するのは「届け出先は改葬先ではなく、今遺骨がある場所の自治体」という原則です。迷ったら、まず現在の墓地管理者に埋葬証明を依頼する連絡から始めると、必要書類がその後の流れで自然に揃います。
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よくある質問
Q. 世田谷区内なら、どの総合支所に申請しても良いですか?
はい。世田谷区の公式案内では「管轄にかかわりなく、各総合支所戸籍係で受付」とされているため、世田谷総合支所・北沢総合支所・玉川総合支所・砧総合支所・烏山総合支所のいずれでも申請できます。
Q. 郵送申請で必要な切手代や返信用封筒のサイズは決まっていますか?
区の公式案内には具体的な指定がなく「詳しくはお問い合わせください」とのみ記載されています。申請前に管轄の総合支所へ電話し、返信用封筒のサイズ・切手金額・宛先の書き方を確認してから郵送してください。
Q. 改葬先が世田谷区内の場合、区役所への申請は不要ですか?
不要です。改葬許可申請は「今遺骨がある場所」の自治体に届け出るもので、改葬先が世田谷区内かどうかは関係ありません。世田谷区内のお墓を閉じるなら、改葬先が区内・区外・地方のどこであっても、届け出先は世田谷区の総合支所です。
Q. 改葬許可証交付申請書はどこで手に入りますか?
世田谷区公式サイトの「改葬許可申請」ページから、申請書と記入例のPDFをダウンロードできます。総合支所の窓口でも配布されています。
Q. 遠方に住んでいて世田谷区の役所に行けません。代理での申請はできますか?
郵送での申請が可能なほか、行政書士など代理人に依頼して申請してもらう方法もあります。安心墓じまいでは、書類作成・申請代行を含めた対応が可能な提携行政書士のご紹介をしています(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接)。
Q. 世田谷区内の墓地を閉じて、同じ世田谷区内の別の霊園に移す場合も申請は必要ですか?
必要です。改葬許可申請は「遺骨を他の場所に移す」こと自体に対する許可であり、移動距離や区内・区外の別は関係ありません。同じ世田谷区内での移動でも、改葬先の受入証明書・使用許可書を用意し、現在の墓地管理者の埋葬証明を受けたうえで、世田谷区の総合支所に申請してください。
Q. 墓地の名義人が亡くなっている場合、誰が申請人になりますか?
祭祀承継者(お墓を引き継ぐ人)が申請人になるのが一般的です。名義変更(承継)の手続きが済んでいない場合は、先に墓地管理者へ相談し、承継の手続きを済ませてから改葬許可を申請する流れになるケースが多いです。親族間で承継者が決まっていない場合は、早めに話し合いを始めることをおすすめします。
Q. 遺骨の一部だけを手元供養にする場合も改葬許可は必要ですか?
お墓自体は残し、遺骨の一部のみを分骨して手元供養にする場合は、改葬許可証ではなく分骨証明書のみで対応できるケースが多いです。一方、お墓を閉じて全ての遺骨を移す場合は改葬許可証が必要です。どちらに該当するか迷う場合は、墓地管理者または世田谷区の総合支所に事前確認してください。
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- 受入証明書とは?発行の流れ・費用・注意点を墓じまい向けに解説
- 埋葬証明書がもらえない!改葬を進める方法と自治体への相談手順
参考文献
まとめ
世田谷区の改葬許可申請は、5つの総合支所戸籍係のいずれでも受け付けており、郵送も可能です。ただし届け出先は「改葬先」ではなく「今お墓がある自治体」である点を間違えないようにしてください。世田谷区内のお墓を閉じるなら世田谷区の総合支所へ、地方のお墓を世田谷区内へ改葬するなら地方の自治体へ届け出ます。手数料は公式案内に記載がなく、申請前の電話確認をおすすめします。
安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込)の定額制で追加費用なし・着手金と完成後の残額払いでご案内しています。改葬許可申請の書類作成は提携行政書士のご紹介で対応可能です(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接)。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

