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千葉市の墓じまい補助金|市営霊園の返還制度と申請

最終更新日:2026年9月28日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

千葉市で墓じまいを検討している方に向けて、補助金・助成金の有無と、市営霊園(平和公園・桜木霊園)を返還する際の費用回収の方法をまとめました。結論から言うと、千葉市に墓じまいそのものへの補助金・助成金制度はありません。ただし、平和公園・桜木霊園を利用している方が墓地を返還する場合は、条例に基づき「墓地使用料」と「管理料」の一部が還付される制度があります。使用期間の長さと、更地に戻す(原状回復する)かどうかで還付額が変わる仕組みです。

目次

千葉市に墓じまいの補助金はある?【結論:ない】

千葉市の公式サイト(生活衛生課ページ)を確認した限り、墓じまい・改葬にかかる費用を補助する制度は見当たりません。千葉県内では市川市・浦安市・市原市などが独自の助成制度を設けていますが、千葉市は対象外です。

千葉県内の墓じまい補助金がある自治体との比較

自治体制度の有無内容の目安
千葉市補助金制度なし市営霊園の返還時は使用料・管理料の一部還付のみ(下記参照)
市川市あり霊園一般墓地の返還促進事業として助成(金額は市川市公式サイトで要確認)
浦安市あり墓石撤去費などの助成制度
市原市あり(現物給付型)市営墓地の返還者は市原市海保墓園の合葬墓(合葬室)を無料で利用可能

制度の詳細・最新の助成額は各市の公式サイトで随時更新されるため、他市への改葬を検討する場合は必ず一次情報を確認してください。千葉県全体の助成動向は墓じまいの補助金でも紹介しています。

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千葉市営霊園(平和公園・桜木霊園)の返還時「使用料・管理料還付」制度

千葉市霊園設置管理条例第31条は「既に納付した使用料、管理料及び手数料は、還付しない」を原則としつつ、「市長は、規則で定める場合は、使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる」と定めています。この「規則で定める場合」を具体化しているのが千葉市霊園管理規則第23条で、平和公園・桜木霊園の一般墓地を返還する際に、経過年数と原状回復の有無に応じた還付額が定められています。

使用料の還付額早見表(経過年数・原状回復の有無別)

使用許可からの経過年数原状回復して返還(更地化)現状のまま返還(墓石を残す等)
3年以内1㎡につき16,000円1㎡につき10,000円
3年超〜5年以内1㎡につき12,000円1㎡につき6,000円
5年超1㎡につき6,000円規則上の明記が確認できず(管理事務所へ要確認)

出典: 千葉市霊園管理規則第23条第1項(千葉市例規集)。実際の申請では「墓地使用料返還金申請書」の提出が必要です。

試算例:2㎡・使用3年以内・原状回復ありで返還した場合

面積2㎡の一般墓地を、使用開始から3年以内に墓石を撤去して更地に戻し(原状回復あり)返還した場合、使用料の還付額は「16,000円×2㎡=32,000円」が目安です。これに加えて、納付済みの当該年度の管理料のうち未経過月分も月割りで還付されます。実際の還付額は面積・納付履歴により異なるため、目安としてご確認ください。

試算例:3㎡・使用10年超・現状のまま返還を相談した場合

使用開始から5年を超えているケースでは、原状回復(墓石撤去・更地化)をして返還する場合の使用料還付は「6,000円×3㎡=18,000円」が目安です。規則上、5年超の「現状のまま返還」に関する還付単価の明記は確認できなかったため、このケースを希望する場合は事前に必ず管理事務所(平和公園:043-228-2057、桜木霊園:043-231-0110)へ相談してください。経過年数が長くなるほど還付単価は下がる設計になっているため、「早めに手続きするほど戻ってくる金額が大きい」と理解しておくとよいでしょう。

管理料の還付

同規則第23条第2項により、一般墓地の返還時は「既に納付した当該年度の管理料の額」から月割りで使用した月数分を差し引いた額が還付対象となります。管理料の減額・免除を受けていた方は別途市長が定める額が適用されます。

原状回復義務(更地化・墓石撤去)は必須

条例第23条は「使用者は、一般墓地又は桜木霊堂を使用しなくなったときは、速やかに指定管理者に届け出るとともに、当該施設を原状に復して返還しなければならない」と定めています。使用許可の取消しを受けた場合(条例第22条)も同様に原状回復義務があり、期限までに対応しないと市が代わって工事を行い、その費用を使用者に請求する規定もあります。つまり「墓石を残したまま返還」は制度上認められていても還付額が下がるため、多くのケースでは撤去・整地までを終えてから返還するのが実質的な標準ルートです。

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申請書類・窓口一覧

改葬許可申請(遺骨を他の場所へ移す手続き)

改葬許可申請の窓口は千葉市生活衛生課です。市営霊園・寺院墓地・民営霊園のいずれからの改葬でも、この窓口への申請が必要です。

項目内容
窓口千葉市保健福祉局医療衛生部生活衛生課(千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階)
電話043-245-5213
受付時間月曜〜金曜 午前9時〜午後5時(祝休日・12月29日〜1月3日を除く)
必要書類改葬許可申請書(1体目用)、改葬許可申請書継続用紙(2体目以降)、委任状(代理人が申請する場合)

書類の書き方や埋蔵証明の取り方は改葬許可申請の方法で詳しく解説しています。書類集めが難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と行政書士が直接契約、報酬は行政書士へ直接お支払いいただく形です)。

平和公園・桜木霊園の返還手続き窓口

霊園窓口電話受付時間必要書類
平和公園(千葉市若葉区)平和公園管理事務所043-228-2057午前8時30分〜午後5時返還届/墓地使用料返還金申請書/墓地管理料返還金申請書
桜木霊園(千葉市若葉区桜木1-38-1)桜木霊園管理事務所043-231-0110午前8時30分〜午後5時返還届/墓地使用料返還金申請書/墓地管理料返還金申請書

いずれも郵送での相談が可能です。各様式は霊園の公式サイトからダウンロードできます。墓石撤去工事の実施は返還届とは別に、撤去業者との調整・スケジュール確認が必要です。

申請前チェックリスト(印刷してお使いください)

  • □ 改葬先(新しい供養先)が決まっている、または契約済みである
  • □ 現在の墓地の使用許可からの経過年数を確認した(3年以内/3〜5年/5年超)
  • □ 原状回復(墓石撤去・整地)まで行うか、現状のまま返還するかを決めた
  • □ 墓地使用料返還金申請書・墓地管理料返還金申請書を入手した
  • □ 改葬許可申請書(生活衛生課)を入手した
  • □ 埋蔵(埋葬)証明・受入証明など、改葬先から必要な書類を確認した
  • □ 撤去業者・行政書士など、代行を依頼する範囲を決めた

手続きの流れ6ステップ

  1. 改葬先(新しい供養先)を決めて契約する
  2. 平和公園・桜木霊園の管理事務所から埋蔵証明を受け、改葬許可申請書に記入する
  3. 生活衛生課に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取る
  4. 墓石撤去業者に依頼し、閉眼供養を行ったうえで墓石を撤去・整地する
  5. 霊園管理事務所に返還届・使用料/管理料の還付金申請書を提出する
  6. 改葬先に改葬許可証を提出して納骨する

全体の流れは墓じまいの流れも参考にしてください。

還付だけで足りない分はどう補う?費用の全体像

前述のとおり、市営霊園の還付制度は「一部負担軽減」であり、墓じまいの総費用をまかなうものではありません。千葉市の墓じまい費用全体の相場は総額35万〜150万円程度で、内訳は主に「墓石の撤去・処分」「閉眼供養のお布施」「離檀料(寺院墓地のみ)」「改葬先の費用」の4つです。市営霊園(平和公園・桜木霊園)は宗教色がないため離檀料は発生しません。

費用項目目安還付制度との関係
墓石の撤去・処分(2㎡程度)20万〜30万円前後還付対象外。原状回復の実費として自己負担
閉眼供養のお布施3万〜10万円還付対象外
使用料・管理料の還付数千円〜数万円(面積・経過年数による)本記事のテーマ。撤去後に申請して受け取る
改葬先の費用3万〜100万円還付対象外。合祀墓・送骨なら数万円に抑えられる

詳しい費用内訳は千葉市の墓じまい費用相場、改葬先ごとの費用は下表もあわせてご確認ください。

改葬先(供養先)ごとの費用目安

供養方法費用目安特徴
合祀型の永代供養墓3万〜10万円最も安価。他の遺骨と一緒に埋葬
樹木葬20万〜80万円樹木を墓標にする。継承者不要
納骨堂20万〜100万円屋内で天候に左右されず参拝できる
海洋散骨5万〜30万円お墓自体を持たない選択肢

改葬先の選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。

代理人が申請する場合(委任状)

遠方に住んでいて千葉市まで出向けない場合や、承継者に代わって家族が手続きする場合は、改葬許可申請・霊園の返還手続きのいずれも委任状を用意すれば代理申請が可能です。生活衛生課・各霊園管理事務所とも郵送での相談に応じています。委任状の様式は各窓口の公式サイトからダウンロードできます。申請者本人の署名が必要な書類もあるため、事前に窓口へ電話で確認しておくとやり取りがスムーズです。

注意点:期限と原状回復義務

  • 使用許可の取消しを受けた場合も原状回復義務は残る:条例第22条により、取消し後も原状回復して返還する義務があり、対応しないと市が代執行し費用を請求される規定があります
  • 還付額は「原状回復あり」の方が高い:墓石を残したまま返還すると還付単価が下がるため、多くの場合は撤去・整地までを終えてから返還する方が費用面でも有利です
  • 返還時の還付だけでは撤去費用は賄いきれない:還付額は1㎡あたり数千〜1万円台で、墓石撤去費(1㎡あたり10万円前後が目安)を大きく下回ります。制度はあくまで「一部負担軽減」と捉え、総費用の見積もりは別途取る必要があります
  • 他市の助成制度は千葉市在住・千葉市営霊園の利用者には適用されない:市川市・浦安市などの助成は原則その市の墓地利用者向けです

よくある質問

Q. 千葉市の墓じまいに使える補助金・助成金は本当にありませんか?

千葉市の公式サイトで確認した範囲では、墓じまい・改葬そのものへの補助金制度はありません。市営霊園(平和公園・桜木霊園)を返還する場合に限り、使用料・管理料の一部還付制度があります。最新情報は各霊園の管理事務所または生活衛生課に直接ご確認ください。

Q. 寺院墓地や民営霊園の場合も還付制度は使えますか?

今回ご紹介した使用料・管理料の還付は千葉市営の平和公園・桜木霊園に固有の制度です。寺院墓地・民営霊園には市の還付制度は適用されません。契約内容によっては離檀料が発生する場合があります。

Q. 墓石を撤去せずに使用権だけ返還することはできますか?

条例上は「現状のまま」の返還区分があり還付額も定められていますが、条例第23条は原則として原状回復して返還することを求めています。現状のままの返還を希望する場合は、必ず事前に管理事務所へ相談してください。

Q. 還付金の申請はいつまでにすればいいですか?

公式サイトに一律の期限の明記は確認できませんでしたが、還付金申請書は返還届と合わせて提出する運用のため、墓石撤去・整地が完了し返還届を出すタイミングで同時に申請するのが基本です。撤去工事のスケジュールが決まった段階で、早めに管理事務所へ申請書類一式を確認しておくと手続きが滞りません。

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まとめ

千葉市には墓じまいそのものへの補助金・助成金制度はありませんが、市営の平和公園・桜木霊園を返還する場合は、使用開始からの経過年数と原状回復の有無に応じて使用料・管理料の一部が還付されます(例:3年以内・原状回復ありで1㎡あたり16,000円)。還付額は撤去費用を大きく下回るため、あくまで一部負担軽減と捉え、総費用は別途見積もりを取って準備することをおすすめします。改葬許可申請は生活衛生課(043-245-5213)、霊園の返還手続きは平和公園(043-228-2057)または桜木霊園(043-231-0110)が窓口です。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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