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横浜市の改葬許可申請|区役所窓口と必要書類

最終更新日:2026年9月28日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

横浜市で墓じまいをする際、改葬許可申請は「お墓がある区の区役所戸籍課」が窓口です。手数料は無料で、郵送での申請にも対応しています。結論から言うと、書類さえ揃えば申請から許可証の受け取りまでは窓口なら即日〜数日、郵送なら往復の郵便日数を含めて1〜2週間程度を見ておくと安心です。この記事では、横浜市18区すべての戸籍課窓口、郵送申請の具体的な手順、必要書類のチェックリスト、遺骨が複数ある場合の書き方、遠方に住んでいる方の代理申請の進め方までまとめました。

目次

横浜市の改葬許可申請は「お墓がある区の戸籍課」が窓口

改葬許可申請は、今のお墓(現在遺骨が納められている墓地)がある市区町村に提出するのが法律上のルールです。横浜市の場合、住んでいる区ではなく「お墓がある区」の区役所戸籍課が窓口になります。たとえば実家が港北区にあるお墓を、戸塚区に住む親族が改葬する場合、申請先は港北区役所戸籍課です。手数料はかかりません。

受付時間(平日8:45〜17:00・第2/4土曜も開庁)

横浜市区役所の戸籍課は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで受け付けています。加えて第2・第4土曜日の午前9時から正午まで開庁している区役所もあります(祝日・年末年始を除く)。平日に窓口へ行けない方は、事前に対象区役所へ土曜開庁日を確認しておくと二度手間になりません。

横浜市18区・戸籍課の窓口一覧

お墓がある区が分かれば、下の一覧から該当する戸籍課のページに直接アクセスできます。電話番号・所在地は区ごとに異なるため、訪問前・郵送前に必ず最新情報をご確認ください。

区戸籍課ページ
青葉区青葉区役所 戸籍課
旭区旭区役所 戸籍課
泉区泉区役所 戸籍課
磯子区磯子区役所 戸籍課
神奈川区神奈川区役所 戸籍課
金沢区金沢区役所 戸籍課
港南区港南区役所 戸籍課
港北区港北区役所 戸籍課
栄区栄区役所 戸籍課
瀬谷区瀬谷区役所 戸籍課
都筑区都筑区役所 戸籍課
鶴見区鶴見区役所 戸籍課
戸塚区戸塚区役所 戸籍課
中区中区役所 戸籍課
西区西区役所 戸籍課
保土ケ谷区保土ケ谷区役所 戸籍課
緑区緑区役所 戸籍課
南区南区役所 戸籍課

横浜市全体の案内は横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」のページでも確認できます。

窓口申請と郵送申請、どちらが向いているか

横浜市の改葬許可申請は、窓口・郵送のどちらでも受け付けています。どちらが向いているかは、お墓がある区への距離と、書類の準備状況によって変わります。

窓口申請郵送申請
向いている人お墓がある区の近くに住んでいる・急いでいる横浜市外や遠方に住んでいる・平日に休みが取りにくい
かかる日数の目安書類がそろっていれば当日〜数日郵送の往復日数を含めて1〜2週間程度
その場での訂正可能(不備があればその場で確認できる)不可(不備があると電話・再送のやり取りが発生)
必要な追加準備特になし(本人確認書類程度)返信用封筒・切手・電話番号の明記

「急いで許可証が必要」「訂正が心配」という場合は窓口申請、「区役所まで行くのが難しい」という場合は郵送申請と考えると選びやすくなります。迷う場合は、事前にお墓がある区の戸籍課へ電話し、書類一式を確認してから郵送に切り替える方法も有効です。

必要書類チェックリスト(印刷して使えます)

横浜市の改葬許可申請でそろえる書類は、基本的に次の4点です。ケースによって追加書類が必要になるため、下のチェックリストで自分の場合に当てはまる項目を確認してください。

書類入手先必要なケース
改葬許可申請書(埋蔵証明欄を含む)区役所戸籍課の窓口・横浜市ホームページ全員必須
埋蔵(埋葬)証明現在の墓地・霊園の管理者に記入・押印してもらう全員必須(申請書内の証明欄に記載する形式が一般的)
委任状または承諾書墓地の使用者本人が作成墓地使用者と申請者が異なる場合
墓地使用許可書等の写し自宅で保管しているもの区役所から確認を求められた場合
改葬先の受入証明書・使用許可書新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂・散骨業者等)改葬先の管理者から提出を求められる場合
認印各自準備窓口で訂正が必要になった場合に備えて

改葬許可申請書は多くの場合「埋蔵証明」の欄が申請書自体に組み込まれているため、別紙の証明書を用意する必要はなく、現在の墓地管理者(寺院・霊園)に申請書へ記入・押印してもらう形が一般的です。様式は区役所窓口のほか、各区役所のページからダウンロードできる場合もあります。

委任状・承諾書の書き方

お墓の名義人(墓地使用者)と、実際に手続きを進める人(申請者)が異なるケースはよくあります。たとえば「お墓の名義は亡くなった父のまま」「名義人は本家の長男だが、次男が手続きを進める」といった場合です。この場合は、墓地使用者本人が作成した委任状または承諾書を添付します。決まった書式が区で用意されていないことが多いため、次の項目を盛り込んで作成すれば問題ありません。

  • 委任者(墓地使用者)の氏名・住所・押印
  • 受任者(申請者)の氏名・住所
  • 「改葬許可申請の手続き一切を委任する」旨の文言
  • 対象となる墓地・遺骨の情報(墓地名・区画番号など)
  • 作成日

委任状の書き方に不安がある場合や、墓地使用者が高齢・遠方で連絡が取りづらい場合は、区役所戸籍課に相談するか、後述の提携行政書士のご紹介を利用する方法もあります。

お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。

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郵送で申請する手順(横浜市外・遠方在住の方向け)

横浜市の改葬許可申請は、お墓がある区の戸籍課への郵送提出に対応しています。横浜市外や遠方にお住まいで窓口に行くのが難しい場合は、次の手順で進められます。

  1. お墓がある区の戸籍課に電話し、改葬許可申請書の様式と郵送での提出可否・必要な同封物を確認する
  2. 申請書を入手し、必要事項を記入する(昼間に連絡がとれる電話番号を必ず明記)
  3. 現在の墓地管理者に申請書の埋蔵証明欄への記入・押印を依頼する
  4. 墓地使用者と申請者が異なる場合は委任状・承諾書を添える
  5. 自分の住所を記載し切手を貼った返信用封筒を同封する
  6. 区役所戸籍課宛に書留等の追跡可能な方法で郵送する
  7. 戸籍課での確認後、改葬許可証が返信用封筒で郵送されてくる

郵送申請は窓口申請に比べて、区役所での確認や返送にかかる郵便日数の分、日数が余分にかかります。書類に不備があると再送のやり取りが発生するため、事前に電話で必要書類を確認してから郵送するのが遠回りに見えて一番早い方法です。

申請から許可証発行までの日数の目安

横浜市の公式ページには申請から発行までの標準処理日数は明記されていません。実務上の目安として、行政書士事務所の解説記事では、窓口申請なら当日〜1週間程度、郵送申請では往復の郵送日数を含めて10日〜2週間程度とされています(参考:墓じまい供養「横浜市神奈川区で改葬をお考えの方へ」)。正確な処理日数は区や時期によって変わるため、火葬・改葬の予定日が決まっている場合は、事前に該当区の戸籍課へ電話で「いつまでに申請すれば間に合うか」を確認しておくと安心です。

遺骨が複数体ある場合の記載方法

先祖代々のお墓では、遺骨が複数体納められているケースがほとんどです。改葬許可申請は原則として「遺骨1体につき1通」の申請書が必要になります。すでに埋葬されている方が誰か特定できない古い遺骨についても、判明している範囲で氏名・没年月日を記載し、不明な場合は「不詳」等と記載したうえで、墓地管理者や区役所戸籍課に確認しながら進めます。

ケース別の記入イメージ

ケース申請書の準備ポイント
遺骨が1体(骨壺1つ)申請書1通最もシンプル。氏名・没年月日を正確に記載
遺骨が2〜3体(夫婦・親子など)遺骨の数だけ申請書を用意それぞれの氏名・没年月日を記載。書式は同じものを人数分コピーして使える場合が多い
遺骨が4体以上(先祖代々のお墓)判明分は個別に、不明分はまとめて申請氏名不明の遺骨は「不詳」等と記載し、区役所戸籍課に取り扱いを確認する
土に還り遺骨が残っていない区役所戸籍課に個別相談改葬許可の対象になるか、区によって扱いが異なるため事前確認が必須

遺骨の数が多いお墓では、申請書の枚数分だけ現在の墓地管理者に埋蔵証明の記入・押印を依頼する手間が発生します。事前に管理者へ「何体分の証明が必要か」を伝えておくと、当日の手続きがスムーズです。

遠方在住で申請に行けない方へ|提携行政書士のご紹介

改葬許可申請そのものは行政手続きであり、書類作成や区役所とのやり取りを専門家に任せたい場合は、行政書士に依頼する方法があります。安心墓じまいでは、改葬許可申請の書類作成・提出に対応できる提携行政書士のご紹介が可能です。ご契約・報酬のお支払いは、ご紹介した行政書士と直接行っていただく形になります(安心墓じまいが申請を代行するものではありません)。

遠方にお住まいで区役所に出向けない方、必要書類の集め方に不安がある方、複数の遺骨がありご自身での記載に迷う方は、まず無料相談でお墓の状況(所在区・遺骨の数・墓地管理者の連絡先)をお伝えください。状況に応じて、郵送申請で進める方法と、行政書士への依頼が向いている方法のどちらが合っているかをご案内します。

自分の場合はどう進める?ケース別シミュレーション

ご自身の状況に近いパターンを選んで、手続きの流れを確認してください。

ケース1:横浜市内在住・お墓も横浜市内・すぐ動ける

もっともシンプルなケースです。お墓がある区の戸籍課に電話し、平日の受付時間内(または第2・第4土曜)に窓口へ行きます。事前に現在の墓地管理者から埋蔵証明欄への記入・押印をもらっておけば、当日中に改葬許可証を受け取れる可能性があります。委任状が必要かどうかは、墓地の名義人がご自身かどうかで判断してください。

ケース2:横浜市外・遠方に住んでいて窓口に行けない

お墓がある区の戸籍課に電話し、郵送申請の可否と必要書類を確認します。申請書を取り寄せ(郵送またはダウンロード)、現在の墓地管理者に埋蔵証明欄の記入・押印を依頼したうえで、返信用封筒(切手貼付・宛先記載)を同封して郵送します。日数に余裕を持ち、改葬先の受け入れ予定日の2〜3週間前までには申請を済ませておくと安心です。書類のやり取りに不安がある場合は、提携行政書士のご紹介も選択肢になります。

ケース3:遺骨が複数体・名義人が別・状況が複雑

先祖代々のお墓で遺骨の数が多く、名義人(墓地使用者)が既に亡くなっている、あるいは連絡が取りにくい親族名義になっているケースです。まず戸籍などで現在の墓地使用者を確認し、必要であれば親族間で委任状・承諾書を取り交わします。遺骨の数だけ申請書を用意し、氏名不明の遺骨がある場合はその旨を記載します。書類の点数が多く関係者との調整も必要になるため、区役所戸籍課への事前相談に加え、提携行政書士のご紹介を利用して書類作成をサポートしてもらう方法が現実的です。

横浜市営霊園を利用している場合の注意点

お墓が横浜市営霊園にある場合は、改葬許可申請(お墓がある区の戸籍課への手続き)とは別に、墓地の返還手続きが必要になります。返還手続きの窓口は霊園を管理する事務所や横浜市の担当部署になり、区役所戸籍課とは異なる場合があります。市営霊園の使用者名義の確認や、返還に伴う原状回復(更地に戻す)の要否についても、事前に管理事務所へ確認しておくとスケジュールが立てやすくなります。詳しくは横浜市「個人墓地の廃止手続」のページや、利用している霊園の管理事務所にお問い合わせください。

改葬許可申請でつまずきやすいポイントと対策

墓地管理者と連絡が取れない・押印を渋られる

離檀を伴う改葬では、寺院墓地の管理者(住職)に埋蔵証明の記入・押印を依頼した際、感情的な行き違いから対応が滞ることがあります。まずは改葬の理由と経緯を丁寧に伝え、それでも進まない場合は区役所戸籍課に相談してください。埋蔵の事実を客観的に証明できる資料(墓地使用許可書、過去の法要の記録など)があれば、証明の代替方法について案内を受けられる場合があります。

申請書の記載内容に不備があり再提出になる

郵送申請でもっとも時間をロスしやすいのが記載不備です。特に「昼間連絡がとれる電話番号の記載漏れ」「遺骨の氏名・没年月日の誤り」「返信用封筒への切手の貼り忘れ」はよくあるミスです。郵送する前に、申請書のコピーを取り、記載事項を指差し確認してから投函すると再提出のリスクを減らせます。

改葬先が決まっていないまま申請しようとしてしまう

改葬許可申請書には改葬先(新しい納骨先)の情報を記載する欄がある場合があり、改葬先が未定のままでは申請を進められないことがあります。永代供養墓・納骨堂・散骨・手元供養など、改葬先の方向性だけでも先に決めてから申請の準備を始めると、手戻りが少なくなります。改葬先の選び方は墓じまいの費用相場のページも参考にしてください。

改葬許可証を取得したあとの流れ

改葬許可証が発行された後は、次の順で墓じまいの工事・遺骨の受け入れへと進みます。

  1. 改葬許可証を受け取る
  2. 石材店・墓じまい業者による墓石の撤去・閉眼供養(魂抜き)の日程を決める
  3. 遺骨を取り出し、墓所を更地に戻して管理者に返還する
  4. 改葬許可証を改葬先(永代供養墓・納骨堂・送骨先など)に提出し、遺骨を納める

申請〜納骨までのスケジュール例

横浜市内に住み窓口ですぐ動ける場合と、遠方に住み郵送で進める場合とでは、全体のスケジュールが1〜2週間ほど変わります。目安として次のような流れになります。

ステップ窓口申請の場合郵送申請の場合
墓地管理者への埋蔵証明依頼1日〜数日1日〜数日(郵送でのやり取りが発生する場合はプラス数日)
改葬許可申請書の提出〜許可証受領当日〜1週間10日〜2週間程度
石材店による墓石撤去・閉眼供養の日程調整1〜3週間1〜3週間
改葬先への納骨撤去後、随時撤去後、随時

法要や納骨のタイミングが決まっている場合は、逆算して余裕を持ったスケジュールを組んでください。特に閉眼供養は僧侶の予定、石材店の撤去工事は繁忙期(お盆・お彼岸前後)に予約が集中しやすいため、改葬許可申請と並行して早めに問い合わせておくと安心です。

改葬先が決まっていない状態でも、改葬許可申請と並行して安心墓じまいの費用シミュレーターで概算を確認しながら検討を進めることができます。撤去費用や改葬先の選び方は墓じまいの費用相場のページで詳しく解説しています。

改葬許可申請自体は無料|墓じまい全体でかかる費用の目安

改葬許可申請の手数料は無料ですが、墓じまい全体では墓石の撤去・閉眼供養・改葬先の費用がかかります。横浜市に限らず一般的な目安は次のとおりです。

項目費用目安備考
改葬許可申請0円横浜市は手数料無料
墓石の撤去・処分(更地までの整地含む)1㎡あたり10万円前後〜面積・立地・重機の入れやすさで変動
閉眼供養(魂抜き)のお布施3万〜10万円程度寺院・宗派により異なる
離檀料寺院墓地の場合のみ発生金額は寺院ごとに異なる
改葬先の費用数万円〜100万円超合祀墓・送骨は数万円台、一般墓は高額になりやすい

安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込)でご案内しており、追加費用はありません。お支払いは着手金と、工事完了後の残額払いです。詳しい内訳は墓じまいの費用相場のページをご覧ください。

改葬許可申請をスムーズに終わらせる3つのコツ

  • 先に電話で必要書類を確認する:区によって窓口での運用に細かな違いがあるため、訪問・郵送どちらの場合も、お墓がある区の戸籍課に電話で必要書類と提出方法を確認してから動くと、二度手間になりません。
  • 墓地管理者への依頼は早めに済ませる:埋蔵証明の記入・押印は、寺院や霊園の管理者のスケジュール次第で数日かかることがあります。法要の予定がある場合は、その機会に合わせて依頼するとスムーズです。
  • 改葬先の方向性を先に決めておく:申請書に改葬先の情報を記載する必要がある場合に備えて、永代供養・納骨堂・送骨などおおまかな方向性だけでも決めてから申請準備を始めましょう。

よくある質問

Q. 改葬許可申請はお墓がある区と住んでいる区、どちらの役所に出しますか?

お墓がある区の区役所戸籍課です。申請者ご自身の住民票がある区とは異なる場合が多いため、まずは現在のお墓がどの区にあるかを確認してください。

Q. 改葬許可申請の手数料はいくらですか?

横浜市では手数料は無料です。窓口・郵送どちらの方法でも費用はかかりません。

Q. 平日に区役所へ行けません。土曜日でも申請できますか?

区役所によっては第2・第4土曜日の午前9時から正午まで開庁しています。土曜開庁の実施状況は区によって異なるため、該当する区役所戸籍課に事前にご確認ください。

Q. 遺骨が誰のものか分からない場合でも申請できますか?

氏名が特定できない古い遺骨でも、その旨を申請書に記載したうえで申請できる場合があります。墓地管理者や区役所戸籍課に個別の記載方法を確認しながら進めてください。

Q. 申請書の作成や区役所とのやり取りを任せられますか?

安心墓じまいでは、改葬許可申請の書類作成・提出に対応できる提携行政書士のご紹介をしています。ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めになります。まずは無料相談でお墓の状況をお聞かせください。

Q. 横浜市営霊園を利用しています。改葬許可申請だけで大丈夫ですか?

改葬許可申請(区役所戸籍課への手続き)とは別に、市営霊園の返還手続きが必要になる場合があります。窓口が異なることがあるため、霊園の管理事務所にも合わせて確認してください。

Q. 改葬先がまだ決まっていませんが、先に申請だけ進められますか?

申請書に改葬先の情報が必要な場合があり、未定のままでは手続きが進まないことがあります。永代供養墓・納骨堂・送骨など、方向性だけでも先に決めておくとスムーズです。

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まとめ

横浜市の改葬許可申請は、お墓がある区の区役所戸籍課が窓口で、手数料は無料です。窓口・郵送どちらにも対応しており、郵送の場合は返信用封筒と切手の同封、電話番号の明記を忘れないことがポイントです。遺骨が複数ある場合は原則1体につき1通の申請書が必要で、氏名不明の古い遺骨は個別に区役所へ確認しながら進めます。書類集めや区役所とのやり取りに不安がある方、遠方にお住まいの方は、提携行政書士のご紹介も可能です(ご契約・報酬は行政書士と直接)。

安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込・追加費用なし)でサポートしています。お支払いは着手金と、工事完了後の残額払いです。改葬許可申請そのものは行政書士法上、安心墓じまいが代行することはできませんが、書類作成・提出に対応できる提携行政書士のご紹介をしています(ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めになります)。区役所への確認や書類集めに不安がある方、遠方にお住まいで動きにくい方は、まずお墓の状況(所在区・遺骨の数・墓地管理者の連絡先)をお聞かせください。状況に合わせて、ご自身で進める場合の手順、または行政書士に依頼する場合の進め方をご案内します。

参考文献

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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