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さいたま市の墓じまい補助金|要件と申請方法

最終更新日:2026年9月28日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

さいたま市で墓じまいを検討している方に向けて、補助金制度の有無と、補助金がない場合に使える代替策をまとめました。結論から言うと、さいたま市に墓じまい専用の補助金・助成金制度はありません。ただし、さいたま市営霊園(思い出の里など)に墓所がある場合は、条例に基づく「墓地使用料の還付」を受けられる可能性があります。本記事では、他自治体の補助金事例、さいたま市営霊園の使用料還付の条件、費用を抑える具体策まで、公式情報をもとに解説します。

目次

結論:さいたま市に墓じまいの補助金はない

さいたま市の公式サイト・条例・規則を確認した限り、墓じまい(改葬・墓石撤去)そのものを対象にした補助金・助成金制度は見当たりません。改葬許可申請の手数料が無料である点を除くと、市から現金給付を受けられる制度は基本的にないと考えてよいでしょう。

一方で、全国には墓じまいに関連する助成制度を設けている自治体もあります。まずは他自治体の例を確認したうえで、さいたま市で使える代替策(市営霊園の使用料還付)を見ていきましょう。

厚生労働省の調査でも、改葬(お墓の引っ越し)の件数は全国的に増加傾向が続いていることが公表されています。少子化や承継者不在を背景に墓じまいのニーズが増えている一方で、撤去費用や改葬先の費用を公的に補助する制度を用意している自治体はまだ少数派です。これは、墓地の管理自体が市区町村ごとに条例で定められており、財源や無縁墓対策の必要性など自治体ごとの事情によって制度の有無が分かれているためと考えられます。さいたま市の場合、無縁墓対策としての撤去費助成ではなく、既存の使用者向けの「使用料還付」という形で条例に定められている点が特徴です。

全国の墓じまい関連助成金の例(さいたま市との比較)

墓じまいそのものではなく「墓所の返還」を対象にした助成金は、一部の自治体(多くは市営霊園を運営する市)が独自に設けています。さいたま市と比較できるよう、公式に確認できた3つの事例を表にまとめました。

自治体制度名助成内容対象
千葉県浦安市墓所返還者等支援事業墓石撤去費等を上限15万円まで助成市営墓地公園の墓所返還者
千葉県市川市霊園一般墓地返還促進事業使用許可から3年以内の返還は納付額の1/2、それ以降は1/4を返還市営霊園の一般墓地使用者
群馬県太田市八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金撤去費用の実費または上限20万円のいずれか低い方八王子山公園墓地の無縁墓地対策
さいたま市制度なしー(市営霊園は使用料の一部還付制度のみ)ー

これらはいずれも「その自治体が運営する市営霊園の墓所を返還する場合」に限った制度で、寺院墓地や民営霊園、他自治体在住者には適用されません。さいたま市にはこの種の撤去費助成そのものがないため、次章の使用料還付が唯一の公的な軽減策になります。

さいたま市営霊園の「墓地使用料還付」は使える?

原則は不還付、市長が認めた特別な理由がある場合のみ還付

さいたま市墓地及び納骨堂条例第15条には、次のように定められています。

「既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」(さいたま市墓地及び納骨堂条例 第15条)

つまり、原則として使用料は戻ってきません。「特別の理由」に該当するかどうかは、思い出の里市営霊園事務所(電話 048-686-3499、平日8:30〜17:00)への個別確認が必要です。

還付割合は許可からの経過期間で決まる(規則第20条)

さいたま市墓地及び納骨堂規則第20条では、使用許可日からの経過期間に応じた還付割合が定められています。

使用許可からの経過期間還付割合
1か月以内の返還納付額の100%
1年以内の返還納付額の50%
2年以内の返還納付額の30%
2年超の返還規則上の還付規定なし(原則不還付)

ここで注意が必要なのは、この期間が「墓じまいを決めた日」からではなく「墓地の使用許可を受けた日」から数えるという点です。多くの墓じまいは、先祖代々受け継いだお墓や、購入から数十年が経過した墓所を対象にしています。その場合、この2年以内の還付要件にはすでに当てはまらず、実務上は還付を受けられないケースが大半です。

自分の場合はどうなる?経過年数別チェック表

お手元の「使用許可証」に記載された許可年月日を確認し、下表で当てはまる行をチェックしてみてください。印刷してご家族との相談にもお使いいただけます。

あなたの状況還付の可能性次にすること
□ 使用許可から1か月以内全額還付の可能性あり思い出の里市営霊園事務所に還付申請書(様式第17号)を確認
□ 使用許可から1年以内半額還付の可能性あり同上。使用許可証を用意して事務所に相談
□ 使用許可から2年以内3割還付の可能性あり同上
□ 使用許可から2年超(多くの墓じまいが該当)原則還付なし。ただし「特別の理由」の該当有無は要確認還付をあてにせず、次章の費用軽減策を検討
□ 寺院墓地・民営霊園に墓所があるこの制度の対象外(市営霊園限定)離檀料の交渉や、寺院・霊園独自の規定を確認

還付の申請・返還手続きの流れ

  • 思い出の里市営霊園事務所(048-686-3499)に連絡し、使用許可証を手元に状況を伝える
  • 墓地(納骨堂)返還届(様式第13号)に利用許可証を添付して提出する(規則第11条)
  • 還付の対象となる場合は、墓地使用料還付申請書(様式第17号)を提出する(規則第20条第2項)
  • 市が調査のうえ適否を決定し、墓地使用料還付承認(不承認)決定通知書(様式第18号)で通知される(規則第20条第3項)

還付とは別に、改葬許可申請(各区役所区民課、手数料無料)も必要です。改葬許可申請書の書き方は改葬許可申請の方法で解説しています。

還付額の計算例(仮の金額でシミュレーション)

市営霊園の使用料は区画の位置・広さによって異なるため、本記事で一律の金額は示せません。ここでは考え方を理解するための仮の例として計算してみます。

納付した使用料(仮定)1か月以内に返還1年以内に返還2年以内に返還
90万円と仮定した場合90万円(100%)45万円(50%)27万円(30%)
30万円と仮定した場合30万円(100%)15万円(50%)9万円(30%)

実際の使用料と還付可否は、思い出の里市営霊園事務所への確認が必要です。多くの墓じまいでは使用許可から2年を超えているため、上記の還付は適用されない前提で資金計画を立てておくと安心です。

改葬許可申請の必要書類(区役所区民課での手続き)

使用料還付の手続きと並行して、改葬許可申請も必要です。現在のお墓がある区の区役所区民課(手数料無料、平日8:30〜17:15、郵送相談可)に、以下の書類を提出します。

  • 改葬許可申請書(遺骨1体につき1通)
  • 現在の墓地管理者による埋葬(埋蔵)の証明(申請書内に記入欄あり)
  • 改葬先が決まっていることの確認資料(受入証明書など)

改葬先を先に決めてから申請する流れになる点に注意してください。書類集めが難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と行政書士との直接契約・報酬目安33,000円〜)。

さいたま市10区の申請窓口一覧

改葬許可申請は、現在のお墓がある区の区役所区民課が窓口です。10区それぞれの区民課が対応し、支所・市民の窓口では受け付けていません。お墓の所在地に応じて、以下のいずれかの区の区民課に申請します。

区窓口
西区西区役所 区民課
北区北区役所 区民課
大宮区大宮区役所 区民課
見沼区見沼区役所 区民課
中央区中央区役所 区民課
桜区桜区役所 区民課
浦和区浦和区役所 区民課
南区南区役所 区民課
緑区緑区役所 区民課
岩槻区岩槻区役所 区民課

受付時間はいずれも平日8:30〜17:15、手数料は無料です。窓口の所在地・電話番号はさいたま市「改葬の手続き」の公式ページで最新情報をご確認ください。

お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。

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補助金・還付がなくても墓じまい費用を抑える方法

さいたま市では公的な補助を前提にできない分、次の3つの工夫で総額を抑えるのが現実的です。

1. 複数の石材店・業者から相見積もりを取る

墓石撤去費は1㎡あたり6.5万〜10万円程度と業者ごとの幅が大きく、2〜3社の比較で数万円変わることがあります。重機が入れない区画や斜面では割高になる点にも注意してください。

2. 改葬先を合祀墓・送骨サービスにする

改葬先を一般墓ではなく合祀型の永代供養墓や送骨サービスにすると、3万〜10万円程度に抑えられます。ゆうパックでの送骨なら、遠方の改葬先でも交通費をかけずに納骨できます。

3. 親族間で費用分担を事前に話し合う

墓じまい費用の負担者に法律上の決まりはなく、祭祀承継者が一人で負担するケースも、兄弟・親族で分担するケースもあります。着手前に話し合っておくと、後々のトラブルを防げます。

安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込)で、墓地面積2㎡まで・石塔1基の撤去、整地までを含みます。2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加のみで、それ以外の追加請求はありません。お支払いは工事完了後の残額払いです。詳しくは料金プランをご覧ください。改葬許可申請の書類作成が難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(ご契約・報酬(目安33,000円〜)はお客様と行政書士との直接契約になります)。

自分で手続きするか、業者に任せるかの判断目安

補助金・還付があてにできない以上、手続きにかかる手間や時間もコストの一部として考えると判断しやすくなります。次のいずれかに当てはまる場合は、業者に依頼したほうが総合的な負担は軽くなりやすい傾向があります。

  • □ さいたま市から離れて暮らしており、現地に何度も足を運べない
  • □ 改葬先がまだ決まっておらず、供養方法から相談したい
  • □ 墓石の撤去業者と改葬先の連絡・書類のやり取りを別々に行う時間がない
  • □ 寺院との離檀交渉に不安がある

逆に、改葬先がすでに決まっていて平日に区役所へ行く時間が取れる場合は、改葬許可申請と墓石撤去の業者手配を自分で行うことで費用を抑えることもできます。ご自身の状況に合わせて判断してください。

よくある質問

Q. さいたま市の補助金申請はどこに問い合わせればいいですか?

2026年9月時点でさいたま市に墓じまい専用の補助金窓口はありません。市営霊園の使用料還付については思い出の里市営霊園事務所(048-686-3499)、その他の制度の有無は各区役所区民課や市のコールセンター(048-829-1111)に確認するのが確実です。

Q. 民営霊園や寺院墓地でも使用料は還付されますか?

さいたま市の条例・規則が適用されるのは市営霊園のみです。民営霊園・寺院墓地の使用料や離檀料の扱いは、各霊園・寺院の規定や住職との話し合いによって決まります。まずは管理者に直接確認してください。

Q. 使用許可証を紛失していても還付申請はできますか?

公式サイトでは紛失時の代替手続きまでは確認できませんでした。思い出の里市営霊園事務所に事情を伝えて相談することをおすすめします。

Q. 還付を待ってから墓石の撤去工事を始めるべきですか?

使用許可から2年を超えている場合、還付は原則見込めないため、還付の可否を待たずに資金計画を立てて工事を進めて問題ありません。念のため、墓地(納骨堂)返還届の提出前に思い出の里市営霊園事務所へ還付の可能性を確認しておくと安心です。

Q. さいたま市以外の埼玉県内の自治体にも補助金はありませんか?

本記事の確認範囲ではさいたま市の制度のみを対象としています。埼玉県内の他市町村に補助金制度があるかどうかは、各市町村の公式サイトまたは窓口に個別に確認してください。

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まとめ

さいたま市に墓じまい専用の補助金・助成金制度はありません。市営霊園(思い出の里など)の場合、使用料還付は条例上「原則不還付」で、還付割合が定められているのも使用許可から2年以内の返還に限られます。数十年前に取得した墓所が対象になることが多い墓じまいでは、実際に還付を受けられるケースは限定的です。補助をあてにせず、相見積もり・改葬先の選び方・親族間の費用分担で総額を抑えるのが現実的な進め方です。

手続きの面でも、改葬許可申請(区役所区民課)と、市営霊園を使っている場合の墓地返還届・還付申請(思い出の里市営霊園事務所)は別々の窓口・書類になります。本記事のチェック表を使って、ご自身のケースがどちらに当てはまるかを先に整理してから動くと、二度手間を防げます。

安心墓じまいでは、基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)で墓じまいをサポートしています。お支払いは完了後の残額払いで追加請求はありません。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。お気軽にご相談ください。

参考文献

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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