
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
結論から言うと、改葬許可申請は多くの自治体で郵送に対応しています。遠方のお墓を墓じまいする場合でも、役所へ行かずに手続きできるケースは少なくありません。ただし京都市のように窓口提出が前提の自治体もあるため、この記事で郵送申請の手順・必要書類・注意点を確認しておきましょう。
改葬許可申請は郵送でできる?結論:多くの自治体で可能
改葬許可申請は、羽曳野市(大阪府)・港区(東京都)・長野市・南房総市など、多くの自治体が郵送での受付に対応しています。申請書は自治体の公式サイトからダウンロードできることがほとんどです。
ただし「すべての自治体で郵送可」ではありません。対応状況は自治体ごとに異なるため、必ず事前確認が必要です。
郵送可否は「遺骨がある自治体」で決まる
改葬の許可は、墓地埋葬法(昭和23年法律第48号)第5条により「遺骨が現在ある市区町村長」が出すと定められています。つまり、あなたの住所地ではなく、今のお墓がある自治体のルールに従うことになります。
遠方に住んでいて申請先の役所へ行けない、というのはよくあるケースです。だからこそ郵送対応の有無を最初に確認することが、手続きをスムーズに進める第一歩になります。
改葬許可の手続き全体の流れは改葬許可証の取得方法で詳しく解説しています。
郵送不可・窓口のみの自治体もある(例: 京都市)
一方で、京都市のように窓口での提出を前提とし、窓口で本人確認を行う自治体もあります(公式サイトに郵送申請の案内はありません)。
そのため、次の2点を最初に電話で確認することをおすすめします。
- 郵送での申請・交付に対応しているか
- 必要書類と手数料、返信用封筒の切手代の目安
自治体の担当窓口は「市民課」「戸籍係」「環境衛生課」など名称がさまざまです。代表番号にかけて「改葬許可の担当につないでほしい」と伝えれば問題ありません。
郵送申請の流れ5ステップ
郵送での改葬許可申請は、おおむね次の流れで進みます。
- 申請書の入手:遺骨がある自治体の公式サイトから改葬許可申請書をダウンロードする(郵送での取り寄せも可)
- 受入証明書の取得:改葬先(新しい納骨先)から受入証明書・使用許可証・契約書等をもらう
- 埋蔵証明の取得:現在の墓地管理者(寺院・霊園)に申請書の証明欄へ記入してもらう。別紙の埋蔵証明書でも可
- 書類一式を郵送:本人確認書類のコピーと返信用封筒(宛名記入・切手貼付)を同封して送付
- 改葬許可証の受け取り:不備がなければ返信用封筒で許可証が返送される
墓じまい全体のスケジュール感は墓じまいの流れもあわせてご覧ください。
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郵送申請に必要な書類チェックリスト
羽曳野市・港区・長野市の案内で共通して求められる書類は次のとおりです。
- 改葬許可申請書(墓地管理者の埋蔵証明欄に記入済みのもの、または別紙埋蔵証明書を添付)
- 改葬先の受入証明書(墓地使用許可証・契約書の写し等)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの)
さらに、状況によって次の書類が必要になる場合があります。
- 戸籍謄本等(申請者と故人の続柄が確認できない場合)
- 墓地使用者の承諾書(申請者が墓地使用者と異なる場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
必要書類の組み合わせは自治体差が大きいため、送付前に電話やメールで確認しておくと差し戻しを防げます。
自治体別の対応例(比較表)
公式サイトで確認できた4自治体の対応を比較します。
| 自治体 | 郵送申請 | 手数料 | 交付までの目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 羽曳野市(大阪府) | 可 | 無料 | 受理後、順次返送 | 本人確認書類以外は原本必須・申請書に電話番号必記 |
| 港区(東京都) | 可 | 公式サイトに記載なし(要確認) | 要確認 | 折り曲げ不可の使用許可証がある場合は対応サイズの返信用封筒を用意 |
| 長野市 | 可(オンラインも可) | 無料 | 約1週間 | 窓口・郵送・オンラインいずれも約1週間 |
| 京都市 | 公式案内なし(窓口前提) | 無料 | 要確認 | 窓口で本人確認あり |
上記以外の自治体については、公式サイトまたは担当窓口で個別にご確認ください。
オンライン申請できる自治体も(長野市の例)
長野市は郵送に加えてオンライン申請にも対応しています。ただし、オンライン対応の自治体は現時点では少数派です。全国的に広がっていると断定できる状況ではないため、まずは郵送可否の確認から始めるのが現実的です。
手数料と所要日数の目安
手数料は、羽曳野市・京都市・長野市では無料です。ただし自治体によっては数百円(300円程度まで)の手数料がかかる場合があるとされます。金額は自治体差があるため、申請先に直接ご確認ください。
交付までの日数は即日〜1週間程度が目安です。郵送の場合はこれに往復の郵送日数が加わるため、余裕を持って2〜3週間前には動き始めると安心です。
改葬許可証の取得は、閉眼供養や墓石撤去の日程にも影響します。費用面も含めた段取りは墓じまいの費用相場を参考にしてください。
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郵送申請でよくあるつまずきを、確認できた実例から挙げます。
- 原本必須の書類がある:羽曳野市では本人確認書類以外は原本の提出が必要です。コピー可否は自治体により異なります
- 日中つながる電話番号を書く:不備があった場合、役所から電話で連絡が来ます。羽曳野市は申請書への電話番号記入を必須としています
- 返信用封筒のサイズに注意:港区は、折り曲げ不可の使用許可証を同封返送する場合、対応サイズの封筒を求めています
- 返送先は原則申請者の住所:羽曳野市では返送先を原則申請者住所としています。別住所への返送希望は事前相談が必要です
- 提出書類は原則返却されない:契約書などの原本を手元に残したい場合は、写しで足りるか事前に確認しましょう
代理人・親族以外が申請する場合
改葬許可の申請者は、原則として墓地使用者(お墓の名義人)またはその祭祀承継者です。次のケースでは追加書類が必要になります。
- 代理人が申請する場合:申請者本人の委任状
- 申請者が墓地使用者と異なる場合:墓地使用者の承諾書
- 故人との続柄が書類上わからない場合:戸籍謄本等
なお、改葬許可申請は行政手続きのため、書類作成の代行は行政書士の独占業務です。安心墓じまいでは、書類準備に不安がある方に提携行政書士をご紹介しています(お客様と行政書士の直接契約・報酬目安33,000円〜)。
よくある質問
Q. 遺骨が複数ある場合、申請書は何枚必要ですか?
自治体によって「遺骨1体につき1枚」の場合と、1枚の申請書に複数の遺骨をまとめて記載できる場合があります。また、大阪市のように申請書を2部提出する例もあります。枚数・部数は申請先の自治体に事前確認してください。
Q. 申請書を書き損じたらどうすればいいですか?
訂正方法(二重線・訂正印の要否)は自治体により扱いが異なります。郵送だと差し戻しで日数をロスするため、記入前に記載例を確認し、不明点は電話で聞いてから書くのが確実です。ダウンロードした様式なら、印刷し直して書き直すのが最も安全です。
Q. 交付された改葬許可証を紛失したらどうなりますか?
交付した自治体で再交付を受けられるのが一般的です。ただし再交付の手続き・必要書類は自治体ごとに異なります。詳しくは改葬許可証をなくしたときの対処法をご覧ください。
Q. 埋蔵証明を寺院が書いてくれない場合は?
離檀を巡るトラブルで証明を得にくいケースがあります。まずは役所に相談すると、対応方法を案内してもらえる場合があります。寺院とのお話し合いの進め方は専門家への相談も有効です。
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まとめ
- 改葬許可申請は多くの自治体で郵送可能。ただし京都市のように窓口前提の自治体もあり、事前の電話確認が必須
- 必要書類は「申請書+埋蔵証明+受入証明+本人確認書類コピー+返信用封筒」が基本セット
- 手数料は無料〜数百円程度、交付は即日〜約1週間+郵送日数。2〜3週間の余裕を持って準備する
遠方のお墓の墓じまいは、書類のやり取りだけでも手間がかかります。安心墓じまいなら、基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、追加は110,000円/㎡)で、お支払いは工事完了後の残額払い・追加請求なしです。書類準備でお困りの方には提携行政書士のご紹介も可能です。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

