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改葬許可申請の流れ|申請先・必要書類・日数を解説

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

墓じまいやお墓の引っ越しを進めるとき、最初につまずきやすいのが「改葬許可申請」です。結論から言うと、流れは「受入先を決める→現墓地で証明をもらう→現墓地の市区町村役場に申請→許可証を受け取る→納骨」の5ステップです。申請先は新しいお墓の自治体ではなく、今遺骨があるお墓の市区町村役場である点に注意してください。

目次

改葬許可申請とは(墓じまい・お墓の引っ越しに必須の手続き)

改葬とは、すでに埋葬・収蔵されている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことです。墓じまいやお墓の引っ越しをする際は、必ずこの改葬許可申請が必要になります。

遺骨を勝手に動かすことはできず、法律に基づいた手続きを踏む必要があります。手続き自体は難しくありませんが、書類の入手先や申請先を間違えると二度手間になりがちです。

「改葬」の法的な定義(墓地埋葬法第2条)

改葬は「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」第2条で定義されています。すでに埋葬された遺体を他の墳墓に移すこと、または埋蔵・収蔵された焼骨を他の墳墓・納骨堂へ移すことを指します。

つまり、お墓から取り出した遺骨を別の供養先へ移す行為が「改葬」にあたります。散骨や手元供養など、移す先がお墓や納骨堂でない場合の許可の要否は自治体判断が分かれるため、事前に役場へ確認してください。

なぜ改葬許可証が必要なのか(法第5条・無許可改葬のリスク)

墓地埋葬法第5条により、改葬には市町村長の許可が必要と定められています。許可を受けると、市町村長から「改葬許可証」が交付されます(法第8条)。

この許可証がないと、現在のお墓から遺骨を取り出すことも、新しい供養先へ納骨することもできません。無許可で遺骨を移動すると法令違反となり、罰則の対象になる可能性があります。必ず正規の手続きを踏みましょう。

改葬許可申請の全体の流れ【5ステップ】

改葬許可申請は、次の5つのステップで進みます。全体像を先につかんでおくと、書類の準備がスムーズです。

  1. 新しい受入先を決めて「受入証明書」を取得する
  2. 現在の墓地管理者に「埋蔵証明書」を発行してもらう
  3. 現墓地所在の市区町村役場で「改葬許可申請書」を提出する
  4. 「改葬許可証」の交付を受ける
  5. 遺骨を取り出し、新しい供養先へ納骨する

STEP1 新しい受入先を決めて受入証明書を取得

まず、遺骨の新しい移転先(お墓・納骨堂・永代供養墓など)を決めます。受入先が決まったら、その管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。

自治体によっては、永代使用許可証や墓地使用許可証で代替できたり、受入証明書自体が不要な場合もあります。呼称や要否は自治体で異なるため、申請先の役場で確認しておくと安心です。

STEP2 現在の墓地管理者に埋蔵証明書を発行してもらう

次に、今遺骨が納められているお墓の管理者(寺院・霊園・自治体など)に「埋蔵証明書(埋葬証明書)」を発行してもらいます。これは「確かにここに遺骨があります」と証明する書類です。

多くの自治体では、改葬許可申請書の中に証明欄が設けられており、そこに現墓地の管理者が署名・捺印する形式です。別紙の証明書を求める自治体もあるため、書式を先に確認しましょう。

STEP3 現墓地所在の市区町村で改葬許可申請書を提出

現在お墓がある市区町村役場で「改葬許可申請書」を入手し、故人と申請者の情報を記入します。ここに埋蔵証明・受入証明を添えて提出します。

申請書は役場の窓口のほか、公式サイトからダウンロードできる自治体も多くあります。記入内容に不備がないか、提出前に確認しておきましょう。

STEP4 改葬許可証の交付を受ける

書類に問題がなければ、市区町村長の許可を経て「改葬許可証」が交付されます。この許可証が、遺骨を動かすための正式な許可となります。

交付は即日の場合もあれば、後日郵送となる場合もあります。急ぐときは、受付時間や交付までの日数を事前に確認しておくと計画が立てやすくなります。

STEP5 遺骨を取り出し新しい供養先へ納骨

交付された改葬許可証を現墓地の管理者に提示して、遺骨を取り出します。その後、新しい供養先の管理者に許可証を提示して納骨します。

墓じまいの場合は、この後にお墓の撤去・原状回復工事が続きます。改葬先の選び方に迷う方は、改葬先の選び方もあわせてご覧ください。

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改葬許可申請の申請先はどこ?(現在お墓がある市区町村役場)

改葬許可申請でもっとも間違えやすいのが申請先です。提出先は「新しいお墓のある自治体」ではなく、現在遺骨が埋蔵・収蔵されているお墓の所在地の市区町村役場です。

火葬や埋葬の許可とは許可権者が異なる点に注意してください。改葬の許可を出せるのは、今遺骨がある場所の市町村長です。

窓口申請と郵送申請

申請は役場の窓口へ持参するのが基本ですが、郵送での申請を受け付けている自治体も多くあります。遠方のお墓を墓じまいする場合は、郵送対応の有無を確認しておくと足を運ぶ手間が省けます。

郵送の場合は、返信用封筒や本人確認書類の同封が必要なことがあります。各自治体の案内に従って準備しましょう。

オンライン申請に対応する自治体も

近年は電子申請・オンライン申請に対応する自治体も増えつつあります。ただし対応状況は自治体によって大きく異なり、拡大の途中段階です。

利用できるかどうかは、申請先の市区町村の公式サイトで最新情報を確認してください。

改葬許可申請に必要な書類一覧

必要書類は基本的に次の3点です。状況によって委任状や承諾書が追加されます。

書類名入手先ポイント
改葬許可申請書現墓地所在の市区町村役場故人・申請者情報を記入。遺骨1体につき1枚が原則
埋蔵(埋葬)証明書現在の墓地管理者署名・捺印。申請書の証明欄で兼ねる自治体が多い
受入証明書新しい墓地・納骨堂の管理者永代使用許可証等で代替・不要な自治体もある
委任状・承諾書状況により必要代理申請や使用者以外の申請時に必要な場合あり

改葬許可申請書

改葬許可申請書は、現在お墓がある市区町村役場で入手します。故人の氏名や死亡年月日、埋葬・火葬の場所、移転先などを記入します。

京都市のように申請書が3枚1セットになっている自治体もあります。遺骨が複数ある場合は、1体(1柱)につき1枚必要となることが多いため、枚数に注意してください。

埋蔵(埋葬)証明書

埋蔵証明書は、現在の墓地管理者が「この墓地に遺骨がある」ことを証明する書類です。前述のとおり、改葬許可申請書内の証明欄に管理者が署名・捺印する形式で兼ねる自治体が多くあります。

別紙の証明書を求めるか、申請書の欄で兼用するかは自治体差があります。書式を確認したうえで、管理者へ依頼しましょう。

受入証明書

受入証明書は、新しい供養先の管理者が発行します。ただし、自治体によっては永代使用許可証や墓地使用許可証での代替が認められたり、そもそも提出不要とされる場合もあります。

呼称や要否のルールは揺れがあるため、「受入証明書は必要か」を申請先の役場に確認しておくと確実です。

委任状・承諾書が必要なケース

親族や行政書士など、本人以外が代理で申請する場合は「委任状」が必要になることがあります。また、墓地使用者以外の人が申請する場合は「承諾書」を求められることもあります(京都市などで明記されています)。

なお、当社では書類作成のサポートに加え、提携行政書士のご紹介も可能です。行政書士とはお客様が直接ご契約いただく形で、報酬の目安は33,000円〜です。

改葬許可申請にかかる費用・手数料の目安

改葬許可申請そのものにかかる費用は、それほど高くありません。おおよその目安は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書(手数料):無料〜1,000円程度(京都市・大阪市など無料の例あり)
  • 埋蔵証明書:300〜1,500円程度(寺院・民営霊園で差がある)

手数料は自治体によって差があり、無料の自治体も少なくありません。一方で、墓じまい全体では離檀料やお墓の撤去工事費などが別途かかります。費用の全体像は墓じまいの費用相場で確認してください。

お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。

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改葬許可証の交付までにかかる日数

交付までの日数は、窓口で即日交付される自治体もあれば、後日郵送となる自治体もあります。一般的には即日〜1週間程度が目安ですが、日数を公式に明記している自治体は多くありません。

書類の内容確認に時間がかかることもあるため、納骨や工事の予定が決まっている場合は、余裕をもって早めに申請しましょう。正確な日数は、申請先の役場に確認するのが確実です。

改葬許可申請の注意点・よくある失敗

手続きで戸惑いやすいポイントを整理しました。事前に押さえておくと、やり直しを防げます。

遺骨1体につき申請書1枚が原則

多くの自治体では、遺骨1体(1柱)につき改葬許可申請書が1枚必要です。先祖代々のお墓など複数の遺骨がある場合は、必要な枚数が増えます。

何体分の申請が必要かを事前に把握し、申請書の枚数を揃えておきましょう。詳しい流れは墓じまいの流れもご参照ください。

自治体ごとに書式・呼称が異なる

これまで見てきたように、証明書の呼称や書式、必要書類の細部は自治体によって異なります。ある自治体で不要な書類が、別の自治体では必要というケースもあります。

インターネットの情報だけで判断せず、申請先の市区町村の案内を必ず確認してください。改葬許可の基礎は改葬許可申請とはでも解説しています。

無許可で遺骨を移動すると罰則の対象

改葬許可証を受け取る前に、勝手に遺骨を取り出して移動することはできません。無許可の改葬は墓地埋葬法違反となり、罰則の対象になる可能性があります。

必ず許可証の交付を受けてから、遺骨の取り出し・納骨を進めましょう。

よくある質問

Q. 代理申請はできますか?

A. できます。親族や行政書士などが代理で申請する場合は「委任状」が必要になることが多いです。書式や必要書類は自治体によって異なるため、申請先の役場に事前に確認してください。

Q. 散骨や手元供養でも改葬許可は必要ですか?

A. 移す先がお墓や納骨堂でない散骨・手元供養の場合、許可の要否は自治体によって判断が分かれるグレーゾーンです。一律には言えないため、現在お墓がある市区町村役場に必ず確認してください。

Q. 遠方の自治体へ郵送で申請できますか?

A. 郵送申請を受け付けている自治体は多くあります。ただし返信用封筒や本人確認書類の同封が必要な場合があります。対応の有無と必要書類は、申請先の役場の案内で確認しましょう。

関連記事

まとめ

改葬許可申請のポイントを、最後にもう一度整理します。

  • 流れは「受入先決定→埋蔵証明→役場に申請→許可証交付→納骨」の5ステップ
  • 申請先は新しいお墓の自治体ではなく、現在お墓がある市区町村役場
  • 必要書類は申請書・埋蔵証明書・受入証明書の3点(自治体差あり)、手数料は無料〜1,000円程度が目安

自治体ごとに書式や呼称が異なるため、迷ったら申請先の役場に確認するのが確実です。書類の準備や手続きにお困りの方は、安心墓じまいの無料相談をご利用ください。基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)で、追加分は110,000円/㎡、費用は完了後の残額払い・追加請求なしで安心です。提携行政書士のご紹介(お客様と直接ご契約・報酬目安33,000円〜)も可能です。

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参考文献

  • 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  • 京都市:改葬許可申請の手続について: https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000246769.html
  • 大阪市:改葬許可書の申請方法について: https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/page/0000525731.html
  • 東京都府中市:改葬許可申請: https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/tetuduki/sonota/kaisoukyoka.html

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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