
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「お墓を移したいのに、お寺(墓地管理者)に断られてしまった」というご相談は少なくありません。結論から言うと、墓地管理者に改葬そのものを拒否する法的権限はなく、証明書の発行を拒まれた場合でも、法律には代わりの書面で申請できる道が用意されています。この記事では、断られる典型パターンと、実際に改葬を進めるための具体的な対処法を解説します。
改葬を墓地管理者に断られるのはどんなケース?
改葬(お墓の引っ越し)でつまずく多くのケースは、「埋蔵証明書(埋葬証明書)を出してもらえない」という形で起こります。典型的なパターンは次の3つです。
離檀料をめぐる対立
菩提寺の檀家をやめる際に「離檀料を払わなければ証明書は出さない」と言われるケースです。後述のとおり、離檀料に法的な根拠はなく、支払いは義務ではありません。高額な金額を提示され、話し合いが止まってしまうことがあります。
事前相談なしで進めて感情的にこじれた
長年お墓を守ってくれたお寺に相談せず、いきなり「墓じまいします。証明書をください」と切り出してしまい、住職の心情を害してしまうパターンです。法律の問題ではなく感情の問題であるため、進め方を改めれば解決できることも多いケースです。
管理者が不明・連絡が取れない
古い共同墓地や個人墓地などで、管理者が誰か分からない、あるいは連絡が取れないケースです。この場合は「断られた」わけではありませんが、証明書を取得できないという点で同じ壁に突き当たります。
そもそも改葬を「拒否」する法的権限は管理者にない
改葬許可の仕組みと埋蔵証明書の役割
改葬には、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第5条に基づき、今のお墓がある市区町村長の「改葬許可」が必要です。申請の際、墓地管理者が発行する埋蔵証明書(遺骨が確かにそこに埋蔵されている証明)を添付するのが原則です。手続きの全体像は改葬許可の取り方で詳しく解説しています。
つまり管理者が持っているのは「証明書を発行する立場」であって、改葬の可否を決める権限ではありません。許可を出すのはあくまで市区町村です。
施行規則2条の「これに準ずる書面」=証明がなくても道はある
墓埋法施行規則第2条2項は、埋蔵証明書の添付が原則としつつ、「これにより難い特別の事情のある場合には、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」で代替できると定めています。
代替書面の実例としては、次のようなものがあります。
- 墳墓の写真+永代使用許可証の写し
- 発行を拒まれた経緯を記した申述書
- 墓地の土地の登記簿の写し
- 親族関係が分かる戸籍謄本の写し
実際に八王子市では、埋蔵証明が得られない正当な理由がある場合、登記簿の写しや戸籍謄本などを用意して市民課戸籍担当へ相談するよう案内しています。ただし、代替書面の可否や種類は自治体の裁量によるため、「必ず認められる」とは限りません。必ず事前に窓口へ相談してください。
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断られたときの対処法5ステップ
ステップ1:拒否の経緯を記録する
いつ、誰に、どのような理由で断られたかをメモや録音で残します。脅迫的な金銭要求は強要や恐喝に該当し得るため、記録は後の交渉や自治体・弁護士への相談で重要な証拠になります。
ステップ2:まず冷静に話し合い、お布施として誠意を示す
感情のもつれが原因なら、これまでの供養への感謝を伝え、閉眼供養の依頼とお布施という形で誠意を示すのが最も円満な解決策です。金額や渡し方は墓じまいのお布施の考え方も参考にしてください。
ステップ3:自治体の改葬窓口に代替書面を相談する
話し合いが進まない場合は、今のお墓がある市区町村の改葬担当窓口に「証明書の発行を拒まれている」と正直に伝え、代替書面での申請が可能か相談します。厚労省は、証明を拒まれた場合に代わる立証書面での取り扱いを認める見解を示しており、自治体も相談には応じてくれます。
ステップ4:高額な離檀料は拒否できる。弁護士・行政書士に相談
離檀料は法律上の支払い義務がある費用ではなく、あくまで慣習・お布施の性格のものです。一般に数万円から二十万円程度とされることが多いものの、明らかに高額な請求に応じる必要はありません。交渉が難航する場合は弁護士への相談が有効です。改葬許可申請の書類準備については、当社では提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。
ステップ5:管理者不明なら登記簿から辿る
管理者が分からない場合は、法務局で墓地の土地の登記簿を取得し、所有者から管理者を辿る方法があります。それでも判明しないときは、その経緯を添えて自治体に相談してください。
やってはいけないNG対応
- 改葬許可を取らずに遺骨を勝手に持ち出す(墓埋法違反となり、罰則の対象になり得ます)
- 感情的に対決し、関係を決定的に壊す
- 言い値の離檀料をその場で即支払いする
- 「絶対に改葬できる」「証明書は不要」と思い込んで自治体への確認を怠る
トラブルを防ぐ進め方
そもそも断られないためには、最初の相談の仕方が重要です。
- 「墓守の後継者がいない」など、やむを得ない事情を丁寧に説明する
- 結論を押し付けず、まず「相談」の形で切り出す
- 閉眼供養をお寺に依頼し、感謝の気持ちを形にする
- 埋蔵証明書の発行はお願いベースで、時間に余裕を持って進める
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Q. 離檀料の相場はいくらですか?
法的な根拠のある費用ではないため、定価はありません。一般には数万円〜二十万円程度のお布施として包むケースが多いとされます。数百万円といった高額請求に応じる義務はありません。
Q. 埋蔵証明書なしで本当に許可された例はありますか?
八王子市のように、正当な理由がある場合に登記簿の写しや戸籍謄本などを用意して相談するよう公式に案内している自治体があります。ただし可否は自治体の判断によるため、お住まいではなく「今のお墓がある」市区町村の窓口で必ず確認してください。
Q. 受入先の受入証明書は先に取るべきですか?
はい。改葬許可申請には改葬先(受入先)の受入証明書が必要な自治体が多いため、新しい供養先を先に決めておくとスムーズです。管理者との交渉が長引きそうな場合でも、受入先の確保は並行して進められます。
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まとめ
- 墓地管理者に改葬を拒否する法的権限はない。許可を出すのは市区町村
- 埋蔵証明書を拒まれても、施行規則2条2項の「これに準ずる書面」で申請できる道がある(可否は自治体に要確認)
- 離檀料に支払い義務はない。高額請求は記録を残し、弁護士等に相談
- 無断で遺骨を持ち出すのは違法。必ず改葬許可を取ってから
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

