
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「墓じまいをしたら、ご先祖様の戒名はどうなってしまうのか」。結論から言うと、墓じまいをしても戒名が消えることはありません。戒名は僧侶から授かった名前そのものであり、墓石や位牌はその「記録先」にすぎないからです。この記事では、位牌・過去帳の正しい扱い方、供養してから手放す手順、改葬先で戒名が必要かどうかまで順に解説します。
墓じまいをしても戒名は消えない——まず知っておきたい結論
戒名とは、仏弟子となった証として僧侶から授けられる名前です。墓石を撤去しても、位牌を手放しても、授かった戒名そのものが失われることはありません。「墓じまい=戒名を捨てること」ではない、という点をまず押さえてください。
戒名・位牌・過去帳・墓石の関係(どこに何が記録されているか)
戒名は複数の場所に「記録」されています。墓じまいで動かすのは、そのうち墓石だけです。
| 記録先 | 記されている内容 | 墓じまいでの扱い |
|---|---|---|
| 墓石・墓誌 | 戒名・没年月日・俗名など | 解体・撤去する(閉眼供養が慣例) |
| 位牌 | 戒名(法名・法号)・没年月日・俗名・行年 | 手元に残す/永代供養/お焚き上げの3択 |
| 過去帳 | 先祖代々の戒名・没年月日の記録 | 家の記録として残してよい(処分義務なし) |
| 寺院の記録 | 檀家・法要の記録 | 離檀しない限りそのまま残る |
このように、墓石を撤去しても位牌や過去帳に戒名は残ります。すべてを手放したとしても、授かった戒名自体が無効になるわけではありません。
行政手続きが必要なのは遺骨だけ。位牌・戒名に役所手続きは不要
墓地埋葬法第5条により、遺骨をほかの墓地等へ移す「改葬」には市区町村長の許可が必要です。一方、位牌・過去帳・戒名の扱いに行政手続きは一切ありません。役所が関与するのはあくまで遺骨の移動だけです。位牌をどうするかは、ご家族の気持ちと宗教上の考え方で決めてよい事柄です。改葬許可の取り方は改葬許可申請の解説ページで詳しく説明しています。
墓じまい後の位牌の行き先は3つ
墓じまいと同時に、仏壇の位牌もまとめて整理する方が増えています。位牌の行き先は次の3つが定番です。
| 行き先 | 向いている人 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 自宅で祀り続ける | 日々手を合わせたい人 | 0円〜(ミニ仏壇購入費など) |
| 寺院・霊園で位牌の永代供養 | 自宅に置けないが供養は続けたい人 | 施設により幅が大きい(要確認) |
| 閉眼供養してお焚き上げ | 位牌を持たない供養に切り替える人 | お布施+お焚き上げ料 |
自宅で祀り続ける(仏壇・ミニ仏壇・手元供養)
墓じまいをしても、位牌を自宅の仏壇で祀り続けることに何の問題もありません。住まいに合わせて小さなミニ仏壇に買い替えたり、位牌だけを手元供養として残す方法もあります。お墓と位牌は別のものなので、「お墓がないのに位牌だけ残していいのか」と心配する必要はありません。
寺院・霊園に位牌ごと永代供養を依頼する
自宅に仏壇を置けない場合は、寺院や霊園に位牌を預けて供養してもらう「位牌の永代供養」があります。費用は施設や供養の期間によって幅が大きいため、依頼先に直接ご確認ください。遺骨の永代供養とあわせて同じ施設に依頼すると、窓口が一本化できて管理も楽になります。
閉眼供養(魂抜き)をしてお焚き上げで処分する
位牌を手放す場合は、僧侶に閉眼供養(魂抜き・お性根抜き)をしてもらい、その後にお焚き上げで供養するのが基本です。魂が宿るとされる位牌を、ごみとして自分で捨てることは避けましょう。宗教的な問題に加え、親族との感情的なトラブルの原因にもなります。
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位牌を処分する手順と費用の目安
位牌の処分は「閉眼供養→お焚き上げ」の2段階で進めます。手順は次のとおりです。
- 菩提寺(付き合いのある寺院)に閉眼供養を相談する
- 閉眼供養の日程を決め、当日にお布施を渡す
- 閉眼供養後の位牌をお焚き上げに出す
- 過去帳や写真など、残すものを整理する
閉眼供養の依頼先とお布施の目安
閉眼供養の依頼先は、第一に菩提寺です。お布施は3万〜5万円程度といわれることが多いものの、地域や寺院により異なります。金額に迷ったら、寺院に「皆さまはどのくらい包まれていますか」と率直に尋ねて構いません。なお、環境への配慮からお焚き上げ自体を行わない寺院もあります。その場合は閉眼供養だけを寺院に依頼し、お焚き上げは仏具店等に依頼する形になります。
菩提寺がない場合(仏壇仏具店・専門業者)
菩提寺がない場合は、仏壇仏具店やお焚き上げの専門業者に依頼できます。僧侶の手配から引き取りまで一括で受けてくれるところも多く、郵送での受付に対応する業者もあります。墓じまいの閉眼供養と同じタイミングで位牌もまとめて供養すると、僧侶の手配が一度で済み、費用も日程も効率的です。
過去帳はどうする?処分義務はなく「家の記録」として残せる
過去帳は、先祖代々の戒名や没年月日を記した家の記録帳です。位牌と違って処分しなければならない決まりはなく、家系の記録としてそのまま手元に残して構いません。むしろ墓じまい後は、ご先祖の情報をたどれる貴重な資料になります。どうしても処分したい場合は、位牌と同じく閉眼供養やお焚き上げの形で手放すのが丁寧です。
浄土真宗は位牌ではなく過去帳・法名軸(宗派による違い)
宗派によって、戒名の呼び方と祀り方は異なります。浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼び、原則として位牌を用いません。故人の記録は過去帳や法名軸(掛け軸)に記します。また日蓮宗などでは「法号」と呼ぶなど、表記にも違いがあります。ご自身の宗派がわからない場合は、仏壇の本尊や過去帳の記載が手がかりになります。整理の前に菩提寺や仏具店に確認すると安心です。
改葬先での戒名の扱いはどうなる?
遺骨を新しい供養先に移すとき、戒名について迷いやすいポイントを整理します。
永代供養墓・納骨堂に移す際、戒名は改めて必要?
改葬にあたって、新たに戒名をつけ直す義務はありません。すでに授かっている戒名はそのまま使えますし、俗名(生前の名前)のまま納骨できる永代供養墓や納骨堂も多くあります。墓誌や銘板に戒名を刻む場合は、刻字料として3万円〜が目安です(施設により異なります)。供養先ごとの特徴と選び方は改葬先の選び方にまとめています。
離檀する場合の注意点と離檀料の相場
寺院墓地の墓じまいで檀家をやめる場合、お世話になったお礼として離檀料を包む慣例があります。相場は5万〜20万円程度といわれますが、金額が決まっているものではありません。大切なのは金額よりも伝え方です。「お墓を撤去します」と事後報告するのではなく、事情を説明して相談する形で切り出すと、円満に進みやすくなります。なお、墓じまい=離檀ではありません。お墓を整理しても、法事などの付き合いを続ける選択も可能です。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→墓じまいと位牌供養をまとめて行う流れ
墓じまい全体の流れの中に、位牌の供養を組み込むと二度手間がありません。標準的な進め方は次のとおりです。
- 親族と方針を話し合う(お墓・位牌・仏壇をどこまで整理するか)
- 改葬先を決め、受入証明書(使用許可証等)を受け取る
- 現在の墓地から埋蔵証明書(埋葬・収蔵証明書)を発行してもらう
- 現在の墓地がある市区町村に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養を行う(お墓と位牌をまとめて依頼できる)
- 墓石の解体・撤去工事、遺骨の取り出し
- 改葬先へ納骨し、位牌は手元供養・永代供養・お焚き上げのいずれかへ
申請時は本人確認書類のほか、申請者と死亡者の続柄がわかる戸籍等や、代理申請の場合の委任状を求める自治体もあります。必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に窓口へ確認してください。書類の準備が難しい場合は、提携の行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。全体の流れは墓じまいの流れ、費用の全体像は墓じまいの費用相場をご覧ください。
よくある質問
Q. ご先祖の戒名がわからない・読めない場合はどうすればいいですか?
まず仏壇の位牌と過去帳を確認してください。それでもわからない場合は、菩提寺に問い合わせれば寺院の記録から確認できることが多いです。墓誌や墓石の側面に刻まれていることもあります。改葬手続き自体は戒名がわからなくても進められるので、慌てる必要はありません。
Q. 位牌を郵送でお焚き上げ供養してもらえますか?
郵送での位牌供養を受け付けている寺院や専門業者はあります。遠方に住んでいて立ち会いが難しい方に選ばれている方法です。ただし受付条件や供養の内容は依頼先ごとに異なるため、申し込み前に必ず確認してください。
Q. 俗名のままでもいいのでしょうか?
問題ありません。戒名を授かること自体、法律上の義務ではなく、俗名のまま納骨できる永代供養墓や納骨堂は多くあります。ただし寺院墓地や寺院運営の納骨堂では、宗派上の考えから戒名を求められる場合があります。改葬先の規定を事前に確認しておきましょう。
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まとめ:戒名は消えない。供養してから、心を込めて手放す
墓じまいをしても戒名は消えません。役所の手続き(改葬許可)が必要なのは遺骨だけで、位牌や過去帳の扱いに行政手続きは不要です。位牌は「自宅で祀る」「永代供養」「閉眼供養してお焚き上げ」の3択から選び、過去帳は家の記録として残せます。改葬先で新たに戒名をつける義務もありません。
安心墓じまいでは、墓石の解体・撤去を基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、追加は110,000円/㎡)で承っています。お支払いは工事完了をご確認いただいた後の残額払いで、追加請求はありません。閉眼供養や位牌の供養のご相談も含めて、無料でご案内します。お電話(10:00-18:00・土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

