
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
手元供養の方法や費用が知りたい方へ。結論から言うと、手元供養とは遺骨をお墓に納めず自宅などで保管・供養する方法で、現行法でも問題なく行えます。この記事では種類・費用相場・分骨の手続き・法律上の注意点までまとめて解説します。
手元供養とは?
手元供養とは、遺骨をお墓に納めず、自宅や身近な場所で保管して供養する方法です。核家族化やお墓が遠い、あるいはお墓を持たないという選択が広がり、近年関心が高まっています。
選ばれる主な理由は次の3つです。
- 故人を身近に感じられ、いつでも手を合わせられる
- 墓石の購入費や年間管理費がかからない
- 遠方への移動やお墓の管理といった時間・距離の制約がない
お墓を持たない供養先の選び方は改葬先の選び方でも詳しく整理していますので、あわせてご覧ください。
全骨安置と分骨安置の違い
手元供養には、遺骨の扱い方で2つのタイプがあります。
- 全骨安置:遺骨すべてを自宅で保管する方法です。お墓を持たない場合に選ばれます。
- 分骨安置:遺骨の一部だけを手元に残し、残りをお墓や永代供養墓へ納骨したり散骨したりする方法です。お墓がすでにある方や、いずれ納骨を考えている方に向いています。
どちらを選ぶかで、後述する分骨証明書の要否が変わります。
手元供養の方法・種類
手元供養の道具にはさまざまな種類があります。代表的なものを紹介します。
ミニ骨壺
手のひらに乗る小さな骨壺です。遺骨の一部を納めて仏壇やリビングに置けます。陶器・金属・ガラスなど素材やデザインが豊富で、手元供養の入門として選ばれることが多い方法です。
遺骨アクセサリー(ペンダント・リング)
ごく少量の遺骨や遺灰を納められるペンダントやリングです。身につけて持ち歩けるため、故人を常にそばに感じたい方に選ばれます。防水性や密閉性は製品によって差があるため、購入前に確認しましょう。
遺骨プレート・メモリアルダイヤ
遺骨や遺灰を加工してプレートや人工ダイヤモンドに仕立てる方法です。加工には専門業者への依頼が必要で、費用も他の方法より高くなります。世界に一つの形見として残したい方に向いています。
ミニ仏壇・供養スペース
住宅事情に合わせた小型の仏壇や、写真とミニ骨壺を置く供養スペースです。宗派を問わず設けられ、手元供養の骨壺と組み合わせて使うのが一般的です。仏壇そのものを手放すか迷っている方は仏壇はどうする?も参考になります。
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手元供養にかかる費用相場
種類別のおおよその費用目安は次のとおりです。手元供養の費用には公的な統計がないため、複数の事業者の相場をもとにしたレンジで示します。実際の価格は製品やデザインで変わりますので、あくまで目安としてご覧ください。
| 種類 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| ミニ骨壺 | 数千円〜数万円程度 | 手軽に始めやすい。素材・デザインが豊富 |
| 遺骨アクセサリー | 数千円〜数十万円程度 | 身につけて持ち歩ける。素材で幅が大きい |
| 遺骨プレート・メモリアルダイヤ | 約10万〜30万円程度 | 専門加工が必要。形見として残せる |
| ミニ仏壇・供養スペース | 数千円〜数万円程度 | 骨壺と組み合わせて使うのが一般的 |
お墓の購入や墓じまいの費用と比べたい方は墓じまいの費用相場もご確認ください。
手元供養の始め方・流れ
手元供養を始めるタイミングは、大きく「火葬前」と「火葬後」に分かれます。
- 火葬時から分骨する場合:火葬の前に葬儀社や火葬場へ「分骨したい」と申し出ます。火葬場が分骨用の「火葬証明書(分骨用)」を発行してくれます。分骨した遺骨を手元供養に回します。
- すでに手元にある遺骨から始める場合:全骨安置ならそのまま手元供養用の骨壺に移すだけで始められます。一部を後日お墓へ納骨する可能性があるなら、次の分骨証明書を検討します。
- 納骨後の遺骨を分骨する場合:お墓に納めた遺骨を取り出して分骨するには、墓地管理者へ申し出て「分骨証明書」を発行してもらいます。
手元供養だけを行う場合、墓じまいのような改葬許可申請は必要ありません。この点は一般的な墓じまいと大きく異なります。
分骨の手続きと分骨証明書
分骨証明書とは
分骨証明書とは、遺骨の一部を分けたことを公的に証明する書類です。根拠は「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」の第5条にあります。将来、分けた遺骨を別のお墓や納骨堂へ納める際に提示を求められます。
発行してもらえる場所
分骨証明書(または火葬証明書の分骨用)を発行できるのは、次の3か所に限られます。
- 火葬場(火葬のときに分骨する場合)
- 市区町村の役所
- 霊園・寺院などの墓地管理者(納骨後に分骨する場合)
発行手数料は数百円程度が一般的ですが、自治体や霊園によって金額が異なります。有料の場合が多いため、事前に窓口へ確認してください。
手元供養だけなら証明書は必要か
自宅で手元供養するだけであれば、分骨証明書は必須ではありません。ただし、将来お墓や納骨堂へ納骨する可能性が少しでもあるなら、取得しておくことをおすすめします。あとから再発行しようとすると、火葬場や墓地に問い合わせる手間がかかるためです。証明書を紛失した場合の対応は改葬許可証を紛失したらも参考にしてください。
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結論として、自宅での遺骨保管そのものは合法です。「墓地、埋葬等に関する法律」が禁じているのは墓地以外の区域への「埋葬」であり、自宅での保管は埋葬に当たらないためです。
一方で、次の行為は法律違反となるおそれがあります。
- 遺骨をゴミとして捨てる
- 墓地以外の場所に勝手に埋める
これらは刑法190条(死体損壊・遺棄罪)や墓地埋葬法に触れる可能性があります。手元供養はあくまで「保管・供養」する範囲で行いましょう。
なお、残った遺骨を海などにまく散骨は、法律ではなく厚生労働省のガイドラインや自治体の条例で扱われる領域です。散骨を検討する場合は、事業者や自治体に個別に確認してください。
手元供養のメリット・デメリット(注意点)
メリットと注意点を整理します。
メリット
- 故人を身近に感じられ、いつでも供養できる
- 墓石の購入費や継続的な管理費がかからない
- 移動やお墓参りの負担がない
注意点(デメリット)
- 家族や親族の理解が得られにくい場合がある
- 小さな骨壺やアクセサリーは紛失のリスクがある
- 湿気によるカビを防ぐため、保管環境の管理が必要
- 本人以外が遺骨と気づかず処分してしまうおそれがある
特に最後の点は見落とされがちです。手元供養をしていることや、自分の死後にどう扱ってほしいかをエンディングノートに記しておくと安心です。
残った遺骨・自分の死後の供養はどうする?
分骨安置で残った遺骨や、手元供養している本人が亡くなった後の遺骨をどうするかは、早めに決めておくと家族の負担が減ります。主な選択肢は次のとおりです。
- 本山納骨:宗派の本山に遺骨を納める方法
- 永代供養墓:霊園や寺院が代わりに管理・供養してくれるお墓
- 樹木葬:樹木や花を墓標とする自然志向の埋葬方法
- 散骨:海洋散骨などで自然に還す方法(ガイドライン・条例の確認が必要)
- 親族への管理委託:信頼できる親族に引き継ぐ方法
「誰にも負担をかけたくない」という理由で散骨や永代供養を選ぶ方が増えています。遺骨の行き先全体を比較したい方は遺骨の行き先はどうする?をご覧ください。
よくある質問
Q. 分骨証明書の発行にお金はかかりますか?
A. 有料の場合が多く、数百円程度が一般的です。ただし金額は自治体や霊園で異なり、無料のケースもあります。正確な費用は発行元の窓口に要確認です。
Q. 手元供養の遺骨にカビは生えませんか?
A. 湿気が多いとカビが生じることがあります。密閉性の高い骨壺を選び、直射日光や水回りを避けて保管しましょう。乾燥剤を併用すると安心です。
Q. 家族の同意は必要ですか?
A. 法律上の義務はありませんが、後のトラブルを避けるため事前に相談しておくことをおすすめします。手元供養の理由や死後の扱いを共有しておくと理解を得やすくなります。
Q. 手元供養した遺骨は後からお墓に納められますか?
A. 納められます。その際に分骨証明書の提示を求められることがあるため、分骨した時点で取得しておくとスムーズです。
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まとめ
要点を再掲します。
- 手元供養は遺骨を自宅などで保管する方法で、自宅保管そのものは合法です
- 種類はミニ骨壺(数千円〜)・遺骨アクセサリー・メモリアルダイヤなどがあります
- 分骨する場合は火葬場・役所・墓地管理者で分骨証明書を取得しておくと安心です
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参考文献
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(分骨証明書の根拠・第5条/厚生労働省 法令データ):https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79150000&dataType=0&pageNo=1
- 墓地、埋葬等に関する法律(条文):https://hourei.net/law/323AC0000000048
- e-Gov法令検索(刑法190条の確認):https://elaws.e-gov.go.jp/
- 分骨をするには手続きが必要?(小さなお葬式):https://www.osohshiki.jp/column/article/2045/
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
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■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

