
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「手元供養はやめたほうがいい?」と不安な方へ。結論から言うと、遺骨の自宅保管は違法ではなく、法律上の納骨期限もありません。ただし、カビによる劣化・親族の反対・ご自身が亡くなった後の行き先など、事前に知るべきデメリットが7つあります。この記事では、デメリットごとの対策と、将来の遺骨の行き先の決め方までを解説します。
手元供養とは?墓じまい後に遺骨を自宅に置く供養方法
手元供養とは、遺骨をお墓に納めず、自宅の骨壺やミニ骨壺、遺骨ペンダントなどで身近に保管する供養方法です。墓じまいで取り出した遺骨の行き先として、また納骨先が決まるまでの一時的な保管方法として選ばれています。
手元供養は違法ではない(墓地埋葬法の「埋蔵」との違い)
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条が禁じているのは、墓地以外の場所への埋葬・焼骨の埋蔵です。自宅で骨壺のまま保管する行為は「埋蔵」にあたらないため、違法ではありません。納骨しなければならない期限を定めた法律もありません。ただし、自宅の庭に遺骨を埋めると「埋蔵」に該当し違法になります。あくまで「地中に埋めず、手元に置く」ことが条件です。
全骨保管と分骨保管の2パターン
手元供養には、遺骨のすべてを自宅に置く「全骨保管」と、一部だけを残して残りを永代供養墓などに納める「分骨保管」があります。
| 方式 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 全骨保管 | 骨壺ごと自宅で保管。費用がかからない | 骨壺が大きく置き場所・湿気対策が必要 |
| 分骨保管 | ミニ骨壺等に一部を移し、残りは納骨 | 納骨先に分骨証明書が必要になる場合あり |
手元供養のデメリットは?7つのリスクを解説
上位の検討者が見落としがちな順に、7つのデメリットを紹介します。
1. カビ・劣化のリスク(湿気・素手厳禁)
火葬後の遺骨は多孔質で湿気を吸いやすく、高温多湿の場所ではカビが生えることがあります。結露しやすい窓際や水回りの近くは避けてください。骨壺を開ける際に素手で遺骨に触れると、皮脂からカビが発生する原因になります。
2. 親族の理解を得にくい・「良くない」と言われる
「お墓に納めないのは可哀想」「成仏できないのでは」と、親族から心情的な反対を受けるケースは少なくありません。宗教的に手元供養が禁じられているわけではありませんが、感情面の対立は後々のトラブルにつながります。
3. 親族がお参りしにくい
遺骨が個人の自宅にあると、他の親族はお参りのたびに訪問が必要です。お墓のように誰でも自由に手を合わせられる場所がなくなる点は、親族側の不満になりやすいポイントです。
4. 紛失・盗難・災害時の破損リスク
地震での骨壺の落下・破損、火災や水害、空き巣による盗難など、自宅保管ならではのリスクがあります。遺骨ペンダントは外出先での紛失にも注意が必要です。
5. 自分が亡くなった後の遺骨の行き先が問題になる
最大のデメリットは、保管しているご本人が亡くなった後です。残された家族には「故人の遺骨」と「保管者の遺骨」の2つの供養が発生します。引き継ぐ人がいないと遺品として扱われ、行き場を失うおそれがあります。
6. 分骨証明書がないと将来納骨できない恐れ
墓地埋葬法施行規則第5条により、分骨した遺骨を墓地や納骨堂に納める際は、焼骨の埋蔵(収蔵)の事実を証する書類(分骨証明書)の提出が求められます。手元供養分をいつか納骨するときに証明書がないと、受け入れを断られる場合があります。
7. 賃貸・引っ越し・同居家族への配慮
引っ越しのたびに遺骨を運ぶ負担や、同居家族・将来の同居相手が自宅の遺骨に抵抗を感じる可能性も考慮が必要です。
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手元供養のデメリットへの対策と注意点
デメリットは事前の準備でほぼ回避できます。次の3点を押さえてください。
保管環境を整える(直射日光・湿気を避ける/粉骨・真空パック)
- 直射日光・結露・水回りを避け、風通しの良い場所に安置する
- 長期保管なら粉骨+真空パックでカビ・かさばりの両方を対策できる
- 骨壺を開けるときは素手で触れない
分骨証明書・火葬証明書を必ず保管する
火葬場や墓地管理者が発行する分骨証明書(火葬前の分骨なら分骨用の火葬証明書)は、将来の納骨に必須の書類です。発行手数料は施設ごとに異なるため、発行元にご確認ください。再発行には時間がかかることもあり、遺骨と一緒に大切に保管しましょう。
家族・親族に事前に説明して合意を取る
手元供養を始める前に、「なぜ手元に置きたいのか」「将来はどこに納めるのか」を親族に説明し、合意を得ておくことが最大のトラブル予防です。お参りしたい親族には、命日やお盆に自宅へ招く形を提案すると理解を得やすくなります。
将来の遺骨の行き先はどう決める?手元供養の「その後」
手元供養は「最終的な行き先が決まるまでの供養」と考え、その後を決めておくのが安心です。
| 行き先 | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 永代供養墓・合祀墓 | 管理不要。承継者がいらない | 3万〜30万円程度 |
| 納骨堂 | 屋内でお参りしやすい | 20万〜100万円程度 |
| 樹木葬 | 自然志向。多くは永代供養付き | 20万〜80万円程度 |
| 散骨 | 粉骨が前提。お参りの場所は残らない | 5万〜30万円程度 |
費用は施設・業者により幅があるため、あくまで目安としてご覧ください。それぞれの選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。
エンディングノート等で引き継ぎ先を指定しておく
ご自身の死後に遺骨が宙に浮かないよう、エンディングノートや遺言で「誰が・どこに納めるか」を指定しておきましょう。あらかじめ永代供養先と生前契約しておく方法も有効です。
墓じまいと手元供養を組み合わせる場合の手続きは?
お墓から遺骨を取り出して自宅保管のみを行う場合、法律上の「改葬」(他の墓地・納骨堂への移動)に該当しないため、理論上は改葬許可証が不要とされています。ただし、自治体により運用が異なるうえ、将来納骨する際に書類がないと納骨先から断られるおそれがあります。実務上は、事前にお墓のある市区町村の窓口へ相談し、必要書類を確認するのが定石です。改葬許可証の取得手順は改葬許可の解説ページをご覧ください。
書類の収集や申請に不安がある場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。また、墓石の解体・撤去を含む墓じまい全体の手順は墓じまいの流れで確認できます。
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無料費用シミュレーターを試す→手元供養のデメリットに関するよくある質問
Q. 手元供養は「良くない」「成仏できない」というのは本当ですか?
宗教的・法律的に手元供養を禁じる根拠はありません。「成仏できない」は俗説であり、供養の形は家庭ごとに選べます。ただし親族が同じ考えとは限らないため、事前の説明と合意が大切です。
Q. 遺骨を自宅の庭に埋めてもいいですか?
いけません。自宅の庭でも地中に埋めると墓地埋葬法第4条の「埋蔵」に該当し、違法です。自宅では骨壺などに入れて地上で保管してください。
Q. 手元供養していた遺骨は、自分が死んだら棺に入れて一緒に火葬できますか?
火葬場や自治体により対応が異なり、断られる場合もあります。事前に火葬場・葬儀社への確認が必要です。確実な方法として、永代供養先を生前に決めておくことをおすすめします。
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まとめ:手元供養は「対策」と「その後」を決めれば安心
手元供養は違法ではありませんが、カビ・親族の反対・災害リスク・ご自身の死後の行き先など7つのデメリットがあります。湿気対策と分骨証明書の保管、親族への事前説明、そして将来の納骨先の指定までセットで準備すれば、安心して続けられる供養方法です。安心墓じまいでは、墓じまい工事を基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、追加110,000円/㎡)で承り、お支払いは完了後の残額払い・追加請求なしです。手元供養後の永代供養先のご相談も無料です。費用の全体像は費用相場ページでご確認のうえ、お電話(10:00-18:00・土日祝休み)またはフォーム・LINE(24時間受付)からお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

