
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「墓じまいのことは、まず市役所に相談すればいいのでは」と考える方は多いですが、結論から言うと市役所が対応できるのは改葬許可申請の受付と市営霊園・市営墓地の返還手続きの2つだけです。業者の手配や見積もり比較、お寺との離檀交渉、改葬先(新しい供養先)選びは市役所の業務範囲外で、担当窓口も案内はしてもらえません。この記事では、市役所で相談・手続きできる範囲とできない範囲を一次情報(自治体公式サイト・法令)で確認し、それぞれの相談先をケース別に整理しました。
墓じまいの相談、市役所でできること・できないこと 早見表
まず全体像です。市役所(区役所)は「行政手続きの窓口」であり、「墓じまいの相談窓口」そのものではありません。この前提を押さえておくと、二度手間を防げます。
| 相談内容 | 市役所で対応可否 | 実際の相談先 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書の提出・許可証の受け取り | ◯ 対応可 | 墓地所在地の市区町村役場(戸籍・住民課、環境衛生課など) |
| 改葬許可申請書の様式・必要書類の確認 | ◯ 対応可 | 同上 |
| 市営霊園・市営墓地の返還手続き | ◯ 対応可 | 霊園を所管する課、または霊園管理事務所 |
| 墓じまい全体の費用相場・見積もり | × 対応外 | 墓じまい代行業者・石材店 |
| 離檀料の交渉・お寺への伝え方 | × 対応外 | 菩提寺・寺院墓地の管理者 |
| 改葬先(新しい供養先)選び | × 対応外 | 霊園・納骨堂・永代供養墓の運営者、墓じまい代行業者 |
| 墓石の撤去・閉眼供養の手配 | × 対応外 | 石材店・墓じまい代行業者・寺院 |
| 親族間トラブル・費用負担の話し合い | × 対応外 | 親族間協議、必要に応じて弁護士 |
| 申請書類の作成代行 | × 対応外(本人申請が原則) | 提携行政書士のご紹介が可能(ご契約・報酬は行政書士と直接) |
つまり市役所は「許可を出す行政機関」であって、墓じまい全体をコーディネートする窓口ではない、という点がポイントです。
市役所で相談・手続きできる範囲
改葬許可申請(法律上、市町村長の許可が必須)
墓じまいで遺骨を別の場所に移す(改葬する)には、「墓地、埋葬等に関する法律」第5条により、現在の墓地がある市区町村長の許可が必要です。この許可を得るための申請窓口が、まさに市役所(区役所・町村役場)です。申請自体は無料としている自治体がほとんどで、受付時間は平日の開庁時間内(多くは8:30〜17:15頃)です。
申請時に窓口で確認・相談できる内容は主に次の3点です。
- 改葬許可申請書の様式(窓口配布・ホームページからダウンロード可の自治体が多い)
- 添付が必要な書類(埋葬証明書・受入証明書など)の種類
- 郵送申請の可否と手順(代理人による申請ができるか含む)
申請書の記入例や必要書類の詳細は改葬許可申請の流れと墓じまいに必要な書類一覧で解説しています。郵送での申請を検討している場合は改葬許可申請は郵送でできる?もあわせてご覧ください。
市営霊園・市営墓地の返還手続き
お墓が市営霊園・市営墓地にある場合、墓所の返還(使用権の廃止)手続きも市役所(または霊園を所管する管理事務所)の窓口業務です。多くの自治体で「墓地使用終了届」「返還届」のような様式が用意されており、あわせて次の点も相談できます。
- 埋葬(埋蔵)証明書の発行(改葬許可申請に添付するため)
- 返還時に更地・原状回復が必要かどうか、期限の目安
- 使用料・管理料の未納がある場合の精算方法
ただし、返還に伴う墓石撤去工事そのものは市の直営ではなく、指定石材店または任意の業者に発注する形が一般的です。撤去業者の選定・見積もりは窓口の範囲外なので注意してください。
受付時間・窓口の探し方
担当課の名称は自治体によって「環境衛生課」「生活衛生課」「戸籍住民課」「霊園管理事務所」などまちまちです。役所の代表電話、または「(自治体名) 改葬許可」で検索すると担当課の案内ページが見つかります。政令指定都市の場合は区ごとに窓口が分かれていることが多いため、現在のお墓がある区の窓口を確認しましょう。窓口が特定できないときは、まず代表電話に「改葬許可申請の窓口を教えてください」と伝えるのが確実です。担当課の職員が電話口で案内してくれるか、担当部署の直通番号に転送してもらえます。
改葬許可以外に市役所で確認できること
改葬許可申請の窓口では、あわせて次のような関連手続きの相談も可能です。いずれも「行政手続き」の範囲内である点は共通しています。
- 戸籍・住民票の写しの取得(申請者と墓地使用者の続柄を証明する必要がある場合)
- 墓地使用者が死亡している場合の、承継者としての申請可否の確認
- 申請者が墓地使用者本人でない場合に、委任状の様式が必要かどうかの確認
- 無縁墓・使用者不明の墓地における改葬(官報公告など特別な手続きが必要なケース)の案内
特に「墓地の名義人が既に亡くなっている」「誰が入っているか分からない」といったケースは、通常の申請より必要書類が増えます。名義変更(承継)の手続きは墓じまい前の名義変更(承継)、名義人死亡のケースは墓じまいは名義人死亡でもできる?で詳しく解説しています。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
かんたんな質問に答えるだけで、墓じまいの費用イメージがすぐに確認できます。匿名・無料でご利用いただけるシミュレーターをご用意しました。
無料費用シミュレーターを試す→市役所では対応できないこと
窓口の担当者は行政手続きの専門家であり、墓じまい全体のアドバイザーではありません。次の4つは、市役所に聞いても「業者にご相談ください」と案内されるのが一般的です。
業者の手配・見積もり比較
墓石の撤去業者や墓じまい代行業者の紹介・斡旋は、市役所の業務ではありません。指定石材店制度がある霊園(寺院墓地・一部の民営霊園)を除き、業者選びは自分で行う必要があります。比較の視点は墓じまい業者の選び方で解説しています。
離檀料の交渉・お寺への伝え方
寺院墓地からの改葬では、檀家をやめる際に離檀料(目安3万〜20万円程度、金額は寺院次第)を求められることがあります。これは寺院と檀家の間の慣習的なやり取りであり、市役所は関与しません。トラブルになりそうな場合は、まず親族と相談したうえで、事前に丁寧に意向を伝えることが基本です。
改葬先(新しい供養先)選び
改葬許可申請には「改葬先が決まっていること」を示す受入証明書などが必要ですが、その改葬先自体(永代供養墓・樹木葬・納骨堂・海洋散骨など)をどこにするかは、各施設の運営者や代行業者との相談事項です。選び方は改葬先の選び方を参考にしてください。
墓石撤去の施工内容・日程調整
重機が入れるか、閉眼供養と撤去工事をどの順番で行うかといった実務的な調整も、施工を行う業者との打ち合わせ事項です。市役所は「許可を出す」立場であって、「工事を管理する」立場ではありません。
ケース別:自分の場合はどこに相談すべきか
お墓の種類と状況によって、最初に相談すべき窓口は変わります。3つの典型的なケースで整理しました。
| ケース | 最初の相談先 | 市役所に行くタイミング |
|---|---|---|
| 市営霊園にお墓があり、跡継ぎがいないため墓じまいしたい | 霊園管理事務所(返還手続きの確認) | 改葬先を決めた後、返還届・改葬許可申請の提出時 |
| 寺院墓地にお墓があり、離檀を考えている | 菩提寺(まず意向を伝える) | 離檀・埋葬証明の見通しが立ってから、申請書類の確認で利用 |
| 遠方のお墓で、現地に行く回数を減らしたい | 墓じまい代行業者(現地調査・郵送申請の代行相談) | 郵送申請の可否を電話で確認する程度 |
共通しているのは、「市役所は手続きの最終段階(許可申請・返還届の提出)で使う窓口」という位置づけです。最初の相談先として市役所を選ぶと、「まだ改葬先が決まっていないので申請できません」と言われて出直しになるケースが少なくありません。3つのケースを具体的に見てみます。
ケース1:市営霊園・跡継ぎがいない
市営霊園のお墓で、承継者がいないために墓じまいを決めたケースです。この場合、最初に霊園管理事務所へ連絡し、返還手続きに必要な書類(埋葬証明書、返還届の様式)を確認します。次に改葬先を決め、受入証明書を取得したうえで、市役所(または霊園事務所内の申請窓口)へ改葬許可申請書を提出します。市営霊園は宗教色がないため離檀料は発生せず、費用は撤去工事費と改葬先の費用が中心になります。
ケース2:寺院墓地・離檀を検討中
寺院墓地からの改葬では、まず菩提寺への相談が最初のステップです。いきなり市役所に行っても、寺院発行の埋葬証明書がなければ申請は受理されません。離檀の意向を伝える際は、感謝の気持ちとともに事情(承継者がいない、遠方で管理が難しいなど)を丁寧に説明することがトラブル回避につながります。離檀料の相場や伝え方は墓じまいの挨拶・お礼の文例も参考になります。埋葬証明書の発行を受けてから、改葬先を決め、最後に市役所で許可申請という順番になります。
ケース3:遠方のお墓・現地に何度も行けない
お墓が遠方にある場合、市役所とのやり取りは電話と郵送で完結できることが多いです。まず担当課に電話で「郵送での改葬許可申請は可能か」を確認し、必要書類・返信用封筒の要否を聞きます。現地の墓地管理者との埋葬証明のやり取りも郵送で進められるケースが一般的です。現地の立ち会いが必要な工程(閉眼供養・墓石撤去の確認)は、写真報告に対応した代行業者に依頼することで、現地訪問の回数を最小限に抑えられます。
相談する順番(5ステップ)
市役所での手続きを迷わず1回で終えるための、一般的な相談・手続きの順番です。
- 親族に墓じまいの意向を伝え、費用負担も含めて合意を取る
- 菩提寺・霊園管理者に連絡し、埋葬証明書の発行を依頼する(寺院墓地は離檀の意向もあわせて伝える)
- 改葬先(新しい供養先)を決め、受入証明書などを発行してもらう
- 墓地所在地の市役所窓口に、改葬許可申請書・埋葬証明書・受入証明書を提出し、許可証を受け取る
- 石材店・代行業者に墓石撤去を依頼し、改葬先に許可証を提出して納骨する
全体の流れと期間の目安は墓じまいの流れを完全解説でも確認できます。
自分で市役所とやり取りする場合と、代行を使う場合の違い
改葬許可申請そのものは自分(墓地使用者本人、または委任を受けた代理人)で行うのが原則ですが、書類集めや窓口とのやり取りをどこまで自分でやるかは選べます。判断の目安を整理しました。
| 項目 | 自分で市役所とやり取り | 代行業者にサポートを依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 申請手数料のみ(多くは無料) | 基本プラン198,000円(税込)〜に含まれる場合あり |
| 手間 | 寺院・霊園・改葬先・市役所への連絡をすべて自分で行う | 書類収集の段取りや窓口への確認を任せられる |
| 向いているケース | 近隣にお墓があり、平日に窓口へ行ける時間がある | 遠方に住んでいる、平日に時間が取れない、書類の不備が不安 |
| 注意点 | 自治体ごとに様式・必要書類が異なるため事前確認が必須 | 申請自体は業者ではなく本人(または委任状のある代理人)名義で行う |
「市役所に行く回数を減らしたい」「平日に休みが取りにくい」という場合は、書類収集から撤去工事までをまとめて相談できる代行業者を使うと、市役所への相談・申請も含めてスムーズに進めやすくなります。
市役所以外の相談先の使い分け一覧
| 相談先 | 相談できること | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 市役所(区役所) | 改葬許可申請、市営霊園の返還手続き | 無料(申請手数料は自治体による) |
| 菩提寺・霊園管理者 | 埋葬証明書の発行、離檀・返還の意向確認 | 離檀料が発生する場合あり(目安3万〜20万円程度) |
| 墓じまい代行業者 | 撤去工事、書類収集のサポート、改葬先の案内 | 基本プラン198,000円(税込)〜 |
| 提携行政書士(ご紹介) | 改葬許可申請書など書類作成の相談 | 報酬目安33,000円〜(行政書士と直接契約) |
| 消費生活センター(国民生活センター) | 業者とのトラブル・契約に関する相談 | 無料 |
| 弁護士 | 親族間の争い、離檀料をめぐる法的トラブル | 法律相談は初回無料の事務所もあり |
「役所」「寺院・霊園」「業者」「専門家」の4系統に分けて考えると、迷ったときにどこに連絡すべきかが判断しやすくなります。それぞれの窓口で「聞いても答えてもらえないこと」を知っておくと、無駄足を防げます。
- 市役所:費用相場・業者の良し悪し・離檀料の妥当性は答えられません。「許可が出るかどうか」「必要書類は何か」に質問を絞ると回答が早くなります。
- 菩提寺・霊園管理者:他の墓地の管理状況や、市の制度(補助金の有無など)については把握していないことが多く、その場合は市役所や運営元への確認が必要になります。
- 墓じまい代行業者:法律で定められた改葬許可そのものを業者が代行取得することはできません(申請者は原則として墓地使用者本人)。業者に依頼できるのは、書類の収集サポートや撤去工事、改葬先の案内までです。
- 提携行政書士:官公署への提出書類の作成は行政書士の独占業務です。「代行して申請します」とうたう業者がいた場合、行政書士法に照らして適法かどうかを確認する必要があります。安心墓じまいでは、書類作成が難しい場合に提携行政書士をご紹介しており、ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めとなります。
自治体によって異なる点(手数料・郵送可否・様式)
改葬許可申請の制度は全国共通の法律(墓地、埋葬等に関する法律)に基づきますが、運用の細部は自治体ごとに異なります。相談・申請の前に、次の3点は必ず個別に確認しておきましょう。
| 確認項目 | 自治体によって異なる例 |
|---|---|
| 手数料 | 無料の自治体が多いが、1件あたり数百円程度の手数料を定めている自治体もある |
| 郵送申請の可否 | 可能な自治体が多い一方、原本の持参や窓口での本人確認を求める自治体もある |
| 申請書の様式 | 基本項目は共通だが、様式の書式・記入例は自治体ごとに異なる |
| 遺骨1体ごとの申請要否 | 1体につき1通が原則だが、複数体をまとめて申請できる自治体もある |
これらは必ず、墓地所在地の自治体公式サイトまたは電話で最新情報を確認してください。本記事は一般的な傾向を整理したものであり、個別の自治体の制度を保証するものではありません。
市役所への相談でよくある失敗と対策
窓口に行ってから「書類が足りず出直しになった」という声は珍しくありません。よくある3つの失敗パターンと対策をまとめました。
失敗1:改葬先が未定のまま窓口に行ってしまう
改葬許可申請書には改葬先を記入する欄があり、受入証明書などの添付を求められることが一般的です。「とりあえず市役所に相談してから改葬先を探そう」という順番だと、改葬先が決まるまで申請自体を受け付けてもらえず、二度手間になります。改葬先の目星をつけてから窓口に向かうのが基本です。
失敗2:埋葬証明書を取り忘れる
埋葬証明書は現在の墓地管理者(寺院・霊園)が発行するもので、市役所では発行できません。寺院墓地の場合、住職が不在がちで発行に日数がかかることもあるため、早めに依頼しておく必要があります。
失敗3:遺骨の人数分の申請書を用意していない
改葬許可申請書は、多くの自治体で遺骨1体につき1通の提出が必要です。複数のご遺骨をまとめて改葬する場合は、人数分の申請書と埋葬証明書を用意しておくとスムーズです。
市役所へ行く前の準備チェックリスト
印刷してそのまま使える、窓口での二度手間を防ぐためのチェックリストです。
- □ 現在の墓地の名称・所在地(区役所が分かれている場合は管轄区を確認)
- □ 埋葬(埋蔵)されている人数と、全員分か一部かの区別
- □ 墓地管理者による埋葬証明書(または証明書の発行見込み)
- □ 改葬先の受入証明書、または改葬先が決まっているかどうかの確認資料
- □ 申請者の本人確認書類
- □ 申請者が墓地使用者本人でない場合、委任状の要否
- □ 郵送申請を希望する場合、返信用封筒・切手の要否
- □ 手数料の要否(無料の自治体が多いが要確認)
埋葬証明書がもらえない・見つからないケースの対処法は埋葬証明書がもらえない!改葬を進める方法で解説しています。代理人による申請を検討している場合は墓じまいは代理人でもできる?もご確認ください。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
よくある質問
Q. 市役所に電話すれば、墓じまいの費用相場を教えてもらえますか?
教えてもらえません。市役所が把握しているのは改葬許可申請の手数料(多くは無料)のみで、墓石撤去や離檀料、改葬先の費用は民間の取引であり行政は関与しません。費用相場は料金プランや墓じまい代行業者への見積もり依頼で確認してください。
Q. 市役所の担当課が分からない場合はどうすればいいですか?
自治体の代表電話に「改葬許可申請の窓口を教えてください」と伝えれば案内してもらえます。「環境衛生課」「生活衛生課」「戸籍住民課」など名称は自治体ごとに異なります。
Q. 改葬許可申請は市役所の窓口に行かないとできませんか?
郵送での申請を受け付けている自治体も多くあります。ただし可否や必要な同封書類は自治体ごとに異なるため、事前に担当課へ電話で確認することをおすすめします。詳しくは改葬許可申請は郵送でできる?をご覧ください。
Q. 市役所で墓じまい業者を紹介してもらえますか?
紹介・斡旋は行っていません。市営霊園の指定石材店制度がある場合を除き、業者選びは自分で行う必要があります。比較の視点は墓じまい業者の選び方を参考にしてください。
Q. 墓じまいの補助金について市役所で相談できますか?
自治体によっては、無縁墓化した市営墓地の整理を目的とした返還時の助成制度を設けている場合があります。制度の有無は自治体ごとに大きく異なるため、担当課への確認が必要です。全国の制度動向は墓じまいの補助金・助成金は市役所にある?で紹介しています。
Q. 改葬許可証を紛失した場合も市役所に相談できますか?
相談できます。多くの自治体では申請記録が残っていれば再発行に対応しています。ただし自治体によって保存期間や再発行の可否が異なるため、事前の確認が必要です。詳しくは改葬許可証を紛失したら?再交付の手続きをご覧ください。
Q. 市役所への相談は予約が必要ですか?
多くの窓口は予約不要ですが、繁忙期や込み入った相談(名義人死亡・無縁墓の改葬など)は、事前に電話で来庁日時を伝えておくと待ち時間を減らせます。
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まとめ
市役所で相談・手続きできるのは、改葬許可申請の受付と市営霊園・市営墓地の返還手続きの2つです。業者の手配や見積もり、離檀交渉、改葬先選びは市役所の対応範囲外で、それぞれ寺院・霊園管理者、石材店・代行業者、専門家に相談する必要があります。まず親族・寺院・改葬先との調整を終え、最後に市役所で許可を得る、という順番を意識すると手続きがスムーズです。
安心墓じまいでは、基本プラン198,000円(税込)から、書類収集のサポート・墓石撤去・改葬先のご案内までまとめてお任せいただけます。お支払いは着手金+完成後の残額払いで、追加請求はありません。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
お墓の場所とお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。
ご相談・お見積りは無料です。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

