
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「お墓を手放したくないけれど、将来の管理が不安」――そんな方に結論から言うと、墓じまい(お墓の解体・撤去)をせずに、お墓を残したまま永代供養にすることは可能です。ただし選べるのは「今のお墓を寺院・霊園に管理ごと永代供養として託す」方法に限られ、費用は年間管理費込みで初期10万〜80万円程度、さらに承継者がいなければ将来的に無縁墓となり、結局は墓じまいが必要になるケースも少なくありません。
墓じまいしないで永代供養はできる?結論
結論として、墓石を撤去せずに「永代供養」を利用する方法は存在します。永代供養とは本来「遺骨の埋葬先」を指す言葉ではなく、寺院や霊園が承継者に代わって供養・管理を引き受ける仕組みのことです。そのため、遺骨を動かさず今のお墓に納めたまま、供養と管理だけを寺院に委託する契約を結べば、墓じまい(墓石の解体・撤去・改葬)をしなくても永代供養の状態にできます。
ただし、すべての墓地でこの方法が使えるわけではありません。寺院墓地・民営霊園では住職や霊園側の合意と契約変更が必要で、公営霊園(市営・県営霊園など)の多くはそもそも「永代供養付き一般墓」という制度自体を用意していないため、承継者がいなくなった時点で使用許可が取り消される規定になっています。まず自分の墓地がどの制度かを確認することが出発点です。
そもそも「永代供養」と「墓じまい」は別の言葉
混同されがちですが、永代供養と墓じまいは指している対象が違います。永代供養は「誰が供養・管理を担うか」という供養の主体の話で、墓じまいは「今の墓石を解体し、遺骨を別の場所へ移す」という物理的な手続きの話です。そのため理屈のうえでは、墓じまいをしなくても永代供養(=管理の委託)だけを行うことができます。一方で、実務上「永代供養」という言葉は合祀墓や樹木葬など墓じまいとセットの改葬先を指して使われることが多く、この言葉の二重の意味が「墓じまいしないで永代供養はできるのか」という疑問を生んでいます。
「墓を残す永代供養」2つのパターンと費用相場
パターン1:今のお墓を寺院に永代供養として管理委託する
既存の墓石・墓所はそのまま残し、法要と管理を寺院に永代にわたって任せる契約です。檀家をやめる離檀ではなく、あくまで「管理委託契約」に切り替える形になります。寺院墓地でのみ利用でき、寺院の裁量によるため、まずは住職への相談が必須です。年間管理費が発生し続けるケースが多く、一括前払いで管理料を先払いする「永代管理料」制度を設けている寺院もあります。
パターン2:永代供養付き一般墓に切り替える
一部の民営霊園・寺院墓地では「一定期間(33回忌など)は個別のお墓として維持し、期限後は合祀墓に移す」という永代供養付き一般墓のプランを提供しています。新規にお墓を建てる場合や、契約形態の変更に対応している霊園であれば既存のお墓をこの制度に組み込める場合があります。個別のお墓の形は残りますが、将来的には合祀される前提である点に注意が必要です。
費用比較表
| 方法 | 初期費用目安 | 年間管理費 | 墓石の扱い | 利用できる墓地 |
|---|---|---|---|---|
| ①寺院に永代管理委託 | 10万〜50万円(永代供養料) | 0〜2万円程度(前払い込みの寺院もあり) | そのまま残る | 寺院墓地のみ(住職の合意が前提) |
| ②永代供養付き一般墓に切替 | 30万〜80万円程度 | 0〜1万円程度 | 期限(33回忌等)まで残り、その後合祀 | 対応する民営霊園・一部寺院墓地 |
| 参考:墓じまい+合祀型永代供養墓 | 35万〜150万円(墓石撤去含む総額) | 0円が大半 | 撤去・更地化 | 公営・民営・寺院墓地すべて |
墓じまい自体の費用内訳は墓じまいの費用相場で詳しく解説しています。「墓を残す」方法は初期費用こそ抑えられますが、年間管理費が発生し続ける点、寺院・霊園側の制度に対応が左右される点が墓じまいとの大きな違いです。
20年間の総額で比較するとどうなるか
初期費用だけを見ると「残す」方が安く見えますが、年間管理費がかかるプランでは長期の総額が逆転することがあります。たとえば永代供養料20万円+年間管理費1万円のプランを20年続けると、20万円+20万円=40万円です。一方、墓じまいをして合祀型永代供養墓(3万〜10万円)に改葬した場合、墓石撤去費用を含めても総額35万〜150万円程度で完了し、その後の年間費用は原則かかりません。「残す」か「じまう」かは、初期費用だけでなく何年分の管理費を見込むかで比較することが大切です。
寺院への相談の仕方
寺院墓地で管理委託を打診する際は、いきなり「永代供養にしたい」と切り出すより、「将来お参りに来られなくなるかもしれないので、管理の負担を軽くする方法を相談したい」という切り口の方が話が進みやすいとされています。離檀を前提としない管理委託であることを明確に伝え、管理料の金額・支払い頻度・将来解約する場合の条件を書面で確認しておくと、後々のトラブルを避けられます。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→墓を残すことの将来リスク:無縁墓化と強制撤去
「墓を残したまま永代供養」を選ぶ場合、見落としがちなのが承継者がいなくなった後のリスクです。管理費の支払いが数年間滞ると、墓地・埋葬等に関する法律に基づく官報公告等の手続きを経て「無縁墓」と認定され、墓地の管理者によって墓石が撤去・合祀される場合があります。永代供養契約を結んでいても、管理費が別途必要なプランでは同じリスクが残ります。
厚生労働省の衛生行政報告例によると、令和4年度の全国の改葬件数は151,076件で、統計開始以来の過去最多を記録しました。前年度から3万件以上増えており、承継者不在などを背景に「墓を残す」選択から「墓じまいする」選択へ移る世帯が年々増えていることがうかがえます。
無縁墓になるまでの流れ
- 管理費の未払いが一定期間(多くの墓地規則で1〜3年程度)続く
- 墓地管理者から使用者・縁故者へ連絡(住所不明の場合は官報・現地掲示による公告)
- 公告期間(1年間が一般的)を経ても申し出がない場合、無縁墓と認定される
- 墓地管理者の判断で墓石が撤去され、遺骨は合祀墓等に移される
無縁墓に認定された後は、遺族側から「元の個別のお墓に戻してほしい」という主張は基本的に通りません。管理を委託した安心感だけで放置せず、誰が管理費を払い続けるかを契約時に明確にしておくことが重要です。
墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則では、無縁墳墓等の改葬にあたり、官報での公告と、墓地の見やすい場所に1年間掲示することが定められています。この手続きを経れば、墓地管理者は縁故者の同意なく改葬(合祀等)できる仕組みです。「永代供養を頼んだから安心」ではなく、管理費の支払いが途切れないことこそが、墓を残し続けるための実質的な条件だと理解しておく必要があります。
結局、墓じまいが必要になる3つのケース
「墓を残す永代供養」を検討した方の多くが、最終的に墓じまいを選び直しています。代表的なのは次の3つのケースです。
- 承継者が誰もいない:子どもがいない・子どもが遠方や海外在住で、将来管理費を払い続ける人がいない
- 寺院・霊園が管理委託に対応していない:公営霊園の多くや、制度のない民営霊園では「墓を残したまま永代供養」自体が選べない
- 管理費の負担が続くことへの不安:初期費用は抑えられても、年間管理費を何十年も払い続ける見通しが立たない
ケース別シミュレーション
| 状況 | 向いている選択 | 理由 |
|---|---|---|
| 子どもがおらず、今後も墓参りに来られる見込みが低い | 墓じまい+合祀型永代供養墓 | 管理費の払い手がいないため、無縁墓化を避けるには早期の改葬が確実 |
| 子どもはいるが遠方在住で、当面は維持したい | 寺院への永代管理委託(パターン1) | 住職と相談し管理費の支払い方法を明確化できれば当面は墓を残せる |
| 兄弟間で「残したい」「じまいたい」の意見が割れている | まず永代供養付き一般墓を検討し、期限までに再協議 | 個別の墓の形を一定期間残しつつ、結論を先送りできる |
| 墓地管理者(公営霊園など)が管理委託制度を設けていない | 墓じまい一択 | 制度がなければ「残す」選択肢自体が存在しない |
判断チェックリスト(印刷してお使いください)
以下のチェックリストで「はい」が多いほど、墓を残す永代供養委託が現実的です。「いいえ」が多い場合は、早めに墓じまいを検討することをおすすめします。
- □ 今の墓地は寺院墓地、または永代供養付き一般墓に対応した民営霊園である
- □ 住職・霊園管理者に相談し、管理委託が可能だと確認できた
- □ 年間管理費を今後20〜30年払い続けられる見通しがある(本人または親族)
- □ 管理費の支払いを引き継ぐ人(縁故者)が具体的に決まっている
- □ 親族間で「墓を残す」ことに合意が取れている
1つでも「いいえ」がある場合は、承継者不在のまま管理費が滞納され無縁墓化するリスクを抱えたままになります。将来の負担を家族に残さない選択として、墓じまいをして合祀型永代供養墓や樹木葬に改葬する方法も検討してください。
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「墓を残す」を選ぶ場合の手続きステップ
墓じまいと違い、墓を残したまま永代供養に切り替える場合は改葬許可申請は不要です。代わりに次のステップで進めます。
- 寺院・霊園の管理者に、管理委託制度の有無を確認する
- 制度がある場合、永代供養料・年間管理費・契約期間の条件を書面でもらう
- 親族間で「墓を残す」方針と、今後の管理費の負担者について合意する
- 管理委託契約を締結し、永代供養料を支払う
- 管理費の支払い方法(口座振替・年払いなど)を確定し、承継者に引き継ぎ情報を共有する
制度がない、または住職・霊園の合意が得られない場合は、選択肢は墓じまいに絞られます。その場合の進め方は次章で解説します。
墓じまいをする場合の費用と流れ
判断の結果、墓じまいを選ぶ場合の総額は35万〜150万円程度が目安です。内訳は墓石の撤去・処分費10万〜30万円、閉眼供養のお布施3万〜10万円、寺院墓地の場合の離檀料3万〜20万円程度、改葬先(合祀型永代供養墓なら3万〜10万円)です。安心墓じまいの基本プランは198,000円(税込・墓地面積2㎡まで、石塔1基の撤去・整地込み)で、追加費用は発生しません。お支払いは着手金と工事完了後の残額払いの2段階です。
手続きは改葬先を先に決めたうえで、現在の墓地がある市区町村の役所に改葬許可申請書を提出する流れです。書類集めが難しい場合は、提携行政書士のご紹介が可能です(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接となります)。具体的な流れは墓じまいの流れをご覧ください。
よくある質問
Q. 墓じまいをしないまま放置するとどうなりますか?
管理費の未払いが続くと、公告手続きを経て無縁墓に認定され、墓地管理者によって墓石が撤去・合祀される可能性があります。放置は「残す」選択にはならず、管理を続ける人がいなければ結果的に強制的な改葬につながります。
Q. 公営霊園(市営・県営)でも墓を残したまま永代供養にできますか?
多くの公営霊園では、承継者不在を前提とした永代供養付きの管理委託制度自体が用意されていません。使用者・承継者がいなくなった場合は使用許可が取り消される規定が一般的です。制度の有無は必ず霊園管理事務所に確認してください。
Q. 永代供養料を払えば、その後は本当に費用がかかりませんか?
プランによります。永代供養料(契約時の一時金)とは別に、年間管理費が継続してかかる寺院・霊園も多くあります。契約前に「管理費が別途必要か」「必要な場合はいつまで・誰が払うか」を書面で確認することが重要です。
Q. 一度「墓を残す」永代供養委託にしたら、後から墓じまいはできますか?
可能です。管理委託は解約して改葬手続きに進めます。ただし寺院墓地の場合は離檀料が発生することがあるため、将来墓じまいに切り替える可能性がある場合は、契約時に解約条件も確認しておくと安心です。
Q. 「墓じまいしない」を選んだ場合、子どもや孫に何を伝えておくべきですか?
最低限、①管理委託の契約先(寺院・霊園名と連絡先)、②管理費の金額と支払い方法、③支払いが滞った場合にどうなるか、の3点は書面やエンディングノートなどに残しておくことをおすすめします。承継者が変わるタイミングで引き継ぎが途切れると、無縁墓化のリスクが一気に高まります。
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まとめ
墓じまいをせずに、お墓を残したまま永代供養にすることは可能ですが、選べるのは寺院墓地での管理委託や、対応する霊園の永代供養付き一般墓に限られます。年間管理費が続く負担や、承継者不在による無縁墓化のリスクを踏まえると、承継者のめどが立たない場合は早めに墓じまいをして合祀型永代供養墓などへ改葬する方が、将来の家族の負担を減らせます。全国の改葬件数は令和4年度に151,076件と過去最多を更新しており、同じ判断をする世帯は年々増えています。
安心墓じまいでは、基本プラン198,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)で墓じまいをサポートしています。お支払いは着手金と完了後の残額払いで、追加請求はありません。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。「残すべきか、じまうべきか」の判断だけでもお気軽にご相談ください。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

