
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
堺市で墓じまいを検討している方に向けて、補助金の有無と申請の流れをまとめました。結論から言うと、堺市に墓じまい費用への現金給付型の補助金制度は確認できません(2026年9月時点)。ただし、市営の堺公園墓地(堺市霊園)には返還時に使用料の一部が戻る還付制度があり、改葬先を市営の合葬式墓地にすれば市民5万円から利用できます。改葬許可の申請窓口は市役所ではなく堺市立斎場(環境薬務課)で、受付は平日9時から17時15分、手数料は無料です。
堺市を含む大阪エリアで墓じまいをご検討の方は、対応霊園・改葬窓口・定額料金をまとめた〈大阪府の墓じまい・改葬〉のページもご覧ください。
堺市に墓じまいの補助金はある?【2026年9月時点の結論】
結論として、堺市には墓じまい・改葬にかかる費用(墓石の撤去費や改葬手続きの実費)を現金で給付する補助金・助成金制度は確認できません。堺市公式サイト内を「改葬」「墓地」「補助金」などのキーワードで確認しましたが、個人向けの現金給付制度を案内するページは見当たりませんでした。
大阪府全体で見ても、現金給付型の補助金を実施している自治体は確認されていません。府内では泉佐野市(合葬式墓地の使用料半額)や泉大津市(使用料の一部還付)のように「補助金」ではなく「減額・還付」という形の負担軽減策を設けている市があり、詳しくは〈墓じまいの補助金は大阪府にある?泉佐野市・泉大津市の制度〉で解説しています。堺市の場合も、次章で解説する「還付」と「合葬式墓地」の仕組みが、補助金の代わりに使える実質的な負担軽減策です。
制度は年度ごとに新設・改廃される可能性があるため、最新情報は堺市の公式サイトまたは担当窓口で確認してください。全国の制度をまとめて比較したい方は〈墓じまいの補助金・助成金はある?47都道府県の制度一覧〉もあわせてご覧ください。
市営「堺公園墓地(堺市霊園)」の返還手続きと返還金
堺市営の墓地にお墓がある方は、墓じまいの際に「返還」という手続きが必要です。堺市霊園条例では、区画が不要になったときは直ちに市長へ届け出て原状回復のうえ返還するよう定められており(条例第14条)、令和6年4月1日以降の届出分からは、墓石だけでなく囲障(巻石)についても使用者側で撤去し、更地に戻したうえで返還することになっています。
返還のタイミングで戻る金額が変わる(条例第22条)
堺市霊園条例第22条では、いったん納めた使用料・管理料は原則として還付しないとしつつ、次の条件に該当する場合に限り一部を還付すると定めています。これは「補助金」ではありませんが、堺市の墓じまいで実質的に負担を軽くできる公式の制度です。
| 返還のタイミング | 還付される使用料 |
|---|---|
| 使用開始日より前に、取消しの申出が認められたとき | 既納使用料の全額 |
| 使用開始日から3年以内・未使用のまま返還するとき | 既納使用料の5分の4+管理料の月割清算分 |
| 使用開始日から3年以内・改葬後に返還するとき | 既納使用料の5分の3+管理料の月割清算分 |
| 使用開始日から3年を経過して返還するとき | 既納使用料の2分の1+管理料の月割清算分 |
還付を受けるには、区画を原状に回復したうえで返還することが条件です(市長が現状のままでよいと認めた場合を除く)。管理料は返還した年度分を月割りで清算します。使用料そのものの金額は区画の面積や許可年によって異なるため、還付される具体的な金額は堺市霊園管理事務所(電話072-292-7455、〒590-0125堺市南区鉢ヶ峯寺773番地)に問い合わせて確認してください。
なお、令和6年4月1日より前に返還届を提出している場合は囲障の撤去義務が適用されないケースもあります。届出のタイミングによって原状回復の範囲が変わるため、撤去工事を石材店に発注する前に、必ず管理事務所へ「自分のケースでは何を撤去すればよいか」を確認しておくとトラブルを避けられます。
より詳しい手続きの流れは〈鉢ヶ峯公園墓地の墓じまい|堺市営の手続き・費用〉でも解説しています。
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堺公園墓地(堺市霊園)の園内には、市営の合葬式墓地があります。承継者がいなくても将来にわたり市が管理するため、墓じまい後の改葬先として使いやすいのが特徴です。令和7年8月8日からは随時申込に変わり、堺市霊園または堺市立霊堂の使用者が墓地・納骨壇を返還して合葬式墓地に改葬するルートも申込資格として明記されています。つまり堺市では、市営墓地の返還から合葬式墓地への改葬までを市の制度内で完結できます。
使用料(1体あたり)
| 埋蔵方法 | 堺市民 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 直接合葬 | 50,000円 | 75,000円 |
| 一時収蔵施設保管後合葬(20年間保管後に合葬) | 150,000円 | 225,000円 |
| 記名板(希望者のみ) | 50,000円 | 50,000円 |
申込資格・申込方法
- 堺市民(申請日から使用開始日まで堺市に住所がある方で、ご遺骨をお持ちの方)
- 堺市民以外の方で、生前に堺市民であった方のご遺骨をお持ちの方(改葬の場合を含む)
- 堺市霊園または堺市立霊堂の使用者で、墓地・納骨壇を返還して合葬式墓地に改葬する方
申込は郵送(〒590-0125堺市南区鉢ヶ峯寺773番地 堺市霊園管理事務所)または持参で受け付けています。持参の受付時間は午前9時から正午、午後0時45分から午後4時までで、メール・ファクスでの申込はできません。詳しい要項は堺市霊園管理事務所または指定管理者のホームページで公開されている「堺市霊園 合葬式墓地使用申込のしおり」で確認してください。
「直接合葬」と「一時収蔵施設保管後合葬」の違いにも注意しましょう。直接合葬は他の方の遺骨とすぐに一緒に埋葬する方法で、費用が最も抑えられます。一時収蔵施設保管後合葬は、骨箱(縦横20cm以内・高さ21cm以内)の状態で20年間個別に保管したのち合葬する方法で、費用は直接合葬の3倍です。将来また改葬したくなる可能性がある方や、個別に安置しておきたい期間がある方には一時収蔵施設保管後合葬が選択肢になります。
改葬許可申請の窓口と受付時間
お墓の引っ越し(改葬)には、墓地埋葬法にもとづく改葬許可証が必要です。堺市の場合、他市に多い「区役所」ではなく、堺市立斎場(健康福祉局健康部斎場・環境薬務課)が申請窓口である点に注意してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請・問い合わせ先 | 堺市立斎場(健康福祉局 健康部 斎場) |
| 所在地 | 〒590-0014 堺市堺区田出井町4-1 |
| 電話番号 | 072-228-0167 |
| 受付日時 | 9時00分から17時15分 |
| 手数料 | 無料 |
| 郵送の可否 | 不可(堺市公式の申請書ダウンロードページに明記) |
郵送を受け付けていない点は見落としやすいポイントです。遠方にお住まいで来場が難しい場合は、事前に堺市立斎場へ電話で相談することをおすすめします。
必要書類チェックリスト(印刷してお使いください)
- □ 改葬許可申請書(1枚で遺骨5体まで申請可能、旧様式も使用可)
- □ 現在の墓地・お寺等の管理者による埋葬(埋蔵)の証明印(申請書内、または別紙証明書)
- □ 改葬許可申請者が墓地等の使用者でない場合は、使用者の承諾印(別紙承諾書でも可)
- □ 改葬先が決まっていることの確認資料(受入証明書・使用許可証など)
手続きの流れ5ステップ
- 改葬先(新しい供養先)を決め、受入証明書などを入手する
- 現在の墓地・お寺の管理者から埋葬の証明印をもらう
- 堺市立斎場に改葬許可申請書一式を提出する(受付9時〜17時15分)
- 改葬許可証の交付を受ける
- 閉眼供養・墓石の撤去を行い、改葬先に許可証を提出して納骨する
書類の準備や窓口とのやり取りに不安がある場合は、提携行政書士をご紹介することができます(ご契約・ご報酬のお支払いは行政書士と直接となり、目安は33,000円〜です。改葬許可申請の代行は行政書士法により行政書士の業務となるため、当社が代行するものではありません)。
自分の場合はどうする?ケース別チェック
お墓の状況によって、使える制度が変わります。当てはまるケースを確認してください。
| ケース | 使える制度・注意点 |
|---|---|
| 堺公園墓地(堺市霊園)の区画墓地を使用中 | 返還すれば使用開始からの年数に応じて使用料の2分の1〜全額が還付対象。改葬先を市営合葬式墓地にすれば市民5万円から |
| 寺院墓地・民間霊園を使用中 | 堺市霊園条例の還付制度は対象外。離檀料の有無を寺院に確認し、改葬先として市営の合葬式墓地を選べば市民は5万円から利用可能 |
| すでに墓地を返還済みで、供養先だけ探している | 改葬先として合葬式墓地に直接申込可能(堺市霊園または堺市立霊堂の使用者だった方は資格あり) |
| 堺市外に住んでいる・市外の親族のお墓 | 合葬式墓地・還付とも市民か市外かで金額が異なる。改葬許可申請は郵送不可のため、来場方法を堺市立斎場に事前確認 |
堺市の墓じまい費用を抑える3つの方法
- 複数業者から相見積もりを取る:墓石の解体撤去費は業者間の差が大きい部分です。作業範囲と追加費用の条件をそろえて比較しましょう
- 返還のタイミングを条例の還付条件に合わせて検討する:使用開始から3年以内かどうかで還付割合が変わります(詳細は堺市霊園管理事務所へ確認)
- 改葬先に市営の合葬式墓地を検討する:堺市民であれば5万円からの受け皿があり、改葬先の費用を大きく抑えられます
費用全体の相場や内訳は〈堺市の墓じまい費用相場と内訳|市営墓地の返還費用も解説〉、供養先ごとの費用比較は改葬先の選び方で詳しく解説しています。
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よくある質問
Q. 補助金がなくても、堺市で負担を減らす方法はありますか?
現金給付の補助金はありませんが、堺市営墓地を返還する場合の使用料還付(条例第22条)と、市民なら5万円から使える合葬式墓地の2つが実質的な負担軽減策になります。両方の条件を満たせば、改葬先の費用まで含めて負担を抑えられます。
Q. 改葬許可申請は郵送でもできますか?
できません。堺市公式サイトの申請書ダウンロードページに「郵送の可否:不可」と明記されています。遠方の場合は堺市立斎場(072-228-0167)に来場方法を事前に相談してください。
Q. 使用料の還付はいつ、いくら戻りますか?
返還のタイミングにより、既納使用料の2分の1〜全額と、管理料の月割清算分が還付されます。区画ごとの使用料額や還付時期は個別事情により異なるため、堺市霊園管理事務所(072-292-7455)に確認してください。
Q. 合葬式墓地の申込はいつまでにすればよいですか?
令和7年8月8日から随時申込を受け付けています。期限は設けられていませんが、募集条件は変更される可能性があるため、申込前に堺市霊園管理事務所または指定管理者のホームページで最新情報を確認してください。
Q. 離檀料や墓石の撤去費用にも補助は出ますか?
離檀料や墓石撤去費に対する堺市独自の補助金は確認できません。寺院墓地の離檀料は法的な支払い義務のあるお金ではなく、金額に納得できない場合は根拠を確認しながら話し合うことができます。撤去費用は業者ごとの差が大きいため、複数社の相見積もりを取ることが費用を抑える一番の近道です。
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まとめ
堺市に墓じまい費用への現金給付型の補助金制度はありません(2026年9月時点)。その代わり、市営「堺公園墓地(堺市霊園)」を返還する際は条例にもとづく使用料の還付(最大全額、通常は2分の1〜5分の4)が受けられ、改葬先を市営の合葬式墓地にすれば市民5万円から利用できます。改葬許可申請の窓口は市役所ではなく堺市立斎場(072-228-0167)で、受付は平日9時〜17時15分・手数料無料・郵送不可です。制度の詳細や最新の募集状況は、堺市霊園管理事務所(072-292-7455)または堺市立斎場に直接確認することをおすすめします。
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参考文献
堺市を含む大阪エリアで墓じまいをご検討の方は、対応霊園・改葬窓口・定額料金をまとめた〈大阪府の墓じまい・改葬〉のページもご覧ください。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

