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浜松市の墓じまい補助金|制度と相談窓口

最終更新日:2026年9月23日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

浜松市で墓じまいを検討している方に向けて、補助金の有無と市営墓園の返還手続きをまとめました。結論から言うと、浜松市に墓じまい専用の補助金・助成金制度はありません。改葬許可申請の窓口は各区役所区民生活課などで、市営墓所からの改葬は手数料350円、墓所の返還自体は無料です。

目次

浜松市に墓じまいの補助金はある?

結論として、浜松市には墓じまい・改葬に特化した補助金や助成金制度はありません。浜松市公式サイトおよび静岡県のページを確認しましたが、墓じまい費用を直接補助する制度の掲載はありませんでした(2026年9月時点)。千葉県市川市や群馬県太田市のように改葬費用の一部を助成する自治体もありますが、浜松市は対象外です。

似た名称の制度と混同しやすいため、念のため次の点を確認しておくと安心です。

制度名 浜松市の状況 備考
墓じまい・改葬費用の補助金 なし 2026年9月時点で市公式サイトに掲載なし
改葬許可申請の手数料 1通350円(市営墓所からの改葬の場合) 区役所窓口での一般的な改葬許可申請は無料の自治体が多いが、浜松市は市営墓所分は有料
空き家解体補助金 あり(墓じまいとは別制度) 建物解体が対象で墓石は対象外

補助金がない分、次の3つの工夫で費用負担を抑えられます。

  • 複数の石材店・墓じまい業者から相見積もりを取る(撤去費だけで数万円の差が出ることがあります)
  • 改葬先を合祀墓・永代合葬(永年納骨)にして数万円台〜10万円台に抑える
  • 兄弟姉妹など親族間で費用分担を事前に話し合う

他の自治体には補助金がある?

全国的に見ると、墓じまい・改葬費用の一部を助成する自治体は限られており、多くは「無縁墓化を防ぐための行政指導」や「空き家解体補助」など別目的の制度です。浜松市周辺の政令指定都市・中核市でも、墓じまい専用の補助制度を常設している例は多くありません。制度は年度で新設・廃止されることがあるため、申請前に浜松市の広報紙・公式サイトの最新情報、または区役所区民生活課への電話確認を習慣にしておくと安心です。

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浜松市営墓園(三方原・舞阪等)の返還手続き・原状回復基準

浜松市が管理する市営墓地一覧

浜松市が管理する主な墓地・霊園は次の通りです。所在する区によって問い合わせ先の管理事務所が異なります。

墓地名 所在エリア 問い合わせ先
三方原墓園 中央区根洗町(旧北区) 三方原墓園管理事務所 053-437-8108
船明墓地 天竜区 船明墓地管理事務所 053-925-8820
中沢墓園 市内北部 三方原墓園管理事務所(窓口案内)
舞阪墓地ほか区管理墓地 西区舞阪地区など 各区役所区民生活課

三方原墓園と船明墓地は独自の管理事務所を持ちますが、舞阪墓地を含むその他の区管理墓地は、原則として各区役所区民生活課・行政センターが窓口になります。どの墓地が自分の墓所にあたるかは、墓所利用許可書に記載の管理者名で確認するか、市民生活課(053-457-2026)に問い合わせると確実です。三方原墓園は浜松市中央区根洗町にあり、駐車場を備えた広い区画が特徴です。船明墓地は天竜区にあり、天竜川沿いの地域住民の利用が中心となっています。

返還手続きの流れと必要書類

市営墓所を返還する(墓じまいする)ときの手続きは次の通りです。ポイントは「碑石を撤去する前」に返還の届け出を済ませておくことです。

  1. 改葬先(新しい供養先)を決めて契約する
  2. 墓所返還届を管理事務所または区役所区民生活課で入手し、必要事項を記入する
  3. 墓所利用許可書を添えて返還届を提出する(代理申請は委任状、相続人以外は同意書が必要)
  4. 閉眼供養(魂抜き)を行う
  5. 石材店等に依頼して碑石を撤去し、整地して貸付前の状態に原状回復する
  6. 改葬許可証を新しい供養先に提出して納骨する

原状回復の基準と費用の目安

浜松市の案内では、返還時は「碑石の撤去や整地などを行い、貸付前の状態に必ず回復すること」とされています。具体的な仕上げ基準(更地の深さやコンクリート基礎の撤去範囲など)はページ上に数値で示されていないため、工事契約前に管理事務所へ確認するか、施工業者に現地確認をしてもらうのが安全です。返還届の提出自体は無料ですが、碑石撤去・整地工事の費用は利用者負担で、面積2〜3㎡の一般的な区画で20万〜30万円前後が目安です(1㎡あたり約10万円〜が石材店の一般的な相場)。

工事項目 費用目安 備考
碑石の撤去・処分 10万〜30万円 面積・重機の入りやすさで変動
基礎コンクリートの撤去 撤去費に含まれる場合が多い 契約前に見積書で範囲を確認
整地(更地化) 撤去費に含まれる場合が多い 「貸付前の状態」に戻すのが条件
閉眼供養(魂抜き)のお布施 3万〜10万円 寺院・宗派により異なる

返還届の受理と工事完了報告の順番を取り違えると二度手間になるため、「返還届の提出→閉眼供養→工事→管理事務所への完了連絡」の順で進めると安心です。工事業者を自分で探す時間がない場合は、定額制の墓じまい代行を利用すると、撤去業者の手配から書類の案内までまとめて依頼できます。

合葬墓(永年納骨)の受入条件と費用

浜松市は三方原墓園内に市営の納骨堂を設けており、遺骨を合葬する「永年納骨」と、一時的に個別保管する「期限付納骨」の2種類があります。

種類 受入条件 費用 特徴
永年納骨(合葬) 浜松市民、または死亡当時浜松市民だった方の焼骨 1体につき123,610円 納骨袋に入れ他の方の遺骨と合葬。返却不可
期限付納骨 同上(墓地決定までの一時保管) 1体・1年につき7,220円 ロッカー形式の個別区画。骨壷のまま収蔵

いずれも納付済みの使用料は返還されません。申込みは三方原墓園管理事務所(浜松市中央区根洗町784番地、053-437-8108、平日8:30〜17:00)で受け付けています。市営の永年納骨は費用を抑えやすい選択肢ですが、遺骨を個別に取り出せなくなる点は事前に親族間で了承を得ておくと後悔がありません。市外・民間の合祀型永代供養墓であれば3万〜10万円程度からの選択肢もあり、費用と自由度のバランスで選ぶとよいでしょう。

改葬許可の窓口と必要書類一覧

窓口・受付時間

改葬許可申請は、各区役所区民生活課・各行政センター(春野支所・佐久間支所・水窪支所・龍山支所を含む)で受け付けています。受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分で、土日祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。支所では民間墓地からの改葬のみ対応し、三方原墓園・船明墓地管理事務所では改葬許可申請そのものは受け付けていません(返還手続きは各事務所で対応)。

必要書類チェックリスト

印刷してそのまま使える持ち物チェックリストです。

  • □ 改葬許可申請書(個人用・多人数用・分べん死産用から該当するものを選ぶ)
  • □ 納骨証明願(市営墓所からの改葬の場合)/現在の墓地管理者による埋蔵証明
  • □ 墓所利用許可書
  • □ 承諾書(申請者が墓所利用者本人以外の場合)
  • □ 委任状(同居親族以外の代理人が申請する場合)
  • □ 手数料 350円(市営墓所からの改葬の場合。1通あたり)

市営墓所からの改葬許可証は即日発行されます。交付された許可証は改葬先(新しい墓地・納骨堂の管理者)に提出してください。

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浜松市の墓じまい、ケース別の進め方

ケース お墓の場所 ポイント
市営(三方原・船明)の墓じまい 三方原墓園・船明墓地 返還は各管理事務所へ。改葬許可申請は区役所で別途手続き。手数料350円
区管理・民間の墓じまい 舞阪墓地など 区役所区民生活課が窓口。寺院墓地の場合は離檀料の相談も並行して進める
遠方に住んでいる場合 市外・県外在住 郵送での申請可否は窓口に要相談。現地立ち会いが必要な工程を先に確認

改葬先の選択肢と費用目安

浜松市営の永年納骨のほかにも、改葬先にはいくつかの選択肢があります。費用と特徴を比較して、家族に合った方法を選びましょう。

改葬先 費用目安 特徴
三方原墓園 永年納骨(合葬) 123,610円/体 市営で管理費不要。遺骨は返却不可
民間の合祀型永代供養墓 3万〜10万円 最も安価。他の遺骨と合葬
樹木葬 20万〜80万円 樹木を墓標にする。継承者不要
納骨堂(個別) 20万〜100万円 屋内で天候に左右されず参拝できる
海洋散骨 5万〜30万円 お墓自体を持たない選択肢

改葬先を先に決めてから改葬許可申請を行うのが基本の順序です。受入証明書や契約書がないと申請が進まないため、複数の候補を比較しつつ、早めに1つに絞り込んでおくと手続き全体がスムーズになります。

「自分の場合」はどう進める?ケース別シミュレーション

ケース1:三方原墓園にお墓があり、遠方在住

まず三方原墓園管理事務所(053-437-8108)に電話し、墓所利用許可書の番号を伝えて現況を確認します。改葬先(合葬・樹木葬・納骨堂など)を先に決め、契約書または受入証明書を取得します。改葬許可申請は区役所区民生活課、返還届は三方原墓園管理事務所と窓口が分かれるため、来訪回数を減らしたい場合は事前に両方へ電話し、郵送対応の可否をまとめて確認しておくと移動が1回で済むことがあります。

ケース2:舞阪墓地にお墓があり、寺院とのやり取りが不安

舞阪墓地は区が管理する墓地のため、返還・改葬許可とも区役所区民生活課が窓口です。寺院墓地ではない区管理墓地であれば離檀料は発生しませんが、隣接する寺院に法要をお願いしている場合は、閉眼供養の依頼先として引き続き相談するケースもあります。まずは区民生活課に電話し、必要書類と担当窓口を確認するところから始めるとスムーズです。

ケース3:費用をできるだけ抑えたい

撤去工事は複数業者から相見積もりを取り、改葬先を三方原墓園の永年納骨(1体123,610円)や民間の合祀型永代供養墓(3万〜10万円程度)にすると、総額を抑えやすくなります。親族が複数いる場合は、撤去費・供養先費用・お布施を項目ごとに分担額を決めておくと、後々の認識のずれを防げます。

よくある質問

Q. 浜松市の墓じまいに使える補助金は本当にありませんか?

2026年9月時点で、浜松市公式サイトおよび静岡県のページに墓じまい専用の補助金・助成金の掲載は確認できませんでした。制度は年度により新設・変更される可能性があるため、念のため浜松市市民生活課(053-457-2026)に直接確認すると確実です。

Q. 市営墓所の返還と改葬許可申請は同じ窓口ですか?

異なります。返還届は三方原墓園・船明墓地の各管理事務所(または区役所)、改葬許可申請は区役所区民生活課・各行政センターが窓口です。三方原墓園・船明墓地管理事務所では改葬許可申請そのものは受け付けていないため、両方の手続きが必要な点に注意してください。

Q. 舞阪墓地の墓じまいも同じ流れで進められますか?

舞阪墓地は区が管理する墓地のため、区役所区民生活課が窓口です。返還届・改葬許可申請とも基本的な必要書類は三方原墓園と共通ですが、管理者名や連絡先はお持ちの墓所利用許可書で確認するのが確実です。

Q. 改葬許可証の手数料350円はどのお墓でも同じですか?

浜松市の案内で手数料350円と明記されているのは「市営墓所からの改葬」のケースです。民間・寺院墓地からの改葬の手数料については、窓口ページに金額の記載が確認できなかったため、申請前に区役所区民生活課へ確認することをおすすめします。

Q. 墓石はそのままで遺骨だけ取り出せますか?

遺骨の一部のみを取り出す場合でも改葬許可申請は必要です。墓所を返還せずに一部の遺骨だけ改葬できるかどうかは、墓地の管理者(三方原墓園・船明墓地管理事務所または区役所)に個別に確認が必要です。

Q. 郵送での手続きはできますか?

浜松市の公式ページには郵送対応の明記がなかったため、確実な方法は各窓口(区役所区民生活課、三方原墓園管理事務所、船明墓地管理事務所)へ電話で直接確認することです。遠方在住の場合は、電話確認の際に「郵送可否」と「必要な返信用封筒の有無」を合わせて聞いておくと二度手間を防げます。

まとめ

浜松市には墓じまい専用の補助金制度はなく、改葬許可申請の手数料は市営墓所からの改葬で1通350円、墓所の返還自体は無料です。三方原墓園・船明墓地は専用の管理事務所、舞阪墓地など区管理の墓地は区役所区民生活課が窓口となります。合葬(永年納骨)は三方原墓園で1体123,610円から利用でき、費用を抑えたい場合の選択肢になります。

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参考文献

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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