
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
北九州市で墓じまいを検討している方に向けて、補助金の有無と使える制度を整理しました。結論から言うと、北九州市には墓じまい費用そのものを補助する現金給付型の補助金・助成金はありません。ただし、市立霊園(皿倉霊園・二島霊園など13園)を使用している場合に限り、「使用許可から3年以内に区画を返還すると、納付した永代使用料の半額が還付される」という制度があります。この記事では、この還付制度の条件、市営霊園の返還届・撤去基準、合葬墓の費用目安、改葬許可申請の区役所窓口までを、北九州市公式サイトの一次情報にもとづいて解説します。
北九州市で墓じまいをご検討の方は、対応霊園・改葬窓口・定額料金をまとめた〈北九州市の墓じまい・改葬〉のページもご覧ください。
北九州市に墓じまいの補助金はある?結論と全体像
北九州市公式サイトを確認した限り、個人の墓じまい費用(墓石撤去・改葬先の費用など)に対して現金を給付する補助金・助成金制度は見当たりません。改葬許可申請の手数料は無料ですが、これは「補助金」ではなく手続きの制度上の扱いです。一方で、市立霊園を使用している方には、区画の使用権を早期に手放すことで使用料の一部が戻る還付制度があります。北九州市内で墓じまいの費用負担を軽くする方法は、実質的に次の3つに整理できます。
- 市立霊園の使用料半額還付(使用許可から3年以内の返還が条件)
- 改葬許可申請の手数料が無料(区役所・保健所)
- 合葬墓・永代供養など改葬先を安価な選択肢にする
「墓じまいの補助金」で検索すると、他の自治体の助成金事例と混同されがちですが、北九州市は2026年9月時点でこうした一般的な補助金制度は導入していません。以下、市立霊園の還付制度から順に見ていきます。
なお、厚生労働省の「衛生行政報告例」には「無縁墳墓等の改葬数」という統計区分が設けられており、承継者不在のまま放置される墓が全国的な行政課題として継続的に集計されていることが分かります。北九州市が公式Q&Aで「跡継ぎがいなくなる前に、墓石の撤去・区画の返還をお願いします」と呼びかけているのも、この課題を背景にしたものと考えられます。
市立霊園の使用料半額還付制度と無縁墓対策の位置づけ
対象は市立霊園のみ(皿倉霊園・二島霊園など13園)
この還付制度の対象は、北九州市が運営する市立霊園に限られます。市内には皿倉霊園・二島霊園・城山霊園・足立霊園・小田山霊園・小石霊園・藤ノ木霊園・谷口霊園・浅川霊園・十三塚霊園・本城霊園・高峰霊園・中原霊園の13園があります。寺院墓地や民営霊園、公益財団法人が運営する霊園(北九州霊園など)は対象外です。
適用条件:使用許可から3年以内の返還
区画の使用許可を受けてから3年以内に返還届を提出した場合、納付した永代使用料の半額が還付されます。3年を超えて使用した区画を返還する場合は還付の対象外です。長年使ってきた先祖代々のお墓を墓じまいする一般的なケースでは、この条件に当てはまらないことがほとんどである点は留意してください。
返還時に必要な書類は、返還届・霊園使用許可証・認印です。3年以内の返還で還付を受ける場合は、還付願と請求書も追加で必要になります。証明書の発行手数料は300円です。
| 返還のタイミング | 使用料の還付 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 使用許可から3年以内 | 納付額の半額を還付 | 返還届・使用許可証・還付願・請求書・認印 |
| 使用許可から3年超(多くの墓じまいはこちら) | 還付なし | 返還届・使用許可証・認印 |
北九州市の無縁墓対策の考え方
北九州市は市立霊園について永代供養を行っていません。市の公式Q&Aでは「跡継ぎがいなくなる前に、墓石の撤去・区画の返還をお願いします」と明記されており、承継者がいるうちに自主的な墓じまい(区画返還)を進めることが、無縁墓化を防ぐための市の基本方針であることが分かります。無縁墓(無縁墳墓)は、管理者不在のまま放置された墓所が官報公告などの法定手続きを経て改葬される仕組みが墓地、埋葬等に関する法律で定められていますが、時間も費用も余計にかかるため、承継者が判断できるうちに墓じまいを終えることが結果的に一番負担が少ない選択になります。
補助金がある自治体の例は墓じまいの補助金で紹介しています。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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北九州市立霊園13園の一覧
北九州市が運営する市立霊園は市内に13園あります。所在地・連絡先まで公式サイトで確認できたのは皿倉霊園・二島霊園のみで、そのほかの霊園は名称のみの掲載でした。自分のお墓がどの霊園にあたるか分からない場合は、使用許可証や墓地の管理台帳(区役所まちづくり整備課で確認可能)で霊園名を確認してください。
| № | 霊園名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 皿倉霊園 | 八幡東区大字前田2番2 |
| 2 | 二島霊園 | 若松区鴨生田二丁目9番・共同墓碑のみ |
| 3 | 城山霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 4 | 足立霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 5 | 小田山霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 6 | 小石霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 7 | 藤ノ木霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 8 | 谷口霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 9 | 浅川霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 10 | 十三塚霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 11 | 本城霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 12 | 高峰霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
| 13 | 中原霊園 | 詳細は区役所へ確認 |
いずれの霊園も、返還・撤去の手続きは共通して所在区の区役所まちづくり整備課が窓口です。
皿倉霊園・二島霊園の概要
| 霊園名 | 所在地 | 連絡先(まちづくり整備課) |
|---|---|---|
| 皿倉霊園 | 八幡東区大字前田2番2 | 八幡東区役所 093-671-0803 |
| 二島霊園(共同墓碑のみ) | 若松区鴨生田二丁目9番 | 若松区役所 093-761-5325 |
いずれも納骨堂はなく、墓所形式の霊園です。二島霊園は共同墓碑のみの取り扱いとなっています。このほか城山霊園・足立霊園・小田山霊園・小石霊園・藤ノ木霊園・谷口霊園・浅川霊園・十三塚霊園・本城霊園・高峰霊園・中原霊園があり、それぞれ所在区の区役所まちづくり整備課が窓口です。区画ごとの正確な連絡先は、お墓がある区の区役所にご確認ください。
返還の手続き
- 返還時は焼骨を移すための改葬手続き(改葬許可申請)が必須
- 返還届と霊園使用許可証を、霊園の所在区の区役所まちづくり整備課に提出
- 証明書発行手数料は300円
- 使用許可から3年以内の返還なら使用料の半額還付(前章参照)
撤去工事の許可と基準
墓石の撤去工事を行う前に、「霊園敷地一時使用許可申請書兼設備工事届」を区役所まちづくり整備課に提出し、許可を得る必要があります。標準処理期間は約1週間です。工事完了後は竣工届を提出し、墓所は「使用する前と同じ更地状態」に戻すことが義務付けられています。土中に埋設された骨壷も完全に撤去する必要があります。墓碑の高さ制限は墓所面積によって異なり、5平方メートル以下の区画では2.5メートル以内とされています。
市立霊園全体の総合窓口は都市整備局河川公園部公園管理課(093-582-2464)です。個別霊園の手続きは各区役所まちづくり整備課が窓口となります。
合葬墓の費用(北九州市内の目安)
墓じまい後の改葬先として、承継者を必要としない合葬墓(合祀墓)を選ぶ方が増えています。北九州市内の合葬墓の費用感を、公益財団法人北九州霊園が案内する「無縁墓地」の料金例と、一般的な相場の両方で示します。
| 供養方法 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 公益財団法人北九州霊園「無縁墓地」 | 永代使用料 墓碑一基30,000円〜 | 撤去・運搬・設置費用は別途、指定石材店に相談 |
| 合祀型の永代供養墓(一般相場) | 3万〜10万円 | 他の遺骨と一緒に埋葬。維持費なしが一般的 |
| 樹木葬 | 20万〜80万円 | 継承者不要。個別区画〜合祀タイプまで幅あり |
| 納骨堂 | 20万〜100万円 | 屋内で天候に左右されず参拝できる |
公益財団法人北九州霊園は「永代に亘り、霊園が管理」し「今後、一切の費用負担はありません」と明記しており、以降の管理費が発生しない点が特徴です。詳細な申込条件や撤去・運搬費用は、直接の問い合わせ(093-961-0327、受付10:00〜16:00)での確認が必要です。選び方の詳細は改葬先の選び方もご覧ください。
墓石撤去費用の内訳
合葬墓など改葬先の費用に加えて、現在の墓石の撤去費用がかかります。一般的な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 墓石の撤去・処分 | 10万〜30万円 | 1㎡あたり約10万円〜が目安 |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3万〜10万円 | 寺院・宗派により異なる。市立霊園でも寺院に依頼する場合は発生 |
| 離檀料 | 3万〜20万円程度 | 寺院墓地の場合のみ。市立霊園では発生しない |
| 改葬許可申請 | 無料 | 北九州市は各区役所・保健所で無料 |
| 改葬先の費用 | 3万〜100万円 | 合祀墓・送骨なら数万円、一般墓・納骨堂は高額に |
撤去だけで総額15万〜30万円前後、改葬先まで含めると総額20万〜130万円程度が北九州市内の一般的なレンジです。安心墓じまいの基本プランは198,000円(税込)〜で、追加費用は発生しません。お支払いは着手金+工事完了後の残額払いです。詳しくは料金プランをご覧ください。
改葬許可申請の区役所窓口
申請先:各区役所・保健所の生活衛生課
改葬許可申請は「現在お骨がある市町村」に対して行います。北九州市では、各区役所および東部・西部保健所の生活衛生課が窓口です(市内7窓口)。受付時間は月曜〜金曜8:30〜17:00(保健所は17:15まで)、土日祝日・年末年始は受付なしです。手数料は無料です。
必要書類
- お骨が1体の場合:改葬許可申請書、承諾書(使用者と申請者が異なる場合のみ)
- 複数体の場合:改葬許可申請書(複数体用)+各故人の詳細を記載した別紙、承諾書(必要な場合)
申請書には故人の本籍、死亡年月日、埋葬場所、改葬理由などを記載します。改葬先が決まっていることを示す受入証明書等を求められる場合があるため、改葬先を先に確定させてから申請する流れが一般的です。詳しい書き方は改葬許可申請の方法で解説しています。
書類作成が難しい場合
本籍地の確認や複数体分の書類作成が煩雑に感じる場合は、提携行政書士のご紹介が可能です(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接となります)。安心墓じまいが申請を代行することはありませんので、あらかじめご了承ください。
手続きの流れ(市立霊園の場合の全体像)
- 遺骨の新しい供養先(改葬先)を決めて契約する
- 現在の墓地管理者(区役所まちづくり整備課)から埋葬の証明を受ける
- 区役所・保健所の生活衛生課に改葬許可申請書を提出し、許可証を受け取る
- 閉眼供養(必要な場合)を行い、区役所まちづくり整備課に返還届・使用許可証を提出する
- 「霊園敷地一時使用許可申請書兼設備工事届」を提出し許可を得てから、墓石を撤去・整地する
- 竣工届を提出し、更地状態に復旧したことを確認してもらう
- 改葬先に許可証を提出して納骨する
寺院墓地・民営霊園の場合は、手順4〜6の「区役所まちづくり整備課」の部分が「墓地の管理者(寺院・霊園事務所)」に置き換わります。全体の流れは墓じまいの流れも参考にしてください。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
費用を抑える3つのコツ
- 相見積もり:墓石撤去費は業者間の差が大きく、2〜3社比較で数万円変わることも
- 改葬先の選び方:合祀墓・送骨なら3万〜10万円程度に抑えられる
- 3年以内なら市立霊園の還付を活用:該当する場合は使用料の半額が戻る
【独自】ケース別シミュレーション:自分の場合はどうなる?
北九州市での墓じまいは、お墓の種類によって手続きも費用も変わります。3つの典型パターンで整理しました。
| ケース | 手続きの窓口 | 還付・補助 | 総額の目安 |
|---|---|---|---|
| A. 皿倉霊園など市立霊園を10年以上使用 | 区役所まちづくり整備課+区役所生活衛生課(改葬許可) | 還付なし(3年超のため) | 撤去15万〜30万円+改葬先3万〜100万円 |
| B. 市立霊園を使用開始から3年以内に返還 | 同上 | 永代使用料の半額還付 | 撤去費用+改葬先費用-使用料半額 |
| C. 寺院墓地・民営霊園を使用 | 区役所生活衛生課(改葬許可)+寺院・霊園管理者への届出 | 還付制度の対象外。離檀料が発生する場合あり(3万〜20万円程度) | 撤去15万〜30万円+離檀料+改葬先費用 |
ケースAとCが最も多いパターンです。まずは自分のお墓がどの種類にあたるかを、墓地の管理者(区役所か、寺院・霊園事務所か)に確認することが最初の一歩になります。
ケースAの場合:先祖代々の市立霊園を長年使ってきた方は、還付の対象外になります。この場合は「補助金を探す」よりも、撤去業者の相見積もりと、改葬先を合祀墓など安価な選択肢にすることの方が、実質的な節約効果が大きくなります。
ケースBの場合:数年前に市立霊園の区画を取得したものの、事情が変わって使わないことになった方が該当します。使用許可日が分かる書類(許可証・領収書)を用意したうえで、区役所まちづくり整備課に還付の可否を確認してください。
ケースCの場合:寺院墓地・民営霊園では、住職や管理者との関係性が費用と手続きの負担を左右します。離檀料は法律上の義務ではなく、寺院ごとの慣習によるものです。感謝の気持ちを伝えつつ、早めに相談することがトラブル回避につながります。
【独自】他都市の補助金制度との比較
「墓じまい 補助金」で他都市の事例と混同しないよう、代表的な自治体の制度と北九州市を比較しました(各自治体の制度は改廃される可能性があるため、利用の際は必ず各自治体の最新の公式情報をご確認ください)。
| 自治体 | 制度の性格 | 北九州市との違い |
|---|---|---|
| 北九州市 | 市立霊園の使用料半額還付(3年以内の返還のみ) | 現金補助ではなく、自らが納めた使用料の一部返金 |
| 他自治体の例(助成金制度がある場合) | 無縁墓化した墓地の整理費用の一部を自治体が助成するケースなど | 制度趣旨・対象・上限額は自治体ごとに異なる |
北九州市の制度は、承継者自身の一般的な墓じまい費用を直接補助するものではない点に注意してください。
【独自】印刷して使える墓じまいチェックリスト
北九州市で墓じまいを進める際の確認事項をチェックリストにまとめました。印刷してご利用ください。
- [ ] 自分のお墓が市立霊園/寺院墓地/民営霊園のどれかを確認した
- [ ] 市立霊園の場合、使用許可日を確認し3年以内かどうか確認した
- [ ] 改葬先(合葬墓・樹木葬・納骨堂など)を決めた
- [ ] 改葬先から受入証明書(または使用承諾の資料)を取得した
- [ ] 現在の墓地管理者(区役所または寺院・霊園)から埋葬証明を取得した
- [ ] 区役所・保健所の生活衛生課で改葬許可申請書を提出し、許可証を受け取った
- [ ] 市立霊園の場合、区役所まちづくり整備課に返還届・使用許可証を提出した
- [ ] 撤去工事前に「霊園敷地一時使用許可申請書兼設備工事届」を提出し許可を得た(市立霊園の場合)
- [ ] 閉眼供養の要否を寺院・石材店に確認した
- [ ] 墓石撤去・整地の見積もりを2〜3社から取得した
- [ ] 撤去工事後、更地状態に復旧し竣工届を提出した(市立霊園の場合)
- [ ] 改葬先に許可証を提出し納骨した
よくある質問
Q. 北九州市の墓じまいに使える補助金はありますか?
現金を給付する補助金・助成金制度は確認できませんでした。市立霊園を使用許可から3年以内に返還する場合に限り、永代使用料の半額が還付される制度があります。
Q. 改葬許可申請の手数料はかかりますか?
無料です。各区役所・保健所の生活衛生課で申請できます。
Q. 市立霊園の撤去工事は自分で業者を選べますか?
業者の指定はありませんが、工事前に区役所まちづくり整備課へ「霊園敷地一時使用許可申請書兼設備工事届」を提出し、許可を得る必要があります。標準処理期間は約1週間です。
Q. 改葬許可の申請は行政書士に代行してもらえますか?
安心墓じまいでは提携行政書士のご紹介が可能です。ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接となり、安心墓じまいが申請を代行することはありません。
Q. 遠方に住んでいても北九州市の墓じまいはできますか?
可能です。改葬許可申請の書類提出方法や、現地立ち会いの要否は窓口や業者によって異なるため、事前に区役所またはご依頼先に確認することをおすすめします。
Q. 市立霊園の使用料はいくらでしたか?領収書が見当たりません。
還付を申請する場合、納付額の確認が必要になります。領収書が見当たらない場合は、霊園の所在区の区役所まちづくり整備課に相談すると、使用許可の記録から確認できる場合があります。
Q. 墓じまい後、区画は必ず更地にしないといけませんか?
市立霊園では、撤去工事後に「使用する前と同じ更地状態」へ復旧することが義務付けられています。土中の骨壷なども含めて完全に撤去し、竣工届を提出して区役所の確認を受ける流れです。
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まとめ
北九州市に墓じまい費用を直接補助する制度はありませんが、市立霊園(皿倉霊園・二島霊園など13園)を使用許可から3年以内に返還する場合は、永代使用料の半額還付を受けられます。市立霊園の返還・撤去工事は各区役所まちづくり整備課、改葬許可申請は各区役所・保健所の生活衛生課(無料)が窓口です。合葬墓の費用は市内の例で永代使用料3万円〜が目安で、撤去・運搬費は別途かかります。
安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円(税込)〜、追加費用なしの定額プランでサポートしています。お支払いは着手金+工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。お気軽にご相談ください。
参考文献
- 北九州市「改葬許可について」
- 北九州市「市立霊園一覧」
- 北九州市「諸手続きについて(返還・撤去)」
- 北九州市「市立霊園 よくある質問」
- 公益財団法人北九州霊園「無縁墓地」
- e-Stat「衛生行政報告例」(改葬数の統計区分)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
北九州市で墓じまいをご検討の方は、対応霊園・改葬窓口・定額料金をまとめた〈北九州市の墓じまい・改葬〉のページもご覧ください。
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

