
堺市立霊堂に納めているご遺骨の引き取りと、使用許可の返還(墓じまい)を、手続きのご案内から新しい供養先の手配まで一括でサポートします。納骨堂(霊堂)のため墓石の撤去工事は不要で、かかるのは改葬の手続きと供養先の費用だけです。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約・申請サポート)。
堺市立の公式サイトで確認できた項目のみ掲載しています。最新の受付時間・金額は管理者の窓口でご確認ください。
| 正式名称 | 堺市立霊堂 |
|---|---|
| 所在地 | 堺市南区鉢ヶ峯寺773番地 |
| 管理者 | 設置者は堺市。指定管理者は株式会社オフィスSKG。ホームページ作成担当は建設局 公園緑地部 泉ヶ丘公園事務所(電話072-291-1800) |
| 管理事務所・電話 | 堺市霊園管理事務所 072-292-7455 |
| 受付時間 | 参拝は年中無休、午前7時00分から午後7時00分(堺市公式)。管理事務所は年末・年始(12月29日~1月3日)以外は開所、書類受付時間9:00~16:30(指定管理者公式) |
| アクセス | 日曜・祝日には泉ケ丘駅から直通バス運行(1日6便)「堺市立霊堂前」下車すぐ。堺公園墓地へは泉北高速鉄道泉ヶ丘駅南側バスターミナル2番のりばから鉢ヶ峯(堺公園墓地)行きに乗車 |
| 宗教・宗派 | 宗教・宗派を問わずご利用いただけます(堺市公式) |
| 区画の種類 | 納骨壇(堺市公式「堺市立霊堂案内」ではタイプ1~タイプ4の4タイプ)、一時収蔵施設、附属施設として和室(広さ35畳)。堺市立霊堂条例第5条第3項により納骨壇の使用許可の期間は30年又は8年、同条第4項により1世帯につき2基まで使用許可を受けられる |
| 代表的な区画面積 | 納骨壇1基(1世帯につき2基まで使用許可を受けることができる) |
| 管理料 | 納骨壇1基につき1年間12,000円(堺市立霊堂条例第10条)。毎年4月に1年分を納付。年度途中の使用開始は使用許可日から3月末日までの月数に1,000円を乗じた金額 |
堺市立霊堂の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
堺市立霊堂は納骨堂(霊堂)のため、墓石・外柵の撤去工事は発生しません。かかるのは「改葬の手続き」と「新しい供養先」の費用です。当社にお支払いいただく金額は、下の表がすべてです。
| 費目 | 金額(税込) | お支払い先 |
|---|---|---|
| 墓石・外柵の撤去工事納骨堂(霊堂)のため設備の解体は生じません | 不要納骨壇の原状回復は管理者の定めに従います | — |
| 改葬許可申請サポート申請書・埋葬(収蔵)証明・受入証明の取得 | 目安 33,000円〜提携行政書士のご紹介・先生と直接ご契約 | 行政書士 |
| 安心送骨パック洗浄・粉骨・発送・合祀・納骨証明まで | 66,000円ご遺骨1柱・2柱目以降+44,000円/柱 | 当社 |
| 安心永代供養パック合祀の使用料・骨壺のまま送骨・証明まで | 68,000円ご遺骨1柱・3柱なら164,000円 | 当社 |
| 安心海洋散骨パック洗浄・粉骨・委託散骨・散骨証明・写真報告 | 55,000円ご遺骨1柱・3柱なら165,000円 | 当社 |
| 供養先のご案内永代供養墓・樹木葬・納骨堂のご提案と見学手配 | 0円紹介料はいただきません | 当社 |
※ 堺市立霊堂に納める手数料・使用料の精算は管理者の定めによります。新しい供養先を個別安置の永代供養墓・樹木葬にする場合は、その施設の費用が別途かかります。料金の全体像は料金プラン、送骨の内訳は送骨パックをご覧ください。
標準1〜2ヶ月。堺市立の返還手続きと改葬許可申請を各ステップに織り込みました。撤去工事がないぶん、墓地の墓じまいより短く済みます。

LINE・お電話・フォームから。堺市立霊堂の納骨壇番号とご遺骨の数がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。納骨堂(霊堂)のため現地の撤去工事はなく、お立ち会いも不要です。

ご遺骨の行き先を決め、受入証明書を発行してもらいます。送骨で永代供養(合祀)なら66,000円(1柱)、個別に納める永代供養墓・樹木葬・納骨堂も紹介料なしでご案内します。

ご遺骨を移すには改葬許可証が必要です。改葬許可申請の窓口は堺市立斎場(堺市堺区田出井町4番1号、電話072-228-0167)。改葬許可証は堺市長が交付します。堺市公式「納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問」Q4では、改葬許可申請書に現在収蔵している納骨堂等の管理者の証明印(申請者が使用者でない場合は使用者の承諾印)を受けたうえで「上記の申請準備を終えてから斎場へお越しください」と案内されています(1枚の申請書で5体まで申請可)。堺市立霊堂の納骨壇を返還する場合は、あわせて堺市霊園管理事務所(072-292-7455)にもご相談くださいです。埋蔵(収蔵)証明は堺市立霊堂の管理者、受入証明は新しい供養先から取得します。申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で進めていただけます(報酬目安33,000円〜)。

堺市立霊堂条例第16条により、納骨壇の使用者は使用許可の期間中でも市長に届け出て使用を廃止できる。第17条は使用許可の期間満了時・取消し時・使用の廃止時に「速やかに納骨壇を原状に回復して市長に返還しなければならない」と定め、第18条は同じ場合に「遅滞なく焼骨等を引き取らなければならない」と定めている 改葬許可証を提示してご遺骨を引き取り、納骨壇の使用許可を返還します。必要書類: 返還届・使用許可証など(管理者指定の書類)。既納の使用料及び管理料は還付しないのが原則です。ただし堺市立霊堂条例第11条により、第16条に基づく使用の廃止その他市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができるとされています(還付割合の具体的な基準は条例上に定めがなく、市長の裁量による例外規定です)。

改葬許可証を提出して納骨します。堺市立霊堂内の合葬墓への改葬も選択肢です。永代供養墓・樹木葬・海洋散骨・送骨など、ご希望に沿った供養先を紹介料なしでご提案します。
全体の流れと必要書類の詳細は墓じまいの流れと必要書類、申請の詳細は改葬許可申請をご覧ください。
堺市立霊堂の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
ご遺骨を移すには、堺市立霊堂を管轄する自治体の改葬許可が必要です。必要書類は「埋蔵(収蔵)証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点。
| 申請先(改葬許可) | 堺市立斎場(堺市堺区田出井町4番1号、電話072-228-0167)。改葬許可証は堺市長が交付します。堺市公式「納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問」Q4では、改葬許可申請書に現在収蔵している納骨堂等の管理者の証明印(申請者が使用者でない場合は使用者の承諾印)を受けたうえで「上記の申請準備を終えてから斎場へお越しください」と案内されています(1枚の申請書で5体まで申請可)。堺市立霊堂の納骨壇を返還する場合は、あわせて堺市霊園管理事務所(072-292-7455)にもご相談ください |
|---|---|
| 収蔵(埋蔵)証明 | 堺市霊園管理事務所に依頼 |
| 公式ページ | https://www.sakai-reien.jp/html/use.html |
| 安心墓じまいの対応 | 提携行政書士のご紹介(お客様と先生の直接契約・報酬目安33,000円〜)。書類の収集と申請をサポートします。 |
堺市立霊堂に納めているご遺骨1柱を引き取り、送骨で永代供養(合祀)にする場合の内訳例です。納骨堂(霊堂)のため撤去工事の費用はかかりません。
※ 上記は代表的な条件で試算したモデルケースで、実際のご依頼事例ではありません。堺市立霊堂へ納める手数料・使用料の精算は管理者の定めによります。ご遺骨が複数ある場合は送骨パックが2柱目以降+44,000円/柱、個別に納める永代供養墓・樹木葬を選ぶ場合はその施設の費用が別途かかります。
堺市立霊堂の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
改葬先は「受入証明書」を発行できる施設なら自由に選べます。同じ霊園の合葬墓に移せる場合は、公式の記載を確認のうえ掲載しています。
納骨壇の返還手続きの窓口は堺市霊園管理事務所(072-292-7455)です。堺市立霊堂は納骨堂(霊堂)のため、墓石・外柵の撤去工事は発生しません。かかるのは改葬許可申請のサポート(提携行政書士の報酬目安33,000円〜・先生へ直接お支払い)と、新しい供養先の費用です。ご遺骨を送骨で永代供養(合祀)にする場合は、洗浄・粉骨・発送・合祀・納骨証明まで込みで66,000円(1柱・税込)です。
必要ありません。堺市立霊堂は納骨堂(霊堂)で、使用者が建てた墓石・外柵がないため、一般の墓地のような解体・原状回復の工事は生じません。お手続きは「ご遺骨の引き取り」と「使用許可の返還」が中心になります。屋内納骨堂のため設備の解体工事はない。堺市立霊堂条例第17条により「速やかに納骨壇を原状に回復して市長に返還」し、第18条により「遅滞なく焼骨等を引き取らなければならない」とされている。
既納の使用料及び管理料は還付しないのが原則です。ただし堺市立霊堂条例第11条により、第16条に基づく使用の廃止その他市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができるとされています(還付割合の具体的な基準は条例上に定めがなく、市長の裁量による例外規定です)。
堺市立霊堂条例第17条は「速やかに納骨壇を原状に回復して市長に返還しなければならない」、第18条は「遅滞なく焼骨等を引き取らなければならない」と規定(具体的な日数の定めは条例上なし)。
安心墓じまいはご遺骨の引き取り日の調整から返還届の提出、新しい供養先への納骨まで立ち会い不要で進められ、完了のご報告をお送りします。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で郵送中心に進めていただけます。
堺市立霊堂条例別表および堺市公式「使用料・管理料」によると、納骨壇1基につき、許可期間30年は設置後使用許可をしたことのない納骨壇(新規祭壇)が381,000円、使用許可をしたことのある納骨壇(空き祭壇)が360,000円。許可期間8年は新規祭壇が140,000円、空き祭壇が112,000円です。堺市外在住者は5割加算で、30年が571,500円/540,000円、8年が210,000円/168,000円となります。
堺市立霊堂条例第5条第3項により納骨壇の使用許可の期間は30年又は8年です。第8条により、使用許可の期間満了後に引き続き納骨壇を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受ける必要があります。堺市公式は「使用許可期間満了後、継続して使用する場合は、新規使用料の納付が必要となります」と案内しています。期間満了時に継続しない場合は、第17条により納骨壇を原状回復して返還し、第18条により遅滞なく焼骨等を引き取る必要があります。
堺市公式の合葬式墓地の申込資格には、堺市民以外の区分として「堺市霊園又は堺市立霊堂の使用者の方で墓地又は納骨壇を返還して合葬式墓地に改葬する方」が明記されています。使用料は1体あたり直接合葬が市民50,000円・市民以外75,000円、一時収蔵施設保管後合葬(20年間)が市民150,000円・市民以外225,000円で、記名板は希望者のみ一律50,000円です。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
堺市立霊堂の納骨壇番号やお墓のお写真がわかれば、その場で墓じまいの費用の目安をお伝えします。改葬許可申請が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。立ち会い不要・見積り後の追加費用なし。