
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「遺骨を家族で分けたいが、勝手に分けてよいのか」と不安に思う方は多いはずです。結論から言うと、遺骨を分ける「分骨」は法律でも宗教でも禁止されていません。墓地埋葬法の施行規則に手続きが定められた、正式に認められた供養の形です。この記事では、分骨の手続きをタイミング別に整理し、容器の選び方と分骨後の供養先まで解説します。
墓じまい全体の費用がいくらかかるかは、墓じまいの費用相場【広さ別の早見表】にまとめています。
遺骨の分け方とは?「分骨」の基本と法律上の位置づけ
遺骨を複数に分けて別々の場所で供養することを「分骨」と呼びます。まずは法律上の位置づけと、よくある誤解を確認しましょう。
分骨は違法ではない(墓地埋葬法施行規則第5条)
分骨は「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条に手続きが定められています。墓地や火葬場の管理者は、請求があれば焼骨の埋蔵・収蔵の事実を証明する書類(いわゆる分骨証明書)を交付する義務があります。そして分骨を受け入れる墓地側は、この書類の提出を受けて納骨します。つまり法律は分骨を禁止するどころか、正式な手続きとして想定しているのです。
「分骨は良くない・縁起が悪い」は本当か
「分骨すると成仏できない」「縁起が悪い」という声を聞くことがありますが、これは根拠のない迷信です。仏教では、お釈迦様の遺骨(仏舎利)自体が各地に分骨され、塔に祀られてきた歴史があります。分骨はむしろ、故人を複数の場所で大切に供養する伝統的な方法といえます。ただし親族の中に抵抗感を持つ方がいる場合もあるため、事前の相談は丁寧に行いましょう。
分骨と改葬の違い(全部移す=改葬、一部=分骨)
混同しやすいのが「改葬」との違いです。遺骨の全部を別のお墓へ移すのが改葬で、市区町村発行の改葬許可証が必要です。一方、遺骨の一部だけを分けるのが分骨で、必要なのは分骨証明書であり、改葬許可は不要です。広島市など多くの自治体が公式サイトでこの区別を案内しています。改葬許可証の取り方は改葬許可の解説ページで詳しく説明しています。
| 項目 | 分骨 | 改葬 |
|---|---|---|
| 移す遺骨 | 一部のみ | 全部 |
| 必要書類 | 分骨証明書 | 改葬許可証 |
| 発行元 | 火葬場・墓地の管理者 | 市区町村役場 |
遺骨を分ける2つのタイミングと手続きの流れ
分骨のタイミングは「火葬時」と「納骨後」の2パターンです。手間も費用も大きく異なるため、可能であれば火葬時がおすすめです。
火葬時に分骨する方法
火葬の骨上げのときに、最初から複数の骨壺に分けて収骨する方法です。手順は次のとおりです。
- 葬儀社または火葬場に、事前に分骨したい旨を伝える
- 分骨用の骨壺を必要な数だけ用意する(葬儀社で手配可能な場合が多い)
- 骨上げ時に係員の案内に従って複数の骨壺へ収骨する
- 火葬場で骨壺の数に応じた分骨証明書を発行してもらう
墓を開ける工事が不要なため、費用も手間も最小限で済みます。広島市の公式FAQでも、後から分骨するより火葬時の交付が推奨されています。
納骨後(お墓の中の遺骨)を分骨する方法
すでにお墓に納骨された遺骨を分ける場合は、墓地の管理者への申請が必要です。
- 墓地の管理者(寺院墓地は住職・寺務所、民営霊園は管理事務所、公営霊園は自治体窓口)に分骨を申し出る
- 分骨証明書の発行を依頼する
- 石材店に依頼してカロート(納骨室)を開けてもらう
- 閉眼供養(魂抜き)を行ってから遺骨を取り出すのが一般的
- 遺骨の一部を取り分け、元の遺骨を戻して墓を閉じる
石材店の作業費や閉眼供養のお布施がかかるため、火葬時の分骨より費用は高くなります。墓じまいと同時に一部を手元供養に残すケースでは、この手順を墓じまい工事に組み込めます。全体の流れは墓じまいの流れも参考にしてください。
分骨証明書の取得先・費用・不要なケース
分骨証明書の発行手数料は300円前後が目安ですが、無料〜数百円と自治体により異なります。実例として佐世保市は1通300円で、市民霊園分は生活衛生課、火葬時分は火葬場で発行されます。発行日数も即日〜数日と差があるため、事前に確認しましょう。
なお、分骨した遺骨を自宅で手元供養する場合や散骨する場合、分骨証明書は必須ではありません。ただし将来お墓や納骨堂へ納める可能性が少しでもあるなら、納骨時に必ず求められるため、取得しておくことを強くおすすめします。再発行は可能ですが、発行元が墓じまいなどでなくなると手間がかかります。
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分骨した遺骨を入れる容器の選び方
分骨後の遺骨は、供養方法に合わせた容器に納めます。代表的な選択肢を紹介します。
ミニ骨壷・分骨用骨壺
手元供養や納骨堂への分骨には、直径5〜9cm程度のミニ骨壷が使われます。素材は陶器・金属・ガラスなどがあり、価格は数千円〜3万円程度が中心です。密閉性の高い真鍮製は、湿気による遺骨のカビを防ぎやすい点がメリットです。
分骨袋・遺骨ペンダント
本山納骨など寺院へ持参する場合は、白布や専用の分骨袋に納めるのが一般的です。また、ごく少量をペンダントやブレスレットに封入する手元供養アクセサリーも普及しています。常に身につけて故人を偲べるため、近年人気が高まっています。
分ける量・部位に決まりはある?
分骨する量や部位に法律上の決まりはありません。ひとつまみ程度でも、骨壺半分でも問題ありません。なお西日本では、喉仏(第二頸椎)を宗派の本山へ納骨する慣習が古くからあります。ただし部位の扱いは地域や宗派による差が大きいため、菩提寺や本山に確認すると安心です。
分骨後の供養先5つ
分骨した遺骨の主な供養先は次の5つです。
- お墓(既存の墓・新しく建てる墓への納骨)
- 本山納骨(浄土真宗など、宗派の本山へ分骨を納める)
- 納骨堂・永代供養墓(後継者不要で管理の負担がない)
- 手元供養(自宅の骨壷やアクセサリーで保管)
- 海洋散骨(粉骨したうえで海に還す)
たとえば「大部分は永代供養墓に納め、一部を手元supply供養に残す」といった組み合わせも自由です。それぞれの特徴と費用の比較は改葬先の選び方で詳しく解説しています。
分骨で後悔しないための注意点
- 親族の同意を得ておく:法律上の要件ではありませんが、無断の分骨は感情的なトラブルの元です。特に祭祀承継者(お墓を管理する人)には必ず相談しましょう
- 分骨証明書は遺骨とセットで保管する:将来の納骨時に必要です。どの骨壺の証明書か分かるように管理してください
- 元のお墓に戻す可能性も考えておく:戻す際の手続きは墓地管理者や自治体により異なるため、事前確認が必要です
- 散骨する場合は粉骨が前提:遺骨を2mm以下のパウダー状にする粉骨処理が必要です
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Q. 自分で骨壺から遺骨を分けてもいいですか?
法律上の罰則はなく、自宅で保管中の遺骨を家族が分けること自体は可能です。ただし将来納骨する予定があるなら、証明書の整合性の面からも、火葬場や墓地管理者の手続きを通して分けるのが安全です。
Q. 分骨に粉骨は必要ですか?
お墓や納骨堂への分骨であれば粉骨は不要です。粉骨が必要になるのは、散骨する場合や、小さな手元供養容器に納めたい場合です。粉骨サービスの費用は1〜3万円程度が目安です。
Q. 分骨の費用相場はいくらですか?
火葬時の分骨なら、分骨用骨壺代(数千円〜)と証明書手数料(300円前後・自治体により異なる)で済みます。納骨後の分骨は、石材店の作業費や閉眼供養のお布施を含め数万円〜十数万円かかることが一般的です。
Q. 分骨した遺骨を後から元のお墓に戻せますか?
戻すことは可能です。ただし必要な手続きや書類は墓地の管理者・自治体によって異なるため、事前に管理事務所へ確認してください。
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まとめ:分骨は正式な手続きで安心してできる
遺骨の分け方(分骨)は法律で認められた供養の形で、縁起が悪いという説は迷信です。火葬時なら骨壺の準備と申告だけで簡単に分骨でき、納骨後でも墓地管理者への申請と分骨証明書の取得で対応できます。将来の納骨に備えて証明書は必ず保管し、親族への相談も忘れずに行いましょう。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
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