
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「墓じまいって何から始めればいいの?」と迷っていませんか。結論から言うと、墓じまいは「親族の合意」→「管理者への相談」→「改葬許可証の取得」→「閉眼供養・撤去」→「新供養先への納骨」という7つのステップで進みます。この記事では、全体の流れ・期間の目安・必要書類を一気に把握できるよう、順番どおりに解説します。
墓じまいとは|改葬との違いと法律上のルール
墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地に戻し、取り出した遺骨を新しい供養先へ移すことです。このうち「遺骨を移す手続き」を法律上は「改葬(かいそう)」と呼びます。
改葬には市区町村の許可(改葬許可証)が法律で必須
遺骨の移動は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」で定められており、遺骨が現在ある場所の市区町村長が発行する「改葬許可証」がなければ行えません。墓じまいは石材店へ撤去を頼めば済むものではなく、行政手続きが必ず伴います。手続きの詳細は改葬許可申請の進め方でも解説しています。
無許可で遺骨を移動できない理由(墓埋法)
改葬許可証を取らずに遺骨を勝手に動かすことは、墓埋法に違反する行為とされています。遺骨の移動は公衆衛生や埋葬秩序に関わるため、必ず自治体の許可が必要です。順番を守れば難しい手続きではないので、次章の7ステップに沿って進めましょう。
墓じまいの流れ7ステップ【全体像】
まずは全体像です。墓じまいは次の7ステップで進みます。
- 親族・家族の合意形成
- 墓地・寺院の管理者へ相談(離檀の申し出)
- 新しい供養先(改葬先)を決める
- 必要書類を準備する
- 各証明書を取得する(埋蔵証明書・受入証明書)
- 市区町村へ改葬許可を申請・改葬許可証を取得
- 閉眼供養・遺骨取り出し・墓石撤去→新供養先へ納骨
STEP1 親族・家族の合意形成
最初に行うべきは、親族・家族の合意です。墓じまいは一度行うと元に戻せません。後から「勝手に決めた」ともめないよう、お墓を継ぐ立場の人や、そのお墓に眠る方の近しい親族には事前に相談しておきましょう。合意形成には1か月程度みておくと安心です。
STEP2 墓地・寺院の管理者へ相談(離檀の申し出)
次に、今のお墓を管理している霊園・寺院に墓じまいの意向を伝えます。寺院墓地の場合は「離檀(りだん=檀家をやめること)」の申し出になります。ここで撤去工事の段取りや、後述する埋蔵証明書の発行方法を確認します。ていねいに事情を伝えることが、離檀料などのトラブル回避につながります。
STEP3 新しい供養先(改葬先)を決める
取り出した遺骨をどこへ移すかを決めます。永代供養墓・樹木葬・納骨堂・散骨・手元供養など選択肢は複数あり、費用も供養方法で大きく変わります。改葬許可の申請には次のステップの「受入証明書」が必要になるため、遅くともこの段階までに供養先を確定させておきましょう。選び方は改葬先の選び方で比較できます。
改葬先の霊園探しは専門会社に相談する方法もあります。メイスンワーク株式会社は関東50ヶ所以上の霊園を案内し、墓石の施工から改葬手続きの代行まで対応しています。
STEP4 必要書類を準備する
改葬許可を申請するための書類をそろえます。基本は「改葬許可申請書」「埋蔵証明書」「受入証明書」の3点セットです。ケースによって承諾書・委任状・火葬許可証が加わります。詳細は後述の「必要書類一覧」で解説します。
STEP5 各証明書を取得する(埋蔵証明書・受入証明書)
現在のお墓の管理者から「埋蔵証明書」を、新しい供養先の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。いずれも先方への依頼が必要なため、日数に余裕をもって進めましょう。
STEP6 市区町村へ改葬許可を申請・改葬許可証を取得
そろえた書類を、遺骨が現在ある場所の市区町村役場へ提出します。審査を経て「改葬許可証」が交付されます。交付までの日数は自治体によって異なり、即日〜1週間程度が目安です。
STEP7 閉眼供養・遺骨取り出し・墓石撤去→新供養先へ納骨
改葬許可証がそろったら実施です。僧侶に「閉眼供養(魂抜き)」を行ってもらい遺骨を取り出します。その後、石材店が墓石を撤去して区画を更地に戻し(原状回復)、管理者へ返還します。最後に改葬許可証を新しい供養先へ提出して納骨すれば完了です。実施手順の全体は墓じまいの流れでも図解しています。
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墓じまいにかかる期間の目安
「どのくらいで終わるの?」という疑問にお答えします。
全体2〜6か月のスケジュール例
墓じまい全体にかかる期間は、2〜6か月が目安です。内訳の一例は次のとおりです。
| ステップ | 期間の目安 |
|---|---|
| 親族の合意形成 | 約1か月 |
| 書類の準備・証明書の取得 | 約1か月 |
| 新しい供養先の決定・準備 | 1〜3か月 |
| 閉眼供養・撤去工事・納骨 | 約1か月 |
親族の合意や供養先選びに時間がかかると全体は長くなります。急ぐ事情がある場合は、供養先探しと書類準備を並行して進めるのがコツです。
改葬許可証の交付にかかる日数
改葬許可証は、書類を提出してから交付まで即日〜1週間程度が目安です。自治体によって扱いが異なり、たとえば東京都町田市では窓口提出の翌営業日以降の交付とされています。窓口の混雑や郵送申請の有無でも変わるため、余裕をもって申請しましょう。
墓じまいに必要な書類一覧【改葬許可の3点セット】
改葬許可の申請に必要な書類を整理します。基本は3点セットです。
改葬許可申請書(入手先・書き方)
申請先である市区町村の役所窓口、または自治体ホームページからダウンロードして入手します。手数料は無料〜1,000円程度で、無料の自治体も多くあります。遺骨1体につき1通が原則です。故人の氏名・埋葬年月日・改葬先などを記入します。
埋蔵(埋葬)証明書
現在のお墓の管理者(霊園・寺院)が、遺骨がそこに納められている事実を証明する書類です。手数料は300〜1,500円程度が目安です。法令や自治体では「埋蔵証明書」と表記されることが多いですが、「埋葬証明書」と呼ばれる場合もあり、実質は同じものです。改葬許可申請書の一部が証明欄になっている自治体もあります。
受入証明書
新しい供養先の管理者が発行する、遺骨を受け入れる旨を証明する書類です。「永代供養許可証」などの名称の場合もあります。無料で発行されることが多く、供養先を契約する際に依頼します。
承諾書・委任状・火葬許可証が必要なケース
次のようなケースでは追加書類が必要になることがあります。
- お墓の使用者本人以外が申請する場合:使用者の「承諾書」
- 代理人(行政書士や親族など)が申請する場合:「委任状」
- 土葬された遺骨を改葬する場合:改めて火葬するための「火葬許可証」
※書類・手数料は自治体で異なる(確認先)
必要書類の名称・様式・手数料は、自治体ごとに異なります。ここで紹介した内容は一般的な目安であり、必ずお墓のある市区町村の窓口で最新の要件を確認してください。なお、改葬許可証に法律上の有効期限はありませんが、移転先(新しい供養先)の規則に従って納骨する必要があります。
書類の準備や役所とのやり取りに不安がある方へ。安心墓じまいでは、行政手続きが必要な場合、提携行政書士をご紹介します(お客様と直接ご契約・報酬目安33,000円〜)。ご自身での申請が難しいときはご相談ください。
墓じまいの費用相場
墓じまいの費用は内訳ごとに幅があります。目安は次のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 墓石撤去・原状回復 | 15〜30万円 |
| 閉眼供養(魂抜き)のお布施 | 3〜10万円 |
| 離檀料(寺院墓地の場合) | 0〜20万円程度(幅あり) |
| 行政手数料(証明書・申請書) | 合計でも数千円以内 |
| 新しい供養先 | 3〜150万円(供養方法で大きく変動) |
離檀料は法律で決まった金額ではなく、あくまで「お気持ち」です。高額を請求されて困った場合は一人で抱えず、専門家に相談しましょう。費用の全体像は墓じまいの費用相場で詳しく解説しています。
なお安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)です。2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加となります。お支払いは作業完了後の残額払いで、追加請求はありません。料金の詳細は料金ページをご覧ください。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→供養先の選択肢|遺骨をどこへ移すか
STEP3で決める新しい供養先には、主に次の選択肢があります。
- 永代供養墓:寺院・霊園が管理・供養を続けてくれる。承継者不要
- 樹木葬:樹木や花を墓標とする自然葬。近年人気
- 納骨堂:屋内で遺骨を安置。天候に左右されずお参りできる
- 散骨:遺骨を粉末化し海洋などで自然に還す
- 手元供養:遺骨の一部を自宅で保管し身近で供養する
費用も管理方法も大きく異なります。それぞれの特徴は改葬先の選び方で比較できます。
墓じまいでよくあるトラブルと対策
流れどおり進めても、次のようなトラブルが起きがちです。事前に対策しておきましょう。
- 親族間の対立:事後報告は禁物。STEP1で全員に相談し、合意を得てから進める
- 離檀料の高額請求:金額に決まりはない。冷静に相談し、必要なら専門家へ
- 業者選びの失敗:見積書に「原状回復費・処分費込み」と明記されているか確認する
業者選びで後悔しないコツは墓じまい業者の選び方でも解説しています。
よくある質問
Q. 墓じまいは何から始めればいいですか?
まずは親族・家族への相談から始めてください。合意が得られたら、現在のお墓の管理者に意向を伝え、新しい供養先を決めます。そのうえで改葬許可の書類をそろえるのが正しい順番です。順番を飛ばすとトラブルや手戻りの原因になります。
Q. 改葬許可証はどこでもらえますか?
遺骨が現在ある場所の市区町村役場でもらえます。窓口またはホームページで改葬許可申請書を入手し、埋蔵証明書・受入証明書を添えて提出すると交付されます。新しい供養先のある自治体ではない点にご注意ください。
Q. 墓じまいはどのくらいの期間がかかりますか?
全体で2〜6か月が目安です。親族の合意に約1か月、書類準備に約1か月、供養先の準備に1〜3か月かかります。改葬許可証自体は即日〜1週間で交付されることが多いですが、その前の合意形成や供養先選びに時間がかかる傾向があります。
Q. 自分で手続きするのと業者に頼むのは何が違いますか?
改葬許可申請はご自身でも可能です。ただし複数の証明書取得や役所とのやり取りに手間がかかります。専門業者に依頼すると、書類準備のサポートから閉眼供養・撤去・納骨まで一括で進められ、負担を大きく減らせます。
関連記事
まとめ
墓じまいは、次の7ステップで進めれば迷いません。
- 親族の合意形成
- 管理者へ相談(離檀の申し出)
- 新しい供養先を決める
- 必要書類を準備する
- 各証明書を取得する
- 改葬許可を申請・改葬許可証を取得
- 閉眼供養・撤去→新供養先へ納骨
全体の期間は2〜6か月が目安、必要書類は「改葬許可申請書・埋蔵証明書・受入証明書」の3点セットが基本です。書類や手数料は自治体で異なるため、必ずお墓のある市区町村で確認してください。
「何から始めればいいか分からない」「書類が難しそう」という方は、安心墓じまいの無料相談をご利用ください。基本プラン298,000円(税込)・完了後の残額払いで追加請求なし。お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEは24時間受け付けています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

