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墓じまいの手続き費用|改葬許可・証明書・行政書士の相場

最終更新日:2026年10月20日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

墓じまいの「手続きにかかるお金」だけを知りたい方へ。結論から言うと、改葬許可申請そのものの手数料は無料〜数百円(自治体による)、埋葬証明書・受入証明書などの書類発行費用を含めても合計で数百円〜数千円程度です。ここに戸籍謄本や郵送費を足しても、全部自分で行えばおおむね1,000円〜5,000円前後に収まります。一方、書類の収集・作成・役所とのやり取りを行政書士に依頼すると、相場は33,000円〜(遺骨が複数体の場合は加算)です。墓石の撤去工事費やお布施(閉眼供養料・離檀料)、改葬先の費用は、この「手続き費」とは別枠で発生します。本記事では工事費を除いた「手続きにかかるお金」だけに絞り、自分でやった場合の総額・行政書士に依頼した場合の相場・代行できる範囲の法的な整理までをまとめます。

目次

墓じまいの費用は「工事費」「手続き費」「改葬先費用」の3つに分かれる

墓じまいの総額相場(35万〜150万円)は大きく3つの要素の合計です。このうち本記事で扱う「手続き費」は、実は総額に占める割合が最も小さく、数百円〜数万円の範囲に収まります。まずは全体の中での位置づけを押さえておくと、見積書を見たときに「何にいくらかかっているか」を誤解しにくくなります。

費用の種類 金額目安 内容 本記事での扱い
工事費 15万〜80万円 墓石の解体・撤去・運搬・処分、区画の整地 対象外(費用相場で解説)
宗教儀礼費 3万〜20万円程度 閉眼供養のお布施、寺院墓地の場合の離檀料 対象外
手続き費 数百円〜数千円(自分で)/33,000円〜(行政書士に依頼) 改葬許可申請・埋葬証明書・受入証明書・戸籍謄本・郵送費など 本記事のテーマ
改葬先費用 3万〜100万円 合祀墓・樹木葬・納骨堂・散骨など新しい供養先の費用 対象外(改葬先の選び方で解説)

「手続き費が思ったより安い」と感じた方も多いはずです。実際、改葬許可申請そのものに国が定めた手数料はなく、各自治体の条例で「無料」と定めているケースが大半です。ただし、埋葬証明書や戸籍謄本など、申請に付随して必要になる書類の発行手数料は別途かかります。次の章で、その内訳をひとつずつ一覧にします。

手続きにかかるお金 一覧(改葬許可申請手数料・証明書・郵送費・戸籍)

改葬許可を取得するために必要な「お金がかかる項目」を、実際に発生しうる順に並べました。すべてが必須というわけではなく、墓地の種類(市営霊園か寺院墓地か)や自治体の運用によって要・不要が変わります。見積もりや役所への確認の際は、この表をそのままチェックシートとして使ってください。

項目 金額目安 必須度 備考
改葬許可申請書の手数料 無料〜1,000円程度 必須 自治体の条例で決まる。無料の自治体が多数派
埋蔵(埋葬)証明書の発行手数料 300円〜1,500円程度 必須 現在の墓地管理者(寺院・霊園事務所・市区町村)が発行
受入証明書の発行手数料 無料〜数百円程度 必須 改葬先の管理者が発行。無料の施設も多い
戸籍謄本(全部事項証明書) 450円/通 申請者により必要 祭祀承継者であることの確認を求められる場合がある
住民票の写し 300円程度/通 申請者により必要 本人確認書類として求められる場合がある
遺骨1体あたりの申請手数料加算 自治体により異なる 遺骨が複数体の場合 1体ごとに申請書が必要な自治体が多い
郵送申請の往復送料 500円〜1,200円程度 郵送の場合のみ 返信用封筒・切手、簡易書留などの追跡可能な方法が推奨される
墓地使用者の承諾書 無料(印鑑のみ) 名義人と申請者が異なる場合 実印・認印の指定は自治体により異なる

全項目を合計しても、1体・1自治体あたりではおおむね1,500円〜5,000円程度に収まるのが一般的です。これが「行政手続き自体にかかる費用は数百円〜1,000円程度」とよく言われる理由ですが、戸籍謄本や郵送費、遺骨が複数体ある場合の加算まで含めると、実際にはもう少し幅が出ます。次の章で、ケース別の総額を具体的に計算します。

自治体によって手数料は異なる(実例)

改葬許可申請の手数料は国が一律に定めたものではなく、各市区町村が条例で個別に定めています。そのため「無料」「数百円」「郵送可・不可」の運用は自治体ごとに異なります。公式サイトで確認できた実例を挙げます。

自治体 申請手数料 郵送対応 窓口
さいたま市 無料 各区役所区民課に要相談 各区役所区民課
東京都練馬区 公式サイトに金額記載なし(要問合せ) 可(追跡可能な郵送方法を推奨) 戸籍住民課 戸籍第一係
千葉県船橋市 無料 可(切手貼付の返信用封筒を同封) 戸籍住民課
大阪市(旭区) 公式サイトに金額記載なし(要問合せ) 可(事前に窓口サービス課へ要連絡) 区役所窓口サービス課 戸籍担当
長野市 無料 可(市民窓口課改葬許可担当宛に郵送) 市民窓口課

上の表からも分かる通り、申請手数料自体は「無料」とする自治体が多い一方、必要書類の細部(本人確認書類のコピー、戸籍・除籍謄本の要否、委任状の様式など)や郵送時の事前連絡の要否は窓口ごとに異なります。長野市のように郵送申請から交付まで1週間程度を要すると明記している自治体もあれば、大阪市(旭区)のように「郵送前に必ず事前連絡を」と案内している自治体もあります。遺骨が埋蔵されている市区町村役場に、申請前に必ず電話かホームページで確認してください。

代理人が申請する場合に追加で必要になるもの

祭祀承継者(お墓の使用者)本人ではなく、委任を受けた親族や代理人が窓口・郵送で申請する場合は、委任状の提出を求める自治体があります。長野市・大阪市(旭区)のケースでは「代理人による申請の場合は委任状」が必要書類として明記されています。委任状は自治体所定の様式がある場合と、任意様式で足りる場合があるため、事前確認が必要です。

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手続き関連の用語整理(見積もり・申請書を読む前に)

役所の案内や見積書には似たような専門用語が並びます。意味を取り違えると「含まれる・含まれない」の判断を誤りやすいため、先に整理しておきます。

用語 意味 費用がかかる?
改葬許可申請書 遺骨を別の場所に移す(改葬する)ために市区町村へ提出する法定の申請書 無料〜1,000円程度(自治体による)
埋蔵証明書(埋葬証明書) 現在の墓地管理者が発行する「ここに遺骨が埋蔵されている」ことの証明書 300円〜1,500円程度
受入証明書 改葬先の管理者が発行する「この遺骨を受け入れます」という証明書 無料〜数百円程度
改葬許可証 申請が受理されたあとに役所が発行する、改葬を許可する証明書。これがないと新しい供養先に納骨できない 申請手数料に含まれる
戸籍謄本(全部事項証明書) 申請者と遺骨の方との続柄を確認するために求められることがある書類 450円/通
委任状 祭祀承継者本人以外が代理で申請する場合に必要な書類 無料(様式のみ。郵送費は別)

特に誤解が多いのは「改葬許可証=墓じまいの完了」ではないという点です。改葬許可証は、あくまで遺骨を移動させてよいという行政上の許可にすぎません。実際の墓石撤去・閉眼供養・納骨は別途、工事業者や寺院との調整が必要です。

自分でやった場合の総額シミュレーション

手続きをすべて自分で行う場合、実際にいくらかかるのかをケース別に計算しました。いずれも遺骨1体・郵送を使わず窓口で手続きする前提の目安です。

ケース 内訳 手続き費の総額目安
A. 市営霊園→合祀墓(申請手数料無料の自治体) 申請書0円+埋蔵証明300円+受入証明0円+住民票300円 約600円
B. 寺院墓地→樹木葬(申請手数料1,000円の自治体) 申請書1,000円+埋蔵証明1,500円+受入証明0円+戸籍謄本450円 約2,950円
C. 遠方のため郵送で申請(遺骨1体) Bのケース+郵送往復費1,000円 約3,950円
D. 夫婦2名分の遺骨を改葬(遺骨2体) 申請書2通分2,000円+埋蔵証明2通分3,000円+受入証明0円+戸籍謄本450円 約5,450円

このように、自分で手続きを行う場合の手続き費は、ほとんどのケースで1万円以内に収まります。手間はかかりますが、金銭的な負担は工事費や改葬先費用に比べて小さいのが実態です。ただし「平日の日中に役所へ行く時間が取れない」「遠方の実家の墓で何度も足を運べない」という方にとっては、時間的なコストの方が大きな負担になりがちです。

手続きの流れ5ステップとお金がかかるタイミング

  1. 改葬先(新しい供養先)を決めて契約する — このタイミングで改葬先費用が発生
  2. 現在の墓地管理者から埋蔵証明をもらう — 300円〜1,500円程度
  3. 改葬先の管理者から受入証明をもらう — 無料〜数百円程度
  4. 役所に改葬許可申請書を提出し、許可証を受け取る — 無料〜1,000円程度
  5. 閉眼供養・墓石撤去を行い、改葬先に納骨する — ここで工事費・宗教儀礼費が発生

手続き費が発生するのは主にステップ2〜4です。工事費や改葬先費用とタイミングが異なるため、見積書を確認する際は「いつ・何に・いくら払うか」を時系列で整理しておくと、支払いの見通しが立てやすくなります。

印刷して使える手続き費チェックリスト(タップで開く)
  • □ 改葬先を決めて受入証明書をもらった(発行費:  円)
  • □ 現在の墓地管理者から埋蔵証明書をもらった(発行費:  円)
  • □ 申請する市区町村役場の手数料を電話・公式サイトで確認した(手数料:  円)
  • □ 郵送希望の場合、返信用封筒・切手を用意した(送料:  円)
  • □ 戸籍謄本・住民票が必要か役所に確認した(必要/不要、費用:  円)
  • □ 遺骨の体数を確認し、申請書が何通必要か確認した(  体/  通)
  • □ 墓地使用者の承諾書が必要か確認した(必要/不要)
  • □ 手続き費の合計を計算した(合計:  円)

行政書士に依頼した場合の相場は3.3万円〜

「平日に役所へ行く時間がない」「書類の不備が不安」という場合は、改葬許可申請の書類作成・提出代理を専門家に任せる方法があります。この申請書類の作成・提出代理を、他人の依頼を受けて報酬を得て行えるのは、法律上行政書士に限られています(行政書士法)。相場は次のとおりです。

依頼内容 報酬目安
改葬許可申請書類の作成・提出代理(遺骨1体) 33,000円(税込)程度〜
遺骨が複数体の場合の加算(1体ごと) 5,500円(税込)程度〜
寺院・霊園への事前連絡(出張1回) 地域により8,800円〜23,100円程度

行政書士事務所ごとの公開報酬例を見ると、3.8万円台〜11万円台まで幅があり、平均すると6万円台という調査結果もあります。金額差の主な要因は「出張の有無」「遺骨の体数」「戸籍収集など周辺業務を含むかどうか」です。依頼前には必ず個別の見積もりを取り、含まれる範囲を確認してください。

報酬の内訳をもう少し分解すると、基本料金(書類作成・提出代理そのもの)に加えて、戸籍謄本の収集代行、寺院・霊園への事前連絡、複数の墓地にまたがる場合の調整などが「加算項目」として積み上がっていくケースが多く見られます。見積もりを受け取ったら、「基本料金に何が含まれているか」「追加でかかる可能性がある作業は何か」の2点を必ず確認してください。

自分でやる場合と行政書士に依頼する場合の比較

比較項目 自分で手続き 行政書士に依頼
費用目安 600円〜5,000円程度 33,000円〜(遺骨数により加算)
役所に行く回数 1〜数回(郵送なら0回) 基本的に0回(代理提出)
書類不備のリスク 自分でチェックする必要あり 専門家が確認するため少ない
向いている人 平日に時間が取れる人、費用を抑えたい人 遠方に住む人、書類に不安がある人、忙しい人

金額差は数万円ありますが、「平日に何度も役所へ足を運ぶ時間的コスト」を考えると、遠方に住む方や多忙な方にとっては行政書士への依頼が結果的に合理的な場合もあります。逆に、近隣に住んでいて平日に動ける方であれば、自分で手続きしても大きな負担にはなりません。

代行できる範囲の法的な整理(行政書士法)

ここが最も誤解されやすいポイントです。墓じまいの工事業者や代行業者のホームページで「改葬許可申請も代行します」と書かれていることがありますが、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出代理できるのは行政書士に限られます(行政書士法第1条の2・第19条)。無資格者が報酬を得てこれを行うことは法律違反となります。

  • 工事業者・墓じまい代行業者ができること:墓石の撤去工事、供養先の案内、書類の「書き方の説明」や「準備のサポート」
  • 行政書士にしかできないこと:申請書類の作成代理・提出代理を、報酬を得て他人のために行うこと
  • 本人が自分で行うこと:もちろん費用をかけずに自分で作成・提出できる(これは誰でも可能)

安心墓じまいでは、この法律上の区分を踏まえ、改葬許可申請の書類作成・提出代理そのものを自社で「代行します」とは謳っていません。書類の準備サポート(チェックリストの提供、書き方の説明など)は基本プランに含みますが、申請書類の作成・提出代理が必要な場合は提携行政書士のご紹介という形でご案内しています。ご契約・報酬のお支払いは、行政書士と直接のお取り決めになります。

ケース別シミュレーション:自分の場合はどれに近い?

お墓の状況・時間の余裕・不安の度合いによって、最適な進め方は変わります。近いケースを探して、手続き費の見通しを立ててください。

ケース 状況 おすすめの進め方 手続き費の目安
ケースA 近隣に住み、平日に動ける。改葬先も決まっている すべて自分で手続き 600円〜3,000円程度
ケースB 遠方に住んでいて、役所に行く回数を減らしたい 郵送での申請、または提携行政書士の紹介を利用 郵送:3,000円〜5,000円/行政書士:33,000円〜
ケースC 遺骨が複数体あり、書類の通数が多い 自分で行う場合は通数分の手数料を事前に自治体へ確認/不安なら行政書士へ 自分:5,000円前後〜/行政書士:33,000円+5,500円×(体数-1)
ケースD 寺院墓地で、離檀料や閉眼供養の調整も同時に必要 まず住職に相談のうえ、書類は自分または行政書士。離檀料は手続き費とは別枠 手続き費は上記A・Bと同程度(離檀料別途)

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郵送申請にかかる実費の内訳

郵送で手続きを進める場合、切手代だけでも複数回分発生します。目安を具体的に分解すると次のとおりです。

やり取り 内容 実費目安
埋蔵証明書の取り寄せ 墓地管理者へ依頼状+返信用封筒を送付 切手往復110円〜260円程度
受入証明書の取り寄せ 改葬先へ依頼状+返信用封筒を送付 切手往復110円〜260円程度
改葬許可申請書の郵送提出 役所へ申請書類一式を送付、返信用封筒で許可証を受け取る 簡易書留等の追跡可能な方法で350円〜480円程度+返信用切手110円程度

郵便料金は改定される場合があるため、最新の料金は日本郵便の公式情報で確認してください。合計すると、郵送のみで完結させる場合の実費はおおむね500円〜1,000円程度が目安です。

費用を抑える・手間を減らす3つのコツ

  • 改葬先を先に決めてから動く:受入証明書がないと改葬許可申請ができないため、改葬先(合祀墓・樹木葬・納骨堂など)を先に決めておくと、やり取りの往復を減らせます。
  • 役所への確認は電話でまとめて済ませる:手数料・必要書類・郵送対応の可否・遺骨の体数ごとの扱いを、1回の電話でまとめて聞いておくと二度手間を防げます。
  • 戸籍謄本が必要かどうかを先に確認する:祭祀承継者本人が申請する場合は不要なことが多いため、不要なら450円と取得の手間を省けます。

手続きで時間がかかりやすいポイントと対処法

  • 埋蔵証明書の発行待ち:寺院や霊園事務所の繁忙期は発行に数日〜1週間かかることがあります。早めに連絡しておくと安心です。
  • 改葬先が決まっていないと申請できない:改葬許可申請には受入証明書が必要なため、改葬先(新しい供養先)を先に決めておく必要があります。
  • 遺骨の体数分の書類が必要:多くの自治体では改葬許可申請書は遺骨1体につき1通が必要です。複数体ある場合は事前に自治体へ確認してください。
  • 郵送の場合は返信用封筒・切手を忘れずに:自治体によっては追跡可能な郵送方法(簡易書留など)を推奨しています。

よくある質問

Q. 改葬許可申請の手数料は全国どこでも同じですか?

いいえ、同じではありません。改葬許可申請の手数料は国が一律に定めたものではなく、各市区町村が条例で個別に定めています。無料の自治体が多数派ですが、数百円〜1,000円程度の手数料を定める自治体もあります。申請前に、遺骨が埋蔵されている市区町村役場に確認してください。

Q. 手続き費だけで墓じまいができますか?

いいえ、できません。改葬許可を取得しても、墓石の撤去工事や閉眼供養(お布施)、改葬先の費用は別途必要です。本記事で扱った手続き費は、墓じまい全体の費用(総額35万〜150万円が目安)のうち、ごく一部にすぎません。

Q. 行政書士に頼めば、工事も含めて代行してもらえますか?

行政書士が代理できるのは、改葬許可申請など官公署に提出する書類の作成・提出のみです。墓石の撤去工事は石材店や解体業者、遺骨の取り出しや供養先の案内は墓じまい代行業者の領域であり、行政書士の業務範囲ではありません。工事と書類の両方が必要な場合は、それぞれの専門家に依頼する、または両方をワンストップで案内してくれる代行業者を利用する方法があります。

Q. 「改葬許可申請も代行します」と謳う業者は違法ですか?

他人の依頼を受け、報酬を得て申請書類の作成・提出代理を行うことは、行政書士法により行政書士の業務とされています。工事業者や代行業者が無資格のままこれを行うことは法律上問題となり得ます。「代行」ではなく「書き方のサポート」「提携行政書士のご紹介」という形であれば問題ありません。契約前に、申請書類の作成・提出を実際に誰が担うのかを必ず確認してください。

Q. 戸籍謄本や住民票は必ず必要ですか?

自治体や申請者の立場によって異なります。祭祀承継者(お墓の使用者)本人が申請する場合は不要なことが多い一方、承継者以外の親族が申請する場合や、本人確認・関係性の確認のために戸籍謄本(450円)・住民票(300円程度)の提出を求められることがあります。事前に自治体へ確認してください。

Q. 郵送だけで手続きは完結しますか?

多くの自治体で郵送対応が可能です。埋蔵証明書・受入証明書を郵送で取り寄せ、改葬許可申請書も返信用封筒・切手を同封して郵送提出できる自治体が大半ですが、対応可否や必要書類の様式は自治体ごとに異なるため、事前の確認が必須です。大阪市(旭区)のように、郵送前に窓口へ事前連絡を求める自治体もあります。

Q. 改葬許可証を取得したあと、いつまでに手続きを終える必要がありますか?

改葬許可証そのものに有効期限を定めていない自治体が一般的ですが、長期間放置すると状況(墓地管理者の交代、改葬先の受入枠の変更など)が変わるリスクがあります。許可証を取得したら、できるだけ早めに閉眼供養・墓石撤去・納骨まで進めることをおすすめします。

Q. 複数の市区町村にまたがってお墓がある場合はどうなりますか?

改葬許可申請は「現在遺骨が埋蔵されている市区町村」ごとに行う必要があります。たとえば夫婦で別々の墓地(異なる市区町村)に埋蔵されている場合は、それぞれの役所に個別に申請することになり、手数料・書類もその分発生します。

Q. 本人確認書類のコピーはどこまで必要ですか?

マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類のコピーを、申請書に同封するよう求める自治体があります(大阪市・長野市など)。原本の持参が不要な郵送申請でも、コピーの同封は必須とされるケースが多いため、申請前に自治体の案内を確認してください。

まとめ

墓じまいの「手続きにかかるお金」は、自分で行えば数百円〜数千円程度、行政書士に依頼する場合は33,000円〜(遺骨が複数体の場合は加算)が相場です。改葬許可申請の手数料自体は無料〜数百円の自治体が多く、工事費や改葬先費用に比べると金額の負担は小さいのが実態です。ただし、申請書類の作成・提出代理は法律上行政書士の業務であり、工事業者が無資格のまま「代行」することはできません。

安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込・面積内であれば追加費用なし)の定額パックで、墓石の撤去から供養先のご案内、改葬許可申請の書類準備サポートまでを承っています。申請書類の作成・提出代理が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めです)。お支払いは着手金+工事完成後の残額払いで、追加請求はありません。手続きも含めて総額でいくらかかるのか知りたい方は、無料の電話相談(10:00〜18:00、土日祝休み)、またはフォーム・LINE(24時間受付)からお気軽にご相談ください。

参考文献

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

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■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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