
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
墓じまいの支払いは「全額前払い」ではありません。結論から言うと、支払い先は業者(石材店・代行業者)・寺院・改葬先(新しい供養先)・役所の4つに分かれ、タイミングも方法もそれぞれ異なります。業者への支払いは「契約時に着手金、工事完了後に残金」が適正な形で、全額を工事前に払う契約には注意が必要です。寺院へのお布施・離檀料は閉眼供養の当日に手渡し、改葬先の費用は納骨先を決めて契約するタイミング、役所の改葬許可申請手数料は多くの自治体で無料です。この記事では、支払い先ごとのタイミング・方法・金額の目安と、契約前に確認すべきポイントを一覧で整理しました。
全国共通の総額・内訳やケース別の目安は、墓じまいの費用相場で詳しくまとめています。
墓じまいの支払い先は4つ|タイミング・方法・目安を一覧表で確認
墓じまいでお金を支払う相手は、大きく分けて次の4つです。それぞれ支払うタイミングと方法が異なるため、最初に全体像を把握しておくと、個別の契約で「いつ・いくら・どう払うか」を確認しやすくなります。
| 支払い先 | 支払うタイミング | 支払い方法 | 金額目安 |
|---|---|---|---|
| 石材店・墓じまい代行業者 | 契約時に着手金、工事完了後に残金 | 銀行振込・現金・一部カード可 | 10万〜30万円程度(墓石撤去・整地) |
| 寺院(離檀料・閉眼供養のお布施) | 閉眼供養の当日、または離檀の意向を伝えた後 | 現金(白封筒・不祝儀袋)での手渡しが基本 | 離檀料3万〜20万円程度、お布施3万〜10万円 |
| 改葬先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など) | 申込み・契約のタイミング(多くは前払い) | 銀行振込・現金 | 3万〜100万円(供養方法により大きく異なる) |
| 役所(改葬許可申請) | 申請時 | 窓口払い(無料の自治体が大半) | 無料〜数百円程度(自治体により異なる) |
このうち「前払いが当たり前」と誤解しやすいのが業者への支払いです。改葬先の費用は場所・権利を確保する契約のため前払いが妥当ですが、石材店・代行業者への工事費は、工事の完了を確認してから残金を払う形が望ましいという点が大きく異なります。この違いを理解していないと、「墓じまいは全部前払いするものだ」と思い込んでしまい、工事前に全額を払う契約に違和感を持てなくなってしまいます。次の章から、支払い先ごとに詳しく見ていきます。
支払い方法は銀行振込・現金・カードのどれが多い?
支払い方法も支払い先によって傾向が異なります。石材店・代行業者への支払いは、着手金・残金とも銀行振込が中心で、一部の業者はクレジットカード決済にも対応しています。現金での手渡しに対応している業者もありますが、金額が大きいため、振込で記録を残せる方法を選んだほうが、後から支払い履歴を確認しやすくなります。寺院へのお布施・離檀料は、現金を白封筒・不祝儀袋に入れて手渡しするのが基本で、振込やカードでのやり取りは一般的ではありません。改葬先(永代供養墓など)への支払いは、申込み時に銀行振込が中心です。役所の手数料は、窓口での現金払いが基本ですが、無料の自治体であれば支払い自体が発生しません。
業者(石材店・墓じまい代行業者)への支払いタイミング
適正な形は「契約時の着手金+完工後の残金払い」
墓石の撤去・整地を担う石材店や墓じまい代行業者への支払いは、契約時に着手金(工事費の一部〜半額程度)を払い、墓石の撤去・整地が完了した後に残金を払う「着手金+完工後の残金払い」が、工事を伴うサービスとして一般的な形です。工事が終わったことを確認してから残りを支払えるため、未完工や手抜き工事のリスクを抑えられます。
全額を工事前に払う契約は要注意
一方で「工事前に全額払ってください」という契約は、トラブルが起きた際に取り返す手段が限られるため注意が必要です。全額前払いを求められた場合は、次の点を契約前に確認しましょう。
- 工事完了の定義(墓石撤去・整地・原状回復のどこまでを「完了」とするか)が契約書に明記されているか
- 工事が遅延・中断した場合の返金規定があるか
- 会社の実在性(法人番号・固定電話・所在地)が確認できるか
- 見積書と契約書で金額・工事範囲が一致しているか
国民生活センターには、墓じまいや葬儀サービスに関する相談が2025年度で1,077件、2026年度も5月末時点で123件寄せられています。相談内容には「見積り時の説明と実際の請求額が異なる」「請求の根拠が不明な高額請求」といった事例が含まれており、支払う前に工事範囲と金額の内訳を書面で確認することが欠かせません。
支払いの記録・領収書は必ず残す
着手金・残金のいずれも、支払いのたびに領収書を受け取り、保管しておきましょう。改葬先によっては自治体の補助金・助成金の申請時に、工事費や改葬費用の領収書の提出を求められる場合があります。領収書がないと申請できない、あるいは申請が遅れる可能性があるため、支払い時には必ず「誰に・いつ・何の費用として・いくら払ったか」が分かる書類を受け取ってください。銀行振込であれば振込明細がそのまま記録になりますが、現金で手渡しする場合は、相手に領収書の発行を依頼することを忘れないようにしましょう。
見積書と契約書は別日に確認する時間を作る
訪問時にその場で契約・即日着手金払いを求められると、内容を十分に確認する時間が取れません。見積書を受け取ったら一度持ち帰り、工事範囲・金額・支払いタイミングの記載を読み直す時間を作ることをおすすめします。即日契約を強く勧める業者や、「今日契約すれば割引する」といった営業トークで契約を急がせる業者には、特に注意が必要です。
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安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
寺院への支払い(離檀料・閉眼供養のお布施)のタイミング
離檀料は「離檀の意向を伝えた後〜閉眼供養の当日」
寺院墓地から離檀する場合、離檀料を求められることがあります。離檀料には法律上の明確な基準や支払い義務はなく、寺院によって対応はさまざまです。実務上は、離檀の意向を住職に伝えた後、閉眼供養(魂抜き)の当日に、お布施と合わせて渡すケースが多く見られます。
閉眼供養のお布施は当日に現金で
閉眼供養のお布施は、法要が終わったその場で、白封筒または不祝儀袋に入れて手渡しするのが基本です。金額の目安は3万〜10万円程度ですが、宗派・地域・寺院との関係性によって幅があります。金額に迷う場合は、事前に寺院へ率直に相談しても失礼にはあたりません。
高額請求を避けるために離檀の意向を早めに丁寧に伝える
国民生活センターの相談事例には「高額な離檀料を請求され、支払える金額でない上に請求根拠が不明」というケースが挙がっています。離檀料に納得できない場合、基本的には寺院との話し合いで解決を目指す形になり、話し合いが難しい場合は弁護士や消費生活センター(全国共通番号188)への相談も選択肢です。トラブルを避けるには、檀家をやめる意向を早い段階で丁寧に伝え、金額について書面やメールでやり取りの記録を残しておくことが有効です。
離檀料は「お墓の継承者」が支払うのが一般的
離檀料を含む墓じまい費用全体について、法律上「誰が支払うべきか」という明確な決まりはありません。実務上は、お墓を継承してきた人(祭祀承継者)が支払うケースが一般的ですが、兄弟や親族間で分担するケースも多く見られます。支払いのタイミングで揉めないよう、離檀料・工事費・改葬先の費用をそれぞれ誰がいつまでに払うのかを、契約前の段階で親族間で話し合い、金額と担当を決めておくことがトラブル防止につながります。
改葬先への支払いタイミング
永代供養墓・樹木葬・納骨堂は申込み時に前払いが一般的
遺骨の新しい供養先(改葬先)の費用は、申込み・契約のタイミングで前払いするのが一般的です。これは墓じまいの代行費用とは異なり、永代供養墓・樹木葬・納骨堂といった「場所」や「権利」を確保する契約のため、多くの施設で契約時の一括払いが条件になっています。
| 供養方法 | 費用目安 | 支払いタイミングの傾向 |
|---|---|---|
| 合祀型の永代供養墓 | 3万〜10万円 | 申込み時に一括前払い |
| 樹木葬 | 20万〜80万円 | 契約時に一括、分割可の施設もある |
| 納骨堂 | 20万〜100万円 | 契約時に一括、年間管理費は別途・毎年払い |
| 海洋散骨 | 5万〜30万円 | 申込み時または散骨日の前後 |
改葬先への前払いが一般的なのは、墓じまい業者への「工事」の前払いとは性質が異なる点に注意してください。改葬先は場所・権利の確保が目的のため前払いが妥当ですが、石材店・代行業者への工事費は、工事の完了を確認してから残金を払う形が望ましいという考え方です。改葬先の選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。
キャンセル・解約時の返金条件も契約前に確認する
改葬先の契約は前払いが基本のため、申込み後に事情が変わってキャンセルした場合、どこまで返金されるのかを事前に確認しておくことが重要です。施設によっては「契約後は一切返金しない」という規約や、「事務手数料を除いて返金する」といった条件が設けられています。改葬先が複数の候補で迷っている場合は、即決せずに各施設のキャンセル規定を比較してから契約するほうが安心です。また、永代供養墓・納骨堂では、初回の費用とは別に年間管理費がかかる施設もあり、管理費の支払いタイミング(毎年・一括前納など)も合わせて確認しておきましょう。
役所(改葬許可申請)の支払いタイミングと手数料
改葬許可申請の手数料は多くの自治体で無料
改葬許可申請は、現在お墓がある市区町村の窓口(市民課・環境課・保健所など、自治体により担当課が異なります)に申請書を提出する手続きです。手数料については、姫路市・郡山市・善通寺市など多くの自治体で無料と案内されています。一方で自治体によっては発行手数料が一通あたり数百円かかる場合もあるため、申請前にお住まいの自治体の窓口で確認するのが確実です。
必要書類と申請の流れ
- 改葬許可申請書(遺骨1体につき1通が基本)
- 現在の墓地管理者による埋葬(埋蔵)の証明
- 改葬先が決まっていることを確認する資料(受入証明書など)
書類集めや役所とのやり取りが難しい場合は、提携行政書士のご紹介が可能です(ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めとなり、安心墓じまいが申請を代行するものではありません)。改葬許可申請の詳しい進め方は改葬許可申請の方法をご覧ください。
補助金・助成金を利用する場合は「先払い・後から申請」が基本
一部の自治体では、墓じまい・改葬にかかる費用の一部を補助する制度を設けています。こうした補助金・助成金は、工事費を先に自己負担で支払い、工事完了後に領収書を添えて申請し、審査を経て後日支給される「先払い・後から申請」の形が基本です。補助金が出るからといって、工事費の支払いが後回しになるわけではない点に注意してください。補助金の有無・金額・申請条件は自治体ごとに異なるため、お墓がある自治体の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
全額前払いが危険な3つの理由
理由1:工事が未完了でも取り返す手段が限られる
工事前に代金を全額払ってしまうと、工事が遅延・中断した場合や、仕上がりに問題があった場合でも、支払った分を取り返す手段が限られます。契約書に返金規定がなければ、話し合いでの解決を目指すほかなく、時間と手間がかかります。
理由2:会社の実在性や継続性を確認する前に資金が渡ってしまう
見積りから契約までの期間が短く、会社の所在地や固定電話番号の確認が不十分なまま全額を前払いすると、万が一のトラブル時に連絡が取れなくなるリスクが高まります。法人番号・固定電話・所在地・過去の施工実績が確認できる業者かどうかは、支払い前に確認しておきたいポイントです。
支払い条件の「良い例」と「注意が必要な例」
| 比較項目 | 良い例 | 注意が必要な例 |
|---|---|---|
| 支払いタイミング | 契約時に着手金、工事完了後に残金 | 契約時または工事前に全額を要求 |
| 工事完了の定義 | 撤去・整地・原状回復まで契約書に明記 | 「工事完了」の範囲が契約書に記載なし |
| 返金規定 | 工事が実施できない場合の返金規定を明記 | 返金に関する記載が一切ない |
| 見積りと契約書 | 金額・工事範囲が完全に一致 | 見積り時と契約書で金額・範囲が異なる |
| 契約を急がせるか | 持ち帰って検討する時間を認める | 即日契約・即日支払いを強く勧める |
| 会社情報 | 所在地・固定電話・法人番号が確認できる | 携帯電話のみ、所在地の記載が曖昧 |
この比較表の「注意が必要な例」に複数当てはまる業者は、契約前により慎重に確認することをおすすめします。1つの業者だけで判断せず、複数社から見積りを取って支払い条件を比較することも有効です。
訪問販売・電話勧誘で契約した場合はクーリングオフができる場合がある
墓じまいの工事契約でも、訪問販売や電話勧誘販売といった取引方法で契約した場合は、特定商取引法に基づくクーリングオフ(契約日を含めて8日間)によって、支払った着手金を含めて契約を解除できる可能性があります。一方で、自分から石材店や代行業者の店舗・事務所に出向いて契約した場合は、原則としてクーリングオフの対象外になりやすい点に注意してください。クーリングオフができるかどうかは、取り扱う商品がお墓関連かどうかではなく「どのような方法で契約したか」で判断されます。契約時に自宅へ訪問して勧誘を受けた、電話で勧誘されて契約したなど、心当たりがある場合は、着手金を支払った後でも、まず契約日から8日以内かどうかを確認し、消費生活センター(全国共通番号188)に相談することをおすすめします。
理由3:追加費用の請求と相殺できない
見積り時の説明と実際の請求額が異なるトラブルは、国民生活センターの相談事例にも挙がっています。全額を前払いしてしまうと、後から追加費用を請求された場合に「払いすぎた分と相殺する」といった対応がとりにくくなります。着手金と残金払いに分けておけば、完了後の請求内容を確認してから残金を払えるため、こうしたリスクを抑えられます。
生前整理での前払いは特に慎重に
本人が存命のうちに将来の墓じまい費用を前払いしておく「生前契約」を提案される場合もありますが、工事の実施までに数年単位の期間が空くと、業者の廃業・体制変更といった事情で当初の契約内容が履行されないリスクが相対的に高まります。生前に資金を確保しておきたい場合は、全額を特定の業者に前払いするのではなく、家族が把握できる形で資金を確保しておき、実際に墓じまいが必要になった時点で業者を選び、着手金+残金払いで契約するほうが、リスクを抑えやすい進め方です。
契約前に確認すべき支払い条件チェックリスト(印刷用)
石材店・代行業者と契約する前に、次の項目を確認しておくと、支払いに関するトラブルを防ぎやすくなります。印刷してチェックしながら契約内容を確認してください。
支払い条件チェックリスト(全10項目)
- □ 支払いは「着手金+完工後の残金払い」になっているか
- □ 全額前払いを求められていないか(求められている場合、理由の説明があるか)
- □ 見積書に工事範囲(墓石撤去・整地・原状回復)が明記されているか
- □ 見積り金額と契約書の金額が一致しているか
- □ 面積超過や石塔の数による追加費用の条件が明記されているか
- □ 工事完了の定義(何をもって「完了」とするか)が契約書にあるか
- □ 工事が遅延・中断した場合の返金規定があるか
- □ 会社の所在地・固定電話・法人番号が確認できるか
- □ 離檀料・閉眼供養のお布施は代行業者の費用に含まれないことを理解しているか(寺院へ別途・直接払い)
- □ 改葬許可申請の手数料・行政書士紹介の有無と条件を理解しているか
支払いタイミングを時系列で整理すると
墓じまい全体の工程に沿って、いつどの支払いが発生するかを時系列で整理すると、次のようになります。準備段階で慌てないよう、着手金・前払い金・現金での当日払いの3つのタイミングを事前に把握しておきましょう。
| 工程 | 発生する支払い | 金額の性質 |
|---|---|---|
| ①業者と契約 | 石材店・代行業者への着手金 | 工事費の一部(前払い) |
| ②改葬先に申込み | 永代供養墓・樹木葬・納骨堂などの費用 | 契約金額の全額(前払いが一般的) |
| ③役所に改葬許可申請 | 申請手数料(多くは無料) | 窓口払い・自治体により異なる |
| ④閉眼供養の実施 | お布施・離檀料 | 現金での当日払い |
| ⑤墓石の撤去・整地が完了 | 石材店・代行業者への残金 | 工事費の残額(後払い) |
| ⑥改葬先に納骨 | (発生する支払いは基本的にない) | 許可証の提出のみ |
この流れを見ると、「前払い」になるのは改葬先の費用と業者への着手金、「当日払い」になるのは寺院へのお布施・離檀料、「後払い」になるのは業者への残金という整理ができます。全額を①の時点で払う契約は、この一般的な流れとは異なる点を踏まえて検討してください。
支払いタイミングのケース別シミュレーション
ケースA:市営霊園+石材店に直接依頼(遺骨1体)
市営霊園の墓所を、石材店に直接依頼して墓じまいする場合の支払いの流れです。墓石撤去・整地の工事費を20万円、改葬先を合祀型の永代供養墓(5万円)とした場合の目安で見てみます。
- 石材店と契約、着手金10万円を支払う(工事費20万円の半額程度)
- 改葬先(合祀型の永代供養墓)に申込み、費用5万円を前払いする
- 役所に改葬許可申請(多くの自治体で手数料無料)
- 墓石の撤去・整地が完了、石材店に残金10万円を支払う
- 改葬先に許可証を提出して納骨
このケースでは寺院への支払いが発生しないため、支払い先は「石材店」「改葬先」「役所(無料の場合は実質なし)」の3つに絞られ、総額は25万円程度が目安です。
ケースB:寺院墓地+墓じまい代行業者(離檀あり)
寺院墓地から離檀し、墓じまい代行業者に依頼する場合は、支払い先が4つすべてになります。工事費25万円、離檀料10万円、閉眼供養のお布施5万円、改葬先(樹木葬)30万円とした場合の目安です。
- 住職に離檀の意向を伝える(早めに丁寧に)
- 代行業者と契約、着手金を支払う(工事費25万円のうち10万円程度)
- 改葬先に申込み、費用30万円を前払いする
- 役所に改葬許可申請
- 閉眼供養の当日、お布施5万円・離檀料10万円を現金で渡す
- 墓石の撤去・整地が完了、代行業者に残金15万円を支払う
- 改葬先に許可証を提出して納骨
離檀料・お布施は現金での当日払いが基本のため、閉眼供養の日までに合計15万円程度の現金を用意しておく必要があります。このケースの総額は70万円程度が目安です。
ケースC:生前に墓じまいを進める場合
本人が存命のうちに墓じまいを進める「生前整理」としての墓じまいでは、支払いの流れは基本的にケースA・Bと同じですが、将来の心身の状態や家族構成の変化で計画が変わる可能性があるため、全額を前払いする契約は特に慎重に検討したいところです。特に、工事の実施まで期間を置く生前契約で全額前払いを求められた場合は、前の章で触れた「生前整理での前払いは特に慎重に」の考え方に沿って、契約内容を見直すことをおすすめします。家族との話し合いの内容や費用分担を、契約前に文書やメールで残しておくと、後の混乱を防ぎやすくなります。
3ケース共通で押さえておきたいポイント
いずれのケースでも、支払いの合計額を事前に見積もっておき、「業者への工事費」「寺院へのお布施・離檀料」「改葬先の費用」「役所の手数料」を別の予算項目として分けて管理すると、支払いタイミングの見通しが立てやすくなります。特に現金で用意する必要がある離檀料・お布施は、閉眼供養の日程が決まった時点で早めに準備しておきましょう。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
安心墓じまいの支払いフロー
安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円(税込)〜、追加費用なしの定額制で承っています。お支払いは「ご契約時の着手金+工事完了後の残額払い」で、工事前に全額をお支払いいただく契約ではありません。工事範囲(墓石撤去・整地)と金額は、ご契約時にお伝えする内容からの追加請求が発生しない仕組みです。離檀料・閉眼供養のお布施は寺院への直接のお支払いとなり、改葬許可申請で行政書士へのご依頼が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めです)。支払い条件も含めて、ご契約前にすべてご説明いたします。
支払いにまつわる消費税・見積りの表示について
工事費用の見積りや契約書を確認する際は、表示額が税込・税抜のどちらかを必ず確認しましょう。安心墓じまいの料金198,000円(税込)〜は消費税を含んだ総額表示です。業者によっては見積り段階で税抜表示をしており、契約時に消費税分が追加されて「思っていた金額より高くなった」と感じるケースもあります。見積書・契約書の金額が税込か税抜かを確認することも、支払いトラブルを防ぐポイントの一つです。
よくある質問
Q. 墓じまいの費用は分割払いできますか?
業者によって対応が異なります。着手金と残金払いに分ける形が一般的ですが、さらに分割(複数回払い)に対応できるかは契約前に業者へ確認してください。改葬先の費用(永代供養墓など)は申込み時の一括前払いが多く、分割に対応する施設は限られます。
Q. 離檀料を払いたくない・払えない場合はどうすればいいですか?
離檀料には法律上の支払い義務はありません。まずは住職に率直に事情を伝え、話し合いで解決を目指すのが基本です。話し合いが難しい場合は、弁護士や消費生活センター(全国共通番号188)への相談も選択肢になります。
Q. 改葬許可申請の手数料は必ず無料ですか?
多くの自治体で無料ですが、一通あたり数百円の発行手数料がかかる自治体もあります。申請前にお墓がある自治体の窓口で確認するのが確実です。
Q. 全額前払いを求められたら断るべきですか?
断る必要はありませんが、工事完了の定義・返金規定・会社の実在性を契約前に確認してください。説明が曖昧な場合や確認に応じない場合は、着手金+残金払いに対応できる他の業者も検討することをおすすめします。
Q. 着手金はどのくらいの金額が目安ですか?
工事費全体の3〜5割程度を着手金とする業者が多い傾向ですが、業者によって割合は異なります。着手金の金額と、残金を支払うタイミング(工事完了の確認方法)は、契約前に見積書・契約書で必ず確認してください。
Q. 改葬許可証が届く前に業者への支払いを済ませてよいですか?
工事費の着手金は、改葬許可証の交付前に支払うケースが一般的です。ただし、墓石の撤去工事そのものは改葬許可証の交付を待たずに進められる場合もありますが、遺骨を改葬先に納める際には改葬許可証が必要になるため、工事の進め方について業者に事前に確認しておくと安心です。
Q. 支払いが完了した後に追加費用を請求されたらどうすればいいですか?
契約書に記載のない追加費用を請求された場合は、まずその根拠(なぜ追加費用が発生したのか)を書面で説明してもらいましょう。説明に納得できない場合や、見積り時の説明と大きく異なる場合は、消費生活センター(全国共通番号188)へ相談することができます。
Q. 兄弟・親族で費用を分担する場合、支払いのタイミングはどう決めればいいですか?
着手金・残金・離檀料・改葬先費用のそれぞれについて、誰がいつまでにいくら負担するかを契約前に話し合い、できれば簡単な覚書やメールの記録として残しておくことをおすすめします。支払いのタイミングが近づいてから金額や担当を決めようとすると、調整が難しくなりがちです。
まとめ
墓じまいの支払い先は、業者(石材店・代行業者)・寺院・改葬先・役所の4つで、それぞれタイミングが異なります。業者への支払いは「契約時の着手金+完工後の残金払い」が基本で、全額前払いを求められた場合は工事完了の定義や返金規定を契約前に確認しましょう。寺院へのお布施・離檀料は閉眼供養当日の現金払い、改葬先は申込み時の前払いが一般的、役所の改葬許可申請手数料は多くの自治体で無料です。安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円(税込)〜、追加費用なしの定額制・着手金+完成後の残額払いで承っています。支払い条件に不安がある場合は、契約前にお気軽にご相談ください。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
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- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

