分骨証明書とは、遺骨の一部を別のお墓や納骨堂に納めるときに必要となる証明書類です。結論から言うと、火葬前なら火葬場、火葬後・納骨前なら役所、納骨後なら墓地の管理者に請求すれば発行してもらえます。手数料は1通数百円程度で、なくしても再発行が可能です。この記事では、もらい方・費用・再発行の手順と、分骨で失敗しないための注意点を解説します。
分骨証明書とは?
分骨証明書とは、遺骨(焼骨)が正規に火葬され、埋蔵・収蔵されていた事実を証明する書類です。遺骨の一部を分けて別の墓地・納骨堂・永代供養墓などに納める「分骨」の際に提出を求められます。
受け入れる側の墓地や納骨堂は、この証明書の提出がなければ分骨された遺骨を納めることができないと法令で定められています。つまり分骨証明書がないと、分けた遺骨の納め先が見つからなくなるおそれがあるのです。
法的根拠は「墓地埋葬法施行規則」第5条
分骨証明書の根拠は「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条です。墓地の管理者は、分骨して他の墓地に埋蔵・収蔵しようとする人から請求があったとき、焼骨の埋蔵・収蔵の事実を証する書類を交付しなければならないと定められています。この規定は火葬場の管理者にも準用されます。
なお「分骨証明書」は通称です。自治体によっては「焼骨埋(収)蔵証明書」など別の名称を使っている場合があります(新潟市の例)。窓口で名称が違っても、役割は同じです。
埋葬許可証・改葬許可証との違い
似た名前の書類が多いので、違いを整理しておきましょう。
| 書類 | 役割 | 発行元 |
|---|---|---|
| 火葬(埋葬)許可証 | 火葬と納骨に必要な許可証 | 死亡届を出した市区町村 |
| 改葬許可証 | お墓の遺骨をすべて別の場所へ移すときに必要 | 現在のお墓がある市区町村 |
| 分骨証明書 | 遺骨の一部だけを分けて納めるときに必要 | 火葬場・役所・墓地管理者 |
覚え方はシンプルで、「全部移すなら改葬許可証、一部を分けるなら分骨証明書」です。遺骨をすべて移す墓じまいの場合の手続きは改葬許可申請の流れで詳しく解説しています。
分骨証明書が必要になる場面
別のお墓・永代供養墓に納骨するとき
遺骨の一部を兄弟姉妹の家のお墓に納める、近くの永代供養墓や納骨堂に納めるといった場合、受け入れ先から分骨証明書の提出を求められます。分骨先の選び方は改葬先の選び方も参考にしてください。
本山納骨するとき
浄土真宗の西本願寺など、宗派の本山に遺骨の一部を納める「本山納骨」でも、分骨証明書が必要になるのが一般的です。必要書類は各本山で異なるため、事前に確認しましょう。
手元供養から将来納骨する可能性があるとき
分骨した遺骨を自宅で保管する手元供養だけなら、法律上は証明書は不要です。ただし、将来その遺骨をお墓や納骨堂に納めるときには必要になります。後から取得する手間を考えると、分骨の時点で取得しておくのがおすすめです。
散骨は原則不要だが業者が求める場合あり
海洋散骨などでは法律上の提出義務はありませんが、遺骨の身元確認のため、散骨業者から火葬許可証の写しや分骨証明書の提示を求められることがあります。
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分骨証明書のもらい方【タイミング別】
請求先は「いつ分骨を決めたか」で変わります。
| タイミング | 請求先 |
|---|---|
| 火葬のとき | 火葬場(葬儀社経由で依頼するのが一般的) |
| 火葬後・納骨前 | 火葬した火葬場のある市区町村の役所 |
| 納骨後 | お墓・納骨堂の管理者(自治体墓地は役所窓口) |
火葬時にもらう:火葬場で必要枚数を発行
最も簡単なのが火葬時です。事前に葬儀社か火葬場に伝えれば、分骨する数に応じて必要枚数を発行してもらえます。分骨用の骨壺もあわせて手配しておきましょう。
納骨前にもらう:火葬場のある市区町村の役所へ
火葬後に分骨を決めた場合は、火葬した火葬場のある市区町村の役所に申請します。例えば愛知県刈谷市では市民課が窓口で、申請書のほか火葬証明書または埋火葬許可証、本人確認書類が必要です。担当窓口や必要書類は自治体で異なるため、事前に電話で確認すると確実です。
納骨後にもらう:墓地・霊園・寺院の管理者へ
すでにお墓に納骨されている遺骨を分骨する場合は、その墓地の管理者に交付を請求します。寺院墓地なら住職、民営霊園なら管理事務所です。自治体の墓地では役所や保健所が窓口となる場合があります(新潟市では市営墓地ごとに担当課が異なります)。
発行にかかる費用と日数
手数料は1通数百円程度が目安で、無料の自治体もあります。金額は自治体・火葬場・霊園ごとに異なるため、発行元に確認してください。
日数は即日交付のところもあれば、申請から交付まで1〜3日程度かかる自治体もあります。納骨の日程が決まっている場合は、余裕をもって申請しましょう。
分骨証明書をなくしたら?再発行の手続き
分骨証明書は紛失しても再発行が可能です。
- 火葬場で発行されたもの:発行した火葬場、または火葬場のある市区町村の役所に申請
- 墓地の管理者が発行したもの:その墓地・霊園・寺院の管理者に申請
再発行の手続きや手数料は発行元により異なるため、まず発行元に問い合わせてください。なお、改葬許可証をなくした場合の手続きは別記事で解説しています。
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納骨済みの遺骨の取り出しは管理者に連絡してから
お墓のカロート(納骨室)から遺骨を取り出す際は、必ず事前に墓地管理者へ連絡します。石材店に蓋の開閉を依頼するのが一般的で、あわせて閉眼供養(魂抜き)を行うケースが多いです。取り出しや閉眼供養にかかる費用の目安は墓じまいの費用相場をご覧ください。
分骨は違法?縁起が悪い?
分骨は墓地埋葬法の施行規則に手続きが定められた、法律で認められた行為です。違法ではありません。また仏教では、お釈迦様の遺骨が各地に分けて祀られたと伝えられ、本山納骨の伝統もあります。「縁起が悪い」という宗教上の根拠はないとされるのが一般的です。不安な場合は菩提寺に相談すると安心です。
よくある質問
Q. 分骨証明書は何枚もらえますか?
分骨する数だけ発行してもらえます。3か所に分ける場合は3通必要です。火葬時にまとめて発行してもらうのが最も手間がかかりません。
Q. 分骨に家族の同意は必要ですか?
証明書の発行に親族全員の同意書が求められるわけではありません。ただし遺骨の扱いは感情的な対立になりやすいため、祭祀承継者(お墓を引き継ぐ人)を中心に、事前に家族・親族で合意しておくことを強くおすすめします。
Q. 手元供養で自宅に置くだけでも証明書は必要ですか?
法律上は不要です。ただし、将来お墓や納骨堂に納めることになったときに必要となるため、分骨の時点で取得しておくと安心です。
Q. 墓じまいと同時に分骨する場合はどうなりますか?
遺骨全体を移す分には改葬許可証、一部を別の場所に分ける分には分骨証明書と、書類を使い分けます。どちらが必要かは移す遺骨の範囲と受け入れ先によって変わるため、事前に役所と受け入れ先に確認しましょう。
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まとめ
分骨証明書のポイントをおさらいします。
- 遺骨の一部を別の場所に納めるときに必要(根拠は墓地埋葬法施行規則第5条)
- もらい方はタイミング別:火葬時は火葬場、納骨前は役所、納骨後は墓地管理者
- 手数料は1通数百円程度・即日〜数日(自治体により異なる)
- 紛失しても発行元で再発行が可能
- 全部移すなら改葬許可証、一部を分けるなら分骨証明書
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